制定文 内閣は、 特許法 (1959年法律第121号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (在外者の手続の特例)
1項 特許法
第8条第1項
《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》
業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
2号 在外者が特許出願( 特許法
第44条第1項
《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》
上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす
の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項又は第2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
3号 在外者が 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定による第4年以後の各年分の特許料の納付をする場合
2条 (特許法第67条第4項の延長登録の出願の理由となる処分)
1項 特許法
第67条第4項
《4 第1項に規定する存続期間第2項の規定…》
により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の二及び第107条第1項において同じ。は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許
の政令で定める処分は、次のとおりとする。
1号 農薬取締法 (1948年法律第82号)
第3条第1項
《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》
産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支
の登録、同法第7条第1項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第34条第1項の登録
2号 次に掲げる処分
イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。)
第14条第1項
《医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する…》
医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の
に規定する医薬品に係る同項の承認( 医薬品医療機器等法 第14条の2の2第5項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第14条第15項(医薬品医療機器等法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第14条の2の2第5項(医薬品医療機器等法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第19条の2第1項の承認(同条第5項において準用する医薬品医療機器等法第14条の2の2第5項の申請に基づくものを除く。)
ロ 医薬品医療機器等法 第23条の2の5第1項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第23条の2の6の2第5項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第23条の2の5第15項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第23条の2の6の2第5項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第23条の2の17第1項の承認(同条第5項において準用する医薬品医療機器等法第23条の2の6の2第5項の申請に基づくものを除く。)
ハ 医薬品医療機器等法 第23条の2の23第1項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第7項の認証
ニ 医薬品医療機器等法 第23条の25第1項の承認(医薬品医療機器等法第23条の26第5項(医薬品医療機器等法第23条の26の2第3項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第23条の25第11項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第23条の26の2第3項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第23条の26第5項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第23条の37第1項の承認(同条第5項において準用する医薬品医療機器等法第23条の26第5項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する医薬品医療機器等法第23条の26の2第3項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)
3条 (特許法第67条第4項の延長登録の出願の期間)
1項 特許法
第67条の5第3項
《3 第67条第4項の延長登録の出願は、同…》
項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
の政令で定める期間は、3月とする。ただし、同法第67条第4項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)とする。
4条 (審査官の資格)
1項 審査官の資格を有する者は、職務の級が 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第11号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
1号 4年以上特許庁において審査の事務に従事した者
2号 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「 産業行政等の事務 」という。)に通算して5年以上従事した者であつて、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
3号 産業行政等の事務 に通算して6年以上従事した者であつて、うち2年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
4号 産業行政等の事務 に通算して8年以上従事した者であつて、前3号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
5条 (審判官の資格)
1項 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
1号 5年以上特許庁において審査官の職にあつた者
2号 産業行政等の事務 に通算して10年以上従事した者であつて、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
3号 産業行政等の事務 に通算して12年以上従事した者であつて、前2号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
6条 (審判書記官の資格)
1項 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
1号 通算して5年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
2号 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
7条 (工業所有権審議会)
1項 特許法
第85条第1項
《特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしよ…》
うとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
8条 (主張の制限に係る決定又は審決)
1項 特許法
第104条の4第3号
《主張の制限 第104条の4 特許権若しく…》
は専用実施権の侵害又は第65条第1項若しくは第184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、
の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
1号 特許法
第104条の4
《主張の制限 特許権若しくは専用実施権の…》
侵害又は第65条第1項若しくは第184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に
に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
2号 特許法
第104条の4
《主張の制限 特許権若しくは専用実施権の…》
侵害又は第65条第1項若しくは第184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に
に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
8条の2 (特許料)
1項 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の61,600円を超えない範囲内で政令で定める額及び4,800円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
9条 (資力を考慮して定める要件)
1項 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 個人にあつては、
第11条第1項
《手続をする者の委任による代理人の代理権は…》
、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法 (1950年法律第144号)
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 非居住者 (以下「 非居住者 」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと( 非居住者 にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
ニ その事業に対する事業税が課されていないこと( 非居住者 にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
2号 法人にあつては、
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が400,000,000円以下の法人(次条第5号ロにおいて「 特定法人 」という。)であること。
ロ 法人税が課されていないこと( 所得税法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、特定支配関係(他の法人に対する関係で、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係をいう。次条において同じ。)を持つている法人がないこと。
10条 (資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
1項 特許法
第109条の2第1項
《特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける…》
者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第1
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次条第2項の申請書を提出する日(以下この条において「 申請日 」という。)において、次のいずれかに該当する者(以下この条において「 中小事業者 」という。)(第4号から第6号までに掲げる者に該当する者及び当該 中小事業者 に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該中小事業者を除く。)
イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人であつて、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ヘ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ト 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人であつて、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
チ 企業組合
リ 協業組合
ヌ 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
ル 農業協同組合及び農業協同組合連合会
ヲ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
ワ 森林組合及び森林組合連合会
カ 商工組合及び商工組合連合会
ヨ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
タ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
レ 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
ソ 特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が300人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの
2号 申請日 において、次のいずれかに該当する 中小事業者 (第4号から第6号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 個人であつて、 申請日 の属する年の前年(申請日の属する月が1月から3月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(1年間における試験研究費及び開発費( 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第7条第1項第2号
《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》
定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま
に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このイにおいて同じ。)が100分の3を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後27月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの)
ロ 法人であつて、 申請日 の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が100分の3を超えるもの(申請日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの)
ハ その特許発明又は発明が 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第2条第16項
《16 この法律において「指定補助金等」と…》
は、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣独立行政法人通則法第68条に規定する主務大臣をいう。第
に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
ニ その特許発明又は発明が 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第15条第2項
《2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営…》
革新計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第2条第9項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
3号 申請日 において、次のいずれかに該当する者(次号から第6号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する 大学 (ロにおいて「 大学 」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する 高等専門学校 (ロにおいて「 高等専門学校 」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第3項
《3 この法律において「大学共同利用機関法…》
人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「 大学共同利用機関法人 」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
ロ 大学 若しくは 高等専門学校 を設置する者又は大学共同利用機関法人
ハ 大学 等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(1998年法律第52号)第5条第2項に規定する承認事業者
ニ 独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)であつて、別表に掲げるもの
ホ 別表に掲げる独立行政法人又は特殊法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
ヘ 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関( 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
ト 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第68条第1項に規定する公立 大学 法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
4号 申請日 において、次のいずれかに該当する事業者(第6号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、5人。ロにおいて同じ。)以下である個人
ロ 常時使用する従業員の数が20人以下である法人(当該法人に対し 中小事業者 以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該法人を除く。)
5号 申請日 において、次のいずれかに該当する事業者(次号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ その事業を開始した日以後10年を経過していない個人
ロ 特定法人 であつて、その設立の日以後10年を経過していないもの(以下このロにおいて「 創業特定法人 」という。)(当該 創業特定法人 に対し特定法人以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該創業特定法人を除く。)
6号 申請日 において、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第86条
《研究開発の推進等のための施策 国は、認…》
定福島復興再生計画第7条第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発そ
に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う 中小事業者 (その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)
11条 (減免の申請)
1項 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定による特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、
第9条第1号
《代理権の範囲 第9条 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは
又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 当該特許出願の番号又は当該特許番号
3号 特許料の軽減又は免除を必要とする理由
2項 特許法
第109条の2第1項
《特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける…》
者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第1
の規定による特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 当該特許出願の番号又は当該特許番号
12条 (特許料の減免)
1項 特許庁長官は、
第9条第1号
《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》
第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各
イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第3年までの各年分については免除し、第4年から第10年までの各年分についてはその金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
2項 特許庁長官は、
第9条第1号
《代理権の範囲 第9条 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは
ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第10年までの各年分の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
3項 特許庁長官は、
第10条第1号
《第10条 削除…》
から第3号までのいずれかに該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第10年までの各年分の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
4項 特許庁長官は、
第10条第4号
《第10条 削除…》
又は第5号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第10年までの各年分の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
5項 特許庁長官は、
第10条第6号
《第10条 削除…》
に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第10年までの各年分の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
6項 前各項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるとき( 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
13条 (決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
1項 特許法
第184条の20第6項
《6 第184条の3第2項、第184条の6…》
第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の十四まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなさ
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。