旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令《附則》

法番号:1956年政令第256号

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附 則 抄

1項 この政令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1956年法律第168号)の施行の日(1956年8月1日)から施行する。

2項 一般 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令 1951年政令第251号)は、廃止する。

5項 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(1956年政令第255号)附則第2項、附則第4項(附則第8項において準用する場合を含む。又は附則第7項の規定により、第2種運転免許を受けたものとみなされる者は、第1項第2号に規定する要件を備えるものとみなす。

6項 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第11項の規定により第2種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第2種運転免許を受けたときは、第1項第2号に規定する要件を備えるものとみなす。

8項 この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員10人以下若しくは最大積載量五トン未満の普通自動車又はけん引自動車であつて普通自動車以外のものの運転の経験は、第3項の規定の適用については、乗車定員11人以上若しくは最大積載量五トン以上の普通自動車又はけん引自動車である普通自動車の運転の経験とみなす。

附 則(1960年12月19日政令第303号)

1項 この政令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。

2項 この政令の施行前における改正前の 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令 第1項第2号に規定する運転の経験は、改正後の同号に規定する運転の経験とみなす。

附 則(1963年9月13日政令第326号)

1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1965年8月20日政令第285号)

1項 この政令は、1965年9月1日から施行する。

附 則(1967年9月7日政令第288号)

1項 この政令は、1967年11月1日から施行する。

附 則(1970年8月15日政令第244号)

1項 この政令は、1970年8月17日から施行する。

附 則(1971年11月1日政令第335号)

1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1999年9月16日政令第265号)

1項 この政令は、 道路運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年5月2日政令第190号)

1項 この政令は、2022年5月13日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第16号)による改正前の 道路交通法施行令 1960年政令第270号。以下この項において「 旧道交法施行令 」という。第34条第3項第2号 《3 法第96条第3項の政令で定める者は、…》 第1項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 又は第4項第2号に掲げる者に該当している者は、この政令による改正後の 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令 第2号に掲げる要件に該当するものとみなす。この政令の施行の際現に 旧道交法施行令 第34条第3項第2号又は第4項第2号に規定する教習を受けている者であってこの政令の施行の日以後にこれらの規定に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。

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