保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令《本則》

法番号:1957年政令第87号

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制定文 内閣は、 健康保険法 1922年法律第70号第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第1項及び 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ5第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (指定に関する公示)

1項 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。

1号 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

2号 指定をした場合にあつては、その旨及び指定の年月日、保険医療機関又は保険薬局が指定の取消し又は辞退によつて保険医療機関又は保険薬局でなくなつた場合にあつては、その旨及び指定の取消し又は辞退の効力発生の年月日

2条 (準用)

1項 健康保険法(以下この条及び 第8条 《厚生労働省令への委任 この政令に定める…》 もののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第63条第3項第1号の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第64条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 において「」という。)第69条の規定により第63条第3項第1号の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定に関する公示については、前条の規定を準用する。

3条 (名簿)

1項 厚生労働大臣は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 登録の記号及び番号並びに登録年月日

2号 氏名及び生年月日

3号 医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日

4号 前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

4条 (登録票)

1項 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医 登録票 又は保険薬剤師登録票(次条において「 登録票 」という。)を交付するものとする。

5条 (登録票の再交付等)

1項 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師から 登録票 の再交付又は書換え交付の申請があつたときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。

6条 (登録に関する公示)

1項 厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険医若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。

1号 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名並びに登録の記号及び番号

2号 登録をした場合にあつては、その旨及び登録の年月日、保険医又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請求によつて保険医又は保険薬剤師でなくなつた場合にあつては、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日

7条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

8条 (厚生労働省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第64条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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