工業用水法《本則》

法番号:1956年法律第146号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水( 温泉法 1948年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方せんちメートルをこえるもの( 河川法 1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。

2項 この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガす供給業及び熱供給業をいう。

2章 井戸

3条 (許可)

1項 政令で定める地域(以下「 指定地域 」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第3項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2項 前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、又は1年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。

3項 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、 指定地域 となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。

4条 (許可の申請)

1項 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 井戸の設置の場所

3号 井戸のすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

2項 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。

5条 (許可の基準)

1項 都道府県知事は、 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可の申請に係る井戸のすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその 指定地域 における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なときは、同項の許可をすることができる。

6条 (経過措置)

1項 1の地域が 指定地域 となつた際現にその地域内の井戸であつてそのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第1項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可を受けたものとみなす。

2項 1の地域が 指定地域 となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して1年間に限り、その井戸について、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可を受けたものとみなす。

3項 前2項の規定により 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が 指定地域 となつた日から起算して1月以内に、 第4条第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 井戸の設置の場所 3 井戸のすとれーなーの位置及び揚水機の吐出 各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

4項 前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。

5項 前条第1項の経済産業省令、環境省令を改正する経済産業省令、環境省令が施行された場合において、その改正に係る 指定地域 内に、 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」といい、第2項の規定による許可井戸を除く。)であつて改正後の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合しないこととなるものがあるときは、当該許可井戸に係る同項の許可は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して1年を経過した時にその効力を失う。

7条 (変更の許可)

1項 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可を受けた者(以下「 使用者 」という。)は、同項の許可を受けた井戸のすとれーなーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 第5条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項の許可の申請…》 に係る井戸のすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 及び第2項の規定は、前項の許可に準用する。

8条 (許可の条件)

1項 第5条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定にかかわら…》 ず、第3条第1項の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その井戸により採取する地下水をその用に供することが前条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつてする 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 又は前条第1項の許可には、条件を附することができる。

2項 前項の条件は、 指定地域 における地下水の水源の保全を図り、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、その 使用者 に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

9条 (氏名等の変更の届出)

1項 使用者 は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10条 (許可の承継)

1項 許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る 使用者 の地位を承継する。

2項 使用者 について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

3項 前2項の規定により 使用者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

11条 (廃止の届出)

1項 使用者 は、次の場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。

2号 許可井戸の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方せんちメートル以下としたとき。

3号 前2号の場合のほか、許可井戸を廃止したとき。

12条 (許可の失効)

1項 使用者 がその許可井戸につき前条各号の1に該当するに至つたときは、その許可井戸に係る 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可は、その効力を失う。

13条 (許可の取消等)

1項 都道府県知事は、 使用者 第7条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者以下「使用者…》 」という。は、同項の許可を受けた井戸のすとれーなーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければな の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は 第8条第1項 《第5条第2項前条第2項において準用する場…》 合を含む。の規定によつてする第3条第1項又は前条第1項の許可には、条件を附することができる。 の条件に違反したときは、 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて許可井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供することを停止すべき旨を命ずることができる。

14条 (使用者に対する緊急措置)

1項 都道府県知事は、予想することができなかつた特別の事情の発生により 指定地域 における地下水の水源の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、 使用者 に対し、相当の期間を定めて、許可井戸による地下水の採取を制限すべき旨を命ずることができる。

3章 削除

15条から21条まで

1項 削除

4章 雑則

22条 (土地の立入り)

1項 経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。

2項 経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の5日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。

4項 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第1項の規定による立入りをしてはならない。

5項 第1項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6項 又は都道府県( 指定都市 の区域内にあつては、指定都市)は、第1項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

23条

1項 土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第1項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

24条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、 使用者 に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。

25条 (立入検査)

1項 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る 使用者 の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

25条の2 (国等の援助)

1項 及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

26条 (聴聞の特例)

1項 都道府県知事は、 第13条 《許可の取消等 都道府県知事は、使用者が…》 第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第8条第1項の条件に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて許可井戸により地下水を の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

27条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

5章 罰則

28条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 の許可を受けないで 指定地域 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者

2号 第13条 《許可の取消等 都道府県知事は、使用者が…》 第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第8条第1項の条件に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて許可井戸により地下水を 又は 第14条 《使用者に対する緊急措置 都道府県知事は…》 、予想することができなかつた特別の事情の発生により指定地域における地下水の水源の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、使用者に対し、相当の期間を定めて、許可井戸による地下水の採取を制限すべき旨 の規定による命令に違反した者

29条

1項 次の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第3項 《3 前2項の規定により第3条第1項の許可…》 を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して1月以内に、第4条第1項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者

2号 第9条 《氏名等の変更の届出 使用者は、その氏名…》 又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第10条第3項 《3 前2項の規定により使用者の地位を承継…》 した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第11条 《廃止の届出 使用者は、次の場合は、遅滞…》 なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。 2 許可井戸の揚水機を動力によらないもの の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第23条 《 土地の占有者は、正当な理由がなければ、…》 前条第1項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。 の規定に違反して 第22条第1項 《経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事…》 は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。 の規定による立入を拒み、又は妨げた者

4号 第24条 《報告の徴収 都道府県知事は、この法律を…》 施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第25条第1項 《都道府県知事は、この法律を施行するため必…》 要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

30条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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