1条 (目的)
1項 この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。
3条 (設置者の任務)
1項 特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。
4条 (国及び地方公共団体の任務)
1項 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
5条 (経費の負担)
1項 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。
2項 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等(幼児又は未成年の生徒については 学校教育法 (1947年法律第26号)
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。
6条 (学校給食法の準用)
1項 学校給食法 (1954年法律第160号)
第8条
《学校給食実施基準 文部科学大臣は、児童…》
又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項次条第1項に規定する事項を除く。について維持されることが望ましい基準次項において「学校給食実施基準」という。を定
及び
第9条
《学校給食衛生管理基準 文部科学大臣は、…》
学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準以下この条において「学校給食衛生管理
の規定は、学校給食の実施について準用する。
7条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。