附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 水道条例
第3条
《工事設計書に記載すべき水質試験の結果 …》
法第7条第5項第3号法第10条第2項において準用する場合を含む。に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令2003年厚生労働省令第101号の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期にお
及
第11条
《給水開始前の施設検査 法第13条第1項…》
の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認めら
但書の規定に依る命令に関する件(1921年内務省令第22号)は、廃止する。
附 則(1960年6月1日厚生省令第20号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年5月6日厚生省令第12号)
1項 この省令は、1966年5月20日から施行する。
附 則(1978年4月25日厚生省令第23号)
1項 この省令は、1978年6月23日から施行する。
附 則(1987年1月31日厚生省令第8号) 抄
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(1991年9月25日厚生省令第47号)
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1992年12月21日厚生省令第70号)
1項 この省令は、1993年12月1日から施行する。
附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6条 (水道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《水道技術管理者の資格 令第7条第1項第…》
4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学
の規定の施行前3月間に係る水道法第21条第1項に規定する健康診断については、
第14条
《水道技術管理者の資格 令第7条第1項第…》
4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学
の規定による改正後の 水道法施行規則
第15条第1項
《法第20条第1項の規定により行う定期の水…》
質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1996年12月20日厚生省令第69号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(1996年法律第107号)の一部の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者であって、国土交通大臣及び環境大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、 試験 の全部の免除を受けることができる。
2項 前項の規定により 試験 の全部の免除を受けようとする者は、様式第5による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣( 指定試験機関 が受験手続に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
1号 法 第25条の6第2項に該当する者であることを証する書類
2号 写真( 旅券法施行規則 (2022年外務省令第10号)別表第1に定める要件を満たしたもの。)
3号 附則様式第1による給水装置工事主任技術者 試験 全部免除申請書
4号 前項の規定に該当する者であることを証する書類
附 則(1997年8月11日厚生省令第59号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(1996年法律第107号。以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
2条 (旧指定給水装置工事事業者に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条第2項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を受けた者とみなされたものについて、この省令による改正後の 水道法施行規則
第36条
《事業の運営の基準 法第25条の8に規定…》
する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。 1 給水装置工事第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。ごとに、法第25条の4第1項の規定により選任した給
の規定を適用する場合においては、1999年3月31日までの間、同条第1号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は地方公共団体の水道条例若しくはこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置工事技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者(以下「 給水装置工事責任技術者等 」という。)」と、同条第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は 給水装置工事責任技術者等 」とする。
附 則(1998年3月27日厚生省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年11月2日厚生省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年12月28日厚生省令第100号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月13日厚生省令第101号) 抄
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水道法施行規則
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
(同令第52条及び
第54条
《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》
5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
において準用する場合を含む。)に規定する講習を修了している者については、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
附 則(2002年3月27日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月27日厚生労働省令第42号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (新規専用水道に関する届出)
1項 水道法の一部を改正する法律(2001年法律第100号)附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 水道事務所の所在地
3号 水の供給を受ける者の数及び地域に関する事項
4号 1日最大給水量及び1日平均給水量
5号 水源の種別及び取水地点
6号 水源の水量の概算及び水質 試験 の結果
7号 水道施設の概要
8号 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
9号 浄水方法
附 則(2003年9月29日厚生労働省令第142号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第7条の2
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 …》
法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配水施設を除
の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月24日厚生労働省令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。この省令による改正後の
第14条の6第2項
《2 登録講習機関は、毎事業年度の開始前に…》
、前項の規定により作成した計画を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 登録講習 の実施に関する計画の届出及び
第14条の8
《業務規程 登録講習機関は、登録講習の業…》
務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習の業務に関する規程を定め、国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 登録講習の受講申請に関する事
の規定による登録講習の業務に関する規程の届出についても、同様とする。
3条
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水道法施行規則
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の指定を受けている者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の同号に規定する登録を受けた者とみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水道法施行規則
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の指定を受けている者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
附 則(2004年12月24日厚生労働省令第176号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:2号 略
3号 水道法施行規則第14条の4第1項第2号イ及び
第40条第1号
《試験委員の要件 第40条 法第25条の1…》
6第2項の国土交通省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第53号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年11月14日厚生労働省令第136号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
の改正規定は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年12月22日厚生労働省令第175号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月25日厚生労働省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月3日厚生労働省令第125号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
から
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
の六まで、
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
の十、
第52条
《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》
第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場
、
第54条
《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》
5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
並びに様式第十六及び様式第16の2の改正規定は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした水道法第20条第3項の規定による水質検査の委託については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2012年9月6日厚生労働省令第124号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年2月28日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月26日厚生労働省令第148号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に行われた 技術士法 (1983年法律第25号)
第4条第1項
《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》
第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。
の規定による第二次 試験 のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは 、水道法施行規則
第9条第1項第3号
《令第5条第1項第8号の規定により同項第1…》
号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法1947年法律第26号に基づく大学院研究科において
及び
第14条第4号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第57号) 抄
1項 この省令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。ただし、この省令による改正後の 水道法施行規則
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の三(同令第52条において準用する場合を含む。)の規定は、2022年9月30日までは、適用しない。
附 則(2020年6月10日厚生労働省令第120号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月22日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年4月20日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月14日厚生労働省令第36号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月22日厚生労働省令第25号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第164号)
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《工事設計書に記載すべき水質試験の結果 …》
法第7条第5項第3号法第10条第2項において準用する場合を含む。に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令2003年厚生労働省令第101号の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期にお
中 水道法施行規則
第9条
《布設工事監督者の資格 令第5条第1項第…》
8号の規定により同項第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法1947年法律第26号に基
、
第14条
《水道技術管理者の資格 令第7条第1項第…》
4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学
(同条第3号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める部分を除く。)及び
第31条
《試験科目の一部免除 建設業法施行令第3…》
4条第1項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
の改正規定並びに
第14条
《水道技術管理者の資格 令第7条第1項第…》
4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学
の規定は2025年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水道法施行規則
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
に規定する 登録講習 を修了している者については、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
附 則(2024年4月1日国土交通省・環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(2024年厚生労働省令第65号。次項において「 厚生労働省関係整理等省令 」という。)による改正前の様式により使用されている身分証明書(都道府県又は市町村(特別区を含む。)の職員が携帯するものに限る。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 厚生労働省関係整理等省令 による改正前の様式及びこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。