附 則
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1993年4月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《実用新案法の施行期日 実用新案法195…》
9年法律第123号。以下「新法」という。は、1960年4月1日から施行する。
の規定中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に1号を加える部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
の規定中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、
第6条
《実施権 旧法第7条の規定による実施権で…》
あつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する特許法1959年法律第121号。以下「新特許法」という。第79条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
から
第10条
《 旧法第9条の規定による実施権次条に規定…》
するものを除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 2 新法第20条第2項の規定は、前項の場合には、適用しな
まで及び
第17条
《 第3条の規定により1959年法による実…》
用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権第21条第1項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、当該実
の規定は、1993年7月1日から施行する。
16条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《実施権 旧法第7条の規定による実施権で…》
あつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する特許法1959年法律第121号。以下「新特許法」という。第79条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
まで、
第8条
《 旧法第2項の規定による実施権次条に規定…》
するものを除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
、
第10条
《 旧法第9条の規定による実施権次条に規定…》
するものを除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 2 新法第20条第2項の規定は、前項の場合には、適用しな
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。