臨床検査技師等に関する法律《本則》

法番号:1958年法律第76号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「 検体検査 」という。及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。

2章 免許

3条 (免許)

1項 臨床検査技師の 免許 以下「 免許 」という。)は、臨床検査技師国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格した者に対して与える。

4条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことができる。

1号 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 麻薬、あへん又は大麻の中毒者

3号 第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者

5条 (臨床検査技師名簿)

1項 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。

6条 (登録及び免許証の交付)

1項 免許 は、 試験 に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。

2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。

7条 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、 第4条第1号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査 に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

8条 (免許の取消等)

1項 臨床検査技師が 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務 各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その 免許 を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3項 第1項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び 免許 を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

9条 (聴聞等の方法の特例)

1項 前条第1項の規定による処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の 又は 第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。

10条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 免許 の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。

3章 試験

11条 (試験の目的)

1項 試験 は、 第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「 採血 」という。及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの( 第20条の2第1項第2号 《臨床検査技師は、保健師助産師看護師法19…》 48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。 において「 検体採取 」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。

12条 (試験の実施)

1項 試験 は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。

13条 (試験委員)

1項 試験 の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「 試験委員 」という。)を置く。

2項 試験 委員に関して必要な事項は、政令で定める。

14条 (試験委員等の不正行為の禁止)

1項 試験 委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

15条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において3年以上 第2条 《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》 第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法 に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの

2号 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他 検体検査 に必要な知識及び技能を有すると認められる者で、政令で定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの

3号 外国の 第2条 《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》 第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法 に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の 免許 に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

16条 (不正行為の禁止)

1項 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

17条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、 試験 科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 業務等

18条 (信用失墜行為の禁止)

1項 臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

19条 (秘密を守る義務)

1項 臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。

20条 (名称の使用禁止)

1項 臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

20条の2 (保健師助産師看護師法との関係)

1項 臨床検査技師は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為(第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。

1号 採血 を行うこと。

2号 検体採取 を行うこと。

3号 第2条 《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。 の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うこと。

4号 前3号に掲げる行為に関連する行為として厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項 前項の規定は、 第8条第1項 《准看護師になろうとする者は、准看護師試験…》 に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

20条の2の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

5章 衛生検査所

20条の3 (登録)

1項 衛生検査所( 検体検査 を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の 登録 以下「 登録 」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織、 検体検査 の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が 第20条の7 《登録の取消し等 都道府県知事は、登録を…》 受けた衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第20条の4第1項 の規定により登録を取り消され、取消しの日から2年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。

3項 登録 は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 衛生検査所の名称及び所在地

3号 検体検査 の業務の内容

20条の4 (登録の変更等)

1項 登録 を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所について、前条第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の 登録 の変更について準用する。

3項 登録 を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所を廃止し、休止し、若しくは休止した衛生検査所を再開したとき、又は前条第3項第1号に掲げる事項若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織、 検体検査 の精度の確保の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、その衛生検査所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4項 衛生検査所を開設しようとする者又は 登録 を受けた衛生検査所の 検体検査 の業務の管理を行う者は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

20条の5 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 登録 を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

20条の6 (指示)

1項 都道府県知事は、 登録 を受けた衛生検査所の 検体検査 の業務が適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設備、管理組織又は検体検査の精度の確保の方法の変更その他必要な指示をすることができる。

20条の7 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、 登録 を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織、 検体検査 の精度の確保の方法その他の事項が 第20条の3第2項 《2 都道府県知事は、前項の登録以下「登録…》 」という。の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が 第20条の4第1項 《登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛…》 生検査所について、前条第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。 の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

20条の8 (聴聞等の方法の特例)

1項 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。

20条の9 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、衛生検査所の 登録 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6章 雑則

20条の10 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

21条

1項 第14条 《試験委員等の不正行為の禁止 試験委員そ…》 の他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に 試験 問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条の3第1項 《衛生検査所検体検査を業として行う場所病院…》 、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。をいう。以下同じ。を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事その の規定に違反した者

2号 第20条の4第1項 《登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛…》 生検査所について、前条第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。 の規定に違反した者

3号 第20条の7 《登録の取消し等 都道府県知事は、登録を…》 受けた衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第20条の4第1項 の規定による業務の停止命令に違反した者

23条

1項 第19条 《秘密を守る義務 臨床検査技師は、正当な…》 理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《臨床検査技師が第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの

2号 第20条 《名称の使用禁止 臨床検査技師でない者は…》 、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 の規定に違反した者

3号 第20条の4第3項 《3 登録を受けた衛生検査所の開設者は、そ…》 の衛生検査所を廃止し、休止し、若しくは休止した衛生検査所を再開したとき、又は前条第3項第1号に掲げる事項若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他厚生労働省令で定め の規定に違反した者

4号 第20条の5第1項 《都道府県知事は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

25条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条の3第1項の規定に違反した者 2 第20条の4第1項の規定に違反した者 3 第20条の7の規定による業務の停止命令に違反した者 又は前条第1項第3号若しくは第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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