道路交通法施行令《本則》

法番号:1960年政令第270号

略称: 道交法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 道路交通法 1960年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (歩行補助車等)

1項 道路交通法 以下「」という。第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。

1号 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート

2号 レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。

車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

1条の2 (公安委員会の交通規制)

1項 第4条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置 の規定により都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。

2項 第4条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置 の規定により 公安委員会 が路側帯を設けるときは、その幅員を0・75メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを0・5メートル以上0・75メートル未満とすることができる。

3項 第4条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置 の規定により 公安委員会 が横断歩道又は自転車横断帯(以下「 横断歩道等 」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。

1号 横断歩道等 を設けようとする場所に信号機が設置されている場合道路標示のみを設置すること。

2号 横断歩道等 を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第1項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

4項 前項本文の規定にかかわらず、交差点又はその直近に 横断歩道等 を設ける場合であつて次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該横断歩道等についての同項本文の規定による道路標識のうち当該各号に定めるものを設置しないことができる。

1号 交差点の全ての入口又はその直近に横断歩道が設けられることとなる場合当該交差点の出口へ進行する車両又は路面電車(次号において「 車両等 」という。)に対面する道路標識

2号 交差点又はその手前の直近に 第43条 《指定場所における1時停止 車両等は、交…》 通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、 前段の道路標識が設置され、当該 横断歩道等 の直前において 車両等 が1時停止すべきこととなる場合当該車両等に対面する道路標識

5項 第4条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置 の規定により 公安委員会 が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。

1号 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。

2号 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に1メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を0・5メートル以上1メートル未満とすることができる。

3号 車両通行帯の幅員は、3メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上3メートル未満)とすること。

6項 第4条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置 の規定により 公安委員会 が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「 道路標識等 」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。

1号 第17条の2第1項 《特定小型原動機付自転車のうち、次の各号の…》 いずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。は、前条第1項の規定にかかわら 道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。

2号 第21条第2項第3号 《2 車両は、次の各号に掲げる場合において…》 は、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。 この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。 1 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため10 道路標識等 交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。

3号 第46条 《停車又は駐車を禁止する場所の特例 前条…》 第1項に規定するもののほか、車両は、第44条第1項又は第45条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができ 道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。

4号 第63条の4第1項第1号 《普通自転車は、次に掲げるときは、第17条…》 第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 1 道路標識等に 道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。

5号 第63条の5 《普通自転車の並進 普通自転車は、道路標…》 識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。 ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限り 道路標識等 道路及び交通の状況により支障がないこと。

2条 (信号の意味等)

1項 第4条第4項 《4 信号機の表示する信号の意味その他信号…》 機について必要な事項は、政令で定める。 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

2項 交差点において 公安委員会 が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

3項 公安委員会 が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第1項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

4項 公安委員会 が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5項 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

3条 (信号機の灯火の配列等)

1項 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

2項 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。

2号 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。

3項 前2項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。

3条の2 (警察署長の交通規制等)

1項 第5条第1項 《公安委員会は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 の規定により 公安委員会 が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる 道路標識等 による交通の規制(法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が1月を超えないものとする。

1号 第8条第1項 《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》 の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 道路標識等

2号 第9条 《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》 は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除 道路標識等

3号 第13条第2項 《2 歩行者等は、道路標識等によりその横断…》 が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 道路標識等

4号 第22条 《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》 最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条 道路標識等

5号 第25条の2第2項 《2 車両は、道路標識等により横断、転回又…》 は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。 道路標識等

6号 第30条 《追越しを禁止する場所 車両は、道路標識…》 等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両特定小型原動機付自転車等を除く。を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1 道路 道路標識等

7号 第42条 《徐行すべき場所 車両等は、道路標識等に…》 より徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 1 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが 道路標識等

8号 第43条 《指定場所における1時停止 車両等は、交…》 通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、 道路標識等

9号 第44条第1項 《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》 止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断 道路標識等

10号 第45条第1項 《車両は、道路標識等により駐車が禁止されて…》 いる道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又 又は第2項の 道路標識等

11号 第45条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する者以下この項…》 及び次項において「高齢運転者等」という。が運転する普通自動車当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。であつて、当該高齢運転者等が同項の規 道路標識等

12号 第46条 《停車又は駐車を禁止する場所の特例 前条…》 第1項に規定するもののほか、車両は、第44条第1項又は第45条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができ 道路標識等

13号 第48条 《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》 標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1 道路標識等

2項 第5条第2項 《2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に…》 係る事務を政令で定める者に委任することができる。 の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他 公安委員会 が適当であると認める者とする。

4条 (手信号の意味)

1項 第6条第1項 《警察官又は第114条の4第1項に規定する…》 交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図 に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

2項 交差点において 公安委員会 が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号( 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

5条 (灯火による信号の意味)

1項 第6条第1項 《警察官又は第114条の4第1項に規定する…》 交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図 に規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

2項 交差点において 公安委員会 が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号( 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

6条 (通行を禁止されている道路における通行の許可)

1項 第8条第2項 《2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを…》 得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

2号 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。

3号 前2号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の 公安委員会 が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

2章 歩行者の通行方法

7条 (車道を通行する行列等)

1項 第11条第1項 《学生生徒の隊列、葬列その他の行列以下「行…》 列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている車道にあつては、 の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 銃砲(けん銃を除く。)を携帯した自衛隊( 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第1項 《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》 、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(100人未満のものを除く。

2号 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(100人未満のものを除く。

3号 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列

8条 (目が見えない者等の保護)

1項 第14条第1項 《目が見えない者目が見えない者に準ずる者を…》 含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。

2項 第14条第1項 《目が見えない者目が見えない者に準ずる者を…》 含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は 社会福祉法 1951年法律第45号第31条第1項 《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》 をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員 の規定により設立された 社会福祉法 人で国家 公安委員会 が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。

3項 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

4項 第14条第2項 《2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない…》 及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。 の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。

5項 第14条第2項 《2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない…》 及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。 の政令で定める用具は、第2項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。

3章 車両及び路面電車の交通方法

9条 (三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)

1項 第20条第1項 《車両は、車両通行帯の設けられた道路におい…》 ては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通行となつている ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

10条 (路線バス等の範囲)

1項 第20条の2第1項 《道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合…》 旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車以下この条において「路線バス等」という。の優先通行帯であることが道路標識等により表示さ の政令で定める自動車は、 道路運送法 1951年法律第183号第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第71条第2号の3に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて 公安委員会 が指定したものとする。

11条 (最高速度)

1項 第22条第1項 《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》 定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 の政令で定める 最高速度 以下この条、次条及び 第27条 《他の車両に追いつかれた車両の義務 車両…》 道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車以下「乗合自動車」とい において「 最高速度 」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道( 第27条の2 《高速自動車国道における交通方法の特例に係…》 る最低速度を定めない本線車道 法第75条の4の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。 に規定する本線車道を除く。第1号イ及び 第27条 《最高速度 最高速度のうち、自動車が高速…》 自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 次に掲げる自動車 100キロメー において同じ。並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「 一般道路 」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる 一般道路 の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

1号 次に掲げる 一般道路 60キロメートル毎時

高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

自動車専用道路

道路標識等 による中央線又は車両通行帯が設けられている 一般道路

道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている 一般道路

2号 前号に掲げる 一般道路 以外の一般道路30キロメートル毎時

12条 (最高速度の特例)

1項 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両をけん引して道路(前条第2号に掲げる 一般道路 を除く。)を通行する場合(けん引するための構造及び装置を有する自動車によつてけん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引する場合を除く。)の 最高速度 は、同条及び 第27条第1項 《最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の…》 本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 次に掲げる自動車 100キロメートル毎時 イ の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

1号 車両総重量( 道路運送車両法 1951年法律第185号第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車でけん引する場合40キロメートル毎時

2号 前号に掲げる場合以外の場合30キロメートル毎時

2項 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両をけん引して道路を通行する場合の 最高速度 は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。

3項 第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の緊急自動車が 一般道路 を通行する場合の 最高速度 は、前条及び前2項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

13条 (緊急自動車)

1項 第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき 公安委員会 が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。

1号 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの

1_2号 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの

1_3号 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。

1_4号 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車

1_5号 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車

1_6号 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家 公安委員会 が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車

1_7号 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの

2号 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの

3号 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの

4号 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの

5号 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの

6号 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車

7号 水防機関が水防のための出動に使用する自動車

8号 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車

8_2号 医療機関が 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車

9号 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの

10号 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局( 電波法 1950年法律第131号第108条の2第1項 《電気通信業務又は放送の業務の用に供する無…》 線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線 に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの

11号 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの

12号 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力事業者が、同条第1号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第1号の二又は第6号に掲げるものを除く。

2項 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ 第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の政令で定める自動車とする。

14条 (緊急自動車の要件)

1項 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、 道路運送車両法 第3章及びこれに基づく命令の規定( 道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、 自衛隊法 第114条第2項 《2 道路運送車両法の規定が適用されない自…》 衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。 の規定による防衛大臣の定め。以下「 車両の保安基準に関する規定 」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が 第22条 《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》 最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「 車両等 」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

14条の2 (道路維持作業用自動車)

1項 第41条第4項 《4 政令で定めるところにより道路の維持、…》 修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第75条の9において同じ。については、第17条第4項及び第6項 の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。

1号 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が 公安委員会 に届け出たもの

2号 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき 公安委員会 が指定したもの

14条の3

1項 道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、 車両の保安基準に関する規定 により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。

14条の4 (消防用車両の要件)

1項 消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び 第19条 《夜間以外の時間で灯火をつけなければならな…》 い場合 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メート に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。

14条の5 (停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)

1項 第45条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者以下この項…》 及び次項において「高齢運転者等」という。が運転する普通自動車当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。であつて、当該高齢運転者等が同項の規 の政令で定める者は、妊娠中又は出産後8週間以内の者とする。

14条の6 (路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)

1項 第47条第3項 《3 車両は、車道の左側端に接して路側帯当…》 該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が0・75メートル以下のものとする。

2項 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

1号 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため0・75メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に0・75メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。

2号 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯の左側端に沿うこと。

14条の7 (パーキング・メーターの作動等の方法)

1項 第49条の3第4項 《4 車両の運転者は、時間制限駐車区間にお…》 いて車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第49条第1項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当 の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

2項 第49条の3第4項 《4 車両の運転者は、時間制限駐車区間にお…》 いて車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第49条第1項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当 の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。

1号 前面ガラスのある車両前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。

2号 前面ガラスのない車両前方から見やすいように掲示すること。

14条の8 (車両を返還する場合の手続)

1項 警察署長は、 第51条第6項 《6 警察署長は、前項の規定により車両を移…》 動したときは、当該車両を保管しなければならない。 この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管して の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

15条 (車両を保管した場合の公示事項)

1項 第51条第9項 《9 警察署長は、前項の場合において、当該…》 車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号

2号 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時

3号 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所

4号 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

16条 (車両を保管した場合の公示の方法)

1項 第51条第9項 《9 警察署長は、前項の場合において、当該…》 車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。

2号 内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

16条の2 (車両の価額の評価の方法)

1項 第51条第12項 《12 警察署長は、第6項の規定により保管…》 した車両につき、第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して1月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比 の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

16条の3 (保管した車両を売却する場合の手続)

1項 第51条第12項 《12 警察署長は、第6項の規定により保管…》 した車両につき、第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して1月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比 の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。

16条の4

1項 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

4項 警察署長は、前3項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

16条の5 (登録の嘱託)

1項 第51条第21項 《21 警察署長は、第12項の規定による車…》 両道路運送車両法による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。の売却、第13項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。

17条 (保管した車両に関する規定の準用)

1項 第14条の8 《車両を返還する場合の手続 警察署長は、…》 法第51条第6項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき から 第16条 《車両を保管した場合の公示の方法 法第5…》 1条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 内 の四までの規定は、 第51条第22項 《22 第6項、第7項及び第9項から第20…》 項までの規定は、第6項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。 この場合において、第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有す において準用する同条第6項の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、 第14条 《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》 目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者 の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、 第15条第1号 《通行方法の指示 第15条 警察官等は、第…》 10条第1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の 中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第2号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、 第16条第2号 《通則 第16条 道路における車両及び路面…》 電車の交通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動 中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、 第16条 《通則 道路における車両及び路面電車の交…》 通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は の三中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、 第16条の4第1項 《警察署長は、前条本文の規定による競争入札…》 のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲 、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。

17条の2 (委託することのできない事務)

1項 第51条の3第1項 《警察署長は、第51条第5項及び第6項同条…》 第22項において準用する場合を含む。の規定による車両積載物を含む。以下この項において同じ。の移動及び保管に関する事務当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第16項の規定による命令、滞納処分その の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

1号 第51条第5項 《5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場…》 、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。 の規定による車両の移動の決定

2号 第51条第6項 《6 警察署長は、前項の規定により車両を移…》 動したときは、当該車両を保管しなければならない。 この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管して同条第22項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定

3号 第51条第7項 《7 警察署長は、前項の規定により車両を保…》 管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。又は第8項の規定による告知

4号 第51条第9項 《9 警察署長は、前項の場合において、当該…》 車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示

5号 第51条第10項 《10 警察署長は、前項の規定による公示を…》 したときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表

6号 第51条第12項 《12 警察署長は、第6項の規定により保管…》 した車両につき、第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して1月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定

7号 第51条第13項 《13 警察署長は、前項の規定による車両の…》 売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定

8号 第51条第16項 《16 警察署長は、前項の規定により運転者…》 又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。 この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令

9号 第51条第17項 《17 警察署長は、前項の規定により納付を…》 命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 この場合において、警察署長は、負担金につき年14・5パーセントの割合により同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による督促

10号 第51条第18項 《18 前項の規定による督促を受けた者がそ…》 の指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料以下この条において「負担金等」という。を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。 この場合におけ同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による徴収

11号 第51条第21項 《21 警察署長は、第12項の規定による車…》 両道路運送車両法による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。の売却、第13項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより の規定による登録の嘱託

17条の3 (放置違反金の額)

1項 第51条の4第8項 《8 放置違反金の額は、別表第1に定める金…》 額の範囲内において、政令で定める。 の政令で定める放置違反金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

17条の4 (放置違反金の仮納付)

1項 第51条の4第9項 《9 第6項の規定による通知を受けた者は、…》 弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。 の規定による仮納付は、分割して行うことができない。

17条の5 (公示による納付命令)

1項 第51条の4第10項 《10 納付命令は、前項の規定による仮納付…》 をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。 の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする 公安委員会 の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。

2項 前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。

3項 第1項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して3日を経過した日に効力を生ずるものとする。

17条の6 (登録の有効期間)

1項 第51条の8第6項 《6 登録は、3年を下らない政令で定める期…》 間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

17条の7 (放置車両確認機関に係る公示事項)

