特許法施行法《本則》

法番号:1959年法律第122号

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1条 (特許法の施行期日)

1項 特許法 1959年法律第121号。以下「 新法 」という。)は、1960年4月1日から施行する。

2条 (特許法の廃止)

1項 特許法 1921年法律第96号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (特許権)

1項 旧法 による特許権(制限付移転の特許権を除く。)であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。

4条

1項 旧法 第73条第3項 《3 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》 、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 に規定する権利であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号)第2条の規定による改正前の 特許法 第52条第1項 《査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付…》 さなければならない。 の権利となつたものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。

5条 (制限付移転の特許権)

1項 旧法 による制限付移転の特許権であつて、 新法 の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

6条 (実施権)

1項 旧法 第14条第2項の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

7条

1項 旧法 第37条 《 二以上の発明については、経済産業省令で…》 定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。 の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第79条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

8条

1項 旧法 第38条第1項 《特許を受ける権利が共有に係るときは、各共…》 有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第20条第2項 《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 49条、第53条第1項若しくは第2項若しくは第84条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第49条、第53条第1 の規定によりその例によるものとされた旧法第38条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

9条

1項 旧法 第38条第2項の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

10条

1項 旧法 第39条 《先願 同1の発明について異なつた日に二…》 以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同1の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた1の特許出願人の の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

2項 新法 第80条第2項 《2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項…》 の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 の規定は、前項の場合には、適用しない。

11条

1項 旧法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第20条第5項 《5 第1項から第3項までに規定する手続以…》 外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。 の規定によりその例によるものとされた旧法第41条第1項の規定による実施権はその許与の日において、新法第83条第2項の裁定による通常実施権となつたものとみなす。

12条

1項 旧法 第48条第1項 《第139条第6号及び第7号を除く。の規定…》 は、審査官について準用する。 の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第78条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

13条

1項 旧法 第49条 《拒絶の査定 審査官は、特許出願が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4 の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第20条第2項 《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 49条、第53条第1項若しくは第2項若しくは第84条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第49条、第53条第1 の規定によりその例によるものとされた旧法第49条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第92条第2項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。

14条

1項 旧法 第126条第1項 《特許権者は、願書に添付した明細書、特許請…》 求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 3 明瞭でない記 の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第20条第3項 《3 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 121条第1項旧法第128条第1項において準用する場合を含む。の再審については、なお従前の例による。 の規定によりその例によるものとされた旧法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

15条

1項 旧法 第127条第1項 《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》 ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第20条第3項 《3 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 121条第1項旧法第128条第1項において準用する場合を含む。の再審については、なお従前の例による。 の規定によりその例によるものとされた旧法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

16条

1項 第3条 《特許権 旧法による特許権制限付移転の特…》 許権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。 ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には の規定により 新法 による特許権となつたものとみなされた 旧法 による特許権( 第20条第1項 《新法の施行の際現に係属している特許出願抗…》 告審判に係属しているものを含む。については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)がその特許出願の日前の出願に係る他人の実用新案権と抵触するときは、当該特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその特許発明の実施をすることができない。

2項 前項に規定する場合は、 新法 第72条 《他人の特許発明等との関係 特許権者、専…》 用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の に規定する場合に該当するものとみなし、新法第92条の規定を適用する。

17条

1項 第3条 《特許権 旧法による特許権制限付移転の特…》 許権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。 ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には の規定により 新法 による特許権となつたものとみなされた 旧法 による特許権( 第20条第1項 《新法の施行の際現に係属している特許出願抗…》 告審判に係属しているものを含む。については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原実用新案権者は、原実用新案権の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第80条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。

2項 新法 第80条第2項 《2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項…》 の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 の規定は、前項の場合には、適用しない。

3項 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定により 新法 による特許権となつたものとみなされた 旧法 による特許権( 第20条第1項 《特許権その他特許に関する権利についてした…》 手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその実用新案権についての専用実施権又はその実用新案権若しくは専用実施権についての実用新案法(1959年法律第123号)第19条第3項において準用する新法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第80条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。

18条 (存続期間)

