特許法施行法《附則》

法番号:1959年法律第122号

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附 則

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《特許法の施行期日 特許法1959年法律…》 第121号。以下「新法」という。は、1960年4月1日から施行する。 の規定中 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に1号を加える部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定中 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定中 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、 第6条 《実施権 旧法第14条第2項の規定による…》 実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 から 第10条 《 旧法第39条の規定による実施権であつて…》 、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 2 新法第80条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。 まで及び 第17条 《 第3条の規定により新法による特許権とな…》 つたものとみなされた旧法による特許権第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したと の規定は、1993年7月1日から施行する。

16条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《実施権 旧法第14条第2項の規定による…》 実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 まで、 第8条 《 旧法第38条第1項の規定による実施権で…》 あつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第38条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規第10条 《 旧法第39条の規定による実施権であつて…》 、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 2 新法第80条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月14日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《特許法の廃止 特許法1921年法律第9…》 6号。以下「旧法」という。は、廃止する。 の規定、 第3条 《特許権 旧法による特許権制限付移転の特…》 許権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。 ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には 中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「 特許法 第66条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出 の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、第14条第4項並びに第39条第3項の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に、「第193条第2項第5号」を「第193条第2項第4号」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に改める部分に限る。)、 第4条 《 旧法第73条第3項に規定する権利であつ…》 て、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律1994年法律第116号第2条の規定による改正前の特許法第52条第1項の権利となつたものとみなす。 ただし、同条第 意匠法 第13条第3項 《3 第1項ただし書に規定する期間は、特許…》 法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。第58条 《特許法の準用 特許法第173条及び第1…》 74条第5項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第第68条第1項 《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》 規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項 及び 第75条 《過料 第25条第3項において準用する特…》 許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法 の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の の規定、 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 弁理士法 第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする の改正規定並びに附則第8条、 第9条 《 旧法第38条第2項の規定による実施権で…》 あつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。第10条第2項 《2 新法第80条第2項の規定は、前項の場…》 合には、適用しない。第17条 《 第3条の規定により新法による特許権とな…》 つたものとみなされた旧法による特許権第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したと 及び 第19条 《質権 新法の施行前にした特許権を目的と…》 する質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。 の規定1996年1月1日

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