1項 第51条の12第1項 《警察署長は、第51条の8第1項の規定によ…》 り確認事務を委託したときは、その受託者以下「放置車両確認機関」という。の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。 の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。

18条 (道路にある場合の灯火)

1項 車両等 は、 第52条第1項 《車両等は、夜間日没時から日出時までの時間…》 をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

1号 自動車 車両の保安基準に関する規定 により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯( 第27条 《他の車両に追いつかれた車両の義務 車両…》 道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車以下「乗合自動車」とい の乗合自動車に限る。

2号 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定 により設けられる前照灯及び尾灯

3号 トロリーバス 軌道法 1921年法律第76号第31条 《 本法は一般交通の用に供する軌道に準すへ…》 きものに之を準用す 前項の軌道に準すへきものは国土交通省令を以て之を定む において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「 トロリーバスの保安基準に関する規定 」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯

4号 路面電車 軌道法 第14条 《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》 程は命令を以て之を定む の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯

5号 軽車両 公安委員会 が定める灯火

2項 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、 第52条第1項 《車両等は、夜間日没時から日出時までの時間…》 をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5・5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、 車両の保安基準に関する規定 により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において 第27条の6第1号 《自動車を運転することができなくなつた場合…》 における表示の方法 第27条の6 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。

3項 車両等 は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。

1号 他の車両をけん引する場合尾灯及び番号灯

2号 他の車両にけん引される場合前照灯

19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)

1項 第52条第1項 《車両等は、夜間日没時から日出時までの時間…》 をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

20条 (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)

1項 第52条第2項 《2 車両等が、夜間前項後段の場合を含む。…》 、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。

1号 車両の保安基準に関する規定 に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。

2号 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

3号 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

4号 トロリーバス前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

21条 (合図の時期及び方法)

1項 第53条第1項 《車両自転車以外の軽車両を除く。次項及び第…》 4項において同じ。の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図 に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

2項 第53条第2項 《2 車両の運転者は、環状交差点においては…》 、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続 に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

22条 (自動車の乗車又は積載の制限)

1項 自動車の 第57条第1項 《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》 の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

1号 乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「 ミニカー 」という。)、普通自動車( ミニカー を除く。又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「 特定普通自動車等 」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証( 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)に記録され、又は保安基準適合標章( 道路運送車両法 第94条の5第1項 《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》 軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車 の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)若しくは軽自動車届出済証( 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、 特定普通自動車等 、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては1人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する 乗車装置 以下この条において「 乗車装置 」という。)を備えるものにあつては2人)をそれぞれ超えないこと。ただし、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 1964年法律第109号第2条第2項 《2 この法律で「締約国登録自動車」とは、…》 締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車被牽けん引自動車を除く。であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれによ に規定する締約国登録自動車にあつては、 車両の保安基準に関する規定 により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。

2号 積載物の重量は、自動車( ミニカー 特定普通自動車等 及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証に記録され、又は保安基準適合標章若しくは軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で 乗車装置 又は積載装置を備えるものにあつては60キログラム、 第12条第1項 《自動車内閣府令で定める大きさ以下の原動機…》 を有する普通自動二輪車を除く。が他の車両を牽けん引して道路前条第2号に掲げる一般道路を除く。を通行する場合牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車 の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては90キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては1,500キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては700キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、 車両の保安基準に関する規定 により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。

3号 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

長さ自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その 乗車装置 又は積載装置の長さに0・3メートルを加えたもの

幅自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その 乗車装置 又は積載装置の幅に0・3メートルを加えたもの

高さ3・8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては2・5メートル、その他の自動車で 公安委員会 が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては3・8メートル以上4・1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

4号 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その 乗車装置 又は積載装置の前後から0・3メートル)を超えてはみ出さないこと。

自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その 乗車装置 又は積載装置の左右から0・15メートル)を超えてはみ出さないこと。

23条 (原動機付自転車の乗車又は積載の制限)

1項 原動機付自転車の 第57条第1項 《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》 の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

1号 乗車人員は、1人をこえないこと。

2号 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。

3号 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。

長さ原動機付自転車の積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0・3メートルを加えたもの

幅原動機付自転車の積載装置の幅に0・3メートルを加えたもの

高さ2メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの

4号 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。

原動機付自転車の積載装置の前後から0・3メートルをこえてはみ出さないこと。

原動機付自転車の積載装置の左右から0・15メートルをこえてはみ出さないこと。

24条 (制限外許可の条件)

1項 第58条第3項 《3 制限外許可を与える場合において、必要…》 があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。 の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。

1号 積載した貨物の長さ又は幅が前2条に規定する制限又は 第57条第2項 《2 公安委員会は、道路における危険を防止…》 し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 の規定に基づき 公安委員会 が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0・3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。

2号 車両の前面の見やすい箇所に 第58条第1項 《出発地警察署長は、第56条又は前条第3項…》 の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の許可証(次項及び次条において「 制限外許可証 」という。)を掲示すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項

2項 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、 制限外許可証 にその条件を記載しなければならない。

24条の2 (過積載車両に係る提示書類)

1項 第58条の2 《積載物の重量の測定等 警察官は、第57…》 条第1項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証道路運送車両法第60条の自動車検査証をいう。第6 の政令で定める書類は、 制限外許可証 、法第58条の3第2項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第18条2に規定する登録証書をいう。 第25条の2 《整備不良車両に係る提示書類 法第63条…》 第1項の政令で定める書類は、臨時運行許可証道路運送車両法第35条第4項同法第73条第2項において準用する場合を含む。の臨時運行許可証をいう。、回送運行許可証道路運送車両法第36条の2第5項同法第73条 において同じ。)とする。

25条 (故障自動車の

1項 第59条第1項 《自動車の運転者は、牽けん引するための構造…》 及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引してはならない。 ただし、故障その他の理由により自動車を牽けん引することがやむを得 ただし書の規定により自動車をけん引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。

1号 けん引される自動車(以下この条において「 故障自動車 」という。)の前輪又は後輪を上げてけん引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「 ロープ等 」という。)により 故障自動車 をつり上げてけん引するか、又はけん引する自動車の後端(けん引する自動車にけん引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうな ロープ等 で固縛してけん引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。

2号 故障自動車 の車輪を上げないでけん引する場合にあつては、次に定めるところによりけん引すること。

けん引する自動車と 故障自動車 相互を堅ろうな ロープ等 によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車をけん引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。

その 故障自動車 に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「 国際運転免許証等 」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

けん引する自動車と 故障自動車 の間の距離又は二台の故障自動車をけん引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ5メートルを超えないこと。

故障自動車 けん引している ロープ等 の見やすい箇所に0・3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

25条の2 (整備不良車両に係る提示書類)

1項 第63条第1項 《警察官は、整備不良車両に該当すると認めら…》 れる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車両法第41条第2 の政令で定める書類は、臨時運行許可証( 道路運送車両法 第35条第4項 《4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは…》 、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証( 道路運送車両法 第36条の2第5項 《5 地方運輸局長は、第1項の許可を受けた…》 者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。

26条 (普通自転車により歩道を通行することができる者)

1項 第63条の4第1項第2号 《普通自転車は、次に掲げるときは、第17条…》 第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 1 道路標識等に の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 児童及び幼児

2号 70歳以上の者

3号 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

4章 車両等の運転者及び使用者の義務

26条の2 (同乗の禁止の対象とならない自動車)

1項 第64条第3項 《3 何人も、自動車道路運送法第2条第3項…》 に規定する旅客自動車運送事業以下単に「旅客自動車運送事業」という。の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。又は一般原動機付自転車の運転者が第 及び 第65条第4項 《4 何人も、車両トロリーバス及び旅客自動…》 車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第1項第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。の運転者が酒気を帯びていること の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 道路運送法 第2条第3項 《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》 、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。 に規定する 旅客自動車運送事業 以下「 旅客自動車運送事業 」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの

2号 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 2001年法律第57号第2条第6項 《6 この法律において「代行運転自動車」と…》 は、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。 に規定する代行運転自動車

26条の2の2 (呼気検査の方法)

1項 第67条第3項 《3 車両等に乗車し、又は乗車しようとして…》 いる者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定める の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

26条の3 (通学通園バス)

1項 第71条第2号 《運転者の遵守事項 第71条 車両等の運転…》 者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身 の3の政令で定める自動車は、 車両の保安基準に関する規定 で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「 小学校等 」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。

2項 通学通園バスは、 小学校等 の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、 車両の保安基準に関する規定 に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。

26条の3の2 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)

1項 第71条の3第1項 《自動車大型自動二輪車及び普通自動二輪車を…》 除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト以下「座席ベルト」という。を装着しないで自動車を ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

1号 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。

2号 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。

3号 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

4号 第41条の2第1項 《交差点又はその付近において、消防用車両消…》 防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条及び第75条の22第2項において同じ。が接近してきたときは、車両等車両にあつては、緊急自 に規定する 消防用車両 次項第4号において「 消防用車両 」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。

5号 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。

6号 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家 公安委員会 規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

7号 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第7号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。

8号 公職選挙法 1950年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

2項 第71条の3第2項 《2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着し…》 ない者を運転者席以外の乗車装置当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。に乗車させて自動車を運転してはならない。 ただし、幼児適切に座席ベル ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

1号 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の 乗車装置 運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき( 第57条第1項 《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》 の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

2号 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の 乗車装置 に乗車させるとき。

3号 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の 乗車装置 に乗車させるとき。

4号 緊急自動車に係る緊急用務又は 消防用車両 に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の 乗車装置 に乗車させるとき。

5号 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の 乗車装置 に乗車させるとき。

6号 郵便物の集配業務その他前項第6号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の 乗車装置 に乗車させるとき。

7号 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の 乗車装置 に乗車させるとき。

8号 公職選挙法 の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の 乗車装置 に当該選挙運動のため乗車させるとき。

3項 第71条の3第3項 《3 自動車の運転者は、幼児用補助装置幼児…》 を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

1号 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。

2号 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき( 第57条第1項 《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》 の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

3号 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

4号 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

5号 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。

6号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 に掲げる一般 旅客自動車運送事業 の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。

7号 道路運送法 第78条第2号 《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》 動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定 又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

8号 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

26条の3の3 (運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)

1項 第71条の4第4項 《4 第84条第3項の大型自動二輪車免許を…》 受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないもの同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上である者

2号 現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「 過去の免許期間 」という。)が通算して3年以上であり、又は当該 過去の免許期間 と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの

3号 現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「 外国等 」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「 行政庁等 」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該 外国等 行政庁等 の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「 外国免許期間 」という。)が通算して3年以上であり、又は当該 外国免許期間 と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの

4号 次項各号に掲げる者

2項 第71条の4第5項 《5 第84条第3項の普通自動二輪車免許を…》 受けた者同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。で、20歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないもの当該免 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る 過去の免許期間 が通算して3年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの

2号 現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る 外国免許期間 が通算して3年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの

3項 第1項の規定は、 第71条の4第6項 《6 第84条第3項の大型自動二輪車免許を…》 受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けてい の政令で定める者について準用する。この場合において、第1項第1号から第3号までの規定中「3年」とあるのは「1年」と、同項第4号中「次項各号」とあるのは「第4項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第71条の4第7項 《7 第84条第3項の普通自動二輪車免許を…》 受けた者同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に の政令で定める者について準用する。この場合において、第2項各号中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。

26条の4 (初心運転者標識の表示義務を免除される者)

1項 第71条の5第1項 《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》 者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る 第71条の5第2項 《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》 普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又 上位免許 以下この条において「 上位免許 」という。)を受けていたことがある者

2号 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下この号において「 直前準中型免許 」という。)を受けていた期間(当該 直前準中型免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。

第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項又は第4項の規定により 直前準中型免許 を取り消された者

直前準中型免許 に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して 直前準中型免許 に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

3号 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの

4号 現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る 上位免許 を受けた者

2項 第71条の5第2項 《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》 普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 現に準中型自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでのいずれかに該当するもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許に係る 上位免許 準中型自動車免許を除く。ホにおいて同じ。)を受けていたことがある者

前項第2号に掲げる者

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このハにおいて「 直前普通免許 」という。)を受けていた期間(当該 直前普通免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。

(1) 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項又は第4項の規定により 直前普通免許 を取り消された者

(2) 直前普通免許 に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3) 第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して 直前普通免許 に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に普通自動車免許に係る 上位免許 を受けた者

2号 現に普通自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでのいずれかに該当するもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る 上位免許 準中型自動車免許を除く。ホにおいて同じ。)を受けていたことがある者

現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下このロにおいて「 直前準中型免許 」という。)を受けていた期間(当該 直前準中型免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。

(1) 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項又は第4項の規定により 直前準中型免許 を取り消された者

(2) 直前準中型免許 に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3) 第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して 直前準中型免許 に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このハにおいて「 直前普通免許 」という。)を受けていた期間(当該 直前普通免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。

(1) 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項又は第4項の規定により 直前普通免許 を取り消された者

(2) 直前普通免許 に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3) 第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して 直前普通免許 に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る 上位免許 を受けた者

26条の4の2 (聴覚障害の程度)

1項 第71条の6第1項 《第85条第1項若しくは第2項又は第86条…》 第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動 及び第2項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。

26条の4の3 (損壊物等の保管の手続等)

1項 第14条の8 《車両を返還する場合の手続 警察署長は、…》 法第51条第6項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき から 第16条 《車両を保管した場合の公示の方法 法第5…》 1条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 内 の五までの規定は、 第72条の2第2項 《2 前項の規定による措置をとつた場合にお…》 いて、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。 この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。 後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、 第14条 《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》 目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者 の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、 第15条 《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》 1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作 中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第1号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第2号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、 第16条 《車両を保管した場合の公示の方法 法第5…》 1条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 内 中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第2号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、 第16条 《車両を保管した場合の公示の方法 法第5…》 1条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 内 の二及び 第16条 《車両を保管した場合の公示の方法 法第5…》 1条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 内 の三中「法第51条第12項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第12項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、 第16条の4第1項 《警察署長は、前条本文の規定による競争入札…》 のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲 、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、 第16条 《車両を保管した場合の公示の方法 法第5…》 1条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 内 の五中「法第51条第21項」とあるのは「法第72条の2第3項において準用する法第51条第21項」と読み替えるものとする。

26条の5 (緊急自動車等)

1項 第74条第3項 《3 消防用自動車、救急用自動車その他の政…》 令で定める自動車の使用者第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければ の政令で定める自動車は、 第13条第1項 《歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を…》 横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 に規定する自動車及び 第14条の2 《歩行者と遠隔操作型小型車との関係 遠隔…》 操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。 に規定する自動車とする。

26条の6 (自動車の使用の制限の基準)

1項 第75条第2項 《2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し…》 、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害と の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 自動車( 第51条の4第1項 《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》 れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という に規定する重被けん引車(以下「重被けん引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「 使用者等 」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、6月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。

