水道法施行令《本則》

法番号:1957年政令第336号

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制定文 内閣は、水道法(1957年法律第177号)第3条第6項ただし書及び第9項、 第12条第2項 《2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さ…》 く、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。第31条において準用する場合を含む。)、 第16条 《管轄都道府県知事 法第48条に規定する…》 関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。 この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を 、第19条第3項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第44条、第46条並びに第48条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (専用水道の基準)

1項 水道法(以下「」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長1,500メートル

2号 水槽の有効容量の合計百立方メートル

2項 第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。

2条 (簡易専用水道の適用除外の基準)

1項 第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。

3条 (水道施設の増設及び改造の工事)

1項 第3条第10項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。

1号 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

2号 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

4条 (法第11条第2項に規定する給水人口の基準)

1項 第11条第2項に規定する政令で定める基準は、給水人口が5,000人であることとする。

5条 (布設工事監督者の資格)

1項 第12条第2項(法第31条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「 水道等 」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

2号 学校教育法 による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

3号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(次号において「 短期大学等 」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

4号 短期大学等 において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

5号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校(次号において「 高等学校等 」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

6号 高等学校等 において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

7号 10年以上 水道等 の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

8号 国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2項 簡易水道事業、給水人口が60,000人以下である水道事業又は1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「 簡易 水道等 」という。)については、前項第1号中「3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川࿸以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第2号中「4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第4号中「6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第5号中「7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第6号中「8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第7号中「10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。

6条 (給水装置の構造及び材質の基準)

1項 第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

1号 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。

2号 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

3号 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

4号 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

5号 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

7号 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2項 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省令)で定める。

3項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

4項 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第2項の国土交通省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

7条 (水道技術管理者の資格)

1項 第19条第3項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。

1号 第5条第1項第1号 《法第12条第2項法第31条において準用す…》 る場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。以下同じ。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において土木工学科 、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後( 学校教育法 による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2号 第5条第1項第1号 《法第12条第2項法第31条において準用す…》 る場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。以下同じ。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において土木工学科 、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後( 学校教育法 による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

3号 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

4号 国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2項 簡易水道等 又は1日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

8条 (登録水質検査機関等の登録の有効期間)

1項 第20条の5第1項(法第34条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

9条 (業務の委託)

1項 第24条の3第1項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を1の者に委託するものであること。

2号 給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。

3号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係る業務の内容に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他国土交通省令で定める事項

10条

1項 第24条の3第1項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第24条の3第1項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

11条 (受託水道業務技術管理者の資格)

1項 第24条の3第5項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、 第7条 《水道技術管理者の資格 法第19条第3項…》 法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 第5条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれ の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。

12条 (国庫補助)

1項 第44条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき国土交通大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として国土交通大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。

2項 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。

13条 (手数料)

1項 第45条の3第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 給水装置工事主任技術者 免状 以下この項において「 免状 」という。)の交付を受けようとする者2,500円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する 電子情報処理組織を使用する者 以下「 電子情報処理組織を使用する者 」という。)にあつては、2,450円

2号 免状 の書換え交付を受けようとする者2,150円( 電子情報処理組織を使用する者 にあつては、2,050円

3号 免状 の再交付を受けようとする者2,150円( 電子情報処理組織を使用する者 にあつては、2,050円

2項 第45条の3第2項の政令で定める受験手数料の額は、21,300円とする。

14条 (都道府県の処理する事務)

1項 水道事業( 河川 法(1964年法律第167号)第3条第1項に規定する河川(以下この条及び次条第1項において「 河川 」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第1項において「 特定水源水道事業 」という。)であつて、給水人口が60,000人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する第6条第1項、 第9条第1項 《法第24条の3第1項法第31条及び第34…》 条第1項において準用する場合を含む。の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつ法第10条第2項において準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《法第24条の3第1項法第31条及び第34…》 条第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める要件は、法第24条の3第1項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする 及び第3項、 第11条第1項 《法第24条の3第5項法第31条及び第34…》 条第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、第7条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。 及び第3項、 第13条第1項 《法第45条の3第1項の政令で定める手数料…》 の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 給水装置工事主任技術者免状以下この項において「免状」という。の交付を受けようとする者 2,500円情報通信技術を活用した第14条第5項 《5 前各項の場合においては、法の規定中前…》 各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 及び第6項、第24条の3第2項、第35条、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条並びに第39条第1項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第42条第1項及び第3項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

