臨床検査技師等に関する法律施行令《本則》

法番号:1958年政令第226号

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制定文 内閣は、衛生検査技師法(1958年法律第76号)第2条、 第3条 《名簿の訂正 臨床検査技師は、前条第2号…》 の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労第10条 《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第1…》 5条第1号に規定する学校又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 及び第13条第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (免許の申請)

1項 臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2条 (名簿の登録事項)

1項 臨床検査技師 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 臨床検査技師国家試験合格の年月

4号 免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項

5号 その他厚生労働省令で定める事項

3条 (名簿の訂正)

1項 臨床検査技師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 臨床検査技師が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

5条 (免許証の書換交付)

1項 臨床検査技師は、臨床検査技師 免許証 以下「 免許証 」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、申請書に 免許証 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付)

1項 臨床検査技師は、 免許証 を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4項 免許証 を破り、又は汚した臨床検査技師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5項 臨床検査技師は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証の返納)

1項 臨床検査技師は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 臨床検査技師が死亡し、又は失踪そうの…》 宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 臨床検査技師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (採血)

1項 臨床検査技師等に関する法律 以下「」という。第11条 《試験の目的 試験は、第2条に規定する検…》 査に必要な知識及び技能同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの以下「採血」という。及び同条に規定する検査のための検体血液を除く。を採取する行為で政令で定めるもの第20条の2第1項 の採血は、耳、指頭及びしよの毛細血管並びにちゆう静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。

8条の2 (検体採取)

1項 第11条 《試験の目的 試験は、第2条に規定する検…》 査に必要な知識及び技能同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの以下「採血」という。及び同条に規定する検査のための検体血液を除く。を採取する行為で政令で定めるもの第20条の2第1項 の検体採取は、次に掲げる行為とする。

1号 くう拭い液、鼻くう吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為

2号 医療用吸引器を用いて鼻くう、口くう又は気管カニューレから喀痰かくたんを採取する行為

3号 表皮並びに体表及びくうの粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。

4号 皮膚並びに体表及びくうの粘膜の病変部位ののうを採取する行為

5号 鱗屑りんせつ皮その他の体表の付着物を採取する行為

6号 綿棒を用いてこう門からふん便を採取する行為

7号 内視鏡用生検かん子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為

9条 (臨床検査技師試験委員)

1項 臨床検査技師試験 委員 以下「 委員 」という。)は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 委員 の数は、36人以内とする。

3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員 は、非常勤とする。

10条 (学校又は養成所の指定)

1項 行政庁は、 第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「 学校養成所 」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により臨床検査技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該臨床検査技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

11条 (指定の申請)

1項 前条第1項の 学校養成所 の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

12条 (変更の承認又は届出)

1項 第10条第1項 《行政庁は、法第15条第1号に規定する学校…》 又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 の指定を受けた 学校養成所 以下「 指定学校養成所 」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2項 指定学校養成所 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により、 第10条第1項 《行政庁は、法第15条第1号に規定する学校…》 又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 の指定を受けた臨床検査技師養成所(以下この項及び 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 において「 指定養成所 」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により 指定養成所 の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

13条 (報告)

1項 指定学校養成所 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

14条 (報告の徴収及び指示)

1項 行政庁は、 指定学校養成所 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2項 行政庁は、 第10条第1項 《行政庁は、法第15条第1号に規定する学校…》 又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 に規定する主務省令で定める基準に照らして、 指定学校養成所 の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

15条 (指定の取消し)

1項 行政庁は、 指定学校養成所 第10条第1項 《行政庁は、法第15条第1号に規定する学校…》 又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定養成所 の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

16条 (指定取消しの申請)

1項 指定学校養成所 について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

17条 (国の設置する学校養成所の特例)

1項 国の設置する 学校養成所 に係る 第10条 《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第1…》 5条第1号に規定する学校又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

18条 (受験資格)

1項 第15条第2号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の政令で定めるところにより同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者

2号 医師若しくは歯科医師(前号に掲げる者を除く。又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者

3号 次に掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)であつて、第1号に規定する大学又は 第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において法第2条に規定する検査並びに法第11条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの

第1号に規定する大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者

獣医師又は薬剤師(イに掲げる者を除く。

外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者

4号 学校教育法 に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。又は旧大学令に基づく大学において 第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で に規定する検査並びに法第11条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(前3号に掲げる者を除く。

19条 (事務の区分)

1項 第1条 《免許の申請 臨床検査技師の免許を受けよ…》 うとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第3条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第4条第1項 《名簿の登録の消除を申請するには、住所地の…》 都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第6条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第5項並びに 第7条 《免許証の返納 臨床検査技師は、名簿の登…》 録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 臨床検査技師は、免 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

20条 (省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、申請書及び 免許証 の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他 学校養成所 の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。

21条 (行政庁等)

1項 この政令における行政庁は、 第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2項 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

22条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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