2号 自動車の 使用者等 が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、3月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

26条の7

1項 第75条の2第1項 《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》 上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ の政令で定める基準は、次の表1の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後1年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同1の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第2の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表2の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表3の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

2項 前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。

26条の8 (車両の使用の制限の基準)

1項 第75条の2第2項 《2 公安委員会が第51条の4第1項の規定…》 により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前6月以内に当該車両が原因となつた納付命令同条第16項の規定により取り消されたものを除く。 の政令で定める基準は、 公安委員会 が法第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前6月以内に、次の表1の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第75条第2項(同条第1項第7号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表2の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

27条 (最高速度)

1項 最高速度 のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 次に掲げる自動車100キロメートル毎時

大型自動車(三輪のもの並びにけん引するための構造及び装置を有し、かつ、けん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引するものを除く。次号において同じ。)のうち専ら人を運搬する構造のもの

中型自動車(三輪のもの並びにけん引するための構造及び装置を有し、かつ、けん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引するものを除く。次号において同じ。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの

準中型自動車(三輪のもの並びにけん引するための構造及び装置を有し、かつ、けん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引するものを除く。

普通自動車(三輪のもの並びにけん引するための構造及び装置を有し、かつ、けん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引するものを除く。

大型自動二輪車

普通自動二輪車

2号 大型自動車のうち前号イに掲げるもの以外のもの及び中型自動車のうち同号ロに掲げるもの以外のもの90キロメートル毎時

3号 前2号に掲げる自動車以外の自動車80キロメートル毎時

2項 第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の 最高速度 は、 第12条第1項 《歩行者等は、道路を横断しようとするときは…》 、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

27条の2 (高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)

1項 第75条の4 《最低速度 自動車は、法令の規定によりそ…》 の速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道政令で定めるものを除く。においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

27条の3 (最低速度)

1項 第75条の4 《最低速度 自動車は、法令の規定によりそ…》 の速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道政令で定めるものを除く。においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。

27条の4 (違法駐車している自動車を移動することができる場所)

1項 第75条の8第2項 《2 第50条の2から第51条の二までの規…》 定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場 において読み替えて準用する法第51条第3項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「 高速自動車国道等 」という。)内の場所とする。

27条の5 (高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)

1項 第14条の8 《車両を返還する場合の手続 警察署長は、…》 法第51条第6項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき から 第17条 《保管した車両に関する規定の準用 第14…》 条の8から第16条の四までの規定は、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物について準用する。 この場合において、第14条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占 までの規定は、 第75条の8第2項 《2 第50条の2から第51条の二までの規…》 定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場 において準用する法第51条第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。

27条の6 (自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

1項 第75条の11第1項 《自動車の運転者は、故障その他の理由により…》 本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線以下「本線車道等」という。又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところに の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。

1号 夜間内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材

2号 夜間以外の時間内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が200メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材

4章の3 特定自動運行の特則

27条の7 (特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)

1項 第26条の4の3 《損壊物等の保管の手続等 第14条の8か…》 ら第16条の五までの規定は、法第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。 この場合において、第14条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等につ の規定は、 第75条の23第6項 《6 第72条の二及び第73条の規定は、特…》 定自動運行において交通事故があつた場合について準用する。 この場合において、第72条の2第1項中「前条第3項」とあるのは「第75条の23第5項」と、「の運転者等」とあるのは「に係る現場措置業務実施者第 において準用する法第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、 第26条の4 《初心運転者標識の表示義務を免除される者 …》 法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る法第71条の5第2項の上位免許以下この条において「上位免許」と の三中「法第72条の2第3項」とあるのは、「法第75条の23第6項において準用する法第72条の2第3項」と読み替えるものとする。

27条の8 (特定自動運行が終了した場合における表示の方法)

1項 第75条の24 《特定自動運行の特則 特定自動運行実施者…》 による特定自動運行についてのこの法律の規定第4章第2節を除く。の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令 の規定により法第75条の11第1項の規定を読み替えて適用する場合における 第27条の6 《自動車を運転することができなくなつた場合…》 における表示の方法 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとす の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第75条の12第2項第2号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」とする。

5章 工作物等の保管の手続等

28条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

1項 第81条第3項 《3 警察署長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条及び第82条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保管した工作物又は物件(以下「 工作物等 」という。)の名称又は種類、形状及び数量

2号 保管した 工作物等 の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時

3号 その 工作物等 の保管を始めた日時及び保管の場所

4号 前3号に掲げるもののほか、保管した 工作物等 を返還するため必要と認められる事項

29条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

1項 第81条第3項 《3 警察署長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条及び第82条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政 の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。

2号 前号の公示の期間が満了しても、なおその 工作物等 の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第1号において「 占有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。

3号 内閣府令で定める様式による保管 工作物等 一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

29条の2 (工作物等を返還するための措置)

1項 第81条第3項 《3 警察署長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条及び第82条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政 の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。

1号 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその 工作物等 の返還を受けるべき 占有者等 であることを証明させること。

2号 内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。

29条の3 (工作物等の価額の評価の方法)

1項 第81条第4項 《4 警察署長は、第2項の規定により保管し…》 た工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該 の規定による 工作物等 の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

30条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

1項 第81条第4項 《4 警察署長は、第2項の規定により保管し…》 た工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該 の規定による保管した 工作物等 の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

1号 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある 工作物等

2号 競争入札に付しても入札者がない 工作物等

3号 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる 工作物等

31条

1項 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

32条 (保管した工作物等に関する規定の準用)

1項 第28条 《工作物等を保管した場合の公示事項 法第…》 81条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管した工作物又は物件以下「工作物等」という。の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去 から前条までの規定は、 第81条の2第2項 《2 前項の場合において、当該転落積載物等…》 の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。 この場合において、転落積載 又は 第83条第2項 《2 前項に規定する措置を採つた場合におい…》 て、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。 の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、 第28条 《追越しの方法 車両は、他の車両を追い越…》 そうとするときは、その追い越されようとする車両以下この節において「前車」という。の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第 中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、 第29条 《工作物等を保管した場合の公示の方法 法…》 第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 前号の公示の期間が 中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第3号中「保管 工作物等 一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、 第29条 《工作物等を保管した場合の公示の方法 法…》 第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 前号の公示の期間が の二中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、 第29条 《工作物等を保管した場合の公示の方法 法…》 第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 前号の公示の期間が の三中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、 第30条 《保管した工作物等を売却する場合の手続 …》 法第81条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。 1 速やかに売却 中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。

2項 第28条 《工作物等を保管した場合の公示事項 法第…》 81条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管した工作物又は物件以下「工作物等」という。の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去 から前条までの規定は、 第82条第2項 《2 前項の場合において、当該工作物等の占…》 有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。 この場合において、工作物等を除 又は 第83条第2項 《2 前項に規定する措置を採つた場合におい…》 て、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。 の規定により保管した 工作物等 について準用する。この場合において、 第28条 《追越しの方法 車両は、他の車両を追い越…》 そうとするときは、その追い越されようとする車両以下この節において「前車」という。の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第 から 第29条 《追越しを禁止する場合 後車は、前車が他…》 の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 罰則 第119条第1項第6号 の二までの規定中「法第81条第3項」とあるのは「法第82条第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、 第29条 《工作物等を保管した場合の公示の方法 法…》 第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 前号の公示の期間が の三及び 第30条 《保管した工作物等を売却する場合の手続 …》 法第81条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。 1 速やかに売却 中「法第81条第4項」とあるのは「法第82条第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。

6章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許

32条の2 (大型免許を受けた21歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)

1項 第85条第5項 《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》 いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令 の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。

1号 第32条の7第1号 《19歳から大型免許等を受けることができる…》 者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で21歳に満たないもの又は 第34条第1項 《法第96条第2項の政令で定める者は、自衛…》 隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車

2号 前号に掲げる者以外の者 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより 公安委員会 が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車

2項 第85条第5項 《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》 いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令 の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

1号 前項第1号に掲げる者であつて20歳に満たないもの自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車

2号 前号に掲げる者以外の者 第13条第1項 《歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を…》 横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより 公安委員会 が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車

3項 第85条第5項 《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》 いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令 の政令で定める準中型自動車は、 第13条第1項 《歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を…》 横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより 公安委員会 が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。

32条の3 (中型免許を受けた21歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)

1項 第85条第6項 《6 中型免許を受けた者大型免許を現に受け…》 ている者を除く。で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないもの の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

1号 第32条の8第1号 《19歳から中型免許等を受けることができる…》 者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす に掲げる者又は 第34条第3項 《3 法第96条第3項の政令で定める者は、…》 第1項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で20歳に満たないもの前条第2項第1号に定める中型自動車

2号 前号に掲げる者以外の者前条第2項第2号に定める中型自動車

2項 第85条第6項 《6 中型免許を受けた者大型免許を現に受け…》 ている者を除く。で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないもの の政令で定める準中型自動車は、前条第3項に規定する準中型自動車とする。

32条の3の2 (準中型免許を受けた21歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)

1項 第85条第7項第1号 《7 準中型免許を受けた者大型免許又は中型…》 免許を現に受けている者を除く。で、次の各号に掲げるものは、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。 1 21歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、 の政令で定める準中型自動車は、 第32条の2第3項 《3 法第85条第5項の政令で定める準中型…》 自動車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自 に規定する準中型自動車とする。

2項 第85条第7項第2号 《7 準中型免許を受けた者大型免許又は中型…》 免許を現に受けている者を除く。で、次の各号に掲げるものは、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。 1 21歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、 の政令で定める普通自動車は、 第13条第1項 《歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を…》 横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより 公安委員会 が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。

32条の4 (普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)

1項 第85条第8項 《8 普通免許を受けた者準中型免許を現に受…》 けている者を除く。で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわら の政令で定める普通自動車は、前条第2項に規定する普通自動車とする。

32条の5 (大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)

1項 第85条第9項 《9 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免…》 又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転するこ の政令で定める大型自動二輪車は、 第13条第1項 《歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を…》 横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより 公安委員会 が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。

2項 第85条第9項 《9 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免…》 又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転するこ の政令で定める普通自動二輪車は、 第13条第1項 《歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を…》 横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより 公安委員会 が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。

3項 第85条第10項 《10 普通二輪免許を受けた者大型二輪免許…》 を現に受けている者を除く。で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通 の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

32条の6 (仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)

1項 第87条第2項 《2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中…》 型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習の 後段の政令で定める者は、法第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習( 第35条 《指定自動車教習所の指定の基準 法第99…》 条第1項第1号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必 及び 第43条第3項 《3 教習指導員審査を受けようとする者が次…》 の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第1 において「 技能教習 」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。

32条の7 (19歳から大型免許等を受けることができる者)

1項 第88条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、 の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自衛官

2号 大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者( 第34条第11項 《11 法第96条第5項第1号及び第2号の…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第102条の3に規定する基準該当若年運転者以下「基準該当若年運転者」という。に該当したことがある者で、法第108条の2第1項第14号に掲げる講習以下「若年 各号に掲げる者を除く。

32条の8 (19歳から中型免許等を受けることができる者)

1項 第88条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、 の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自衛官

2号 中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者( 第34条第11項 《11 法第96条第5項第1号及び第2号の…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第102条の3に規定する基準該当若年運転者以下「基準該当若年運転者」という。に該当したことがある者で、法第108条の2第1項第14号に掲げる講習以下「若年 各号に掲げる者を除く。

33条 (免許の拒否又は保留の基準)

1項 第90条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて から第2号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第90条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて から第2号までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転 免許 以下「 免許 」という。)を与えないものとする。

2号 6月以内に 第90条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて から第2号までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、 免許 を保留するものとする。

2項 第90条第1項第3号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第90条第1項第3号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて に該当することを理由として同項ただし書の規定により 免許 を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第8項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。

2号 第90条第1項第3号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、 免許 を保留するものとする。

33条の2

1項 第90条第1項第4号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて から第6号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 運転 免許 試験(以下「 試験 」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該 試験 に係る免許以外の免許を現に受けている者及び 国際運転免許証等 を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第6号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は一般原動機付自転車(以下「 自動車等 」という。)の運転に関し法若しくはに基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第2の1の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して5年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して4年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して3年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して2年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して1年を経過していない者

2号 試験 に合格した者が 第90条第1項 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて ただし書若しくは第2項の規定による 免許 の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは法第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による6月を超える期間の 自動車等 の運転の禁止を受けたことがある者(法第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、法第103条第1項第1号から第4号まで又は法第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「 免許取消歴等保有者 」という。)で、法第90条第9項若しくは第10項若しくは法第103条第7項若しくは第8項の規定若しくは法第107条の5第1項若しくは第2項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く5年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して5年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して4年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して3年を経過していない者

3号 試験 に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して6月を経過していないものであるときは、 免許 を保留することができるものとする。

4号 試験 に合格した者が重大違反唆し等( 第90条第1項第5号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。又は道路外致死傷(同項第6号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第2項第5号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、 免許 を与えないものとする。

当該行為が別表第4第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して3年を経過していない者

当該行為が別表第4第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して2年を経過していない者

当該行為が別表第4第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して1年を経過していない者

5号 試験 に合格した者が 免許 取消歴等保有者で、第2号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で 第90条第2項第5号 《2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員…》 会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者 2 自動 に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該行為が別表第4第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して5年を経過していない者

当該行為が別表第4第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して4年を経過していない者

当該行為が別表第4第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して3年を経過していない者

6号 試験 に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で 第90条第2項第5号 《2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員…》 会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者 2 自動 に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第4第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して6月を経過していないものであるときは、 免許 を保留することができるものとする。

7号 試験 に合格した者( 免許 等既得者に限る。次号において同じ。)が 第38条第5項第1号 《5 免許を受けた者が法第103条第1項第…》 5号から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。 イ 一般違反行為をした イ若しくはロ又は 第40条第1項第2号 《法第107条の5第1項の政令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 国際運転免許証等を所持する者が法第107条の5第1項第1号に該当したとき法第107条の4第3項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、 若しくは第3号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。

8号 試験 に合格した者が 第38条第5項第2号 《5 免許を受けた者が法第103条第1項第…》 5号から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。 イ 一般違反行為をした イ若しくはロ又は 第40条第1項第4号 《法第107条の5第1項の政令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 国際運転免許証等を所持する者が法第107条の5第1項第1号に該当したとき法第107条の4第3項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、 の基準に該当する者であるときは、 免許 を保留するものとする。

2項 第90条第2項 《2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員…》 会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者 2 自動 各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 試験 に合格した者( 免許 等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して10年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して9年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して8年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して7年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して6年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して5年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して4年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して3年を経過していない者

2号 試験 に合格した者が 免許 取消歴等保有者で、前項第2号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して10年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して9年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して8年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して7年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して6年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して5年を経過していない者

