制定文
内閣は、 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第19条
《水質の測定 工業用水道事業者は、政令で…》
定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
、
第21条第1項
《工業用水道事業者が設置している工業用水道…》
以外の工業用水道であつて政令で定めるもの以下「自家用工業用水道」という。を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 給水先 3
及び
第23条
《報告の徴収 経済産業大臣は、工業用水の…》
供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (水質の測定)
1項 工業用水道事業法 (以下「 法 」という。)
第19条
《水質の測定 工業用水道事業者は、政令で…》
定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
の規定による水質の測定は、毎日(工業用水の供給をしない日を除く。)一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一(工業用水試験方法)により行うものとする。ただし、第4号から第8号までに掲げる事項については、原水の質の状況、供給条件その他の理由により測定をする必要がないと認められる場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、これらの事項の全部又は一部についての測定を行わないことができる。
1号 水温
2号 濁度
3号 水素イオン濃度
4号 アルカリ度
5号 硬度
6号 蒸発残留物
7号 塩素イオン
8号 鉄イオン
2条 (自家用工業用水道)
1項 法
第21条第1項
《工業用水道事業者が設置している工業用水道…》
以外の工業用水道であつて政令で定めるもの以下「自家用工業用水道」という。を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 給水先 3
の政令で定めるものは、1日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは 工業用水法 (1956年法律第146号)
第3条第1項
《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》
内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の許可を受けた井戸(同法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。
3条 (報告の徴収)
1項 法
第23条第1項
《経済産業大臣は、工業用水の供給を確保する…》
ために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 工業用水道の布設の工事の状況
2号 工業用水道施設の状況
3号 供給する工業用水の水質及び水量
4号 工業用水道事業の運営の状況
2項 法
第23条第2項
《2 経済産業大臣は、工業用水の供給を確保…》
するために必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用工業用水道を布設している者に対し、その工業用水道による給水に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。