2項 1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する第26条、第29条第1項(法第30条第2項において準用する場合を含む。並びに第30条第1項及び第3項、法第31条において準用する法第11条第1項及び第3項、 第13条第1項 《法第45条の3第1項の政令で定める手数料…》 の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 給水装置工事主任技術者免状以下この項において「免状」という。の交付を受けようとする者 2,500円情報通信技術を活用した 及び第24条の3第2項並びに法第35条、第36条第1項及び第2項、第37条並びに第39条第1項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

3項 給水人口が60,000人を超える水道事業( 特定水源水道事業 に限る。又は1日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が200,000,000円以下であるものに係る第10条第1項又は第30条第1項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

4項 次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する第41条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。

1号 給水人口の合計が60,000人以下である二以上の水道事業者間

2号 給水人口の合計が60,000人を超える二以上の水道事業者( 特定水源水道事業 を経営する者を除く。)の間

3号 1日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間

4号 給水人口が60,000人以下である水道事業者と1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間

5号 給水人口が60,000人を超える水道事業者( 特定水源水道事業 を経営する者を除く。)と1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者( 河川 の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間

5項 前各項の場合においては、の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

6項 第36条第1項及び第2項、第37条、第39条第1項並びに第41条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第1項、第2項及び第4項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。

7項 前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

8項 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第6項の規定に基づき、同項に規定する都道府県知事が行うものとされる事務(第41条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。

15条 (指定都道府県の処理する事務)

1項 次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。

1号 特定水源水道事業 であつて、給水人口が60,000人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定 河川 河川法 第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する第6条第1項、 第9条第1項 《一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。…》 法第10条第2項において準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《法第24条の3第1項法第31条及び第34…》 条第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める要件は、法第24条の3第1項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする 及び第3項、 第11条第1項 《法第24条の3第5項法第31条及び第34…》 条第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、第7条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。 及び第3項、 第13条第1項 《法第45条の3第1項の政令で定める手数料…》 の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 給水装置工事主任技術者免状以下この項において「免状」という。の交付を受けようとする者 2,500円情報通信技術を活用した第14条第5項 《5 前各項の場合においては、法の規定中前…》 各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 及び第6項、第24条の3第2項、第35条、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条並びに第39条第1項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第10条第1項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第3項に規定する水道事業に係るものを除く。

2号 特定水源水道事業 であつて、給水人口が60,000人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定 河川 以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する第42条第1項及び第3項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務

3号 1日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定 河川 以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する第26条、第29条第1項(法第30条第2項において準用する場合を含む。並びに第30条第1項及び第3項、法第31条において準用する法第11条第1項及び第3項、 第13条第1項 《法第45条の3第1項の政令で定める手数料…》 の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 給水装置工事主任技術者免状以下この項において「免状」という。の交付を受けようとする者 2,500円情報通信技術を活用した 及び第24条の3第2項並びに法第35条、第36条第1項及び第2項、第37条並びに第39条第1項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第30条第1項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第3項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。

4号 次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する第41条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務

特定給水区域水道事業である水道事業(特定 河川 以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が60,000人以下である二以上の水道事業者間及び給水人口の合計が60,000人を超える二以上の水道事業者( 特定水源水道事業 を経営する者を除く。)の間を除く。

特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定 河川 以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(1日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間を除く。

特定給水区域水道事業である水道事業(特定 河川 以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業者(当該指定都道府県を除く。)と特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業者と水道用水供給事業者との間を除く。

(1) 給水人口が60,000人以下である水道事業者と1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間

(2) 給水人口が60,000人を超える水道事業者( 特定水源水道事業 を経営する者を除く。)と1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者( 河川 の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間

2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行つた認可等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。

4項 国土交通大臣は、指定都道府県について第1項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「国土交通大臣」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

6項 第1項の場合においては、の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。

7項 第36条第1項及び第2項、第37条、第39条第1項並びに第41条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第1項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。

8項 前項の場合において、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

9項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をし、又は第4項の規定による指定の取消しをしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

10項 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第1項の規定による指定又は第4項の規定による指定の取消しを行うことを求めることができる。

11項 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第7項の規定に基づき、同項に規定する指定都道府県の知事が行うものとされる事務(第41条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。

16条 (管轄都道府県知事)

1項 第48条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。

1号 水道事業当該事業の給水区域

2号 水道用水供給事業当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域

3号 専用水道当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域

4号 簡易専用水道当該水道により水の供給が行われる区域

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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