3号 試験 に合格した者が 第90条第2項第5号 《2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員…》 会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者 2 自動 に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、 免許 を与えないものとする。

当該行為が別表第5第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して8年を経過していない者

当該行為が別表第5第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して7年を経過していない者

当該行為が別表第5第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して6年を経過していない者

当該行為が別表第5第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して5年を経過していない者

4号 試験 に合格した者が 免許 取消歴等保有者で、前項第2号に規定する期間内に 第90条第2項第5号 《2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員…》 会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者 2 自動 に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該行為が別表第5第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して10年を経過していない者

当該行為が別表第5第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して9年を経過していない者

当該行為が別表第5第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して8年を経過していない者

当該行為が別表第5第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して7年を経過していない者

5号 試験 に合格した者( 免許 等既得者に限る。)が 第103条第2項 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第107条の5第2項の規定により 自動車等 の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

3項 前2項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。及び当該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計をいう。

1号 免許 を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第3において同じ。)が通算して1年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者当該期間前の違反行為

2号 違反行為をしたことを理由として 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 若しくは第4項の規定による 免許 の取消し又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による6月を超える期間の 自動車等 の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第7項の規定により指定され又は法第107条の5第1項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者当該処分を受ける前の違反行為

3号 違反行為をしたことを理由として 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 若しくは第4項の規定による 免許 の効力の停止又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による6月を超えない範囲内の期間の 自動車等 の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者当該処分を受ける前の違反行為

4号 違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ2年又は1年の間に違反行為をしたことがない者(第1項第2号ロ若しくはハに該当する者又は第2号に規定する 免許 の取消し若しくは6月を超える期間の 自動車等 の運転の禁止の処分を受けた者を除く。)当該違反行為以前の違反行為

5号 違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後6月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に 免許 を受けたことがあるもの( 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第3号に規定する処分を受けた者を除く。)当該違反行為以前の違反行為

6号 別表第2に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「 軽微な違反行為 」という。)をした者で、当該 軽微な違反行為 をした日において 免許 を受けていた期間(過去3年以内のものに限る。)が通算して2年に達しており、かつ、当該2年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して3月に達しており、かつ、当該3月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの当該軽微な違反行為

7号 第102条の2 《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》 受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定 に規定する講習を受けたことがある者軽微違反行為(法第102条の2に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第108条の3の2の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為

4項 第1項第1号、第2号イからハまで及び第3号から第6号まで、第2項第1号から第4号まで並びに前項第4号及び第5号の10年、9年、8年、7年、6年、5年、4年、3年、2年、1年及び6月の期間(同項第4号の6月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。

1号 免許 を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第5に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 、第2項又は第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの当該免許が失効した日

2号 免許 を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第5に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第103条第1項第1号から第4号までに該当することを理由として同項若しくは同条第4項の規定により、又は 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項若しくは第4項、法第104条の2の3第3項若しくは同条第5項において準用する法第103条第4項、法第104条の2の4第1項、第2項若しくは第4項若しくは法第104条の4第2項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする法第103条第1項、第2項又は第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの当該免許が取り消された日

3号 国際運転免許証等 を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする 自動車等 の運転の禁止を受けなかつたもの当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日

33条の2の2

1項 第90条第1項第7号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第90条第1項第7号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて に該当することを理由として同項ただし書の規定により 免許 を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第102条第1項から第4項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第7項の規定に違反して同条第6項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。

2号 第90条第1項第7号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、 免許 を保留するものとする。

33条の2の3 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

1項 第90条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて イの政令で定める精神病は、統合失調症( 自動車等 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

2項 第90条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

1号 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。

2号 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。

3号 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。

3項 第90条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

1号 そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、 自動車等 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。

2号 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

3号 前2号に掲げるもののほか、 自動車等 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

4項 第90条第1項第5号 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

1号 第117条の2第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な 、第3号又は第4号の罪に当たる行為( 自動車等 の運転に関し行われたものに限る。

2号 第117条第1項 《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》 じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 又は第2項の罪に当たる行為( 自動車等 の運転に関し行われたものに限る。

3号 別表第2の1の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

33条の3 (免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)

1項 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 免許 を受けた者が 第33条 《踏切の通過 車両等は、踏切を通過しよう…》 とするときは、踏切の直前道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機 の二(第2項を除く。次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第1号、第2号、第4号又は第5号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。

2号 免許 を受けた者が 第33条の2 《 法第90条第1項第4号から第6号までの…》 いずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及 の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第1項第3号又は第6号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第3号又は第6号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

33条の4 (免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準)

1項 第90条第9項 《9 公安委員会は、第1項ただし書の規定に…》 より免許の拒否同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。をし、又は第5項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受け の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第33条第1項第1号 《車両等は、踏切を通過しようとするときは、…》 踏切の直前道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機の表示する信号 に該当して 免許 を拒否したときは、1年の期間とする。

2号 第33条の2第1項第1号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び 又は第4号の基準に係るものとして 免許 を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第1号イに該当する者にあつては5年、同号ロに該当する者にあつては4年、同号ハ又は同項第4号イに該当する者にあつては3年、同項第1号ニ又は第4号ロに該当する者にあつては2年、同項第1号ホ又は第4号ハに該当する者にあつては1年を経過するまでの期間とする。

3号 第33条の2第1項第2号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び 又は第5号の基準に係るものとして 免許 を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第2号イ又は第5号イに該当する者にあつては5年、同項第2号ロ又は第5号ロに該当する者にあつては4年、同項第2号ハ又は第5号ハに該当する者にあつては3年を経過するまでの期間とする。

4号 第33条の2第1項第7号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び の基準に係るものとして 免許 を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は 自動車等 の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

2項 第90条第10項 《10 公安委員会は、第2項の規定により免…》 許の拒否をし、又は第6項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第33条の2第2項第1号 《2 法第90条第2項各号のいずれかに該当…》 する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 試験に合格した者他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。が特定違反行為別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以 又は第3号の基準に係るものとして 免許 を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第1号イに該当する者にあつては10年、同号ロに該当する者にあつては9年、同号ハ又は同項第3号イに該当する者にあつては8年、同項第1号ニ又は第3号ロに該当する者にあつては7年、同項第1号ホ又は第3号ハに該当する者にあつては6年、同項第1号ヘ又は第3号ニに該当する者にあつては5年、同項第1号トに該当する者にあつては4年、同号チに該当する者にあつては3年を経過するまでの期間とする。

2号 第33条の2第2項第2号 《2 法第90条第2項各号のいずれかに該当…》 する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 試験に合格した者他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。が特定違反行為別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以 又は第4号の基準に係るものとして 免許 を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第2号イ又は第4号イに該当する者にあつては10年、同項第2号ロ又は第4号ロに該当する者にあつては9年、同項第2号ハ又は第4号ハに該当する者にあつては8年、同項第2号ニ又は第4号ニに該当する者にあつては7年、同項第2号ホに該当する者にあつては6年、同号ヘに該当する者にあつては5年を経過するまでの期間とする。

3号 第33条の2第2項第5号 《2 法第90条第2項各号のいずれかに該当…》 する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 試験に合格した者他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。が特定違反行為別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以 の基準に係るものとして 免許 を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は 自動車等 の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

3項 第33条の2第4項 《4 第1項第1号、第2号イからハまで及び…》 第3号から第6号まで、第2項第1号から第4号まで並びに前項第4号及び第5号の10年、9年、8年、7年、6年、5年、4年、3年、2年、1年及び6月の期間同項第4号の6月の期間を除く。は、次の各号に掲げる の規定は、第1項第2号及び第3号並びに前項第1号及び第2号の10年、9年、8年、7年、6年、5年、4年、3年、2年及び1年の期間について準用する。

33条の5 (免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)

1項 第90条第12項 《12 公安委員会は、第1項ただし書の規定…》 により免許の保留同項第4号から第6号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。をされ、又は第5項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは 及び 第103条第10項 《10 公安委員会は、第1項又は第4項の規…》 定による免許の効力の停止第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の 免許 の保留若しくは効力の停止の期間又は 自動車等 の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が40日以上の場合には、当該期間の2分の1を超えてはならない。

33条の5の2 (仮運転免許の拒否の基準)

1項 第90条第13項 《13 公安委員会は、仮免許の運転免許試験…》 に合格した者が第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。 の政令で定める基準は、同条第1項第1号に該当する場合において6月の間 自動車等 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転 免許 を与えないものとすることとする。

33条の5の3 (大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

1項 第90条の2第1項第1号 《次の各号に掲げる種類の免許を受けようとす…》 る者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 次のいずれかに該当する者

次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者

(1) 大型自動車 免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許

(2) 中型自動車 免許 準中型自動車免許又は普通自動車第2種免許

(3) 準中型自動車 免許 普通自動車第2種免許

第99条の5第5項 《5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項…》 の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。又は修了証明書指定自 に規定する 卒業証明書 同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「 卒業証明書 」という。)であつて受けようとする 免許 に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの

受けようとする 免許 を申請した日前1年以内に、 第98条第2項 《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》 は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習 の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 に規定する 特定失効者 以下「 特定失効者 」という。又は同項第5号に規定する 特定取消処分者 以下「 特定取消処分者 」という。)で、次の(1又は2)に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、当該(1又は2)に定める免許を受けていたもの

(1) 大型自動車 免許 、中型自動車免許又は準中型自動車免許大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許

(2) 普通自動車 免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許

受けようとする 免許 を申請した日前6月以内に、次の(1又は2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1又は2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの

(1) 大型自動車 免許 、中型自動車免許又は準中型自動車免許準中型自動車

(2) 普通自動車 免許 普通自動車

2号 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする 免許 を申請した日前1年以内に、当該免許に係る 第108条の2第1項第4号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習を終了したもの

次の(1又は2)に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、当該(1又は2)に定める免許を現に受けている者

(1) 大型自動車 免許 、中型自動車免許又は準中型自動車免許普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許

(2) 普通自動車 免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許

特定失効者 又は 特定取消処分者 で、次の(1又は2)に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、当該(1又は2)に定める免許を受けていたもの

(1) 大型自動車 免許 、中型自動車免許又は準中型自動車免許普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許

(2) 普通自動車 免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許

受けようとする 免許 を申請した日前6月以内に、次の(1又は2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1又は2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの

(1) 大型自動車 免許 、中型自動車免許又は準中型自動車免許普通自動車又は普通自動二輪車

(2) 普通自動車 免許 普通自動二輪車

医師である者

法令の規定による 免許 医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家 公安委員会 規則で定めるもの

2項 第90条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる種類の免許を受けようとす…》 る者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 次のいずれかに該当する者

大型自動二輪車 免許 を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの

受けようとする 免許 に係る 卒業証明書 を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの

受けようとする 免許 を申請した日前1年以内に、 第98条第2項 《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》 は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習 の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は 特定取消処分者 で、大型自動二輪車 免許 又は普通自動二輪車免許を受けていたもの

受けようとする 免許 を申請した日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの

2号 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする 免許 を申請した日前1年以内に、当該免許に係る 第108条の2第1項第5号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習を終了したもの

普通自動車を運転することができる 免許 を現に受けている者

特定失効者 又は 特定取消処分者 で、普通自動車を運転することができる 免許 を受けていたもの

受けようとする 免許 を申請した日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの

前項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者

3項 第90条の2第1項第3号 《次の各号に掲げる種類の免許を受けようとす…》 る者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 特定失効者 又は 特定取消処分者 で、一般原動機付自転車を運転することができる 免許 を受けていたもの

2号 原動機付自転車 免許 を申請した日前6月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する 外国等 行政庁等 の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの

3号 原動機付自転車 免許 を申請した日前1年以内に 第108条の2第1項第2号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習を終了した者

4項 第90条の2第1項第4号 《次の各号に掲げる種類の免許を受けようとす…》 る者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 次のいずれかに該当する者

次の(1又は2)に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、当該(1又は2)に定める免許を現に受けている者

(1) 大型自動車第2種 免許 中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許

(2) 中型自動車第2種 免許 普通自動車第2種免許

受けようとする 免許 に係る 卒業証明書 を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの

受けようとする 免許 を申請した日前1年以内に、 第98条第2項 《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》 は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習 の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は 特定取消処分者 で、大型自動車第2種 免許 、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許を受けていたもの

2号 第1項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする 免許 を申請した日前1年以内に、当該免許に係る 第108条の2第1項第7号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習を終了したもの

33条の6 (申請による免許の条件の付与等の基準)

1項 第91条の2第2項 《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》 会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。 の規定による 免許 の条件の付与及び変更は、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。

1号 次の表の上欄に掲げる種類の 免許 を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る 免許 に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていることその他の事情により、運転することができる 自動車等 の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。

3号 第91条の2第3項 《3 公安委員会は、第1項の規定による条件…》 の変更の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、当該変更をすることが適当であるかどうかについて審査を行うことができる。 の規定による審査の結果、当該申請に係る 免許 に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。

33条の6の2 (免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)

1項 第92条の2第1項の表の備考1の1及び2並びに同表の備考4の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 海外旅行をしていたこと。

2号 災害を受けたこと。

3号 病気にかかり、又は負傷したこと。

4号 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。

5号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 がやむを得ないと認める事情があつたこと。

33条の7 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準)

1項 第92条の2第1項の表の備考1の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前5年間(第3号に掲げる者又は第4号に掲げる者(法第92条第1項の規定により交付を受けた運転 免許 証(以下「 免許証 」という。)に係る法第97条第1項第1号に掲げる事項について行う 試験 以下この項において「 適性試験 」という。)を受けた日の前日が第4号に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第3号又は第4号に定める日前5年間及び同日から法第92条第1項の規定により交付を受けた免許証に係る 適性試験 を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第5に掲げる行為をしたことがないこととする。

1号 第101条第6項 《6 前項の規定による適性検査の結果又は第…》 101条の2の2第5項の規定により通知された適性検査の結果同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新 の規定により 免許 証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「 特定誕生日 」という。)の40日前の日

2号 第101条の2第4項 《4 前項の規定による適性検査の結果から判…》 断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。 の規定により 免許 証の更新を受けた者同条第3項の規定による適性検査を受けた日(当該日が 特定誕生日 の40日前の日以後であるときは、特定誕生日の40日前の日

3号 前条各号に掲げるやむを得ない理由のため 免許 証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第105条第1項の規定により効力を失つた日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しない者に限る。)で 第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 の規定により免許証の交付を受けたもの更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における 特定誕生日 の40日前の日

4号 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 又は第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第89条第1項、第101条第1項若しくは第101条の2第1項の規定による質問票の提出又は法第101条の5の規定による報告について法第117条の4第1項第3号の違反行為をした者を除く。)で法第92条第1項の規定により免許証の交付を受けたもの当該免許証に係る 適性試験 を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における 特定誕生日 の40日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の40日前の日

5号 第92条第2項 《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》 許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。 の規定により 免許 証の交付を受けた者当該免許証に係る 適性試験 を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における 特定誕生日 の40日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の40日前の日

