3条 (報告の徴収)
1項 法 第23条第1項
《経済産業大臣は、工業用水の供給を確保する…》
ために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 工業用水道の布設の工事の状況
2号 工業用水道施設の状況
3号 供給する工業用水の水質及び水量
4号 工業用水道事業の運営の状況
2項 法 第23条第2項
《2 経済産業大臣は、工業用水の供給を確保…》
するために必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用工業用水道を布設している者に対し、その工業用水道による給水に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。