水道法施行規則《別表など》

法番号:1957年厚生省令第45号

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様式第1 (第18条関係)

様式第1( 第18条 《指定の申請 法第25条の2第2項の申請…》 書は、様式第1によるものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類 2 法人にあ 関係)

様式第2 (第18条及び第34条関係)

様式第2( 第18条 《指定の申請 法第25条の2第2項の申請…》 書は、様式第1によるものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類 2 法人にあ 及び 第34条 《変更の届出 法第25条の7の国土交通省…》 令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、役員の氏名 3 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術 関係)

様式第3 (第22条関係)

様式第3( 第22条 《 法第25条の4第2項の規定による給水装…》 置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第3によるものとする。 関係)

様式第4 (第24条関係)

様式第4( 第24条 《免状の交付申請 法第25条の5第1項の…》 規定により給水装置工事主任技術者免状以下「免状」という。の交付を受けようとする者は、様式第4による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 関係)

様式第5 (第25条関係)

様式第5( 第25条 《免状の様式 法の5第1項の規定により交…》 付する免状の様式は、様式第5による。 関係)

様式第6 (第26条関係)

様式第6( 第26条 《免状の書換え交付申請 免状の交付を受け…》 ている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍抄本又は住民票の抄本日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に免状の書換え交付を申請することができ 関係)

様式第7 (第27条関係)

様式第7( 第27条 《免状の再交付申請 免状の交付を受けてい…》 る者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、国土交通大臣及び環境大臣に免状の再交付を申請することができる。 2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第7による。 3 免状を破り、又は汚した者が第1 関係)

様式第8 (第32条関係)

様式第8( 第32条 《受験の申請 試験指定試験機関がその試験…》 事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第8による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 法第25条の6第2項に該当する者であることを証 関係)

様式第9 (第32条関係)

様式第9( 第32条 《受験の申請 試験指定試験機関がその試験…》 事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第8による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 法第25条の6第2項に該当する者であることを証 関係)

様式第10 (第34条関係)

様式第10( 第34条 《変更の届出 法第25条の7の国土交通省…》 令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、役員の氏名 3 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術 関係)

様式第11 (第35条関係)

様式第11( 第35条 《廃止等の届出 法第25条の7の規定によ…》 り事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、様式第11による届出書を 関係)

様式第12 (第57条関係)

様式第12( 第57条 《証明書の様式 法第20条の15第2項法…》 第31条、法第34条第1項及び法第34条の4において準用する場合を含む。、法第25条の22第2項及び法第39条第4項法第24条の3第6項及び法第24条の8第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。 関係)

様式第12の2 (第57条第2項関係)

様式第12の2( 第57条第2項 《2 法第39条第4項法第24条の3第6項…》 及び法第24条の8第2項の規定によりみなして適用する場合並びに法第40条第9項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により都道府県又は市町村特別区を含む。次項において同じ。の職 関係)

様式第13 (第15条の二、第52条及び第54条関係)

様式第13( 第15条 《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》 項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行 の二、 第52条 《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》 第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場 及び 第54条 《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》 5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 関係)

様式第14 (第15条の三、第52条及び第54条関係)

様式第14( 第15条 《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》 項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行 の三、 第52条 《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》 第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場 及び 第54条 《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》 5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 関係)

様式第15 (第15条の五、第52条及び第54条関係)

様式第15( 第15条 《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》 項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行 の五、 第52条 《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》 第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場 及び 第54条 《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》 5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 関係)

様式第16 (第15条の6第1項及び第2項、第52条並びに第54条関係)

様式第16( 第15条の6第1項 《法第20条の8第2項の国土交通省令・環境…》 省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 水質検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 2 水質検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 3 水質検査の委託を受けることができる件数の上限に関する事 及び第2項、 第52条 《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》 第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場 並びに 第54条 《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》 5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 関係)

様式第16の2 (第15条の6第2項及び第3項、第52条並びに第54条関係)

様式第16の2( 第15条の6第2項 《2 登録水質検査機関は、法第20条の8第…》 1項前段の規定により水質検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第16による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 前項第3号の規定により定める水質 及び第3項、 第52条 《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》 第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場 並びに 第54条 《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》 5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 関係)

様式第16の3 (第15条の七、第52条及び第54条関係)

様式第16の3( 第15条 《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》 項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行 の七、 第52条 《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》 第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場 及び 第54条 《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》 5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 関係)

様式第17 (第56条の二関係)

様式第17( 第56条 《検査 法第34条の2第2項の規定による…》 検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 2 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣が定めるところによるものとす の二関係)

様式第18 (第56条の三関係)

様式第18( 第56条 《検査 法第34条の2第2項の規定による…》 検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 2 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣が定めるところによるものとす の三関係)

様式第19 (第56条の五関係)

様式第19( 第56条 《検査 法第34条の2第2項の規定による…》 検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 2 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣が定めるところによるものとす の五関係)

様式第20 (第56条の6第2項関係)

様式第20( 第56条の6第2項 《2 法第34条の2第2項の登録を受けた者…》 は、法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第1項前段の規定により簡易専用水道検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第20による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境 関係)

様式第20の2 (第56条の6第3項関係)

様式第20の2( 第56条の6第3項 《3 法第34条の2第2項の登録を受けた者…》 は、法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第1項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第20の2による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土 関係)

様式第20の3 (第56条の七関係)

様式第20の3( 第56条 《検査 法第34条の2第2項の規定による…》 検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 2 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣が定めるところによるものとす の七関係)

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