2項 第92条の2第1項の表の備考1の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前5年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第5に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第72条第1項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。

33条の8 (免許証の有効期間等の特例の適用がある日)

1項 第92条の2第4項(法第100条の2第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

1号 土曜日

2号 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日

3号 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。

34条 (受験資格の特例)

1項 第96条第2項 《2 大型免許の運転免許試験を受けようとす…》 る者政令で定める者を除く。は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

2項 第96条第2項 《2 大型免許の運転免許試験を受けようとす…》 る者政令で定める者を除く。は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

3項 第96条第3項 《3 中型免許の運転免許試験を受けようとす…》 る者政令で定める者を除く。は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して2年政令で の政令で定める者は、第1項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

4項 第96条第3項 《3 中型免許の運転免許試験を受けようとす…》 る者政令で定める者を除く。は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して2年政令で の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

5項 第96条第5項第1号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の19歳からけん引第2種 免許 以外の第2種運転免許の 試験 を受けるための政令で定める教習は、 旅客自動車運送事業 に係る旅客を運送する目的で行う法第85条第11項に規定する 旅客自動車 以下「 旅客自動車 」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

6項 第96条第5項第1号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

1号 旅客自動車 の運転者以外の乗務員として旅客自動車に2年以上乗務した経験

2号 大型自動車 免許 、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を2年以上運転した経験

7項 第96条第5項第1号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の大型自動車 免許 、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して1年以上でけん引第2種免許以外の第2種運転免許の 試験 を受けるための政令で定める教習は、 旅客自動車運送事業 に係る旅客を運送する目的で行う 旅客自動車 の運転に必要な技能に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

8項 第96条第5項第2号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の19歳からけん引第2種 免許 試験 を受けるための政令で定める教習は、法第75条の8の2第1項に規定するけん引自動車(以下「けん引自動車」という。)によつて法第85条第11項に規定する 旅客用車両 以下「 旅客用車両 」という。)を 旅客自動車運送事業 に係る旅客を運送する目的でけん引して行う当該けん引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

9項 第96条第5項第2号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

1号 けん引自動車によつて 旅客用車両 けん引する場合におけるけん引自動車の運転者以外の乗務員としてけん引自動車又は旅客用車両に2年以上乗務した経験

2号 大型自動車 免許 、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車でけん引自動車であるものによつて重被けん引車をけん引してけん引自動車を2年以上運転した経験

10項 第96条第5項第2号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の大型自動車 免許 、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して1年以上でけん引第2種免許の 試験 を受けるための政令で定める教習は、けん引自動車によつて 旅客用車両 旅客自動車運送事業 に係る旅客を運送する目的でけん引して行う当該けん引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

11項 第96条第5項第1号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ 及び第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第102条の3 《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》 免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し に規定する 基準該当若年運転者 以下「 基準該当若年運転者 」という。)に該当したことがある者で、法第108条の2第1項第14号に掲げる講習(以下「 若年運転者講習 」という。)を終了していないもの(次号及び第3号に掲げる者を除く。

2号 第102条の3 《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》 免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し に規定する 特例取得免許 以下「 特例取得 免許 」という。)の取消し(法第103条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものを除く。)を受けた者

3号 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 又は第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、 特例取得免許 の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものを除く。)を受けなかつた者

12項 第96条第6項 《6 第2項から第4項まで及び前項各号に規…》 定する免許を現に受けている者には、第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 準中型自動車 免許 を現に受けている者のうち、 第104条の2の2第6項 《6 第104条第3項を除く。の規定は、第…》 2項又は第4項の規定により免許を取り消す場合について準用する。 において準用する法第104条第1項の通知を受けた者で法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの

2号 普通自動車 免許 を現に受けている者のうち、 第104条の2の2第6項 《6 第104条第3項を除く。の規定は、第…》 2項又は第4項の規定により免許を取り消す場合について準用する。 において準用する法第104条第1項の通知を受けた者で法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの

3号 特例取得免許 を現に受けている者のうち、 第104条の2の4第6項 《6 第104条の規定は、第1項、第2項又…》 は第4項の規定により特例取得免許を取り消す場合について準用する。 ただし、第1項又は第4項第108条の3の3の規定による通知を受けた者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときに係る部 において準用する法第104条第1項の通知を受けた者で法第104条の2の4第1項、第2項又は第4項の規定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの

34条の2

1項 第96条の2 《 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免…》 許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許の運転免許試験を受けようとする者政令で定める者を除く。は、仮免許大型免許又は大型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 大型自動車 免許 、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の 試験 を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

第89条第3項 《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》 地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受 後段に規定する書面を有する者で、受けようとする 免許 の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して1年を経過していないもの

受けようとする 免許 に係る 卒業証明書 を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの

特定失効者 又は 特定取消処分者 で、 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 において使用される自動車を運転することができる 免許 を受けていたもの

第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する 外国等 行政庁等 免許 を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの

受けようとする 免許 につき 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの

2号 大型自動車第2種 免許 、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許の 試験 を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 において使用される自動車を運転することができる第1種運転 免許 を現に受けている者

受けようとする 免許 に係る 卒業証明書 を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの

特定失効者 又は 特定取消処分者 で、 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 において使用される自動車を運転することができる 免許 を受けていたもの

受けようとする 免許 につき 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの

34条の3 (試験の免除)

1項 第97条の2第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転 免許 を受けた後に 第39条の3第1項 《法第106条の2第1項の政令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 仮運転免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第1号に該当することとなつた場合において、6月の間自動車等の安全な 各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。

2項 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 免許 証の更新を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第4に掲げる行為をしたことを理由とする 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 又は 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 若しくは第4項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

2号 第105条第1項 《免許は、免許を受けた者が免許証等の更新を…》 受けなかつたとき免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたときは、その効力を失う。 の規定により 免許 が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数( 第33条の2第3項 《3 前2項に規定する累積点数とは、これら…》 の規定により行おうとする処分の理由となる違反行為一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。及び当該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為当該違反行為をした時において次の に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が 第33条の2第1項第2号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び に規定する期間内にしたものを除く。第6項第2号において同じ。又は別表第4第2号若しくは第3号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が 第33条の2第1項第2号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び に規定する期間内にしたものを除く。第6項第2号において同じ。)をした者

3号 第100条の2第1項 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 に規定する 基準該当初心運転者 以下「 基準該当初心運転者 」という。)で、再 試験 の通知(同条第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に 免許 証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第5項に規定する期間が通算して1月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの

4号 試験 を受けた後 免許 証の更新を受けなかつたため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

5号 第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して再 試験 を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に 免許 証の更新を受けなかつたため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

6号 基準該当若年運転者 で、 若年運転者講習 の通知( 第108条の3の3 《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》 閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に 免許 証の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号 の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

7号 第102条の3 《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》 免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し の規定に違反して 若年運転者講習 を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に 免許 証の更新を受けなかつたため、法第104条の2の4第1項又は第4項の規定による 特例取得免許 の取消し(同条第4項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第1項に係るものに限る。)を受けなかつたもの

8号 若年運転者講習 を終了した後 免許 証の更新を受けなかつたため、 第104条の2の4第2項 《2 第108条の2第1項第14号に掲げる…》 講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行 又は第4項の規定による 特例取得免許 の取消し(同条第4項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第2項に係るものに限る。)を受けなかつたもの

9号 第105条第2項において準用する法第104条の4第6項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者

3項 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 の政令で定めるやむを得ない理由は、 第33条の6の2第3号 《免許証の更新を受けることができなかつたや…》 むを得ない理由 第33条の6の2 法第92条の2第1項の表の備考1の1及び2並びに同表の備考4の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 海外旅行をしていたこと。 2 災害を受けたこ から第6号までに掲げる理由とする。

4項 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為(同項第3号イに規定する 運転技能検査等 以下「 運転技能検査等 」という。)の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。

1号 特定失効者 法第105条第1項の規定により効力を失つた 免許 に係る免許証を更新前の免許証とした場合における 特定誕生日 の160日前の日

2号 特定取消処分者 法第103条第1項又は第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における 特定誕生日 の160日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の160日前の日

5項 前項に規定する基準違反行為とは、 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イに規定する普通 自動車等 の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。

1号 第7条 《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》 る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

2号 第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又通行区分)第1項から第4項まで又は第6項の規定に違反する行為

3号 第20条 《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》 れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通車両通行帯)の規定に違反する行為

4号 第20条 《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》 れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通 の二(路線バス等優先通行帯)第1項の規定に違反する行為

5号 第22条 《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》 最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条 最高速度 )第1項の規定に違反する行為

6号 第25条 《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》 に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、 の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為

7号 第33条 《踏切の通過 車両等は、踏切を通過しよう…》 とするときは、踏切の直前道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機踏切の通過)第1項又は第2項の規定に違反する行為

8号 第34条 《左折又は右折 車両は、左折するときは、…》 あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。 2 自左折又は右折)第1項、第2項又は第4項の規定に違反する行為

9号 第35条 《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》 車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進 の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

10号 第36条 《交差点における他の車両等との関係等 車…》 両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

11号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

12号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号 の二(環状交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

13号 第38条 《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》 等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお 横断歩道等 における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

14号 第38条 《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》 等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

15号 第70条 《安全運転の義務 車両等の運転者は、当該…》 車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第安全運転の義務)の規定に違反する行為

16号 第71条 《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》 に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反する行為(別表第2の備考の2の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。

6項 第97条の2第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 又は第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第4に掲げる行為をしたことを理由とする法第90条第5項又は第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

2号 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 又は第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為又は別表第4第2号若しくは第3号に掲げる行為をした者

3号 基準該当初心運転者 で、再 試験 の通知を受ける前に 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 若しくは第4項の規定による 免許 の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後法第100条の2第5項に規定する期間が通算して1月となる日までの間に法第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの

4号 試験 を受けた後法第103条第1項又は第4項の規定による 免許 の取消しを受けたため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

5号 第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して再 試験 を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に法第103条第1項又は第4項の規定による 免許 の取消しを受けたため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

6号 基準該当若年運転者 で、 若年運転者講習 の通知を受ける前に 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 若しくは第4項の規定による 免許 の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号 の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月となる日までの間に法第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

7号 第102条の3 《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》 免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し の規定に違反して 若年運転者講習 を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に法第103条第1項又は第4項の規定による 免許 の取消しを受けたため、法第104条の2の4第1項又は第4項の規定による 特例取得免許 の取消し(同条第4項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第1項に係るものに限る。)を受けなかつたもの

8号 若年運転者講習 を終了した後法第103条第1項又は第4項の規定による 免許 の取消しを受けたため、 第104条の2の4第2項 《2 第108条の2第1項第14号に掲げる…》 講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行 又は第4項の規定による 特例取得免許 の取消し(同条第4項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第2項に係るものに限る。)を受けなかつたもの

34条の4

1項 第97条の2第3項 《3 第1項に定めるもののほか、免許を受け…》 ようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を の規定による確認は、 免許 を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の 自動車等 の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。

2項 免許 を受けようとする者が第1種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る 自動車等 に相当する種類の自動車等の運転に関する 外国等 行政庁等 の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上の者に限る。)であるときは、 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 及び第3号に掲げる事項について行う 試験 を免除する。

34条の5

1項 第97条の2第4項 《4 第1項及び前項に定めるもののほか、公…》 安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第1種運転 免許 を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める 試験 を免除する。

受けようとする 免許 の種類と異なる種類の第1種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。又は第2種運転免許を現に受けている者法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う 試験

特定失効者 法第97条の2第1項第3号に掲げる者に限り、同号の規定により 運転技能検査等 を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。又は 特定取消処分者 同条第1項第5号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする 免許 により運転することができる 自動車等 を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 及び第3号に掲げる事項について行う 試験

受けようとする 免許 の種類と異なる種類の第1種運転免許につき 第97条第1項第3号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験

2号 第2種運転 免許 を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める 試験 を免除する。

受けようとする 免許 の種類と異なる種類の第2種運転免許を現に受けている者法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う 試験

特定失効者 又は 特定取消処分者 で、受けようとする 免許 により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第2種運転免許を受けていたもの 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 及び第3号に掲げる事項について行う 試験

受けようとする 免許 の種類と異なる種類の第2種運転免許につき 第97条第1項第3号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験

3号 仮運転 免許 を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める 試験 を免除する。

第1種運転 免許 又は第2種運転免許を現に受けている者法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う 試験

第89条第3項 《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》 地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受 後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過していないもの当該検査に係る仮運転 免許 と同1の種類の仮運転免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う 試験

受けようとする仮運転 免許 により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験

第1種運転 免許 につき 第97条第1項第3号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 試験 について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験

4号 準中型自動車仮運転 免許 を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して6月の間は、 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 及び第3号に掲げる事項について行う 試験 を免除する。

第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項又は第4項の規定により準中型自動車 免許 を取り消された者

準中型自動車 免許 に係る 基準該当初心運転者 で、再 試験 の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第100条の2第5項に規定する期間が通算して1月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車 免許 に係る再 試験 を受けた後準中型自動車免許が失効したため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して準中型自動車 免許 に係る再 試験 を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

5号 普通自動車仮運転 免許 を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効した日から起算して6月の間は、 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 及び第3号に掲げる事項について行う 試験 を免除する。

第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項又は第4項の規定により準中型自動車 免許 又は普通自動車免許を取り消された者

準中型自動車 免許 又は普通自動車免許に係る 基準該当初心運転者 で、再 試験 の通知を受ける前に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第100条の2第5項に規定する期間が通算して1月となる日までの間に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車 免許 又は普通自動車免許に係る再 試験 を受けた後準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による免許の取消しを受けなかつた者

第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して準中型自動車 免許 又は普通自動車免許に係る再 試験 を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

6号 免許 を受けようとする者が 第89条第1項 《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》 仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会 の規定による 試験 を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後 第39条の3第1項 《法第106条の2第1項の政令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 仮運転免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第1号に該当することとなつた場合において、6月の間自動車等の安全な 各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して6月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。

34条の6 (指定自動車教習所の指定の区分)

1項 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の政令で定める 免許 は、次に掲げるとおりとする。

1号 大型自動車 免許

2号 中型自動車 免許

3号 準中型自動車 免許

4号 普通自動車 免許

5号 大型特殊自動車 免許

6号 大型自動二輪車 免許

7号 普通自動二輪車 免許

8号 けん 免許

9号 大型自動車第2種 免許

10号 中型自動車第2種 免許

11号 普通自動車第2種 免許

35条 (指定自動車教習所の指定の基準)

1項 第99条第1項第1号 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

1号 25歳以上の者であること。

2号 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。

第99条の2第4項第2号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 ロに該当する者

第117条の2第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第75条自動車の使用者の義務等第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は 若しくは第2号の罪、法第117条の2の2第1項第9号若しくは第2項の罪、法第118条第2項第3号若しくは第4号の罪、法第119条第2項第4号の罪又は法第119条の2の4第2項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

