1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。
2条 (学校給食の目標)
1項 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
1号 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
2号 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
3号 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
4号 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5号 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
6号 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
7号 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
3条 (定義)
1項 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
2項 この法律で「義務教育諸学校」とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
4条 (義務教育諸学校の設置者の任務)
1項 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。
5条 (国及び地方公共団体の任務)
1項 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
2章 学校給食の実施に関する基本的な事項
6条 (二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
1項 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「 共同調理場 」という。)を設けることができる。
7条 (学校給食栄養管理者)
1項 義務教育諸学校又は 共同調理場 において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(
第10条第3項
《3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、…》
栄養教諭に準じて、第1項前段の指導を行うよう努めるものとする。 この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
において「 学校給食栄養管理者 」という。)は、 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第4条第2項
《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》
教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び
に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は 栄養士法 (1947年法律第245号)
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の栄養士若しくは同条第3項の管理栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。
8条 (学校給食実施基準)
1項 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第1項に規定する事項を除く。)について維持されることが望ましい基準(次項において「 学校給食実施基準 」という。)を定めるものとする。
2項 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、 学校給食実施基準 に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。
9条 (学校給食衛生管理基準)
1項 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「 学校給食衛生管理基準 」という。)を定めるものとする。
2項 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、 学校給食衛生管理基準 に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。
3項 義務教育諸学校の校長又は 共同調理場 の長は、 学校給食衛生管理基準 に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
3章 学校給食を活用した食に関する指導
10条
1項 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。
3項 栄養教諭以外の 学校給食栄養管理者 は、栄養教諭に準じて、第1項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
4章 雑則
11条 (経費の負担)
1項 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2項 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「 学校給食費 」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の 学校教育法
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
に規定する保護者の負担とする。
12条 (国の補助)
1項 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
2項 国は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の 学校教育法
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
に規定する 保護者 (以下この項において「 保護者 」という。)で 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第13条の規定による教育扶助で 学校給食費 に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。
13条 (補助金の返還等)
1項 文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
1号 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
2号 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
3号 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
4号 補助金の交付の条件に違反したとき。
5号 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
14条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。