特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令《附則》

法番号:1957年政令第143号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月27日政令第49号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。