自動車等 の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 から 第6条 《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》 く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ までの罪又はに規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

2項 第99条第1項第4号 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 次に掲げる要件を備えた 技能教習 及び技能検定のための設備を有すること。

コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車 免許 又は普通自動二輪車免許に係る 技能教習 及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。

コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。

2号 技能教習 及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。

3号 前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。

4号 技能教習 、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。 第43条第3項 《3 教習指導員審査を受けようとする者が次…》 の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第1 において同じ。及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。

3項 第99条第1項第5号 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の申請に係る 免許 に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。

2号 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の申請に係る 免許 に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前6月の間引き続き行われていること。

3号 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の申請の日前6月の間に同項の申請に係る 免許 に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う 試験 を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、95パーセント以上であること。

36条 (再試験の基準)

1項 第100条の2第1項 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。

1号 当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該 免許 による 第71条の5第2項 《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》 普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又 の免許自動車等(以下「 免許 自動車等 」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。

2号 当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であること。

37条 (同等の免許)

1項 第100条の2第1項第2号 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 の当該 免許 と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の 自動車等 の運転に関する 外国等 行政庁等 の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。

37条の2 (再試験により取り消された免許に準ずるもの)

1項 第100条の2第1項第2号 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 の政令で定める 免許 は、当該免許を受けた日前6月以内に当該免許と同1の種類の免許(以下この条において「 同種免許 」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該 同種免許 とする。

1号 当該 同種免許 に係る再 試験 を受けた後当該同種免許が失効したため 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 の規定による 免許 の取消しを受けなかつた者

2号 第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の規定に違反して当該 同種免許 に係る再 試験 を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による 免許 の取消しを受けなかつたもの

37条の3 (初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)

1項 第100条の2第1項第4号 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。

1号 当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該 免許 による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。

2号 当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であること。

37条の4 (再試験の受験期間の特例)

1項 第100条の2第5項 《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》 再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事 の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

1号 海外旅行をしていること。

2号 災害を受けていること。

3号 病気にかかり、又は負傷していること。

4号 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

5号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

6号 免許 の効力が停止されていること(当該再 試験 が準中型自動車免許又は普通自動車免許について行われる場合に限る。)。

7号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 がやむを得ないと認める事情があること。

37条の5 (免許証の更新の特例)

1項 第101条の2第1項 《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》 由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 病気又は負傷について療養していること。

2号 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

3号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。

4号 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。

37条の6 (免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

1項 第101条の3第1項 《免許証等の更新を受けようとする者は、その…》 者の住所地を管轄する公安委員会前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項から第3項までにおいて同じ。が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 に規定する 更新期間 次条において「 更新期間 」という。)が満了する日(法第101条の2第1項の規定による 免許 証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前6月以内に法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者

2号 免許 証の更新を申請する日前6月以内に 第108条の2第2項 《2 公安委員会は、前項各号に掲げるものの…》 ほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。 の規定による講習(法第97条の2第1項第3号イ又はホの国家 公安委員会 規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

3号 免許 証の更新を申請する日前6月以内に 第108条の32の2第1項 《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》 特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者 の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第3号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

37条の6の2

1項 第101条の4第1項 《免許証等の更新を受けようとする者で更新期…》 間が満了する日における年齢が70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けていなければならない。 ただし、 ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 更新期間 が満了する日前6月以内に 第108条の2第2項 《2 公安委員会は、前項各号に掲げるものの…》 ほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。 の規定による講習(法第97条の2第1項第3号イの国家 公安委員会 規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

2号 更新期間 が満了する日前6月以内に 第108条の32の2第1項 《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》 特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者 の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等教育の課程(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

37条の6の3 (運転技能検査等の基準)

1項 第101条の4第3項 《3 前2項に定めるもののほか、免許証等の…》 更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において 第34条の3第5項 《5 前項に規定する基準違反行為とは、法第…》 97条の2第1項第3号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。 1 法第7条信号機の信号等に従う義務の規定に違反する行為 2 法第17条通行区分第1項から第4項まで又は第6項 に規定する基準違反行為( 運転技能検査等 の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。

1号 免許 証の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。 特定誕生日 の160日前の日

2号 第101条の2第1項 《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》 由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員 の規定による 免許 証の更新を受けようとする者当該更新の申請をする日(当該日が 特定誕生日 の160日前の日以後であるときは、特定誕生日の160日前の日

37条の6の4 (認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)

1項 第101条の7第1項 《公安委員会は、75歳以上の者免許を現に受…》 けている者に限る。が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行 の政令で定める行為は、 自動車等 の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

1号 第7条 《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》 る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

2号 第8条 《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》 路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為

3号 第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又通行区分)第1項から第4項まで又は第6項の規定に違反する行為

4号 第25条 《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》 に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、 の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為

5号 第26条 《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》 進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1 の二(進路の変更の禁止)第2項又は第3項の規定に違反する行為

6号 第33条 《踏切の通過 車両等は、踏切を通過しよう…》 とするときは、踏切の直前道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機踏切の通過)第1項又は第2項の規定に違反する行為

7号 第34条 《左折又は右折 車両は、左折するときは、…》 あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。 2 自左折又は右折)第1項、第2項、第4項又は第5項の規定に違反する行為

8号 第35条 《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》 車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進指定通行区分)第1項の規定に違反する行為

9号 第35条 《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》 車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進 の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

10号 第36条 《交差点における他の車両等との関係等 車…》 両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

11号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

12号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号 の二(環状交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

13号 第38条 《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》 等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお 横断歩道等 における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

14号 第38条 《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》 等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

15号 第42条 《徐行すべき場所 車両等は、道路標識等に…》 より徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 1 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが徐行すべき場所)の規定に違反する行為

16号 第43条 《指定場所における1時停止 車両等は、交…》 通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、指定場所における1時停止)の規定に違反する行為

17号 第53条 《合図 車両自転車以外の軽車両を除く。次…》 及び第4項において同じ。の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで合図)第1項又は第2項の規定に違反する行為

18号 第70条 《安全運転の義務 車両等の運転者は、当該…》 車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第安全運転の義務)の規定に違反する行為

37条の6の5 (臨時認知機能検査の受検期間等の特例)

1項 第101条の7第3項 《3 前項の規定による通知を受けた者は、当…》 該通知を受けた日の翌日から起算した期間認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間が通算して1月を超えることとなるま 及び第6項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 海外旅行をしていること。

2号 災害を受けていること。

3号 病気にかかり、又は負傷していること。

4号 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

5号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

6号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 がやむを得ないと認める事情があること。

37条の7 (臨時適性検査)

1項 第102条第5項 《5 第1項から前項までに定めるもののほか…》 、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。 に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

1号 免許 を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。

2号 免許 を受けた者が違反行為をし、又は 自動車等 の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。

3号 免許 を受けた者の身体の状態に照らして、その者が 自動車等 の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者が 第103条第1項第2号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することとなつたと疑う理由があるときを除く。)。

37条の8 (軽微違反行為等)

1項 第102条の2 《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》 受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定 の政令で定める軽微な行為は、別表第2の1の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。

2項 第102条の2 《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》 受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定 の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。

1号 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数が六点であること。

2号 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第3に規定する 前歴 次号において「 前歴 」という。)がないこと。

3号 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去3年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。

4号 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去3年以内において別表第四又は別表第5に掲げる行為をしたことがないこと。

3項 第102条の2 《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》 受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定 の政令で定めるやむを得ない理由は、 第37条の6 《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》 習を受ける必要がない者 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第101条の2第 の五各号に掲げる理由とする。

37条の9 (特例取得免許から除かれる免許)

1項 第102条の3 《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》 免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し の政令で定めるものは、 第32条の7第1号 《19歳から大型免許等を受けることができる…》 者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす に掲げる者に該当して受けた大型自動車 免許 又は 第32条の8第1号 《19歳から中型免許等を受けることができる…》 者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。

37条の10 (若年運転者講習の受講の基準)

1項 第102条の3 《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》 免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し の政令で定める基準は、同条に規定する 若年運転者期間 以下「 若年運転者期間 」という。)にした 自動車等 の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「 若年違反行為 」という。)が一般違反行為である場合( 第38条第5項第1号 《5 免許を受けた者が法第103条第1項第…》 5号から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。 イ 一般違反行為をした イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。

1号 当該 若年違反行為 及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為( 特例取得免許 を受けていた期間( 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「 若年違反合計点数 」という。)が三点以上(当該若年違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る 若年違反合計点数 が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。

2号 若年違反合計点数 が四点以上であつて、先行 若年違反行為 の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であること。

37条の11 (若年運転者講習の受講期間の特例)

1項 第102条の3 《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》 免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 海外旅行をしていること。

2号 災害を受けていること。

3号 病気にかかり、又は負傷していること。

4号 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

5号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

6号 免許 の効力が停止されていること。

7号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 がやむを得ないと認める事情があること。

38条 (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)

1項 免許 を受けた者が 第103条第1項第1号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第103条第1項第1号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 又は第1号の2に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、 免許 を取り消すものとする。

2号 6月以内に 第103条第1項第1号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第1号の2に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、 免許 の効力を停止するものとする。

2項 免許 を受けた者が 第103条第1項第2号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第103条第1項第2号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、 免許 を取り消すものとする。

2号 次条第4項第3号に掲げる身体の障害が生じているが、 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、6月以内に当該障害が 自動車等 の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、 免許 の効力を停止するものとする。

3項 免許 を受けた者が 第103条第1項第3号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第103条第1項第3号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、 免許 を取り消すものとする。

2号 6月以内に 第103条第1項第3号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、 免許 の効力を停止するものとする。

4項 免許 を受けた者が 第103条第1項第4号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第103条第1項第4号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することを理由として同項本文の規定により 免許 の効力を停止された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第6項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。

2号 第103条第1項第4号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、 免許 の効力を停止するものとする。

5項 免許 を受けた者が 第103条第1項第5号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 次のいずれかに該当するときは、 免許 を取り消すものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。

別表第4第1号から第3号までに掲げる行為をしたとき。

2号 次のいずれかに該当するときは、 免許 の効力を停止するものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。

別表第4第4号に掲げる行為をしたとき。

第103条第1項第8号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 に該当することとなつたとき。

6項 第103条第7項 《7 公安委員会は、第1項各号第4号を除く…》 。のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、1年以上5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定す の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に該当して 免許 を取り消したときは、1年の期間とする。

2号 一般違反行為をしたことを理由として 免許 を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合5年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合4年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合3年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合2年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合1年

3号 一般違反行為をしたことを理由として 免許 を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が 第90条第9項 《9 公安委員会は、第1項ただし書の規定に…》 より免許の拒否同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。をし、又は第5項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受け 若しくは第10項若しくは法第103条第7項若しくは第8項の規定又は法第107条の5第1項若しくは第2項の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から5年を経過する日までの間(以下この項及び次項において「 特定期間 」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合5年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合4年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合3年

4号 重大違反唆し等又は道路外致死傷で 第103条第2項第5号 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 に規定する行為以外のものをしたことを理由として 免許 を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第4第1号に掲げるものである場合3年

当該行為が別表第4第2号に掲げるものである場合2年

当該行為が別表第4第3号に掲げるものである場合1年

5号 重大違反唆し等又は道路外致死傷で 第103条第2項第5号 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 に規定する行為以外のものをしたことを理由として 免許 を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が 特定期間 内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第4第1号に掲げるものである場合5年

当該行為が別表第4第2号に掲げるものである場合4年

当該行為が別表第4第3号に掲げるものである場合3年

7項 第103条第8項 《8 公安委員会は、第2項各号のいずれかに…》 該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定違反行為をしたことを理由として 免許 を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合10年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合9年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合8年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合7年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合6年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合5年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合4年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表 前歴 がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合3年

2号 特定違反行為をしたことを理由として 免許 を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が 特定期間 内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合10年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合9年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合8年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合7年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合6年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表 前歴 がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合5年

3号 第103条第2項第5号 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 に規定する行為をしたことを理由として 免許 を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第5第1号に掲げるものである場合8年

当該行為が別表第5第2号に掲げるものである場合7年

当該行為が別表第5第3号に掲げるものである場合6年

当該行為が別表第5第4号に掲げるものである場合5年

4号 第103条第2項第5号 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 に規定する行為をしたことを理由として 免許 を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が 特定期間 内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第5第1号に掲げるものである場合10年

当該行為が別表第5第2号に掲げるものである場合9年

当該行為が別表第5第3号に掲げるものである場合8年

当該行為が別表第5第4号に掲げるものである場合7年

38条の2 (免許の取消し又は停止の事由となる病気等)

1項 第103条第1項第1号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 イの政令で定める精神病は、 第33条の2の3第1項 《法第90条第1項第1号イの政令で定める精…》 神病は、統合失調症自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。とする。 に規定するものとする。

2項 第103条第1項第1号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 ロの政令で定める病気は、 第33条の2の3第2項 《2 法第90条第1項第1号ロの政令で定め…》 る病気は、次に掲げるとおりとする。 1 てんかん発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。 2 再発性の失神脳 各号に掲げるものとする。

3項 第103条第1項第1号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 ハの政令で定める病気は、 第33条の2の3第3項 《3 法第90条第1項第1号ハの政令で定め…》 る病気は、次に掲げるとおりとする。 1 そう鬱病そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。 2 各号に掲げるものとする。

4項 第103条第1項第2号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

1号 体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの

2号 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの

3号 前2号に掲げるもののほか、 自動車等 の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの( 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。

39条 (意見の聴取の手続)

1項 第104条第1項 《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》 定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項法第104条の2の2第6項、第104条の2の4第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。次項及び 第44条第2項 《2 方面公安委員会は、前項の規定により方…》 面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第104条第1項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。 において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。

2項 第104条第1項 《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》 定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項 の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、 公安委員会 の掲示板に掲示して行うものとする。

39条の2 (臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)

1項 第104条の2の3第1項 《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》 までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。 の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。

2項 第104条の2の3第3項 《3 第101条の7第2項の規定による通知…》 を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第6項の規定に違反して当 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 次号イからハまでのいずれかに該当することを理由として 第104条の2の3第3項 《3 第101条の7第2項の規定による通知…》 を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第6項の規定に違反して当 の規定により 免許 の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねてそれぞれ当該イからハまでに該当した場合は、免許を取り消すものとする。

2号 次のいずれかに該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、 免許 の効力を停止するものとする。

第101条の7第2項 《2 公安委員会は、前項の規定により認知機…》 能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。 の規定による通知を受け、同条第3項の規定に違反して当該通知に係る法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等を受けないと認める場合

第101条の7第5項 《5 公安委員会は、前項の規定により第10…》 8条の2第1項第12号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。 の規定による通知を受け、同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認める場合

