臨床検査技師等に関する法律施行令《附則》

法番号:1958年政令第226号

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附 則 抄

1項 この政令は、1958年7月22日から施行する。

附 則(1961年12月28日政令第430号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年10月14日政令第305号) 抄

1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に衛生検査技師の免許、衛生検査技師 名簿 の登録及び衛生検査技師 免許証 に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の相当規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1981年3月3日政令第22号)

1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1981年3月6日)から施行する。

附 則(1993年4月28日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年9月29日政令第318号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年2月15日政令第20号)

1項 この政令は、1999年6月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年3月27日政令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2条 (衛生検査技師の廃止に伴う経過措置)

1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者については、この政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第2条から 第9条 《臨床検査技師試験委員 臨床検査技師試験…》 委員以下「委員」という。は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の数は、36人以内とする。 3 委員の任期は、2年とする。 ただし、 まで、 第22条 《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること 及び第24条の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなお効力を有することとされた 旧令 第3条、 第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第6条第1項 《臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は…》 失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。第7条第2項 《2 臨床検査技師は、免許の取消処分を受け…》 たときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 、第8条第2項及び第5項並びに 第9条 《臨床検査技師試験委員 臨床検査技師試験…》 委員以下「委員」という。は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の数は、36人以内とする。 3 委員の任期は、2年とする。 ただし、 の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第21条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2015年2月12日政令第46号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2018年7月27日政令第230号)

1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第366号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、この政令による改正後の 臨床検査技師等に関する法律施行令 第18条第3号 《受験資格 第18条 法第15条第2号の政…》 令で定めるところにより同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に 又は第4号に掲げる者に該当する者とみなして、 臨床検査技師等に関する法律 第15条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい の規定を適用する。

1号 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 臨床検査技師等に関する法律施行令 次号において「 旧令 」という。第18条第3号 《受験資格 第18条 法第15条第2号の政…》 令で定めるところにより同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に に掲げる者に該当する者

2号 この政令の施行の日前に 臨床検査技師等に関する法律施行令 第18条第1号 《受験資格 第18条 法第15条第2号の政…》 令で定めるところにより同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に に規定する大学又は 臨床検査技師等に関する法律 第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所(以下「 大学等 」という。)に在学し、同日以後に 旧令 第18条第3号に掲げる者に該当することとなった者(同日以後に 大学等 に入学し、当該大学等において、同号に規定する同法第2条に規定する生理学的検査並びに同法第11条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めた者を除く。

附 則(2021年7月9日政令第202号)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 2024年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令による改正後の 第8条の2第2号 《検体採取 第8条の2 法第11条の検体採…》 取は、次に掲げる行為とする。 1 鼻腔くう拭い液、鼻腔くう吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為 2 医療用吸引器を用いて鼻腔くう、口腔くう又は気管カニューレから喀痰かくたんを採取す 及び第7号に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。

3項 厚生労働大臣は、この政令の施行前においても、前項に規定する指定をすることができる。

4項 病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに附則第2項に規定する者がいる場合は、2024年4月1日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。

5項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年2月9日政令第39号) 抄

1項 この政令は、2022年5月1日から施行する。

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