制定文 内閣は、盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(1957年法律第118号)第5条第1項及び第9条の規定に基き、この政令を制定する。
1項 特別支援学校の幼稚部及び高等部における 学校給食 に関する法律(1957年法律第118号)第2条に規定する学校給食(以下「 学校給食 」という。)の運営に要する経費のうち、同法第5条第1項の規定に基づき特別支援学校の設置者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。
1号 特別支援学校において 学校給食 に従事する職員( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第82条
《 第26条、第27条、第31条第49条及…》
び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4
において準用する同法第27条及び第60条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村(市町村の組合を含む。)立の学校にあつては、 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
2号 学校給食 の実施に必要な施設及び設備の修繕費