第102条第1項 《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》 は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1 から第4項までの規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合又は同条第6項の規定による通知を受け、同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合

39条の2の2 (若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準)

1項 第104条の2の4第2項 《2 第108条の2第1項第14号に掲げる…》 講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行 の政令で定める基準は、 若年運転者講習 を終了した後 若年運転者期間 が経過することとなるまでの間にした 自動車等 の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「 講習後 若年違反行為 」という。)が一般違反行為である場合( 第38条第5項第1号 《5 免許を受けた者が法第103条第1項第…》 5号から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。 イ 一般違反行為をした イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。

1号 当該 講習後若年違反行為 及び当該講習後若年違反行為をする前においてした講習後若年違反行為( 特例取得免許 を受けていた期間( 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の講習後若年違反行為を除く。以下この条において「先行講習後若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「 講習後 若年違反合計点数 」という。)が三点以上(当該講習後若年違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該講習後若年違反行為の直近の先行講習後若年違反行為に係る 講習後若年違反合計点数 が二点以下であり、又は先行講習後若年違反行為をしたことがないこと。

2号 講習後若年違反合計点数 が四点以上であつて、先行 講習後若年違反行為 の回数が一回であり、かつ、当該先行講習後若年違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が三点であること。

39条の2の3 (申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)

1項 第104条の4第1項 《免許を受けた者は、その者の住所地を管轄す…》 る公安委員会に免許の取消しを申請することができる。 この場合において、その者は、第89条第1項及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許取消しに係る の政令で定める種類の 免許 は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。

39条の2の4 (申請による取消しの基準)

1項 第104条の4第2項 《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》 会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。 の規定による 免許 の取消しは、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。

1号 前条の表の上欄に掲げる種類の 免許 を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。

2号 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第5項において準用する場合を含む。)若しくは法第104条の2の3第3項の規定による 免許 の取消しの基準又は法第90条第6項若しくは法第103条第2項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。

3号 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第5項において準用する場合を含む。)若しくは法第104条の2の3第1項若しくは第3項の規定により 免許 の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。

4号 当該申請に係る 免許 について 基準該当初心運転者 法第100条の2第1項各号のいずれかに該当する者及び同項の再 試験 に合格した者を除く。 第39条の2の6第1項第3号 《法第105条第2項において読み替えて準用…》 する法第104条の4第5項の政令で定める者は、法第105条第1項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第90条第5項、法第 において同じ。)に該当していること。

5号 当該申請に係る 免許 基準該当若年運転者 に該当することとなつた時点において20歳に達している者にあつては、 特例取得免許 である中型自動車免許を除く。)について、基準該当若年運転者( 若年運転者講習 を終了した者を除く。 第39条の2の6第1項第3号 《法第105条第2項において読み替えて準用…》 する法第104条の4第5項の政令で定める者は、法第105条第1項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第90条第5項、法第 において同じ。)に該当していること又は 第104条の2の4第2項 《2 第108条の2第1項第14号に掲げる…》 講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行 の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。

39条の2の5 (運転経歴証明書の交付)

1項 第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第5項の規定による申請をした日前5年以内に同条第2項の規定により 免許 を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。

39条の2の6

1項 第105条第2項において読み替えて準用する法第104条の4第5項の政令で定める者は、法第105条第1項の規定により効力を失つた 免許 に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第5項において準用する場合を含む。)若しくは法第104条の2の3第3項の規定による 免許 の取消しの基準又は法第90条第6項若しくは法第103条第2項の規定による免許の取消しの要件に該当している者

2号 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第5項において準用する場合を含む。)若しくは法第104条の2の3第1項若しくは第3項の規定により 免許 の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者

3号 第105条第1項 《免許は、免許を受けた者が免許証等の更新を…》 受けなかつたとき免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたときは、その効力を失う。 の規定により効力を失つた 免許 の全てについて、 基準該当初心運転者 に該当している者、 基準該当若年運転者 に該当している者( 特例取得免許 である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において20歳に達している者を除く。又は法第104条の2の4第2項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者

2項 前条の規定は、第105条第2項において準用する法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。この場合において、前条中「同条第5項」とあるのは「法第105条第2項において読み替えて準用する法第104条の4第5項」と、「同条第2項」とあるのは「法第105条第1項」と、「を取り消され」とあるのは「が効力を失い」と読み替えるものとする。

39条の3 (仮運転免許の取消しの基準)

1項 第106条の2第1項 《仮免許を受けた者が第103条第1項各号第…》 4号及び第8号を除く。又は第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 仮運転 免許 を受けた者が 第103条第1項第1号 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合において、6月の間 自動車等 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。

2号 仮運転 免許 を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。

3号 仮運転 免許 を受けた者が 第117条第1項 《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》 じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項、法第117条の2第1項第1号、第3号若しくは第4号、法第117条の2の2第1項第1号、第3号、第7号若しくは第8号、法第117条の三、法第117条の4第1項第2号若しくは法第118条第1項第1号、第5号(法第85条第6項から第10項までに係る部分に限る。)若しくは第6号若しくは第2項第1号に係る違反行為(法第118条第1項第1号に係る違反行為にあつては法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている 最高速度 を30キロメートル毎時( 高速自動車国道等 においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第118条第2項第1号に係る違反行為にあつては車両について法第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。又は 道路運送車両法 第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 若しくは 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 の規定に違反する行為をしたとき。

4号 仮運転 免許 を受けた者が別表第四又は別表第5に掲げる行為をしたとき。

2項 第106条の2第2項 《2 第101条の7第2項の規定による通知…》 を受けた者仮免許を受けた者に限る。が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者仮免許を受けた者に限る。が同条第6項の規定に違反し の政令で定める基準は、 第37条の7第1号 《臨時適性検査 第37条の7 法第102条…》 第5項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。 1 免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。 2 免許を受けた者が違反行為 に掲げる場合を除き、仮運転 免許 を取り消すものとすることとする。

39条の4 (我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)

1項 第107条の2 《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》 る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下 の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。

1号 スイス連邦

2号 ドイツ連邦共和国

3号 フランス共和国

4号 ベルギー王国

5号 モナコ公国

6号 台湾

39条の5 (日本語による翻訳文を作成する者)

1項 第107条の2 《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》 る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 自動車等 の運転に関する 免許 に係る運転免許証を発給する権限を有する 外国等 法第107条の2に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の 行政庁等 又は同条に規定する国の領事機関

2号 自動車等の運転に関する 免許 に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する 外国等 行政庁等 が、国家 公安委員会 に対し、 自動車等 の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの

3号 自動車等 の運転に関する 外国等 行政庁等 免許 に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家 公安委員会 が指定したもの

2項 前項第3号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

40条 (自動車等の運転の禁止の基準)

1項 第107条の5第1項 《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 国際運転免許証等 を所持する者が 第107条の5第1項第1号 《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に に該当したとき(法第107条の4第3項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお 自動車等 の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、1年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

2号 国際運転免許証等 を所持する者が一般違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が 自動車等 を運転することを禁止するものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合5年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合4年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合3年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合2年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合1年

3号 国際運転免許証等 を所持する者で 免許 取消歴等保有者であるものが 第33条の2第1項第2号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び に規定する期間内に一般違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が 自動車等 を運転することを禁止するものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合5年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合4年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合3年

4号 国際運転免許証等 を所持する者が一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したときは、6月を超えない範囲内の期間、その者が 自動車等 を運転することを禁止するものとする。

2項 第107条の5第2項 《2 国際運転免許証等を所持する者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 国際運転免許証等 を所持する者が特定違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が 自動車等 を運転することを禁止するものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合10年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合9年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合8年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合7年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合6年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合5年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合4年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表 前歴 がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合3年

2号 国際運転免許証等 を所持する者で 免許 取消歴等保有者であるものが 第33条の2第1項第2号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び に規定する期間内に特定違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が 自動車等 を運転することを禁止するものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合10年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合9年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合8年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合7年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合6年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の2の表 前歴 がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合5年

40条の2 (委託の方法)

1項 第108条第1項 《公安委員会は、政令で定めるところにより、…》 この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係る 免許 関係事務の内容に関する事項

委託に係る 免許 関係事務を処理する場所及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他内閣府令で定める事項

2号 委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。

40条の3 (委託することのできない事務)

1項 第108条第1項 《公安委員会は、政令で定めるところにより、…》 この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 第89条第3項 《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》 地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受 の規定による検査の結果の判定に係る事務

2号 第90条第1項 《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》 合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて ただし書の規定による 免許 の拒否及び保留、同条第2項の規定による免許の拒否、同条第4項(同条第7項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第5項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第6項の規定による免許の取消し、同条第8項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第9項又は第10項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第12項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第13項の規定による仮免許の拒否に係る事務

3号 第90条の2第2項 《2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の…》 免許に係る運転免許試験に合格した者同項ただし書の政令で定める者を除く。がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。 の規定による 免許 の拒否に係る事務

4号 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定による 免許 の条件の付与及び変更に係る事務

5号 第91条の2第2項 《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》 会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。 の規定による 免許 の条件の付与及び変更並びに同条第3項の規定による審査に係る事務

6号 第97条第1項 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 の規定による 試験 の結果の判定に係る事務

7号 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許又はロの規定による認知機能検査の結果の判定、同号イ又はハの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第2項の規定による 試験 の一部の免除の拒否及び同条第3項又は第4項の規定による試験の一部の免除に係る事務

8号 第97条の3第1項 《公安委員会は、不正の手段によつて運転免許…》 試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 の規定による 試験 の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第3項の規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務

9号 第100条の2第1項 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 の規定による再 試験 の結果の判定に係る事務

10号 第100条の3第2項 《2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会…》 に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。 この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に の規定による再 試験 の結果の判定に係る事務

11号 第101条第5項 《5 第1項の規定による更新申請書の提出が…》 あつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査以下「適性検査」という。を行わなければならない。 の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

12号 第101条の2第3項 《3 第1項の規定による申請があつたときは…》 、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。 の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

13号 第101条の2の2第5項 《5 経由地公安委員会は、第1項の規定によ…》 り受理した更新申請書の内容第3項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。及び前項の規定による適性検査の結果をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 この場合において、その の規定による書面の内容の判定及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

14号 第101条の3第2項 《2 公安委員会は、第101条第5項若しく…》 は第101条の2第3項の規定による適性検査の結果又は前条第5項の規定により通知された適性検査の結果同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検 の規定による 免許 証の更新の拒否に係る事務

15号 第101条の4第2項 《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》 新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必 の規定による認知機能検査の結果の判定、同条第3項の規定による運転技能検査の結果の判定及び同条第4項の規定による 免許 証の更新の拒否に係る事務

16号 第101条の7第1項 《公安委員会は、75歳以上の者免許を現に受…》 けている者に限る。が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行 の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務

17号 第102条第1項 《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》 は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1 から第5項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第1項から第4項までの規定により提出された診断書の受取りに係る事務

18号 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 又は第4項の規定による 免許 の取消し及び効力の停止、同条第2項の規定による免許の取消し、同条第6項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第7項又は第8項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第10項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務

19号 第104条第2項 《2 意見の聴取に際しては、当該処分に係る…》 又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第104条第3項(法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務

20号 第104条の2第5項 《5 第2項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日に…》 おいて必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務

21号 第104条の2の2第1項 《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》 、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 、第2項又は第4項の規定による 免許 の取消し並びに同条第6項において準用する法第104条第2項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務

22号 第104条の2の3第1項 《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》 までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。 若しくは第3項の規定又は同条第5項において準用する法第103条第4項の規定による 免許 の取消し及び効力の停止に係る事務

23号 第104条の2の4第1項 《第108条の3の3の規定による通知を受け…》 た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 、第2項又は第4項の規定による 特例取得免許 の取消し並びに同条第6項において準用する法第104条第2項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第3項の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務

24号 第104条の4第2項 《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》 会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。 の規定による 免許 の取消しに係る事務

25号 第106条の2 《仮免許の取消し 仮免許を受けた者が第1…》 03条第1項各号第4号及び第8号を除く。又は第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定め の規定による仮 免許 の取消しに係る事務

26号 第107条の4第1項 《公安委員会は、国際運転免許証等を所持する…》 者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるときその者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。は、臨時 の規定による適性検査の結果の判定及び同条第3項の規定による命令に係る事務

27号 第107条の5第1項 《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に 若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による 自動車等 の運転の禁止及び法第107条の5第3項において準用する法第103条第10項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務

7章 雑則

41条 (公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)

1項 第108条の2第1項第9号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに 卒業証明書 又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。

41条の2 (初心運転者講習の受講期間の特例)

1項 第108条の3第2項 《2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受…》 けた日の翌日から起算した期間講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間が通算して1月を超えることとなるまでの間に限り、初心運 の政令で定めるやむを得ない理由は、 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号 の十一各号に掲げる理由とする。

41条の3 (特定小型原動機付自転車危険行為等)

1項 第108条の3の5第1項 《公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運…》 転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの次条において「特定小型原動 の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

1号 第7条 《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》 る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

2号 第8条 《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》 路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為

3号 第9条 《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》 は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

4号 第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為

5号 第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又 の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為

6号 第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又 の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為

7号 第33条 《踏切の通過 車両等は、踏切を通過しよう…》 とするときは、踏切の直前道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機踏切の通過)第2項の規定に違反する行為

8号 第36条 《交差点における他の車両等との関係等 車…》 両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

9号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

10号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号 の二(環状交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

11号 第43条 《指定場所における1時停止 車両等は、交…》 通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、指定場所における1時停止)の規定に違反する行為

12号 第62条 《整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用…》 者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法1954年法整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為

13号 第65条 《酒気帯び運転等の禁止 何人も、酒気を帯…》 びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 3 何人も、第1項の規定に違反し酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反する行為

14号 第68条 《共同危険行為等の禁止 2人以上の自動車…》 又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為

15号 第70条 《安全運転の義務 車両等の運転者は、当該…》 車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第安全運転の義務)の規定に違反する行為

16号 第71条 《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》 に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反する行為(別表第2の備考の2の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。

17号 第117条の2第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な 又は法第117条の2の2第1項第8号の罪に当たる行為

2項 第108条の3の5第2項 《2 公安委員会は、自転車の運転に関しこの…》 法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの次条において「自転車危険行為」という。 の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

1号 第7条 《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》 る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

2号 第8条 《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》 路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為

3号 第9条 《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》 は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

4号 第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為

5号 第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又 の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為

6号 第33条 《踏切の通過 車両等は、踏切を通過しよう…》 とするときは、踏切の直前道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機踏切の通過)第2項の規定に違反する行為

7号 第36条 《交差点における他の車両等との関係等 車…》 両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

8号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

9号 第37条 《 車両等は、交差点で右折する場合において…》 、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号 の二(環状交差点における他の 車両等 との関係等)の規定に違反する行為

10号 第43条 《指定場所における1時停止 車両等は、交…》 通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、指定場所における1時停止)の規定に違反する行為