1項 第3条 《特許権 旧法による特許権制限付移転の特…》 許権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。 ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には の規定により 新法 による特許権となつたものとみなされた 旧法 による特許権( 第20条第1項 《新法の施行の際現に係属している特許出願抗…》 告審判に係属しているものを含む。については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。ただし、 第20条第5項 《5 第1項から第3項までに規定する手続以…》 外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。 に規定する場合を除き、延長することができない。

19条 (質権)

1項 新法 の施行前にした特許権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

20条 (係属中の手続)

1項 新法 の施行の際現に係属している特許出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第49条 《拒絶の査定 審査官は、特許出願が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4第53条第1項 《第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げ…》 る場合同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項 若しくは第2項若しくは 第84条第1項 《特許庁長官は、前条第2項の裁定の請求があ…》 つたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第49条、第53条第1項若しくは第2項又は第84条第1項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

3項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第121条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。旧法第128条第1項において準用する場合を含む。)の再審については、なお従前の例による。

4項 第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

5項 第1項から第3項までに規定する手続以外の手続であつて、 新法 の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

21条 (正当権利者の特許出願)

1項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第10条 《 削除…》 又は 第11条 《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》 る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 に規定する正当権利者の特許出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

22条 (特許を受ける権利の承継)

1項 新法 の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

23条 (特許権の移転等)

1項 新法 の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

2項 新法 の施行前にした特許権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

24条 (職務発明)

1項 新法 第35条 《職務発明 使用者、法人、国又は地方公共…》 団体以下「使用者等」という。は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員以下「従業者等」という。がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業 の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした発明についても、適用する。

25条 (無効審判)

1項 旧法 によりした特許又は旧法第53条第1項の規定によりした許可( 第20条第1項 《新法の施行の際現に係属している特許出願抗…》 告審判に係属しているものを含む。については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 又は第2項の規定により従前の例によりした特許又は当該許可を含む。)についての 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)による改正前の 特許法 第123条第1項 《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》 、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定 若しくは第129条第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第57条の規定は、 新法 の施行後も、なおその効力を有し、同条第1項又は第2項に規定する場合に限り、その特許又は許可を無効にすることができる。

2項 旧法 第84条第1項第1号 《特許庁長官は、前条第2項の裁定の請求があ…》 つたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決( 第20条第2項 《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 49条、第53条第1項若しくは第2項若しくは第84条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第49条、第53条第1 の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、 新法 の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

3項 新法 の施行前にした特許又は 旧法 第53条第1項 《第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げ…》 る場合同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項 若しくは第2項の規定によりした許可については、旧法第85条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

26条 (特許料)

1項 新法 の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料については、なお従前の例による。

2項 新法 第111条 《既納の特許料の返還 既納の特許料は、次…》 に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長 の規定は、新法の施行前に納付した特許料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

3項 旧法 により存続期間が延長された特許権( 第20条第5項 《5 第1項から第3項までに規定する手続以…》 外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。 の規定により従前の例により存続期間が延長されたものを含む。)についての特許料の納付については、旧法第65条第2項、第4項及び第7項、第66条第1項、第67条並びに第69条の規定は、第1項に規定する場合を除き、 新法 の施行後も、なおその効力を有する。

4項 旧法 第11条 《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》 る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 第21条 《手続の続行 特許庁長官又は審判長は、特…》 許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。 の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に特許をしたときは、旧法第65条第6項の規定は、 新法 の施行後も、なおその効力を有する。

27条 (特許補償等審査会)

1項 第20条第5項 《5 第1項から第3項までに規定する手続以…》 外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。 の規定により従前の例により特許権の存続期間を延長するときは、旧 特許法施行令 1921年勅令第460号第3条 《特許法第67条第4項の延長登録の出願の期…》 間 特許法第67条の5第3項の政令で定める期間は、3月とする。 ただし、同法第67条第4項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないと の規定により特許補償等審査会の権限とされていた事項は、特許発明実施審議会の権限とする。

28条 (補償金)

1項 新法 の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

29条 (処分)

1項 旧法 によりした処分、手続その他の行為( 第20条第1項 《新法の施行の際現に係属している特許出願抗…》 告審判に係属しているものを含む。については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

30条 (罰則の適用)

1項 新法 の施行前にした行為及び 第20条第1項 《新法の施行の際現に係属している特許出願抗…》 告審判に係属しているものを含む。については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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