11号 第63条 《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》 該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車 の四(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為

12号 第63条 《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》 該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車 の九(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為

13号 第65条 《酒気帯び運転等の禁止 何人も、酒気を帯…》 びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 3 何人も、第1項の規定に違反し酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反する行為(法第117条の2第1項第1号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。

14号 第70条 《安全運転の義務 車両等の運転者は、当該…》 車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第安全運転の義務)の規定に違反する行為

15号 第117条の2第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な 又は法第117条の2の2第1項第8号の罪に当たる行為

41条の4 (保管証)

1項 第109条第1項 《警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の…》 運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第103条第1項第 保管証 以下この条において「 保管証 」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して40日とする。

2項 保管証 のうち 免許 証の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 保管証 の有効期限

2号 免許 証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した 公安委員会

3号 免許 の種類及びその免許に付されている条件

4号 免許 を受けた者の住所、氏名及び生年月日

5号 保管証 を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名

3項 保管証 のうち 国際運転免許証等 の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 保管証 の有効期限

2号 国際運転免許証等 の番号、発給年月日、発給地及び発給機関名

3号 国際運転免許証等 で運転することができる 自動車等 の種類

4号 国際運転免許証等 を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日

5号 保管証 を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名

4項 保管証 の様式は、内閣府令で定める。

42条 (国家公安委員会の指示)

1項 第110条第1項 《国家公安委員会は、全国的な幹線道路高速自…》 動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定に の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。

1号 高速自動車国道又は 第110条第1項 《国家公安委員会は、全国的な幹線道路高速自…》 動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定に の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。

2号 本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。

2項 第110条第1項 《国家公安委員会は、全国的な幹線道路高速自…》 動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定に の規定による国家 公安委員会 の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉1に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。

3項 第110条第1項 《国家公安委員会は、全国的な幹線道路高速自…》 動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定に の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第2条第1項第7号、第4条第3項、 第8条第1項 《法第14条第1項及び第2項の政令で定める…》 つえは、白色又は黄色のつえとする。 、第17条第4項、 第20条第1項 《法第52条第2項の規定による灯火の操作は…》 、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 1 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定 ただし書及び第2項、第20条の2第1項、 第21条第2項第3号 《2 法第53条第2項に規定する合図を行う…》 時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法 環状交差点を出るとき。 その行為をしようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき環状交差点に入つた直後第23条 《原動機付自転車の乗車又は積載の制限 原…》 動機付自転車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 1 乗車人員は、1人をこえないこと。 2 積載物の重量は、積載装 、第25条の2第2項、第26条の2第3項、 第30条 《保管した工作物等を売却する場合の手続 …》 法第81条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。 1 速やかに売却第34条第1項 《法第96条第2項の政令で定める者は、自衛…》 隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 、第2項、第4項及び第5項、 第35条第1項 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次第35条 《指定自動車教習所の指定の基準 法第99…》 条第1項第1号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必 の二、第36条第2項、 第44条第1項 《法の規定により道公安委員会の権限に属する…》 事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 1 法第45条第1項ただし書、第49条の五、第57条第2項、第60条、第71条第6号、第第45条第1項 《法第125条第1項の政令で定める反則行為…》 の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第6に定めるとおりとする。 、第75条の6第1項並びに第75条の8の2第2項の 道路標識等 による交通の規制に関することとする。

42条の2 (特定の交通の規制に関する意見の聴取)

1項 第110条の2第2項 《2 公安委員会は、第4条第1項の規定に基…》 づき第8条第1項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政 の政令で定める者は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により指定する市の市長とする。

43条 (法第112条第1項の政令で定める区分及び額)

1項 第112条第1項 《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》 び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、 の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。

2項 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、 第112条第1項 《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》 び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、 の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。

3項 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、 第112条第1項 《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》 び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、 の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。

43条の2 (警察庁長官への権限の委任)

1項 第51条の6第1項 《公安委員会は、納付命令をしたとき、第51…》 条の4第13項の規定による督促をしたとき、又は同条第16項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者 の規定による報告の受理及び通報、同条第2項の規定による通知並びに法第75条の二十九、第106条、第107条の六及び第108条の3の6の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

44条 (権限の委任)

1項 の規定により道 公安委員会 の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

1号 第45条第1項 《車両は、道路標識等により駐車が禁止されて…》 いる道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又 ただし書、 第49条 《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》 限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた の五、 第57条第2項 《2 公安委員会は、道路における危険を防止…》 し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。第60条 《自動車以外の車両の牽けん引制限 公安委…》 員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる。 罰則 第121条第2項第1号、第123条第71条第6号 《運転者の遵守事項 第71条 車両等の運転…》 者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身第76条第4項第7号 《4 何人も、次の各号に掲げる行為は、して…》 はならない。 1 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 2 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 3 交通のひ第77条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》 れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは第103条第3項 《3 公安委員会は、第1項の規定により免許…》 を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者が 第104条の2の3第5項 《5 第103条第3項、第4項及び第9項の…》 規定は、第3項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第7項において同じ。以上停止しようとする場合について 及び第8項並びに 第107条の5第9項 《9 第103条第3項から第5項まで及び第…》 9項の規定は、第1項又は第2項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定 において準用する場合を含む。)、 第104条第1項 《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》 定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項第107条の5第4項 《4 第104条の規定は公安委員会が第1項…》 第2号又は第2項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。以上禁止しようとする場第108条の30第1項 《地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が…》 定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。 及び 第114条の3 《高速自動車国道等における権限 この法律…》 の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることがで の規定による 公安委員会 の定めに関する事務

2号 全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置及び管理によるもの並びに 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供第4条第3項 《3 公安委員会は、環状交差点車両の通行の…》 用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められ第8条第1項 《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》 の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。第17条第4項 《4 車両は、道路歩道等と車道の区別のある…》 道路においては、車道。以下第9節の二までにおいて同じ。の中央軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその 及び第5項第4号、 第20条第1項 《車両は、車両通行帯の設けられた道路におい…》 ては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通行となつている ただし書及び第2項、 第20条の2第1項 《道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合…》 旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車以下この条において「路線バス等」という。の優先通行帯であることが道路標識等により表示さ第21条第2項第3号 《2 車両は、次の各号に掲げる場合において…》 は、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。 この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。 1 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため10第22条 《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》 最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条第23条 《最低速度 自動車は、道路標識等によりそ…》 の最低速度が指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度第25条の2第2項 《2 車両は、道路標識等により横断、転回又…》 は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。第26条の2第3項 《3 車両は、車両通行帯を通行している場合…》 において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1 第第30条 《追越しを禁止する場所 車両は、道路標識…》 等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両特定小型原動機付自転車等を除く。を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1 道路第34条第1項 《車両は、左折するときは、あらかじめその前…》 からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。 、第2項、第4項及び第5項、 第35条第1項 《車両特定小型原動機付自転車等及び右折につ…》 き一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関す第35条 《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》 車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進 の二、 第36条第2項 《2 車両等は、交通整理の行なわれていない…》 交差点においては、その通行している道路が優先道路道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられ第44条第1項 《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》 止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断第45条第1項 《車両は、道路標識等により駐車が禁止されて…》 いる道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又第75条 《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》 ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、 の四、 第75条の6第1項 《自動車緊急自動車を除く。は、本線車道に入…》 ろうとする場合本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害 並びに 第75条の8の2第2項 《2 前項の牽けん引自動車は、車両通行帯の…》 設けられた自動車専用道路道路標識等により指定された区間に限る。の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 及び第3項の 道路標識等 によるものに関する事務

3号 第51条の8第1項 《警察署長は、第51条の4第1項に規定する…》 放置車両の確認及び標章の取付け以下「放置車両の確認等」という。に関する事務以下「確認事務」という。の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。 の登録、同条第6項の更新、法第51条の9の命令、法第51条の10の取消し並びに法第51条の11の報告及び検査に関する事務

4号 第108条の31第1項 《公安委員会は、道路における交通の安全と円…》 滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県交通安全活動推進セ の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務

2項 方面 公安委員会 は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により 第104条第1項 《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》 定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項 の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

44条の2 (交通巡視員の要件等)

1項 第114条の4第3項 《3 交通巡視員は、警察法1954年法律第…》 162号第55条第1項に規定する職員警察官を除く。で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。 の政令で定める要件は、18歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。

2項 第114条の4第4項 《4 都道府県は、政令で定める基準に従い条…》 例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。 の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。

44条の2の2 (自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)

1項 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号第33条の2 《 法第76条の5の規定による国家公安委員…》 会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等法第76条第2項に規定する通行禁止等をいう。以下この条において同じ。が斉1に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又 の規定は、 第114条の5第2項 《2 災害対策基本法1961年法律第223…》 号第76条第2項、第76条の二、第76条の三第4項を除く。、第76条の五及び第82条第1項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。 この場合において、同法第76条の2第1項及び において準用する 災害対策基本法 1961年法律第223号第76条の5 《 国家公安委員会は、災害応急対策が的確か…》 つ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができる。 の規定による国家 公安委員会 の指示について準用する。この場合において、同令第33条の二中「法第76条第2項に規定する通行禁止等」とあるのは「 道路交通法 第114条の5第1項 《公安委員会は、自衛隊法第76条第1項の規…》 定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律2004年法律第113号第2条第6号に規 の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。

44条の3 (アルコールの程度)

1項 第117条の2の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき0・三ミリグラム又は呼気1リットルにつき0・一五ミリグラムとする。

8章 反則行為に関する処理手続の特例

45条 (反則行為の種別及び反則金の額)

1項 第125条第1項 《この章において「反則行為」とは、前章の罪…》 に当たる行為のうち別表第2の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。 の政令で定める反則行為の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第6に定めるとおりとする。

46条 (告知書)

1項 第126条第1項 《警察官は、反則者があると認めるときは、次…》 に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知す に規定する書面(以下「 告知書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 告知書 の番号

2号 告知の年月日

3号 告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨及び氏名

4号 告知を受ける者の住所、氏名及び生年月日

5号 通告を受けるための出頭の期日及び場所並びに 第129条第2項 《2 第127条第1項前段の規定による通告…》 は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。 の規定による通告が行なわれる場所

6号 反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る 車両等 その他反則行為となるべき事実

7号 反則行為の種別

8号 反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所及び方法

9号 第9章に定める手続を理解させるため必要な事項

2項 告知書 の様式は、内閣府令で定める。

47条 (通告書)

1項 第127条第1項 《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》 を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通 又は第2項後段に規定する書面(以下「 通告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 通告の年月日

2号 通告に係る 告知書 の番号及び告知の年月日

3号 通告を受ける者の住所、氏名及び生年月日

4号 反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る 車両等 その他反則行為となるべき事実

5号 反則行為の種別

6号 反則金( 第127条第1項 《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》 を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通 後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金及び 通告書 の送付に要する費用。以下同じ。)の額

7号 反則金の納付の期限、場所及び方法

2項 通告書 を送付するときは、前項第1号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第7号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して10日を経過する日を記載するものとする。

3項 通告書 を送付するときは、配達証明郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家 公安委員会 規則で定めるものに付して行うものとする。

4項 通告書 の様式は、内閣府令で定める。

48条 (送付による通告の効力発生時期)

1項 通告書 を送付した場合における 第127条第1項 《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》 を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通 又は第2項後段の規定による通告は、前条第2項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。

49条 (通告書の送付費用)

1項 第127条第1項 《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》 を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通 後段に規定する 通告書 の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第1種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、 第47条第3項 《3 車両は、車道の左側端に接して路側帯当…》 該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で の国家 公安委員会 規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。

50条 (通知書)

1項 第127条第2項 《2 警察本部長は、前条第3項又は第4項の…》 報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。 こ 前段に規定する書面(以下「 通知書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 通知の年月日

2号 通知に係る 告知書 の番号及び告知の年月日

3号 通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日

4号 告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由

2項 通知書 の様式は、内閣府令で定める。

51条 (納付期間の特例)

1項 第128条第1項 《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》 に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得 の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第127条第1項又は第2項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県 警察本部長 以下「 警察本部長 」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。

52条 (反則金の納付及び仮納付)

1項 第127条第1項 《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》 を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通 又は第2項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。

2項 次に掲げる者は、その者の住所地を管轄する 警察本部長 から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。

1号 第47条第2項 《2 車両は、駐車するときは、道路の左側端…》 に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 の規定により記載された通告の日後に 通告書 の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者

2号 前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの

3項 第128条第1項 《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》 に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得 の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。

1号 第1項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。

2号 第1項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が 第126条第3項 《3 警察官は、第1項の規定による告知をし…》 たときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。 ただし、警察法第60条の二又は第66条第2項の規定に基づいて、当該警察官の所属 ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち 会計法 1947年法律第35号第48条第1項 《国は、政令の定めるところにより、その歳入…》 、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府 の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の 警察本部長 が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法当該職員

4項 反則金の納付は、分割して行うことができない。

5項 第1項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する 警察本部長 に納付書の再交付を申請することができる。

6項 第1項、第3項及び第4項の規定は、 第129条第1項 《第126条第1項又は第4項の規定による告…》 知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。 ただし、第127条第2項前 の規定による仮納付について準用する。この場合において、第1項中「法第127条第1項又は第2項後段の規定により通告」とあるのは「法第126条第1項又は第4項の規定により告知」と、第3項第1号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第2号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。

52条の2 (家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)

1項 第130条の2第1項 《家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があ…》 つた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。 この場合において、その反則金の額は、第125条第3項の規定にかかわらず、別表第2に定め の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第2項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する 警察本部長 から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。

2項 第51条 《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》 1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4 並びに前条第2項第2号及び第3項から第5項までの規定は、 第130条の2第3項 《3 第128条の規定は、第1項の規定によ…》 る指示に係る反則金の納付について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「第130条の2第1項の規定により定められた期限まで」と読み替え において準用する法第128条第1項の規定による反則金の納付について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは「法第130条の2第1項の規定により定められた期限まで」と、同条第3項第1号中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「前項各号」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する前項第2号」と、同項第2号中「第1項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは「法第130条の2第1項の規定による指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地」と、「(当該通告が法第126条第3項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは「の職員」と、「反則行為を」とあるのは「指示に係る反則行為を」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

53条

1項 削除

54条 (公示通告)

1項 第129条第2項 《2 第127条第1項前段の規定による通告…》 は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。 の規定による通告は、 告知書 に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。

2項 前項の通告は、 告知書 の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。

3項 第1項の通告は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して3日を経過した日に効力を生ずるものとする。

54条の2 (期間の特例の適用がある日)

1項 第129条の2 《期間の特例 第128条第1項及び前条第…》 1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。 の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

1号 国民の祝日に関する法律 に規定する休日

2号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。

3号 土曜日

55条 (方面本部長への権限の委任)

1項 第9章の規定により道 警察本部長 の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事案で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。