危険物の規制に関する政令《別表など》

法番号:1959年政令第306号

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別表第1 (第1条の十関係)

) シアン化水素

キログラム

30

) シアン化ナトリウム

30

) 水銀

30

) セレン

30

) ひ素

30

) ふつ化水素

30

) モノフルオール酢酸

30

) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの

総務省令で定める数量

別表第2 (第1条の十関係)

) アンモニア

キログラム

200

) 塩化水素

200

) クロルスルホン酸

200

) クロルピクリン

200

) クロルメチル

200

) クロロホルム

200

) けいふつ化水素酸

200

) 四塩化炭素

200

) 臭素

200

) 発煙硫酸

200

十一) ブロム水素

200

十二) ブロムメチル

200

十三) ホルムアルデヒド

200

十四) モノクロル酢酸

200

十五) よう素

200

十六) 硫酸

200

十七) りん化亜鉛

200

十八) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの

総務省令で定める数量

別表第3 (第1条の十一関係)

類別

品名

性質

指定数量

第1類

第1種酸化性固体

キログラム

50

第2種酸化性固体

300

第3種酸化性固体

一、0

第2類

硫化りん

キログラム

100

赤りん

100

硫黄

100

第1種可燃性固体

100

鉄粉

500

第2種可燃性固体

500

引火性固体

一、0

第3類

カリウム

キログラム

10

ナトリウム

10

アルキルアルミニウム

10

アルキルリチウム

10

第1種自然発火性物質及び禁水性物質

10

黄りん

20

第2種自然発火性物質及び禁水性物質

50

第3種自然発火性物質及び禁水性物質

300

第4類

特殊引火物

リットル

50

第一石油類

非水溶性液体

200

水溶性液体

400

アルコール類

400

第二石油類

非水溶性液体

一、0

水溶性液体

二、0

第三石油類

非水溶性液体

二、0

水溶性液体

四、0

第四石油類

六、0

動植物油類

一〇、0

第5類

第1種自己反応性物質

キログラム

10

第2種自己反応性物質

100

第6類

キログラム

300

備考

別表第4 (第1条の十二関係)

品名

数量

綿花類

キログラム

200

木毛及びかんなくず

400

ぼろ及び紙くず

一、0

糸類

一、0

わら類

一、0

再生資源燃料

一、0

可燃性固体類

三、0

石炭・木炭類

一〇、0

可燃性液体類

立方メートル

2

木材加工品及び木くず

10

合成樹脂類

発泡させたもの

20

その他のもの

キログラム

三、0

備考

別表第5 (第20条関係)

消火設備の区分

対象物の区分

建築物その他の工作物

電気設備

第1類の危険物

第2類の危険物

第3類の危険物

第4類の危険物

第5類の危険物

第6類の危険物

アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの

その他の第1類の危険物

鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの

引火性固体

その他の第2類の危険物

禁水性物品

その他の第3類の危険物

第1種

屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備

第2種

スプリンクラー設備

第3種

水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備

泡消火設備

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

りん酸塩類等を使用するもの

炭酸水素塩類等を使用するもの

その他のもの

第4種又は第5種

棒状の水を放射する消火器

霧状の水を放射する消火器

棒状の強化液を放射する消火器

霧状の強化液を放射する消火器

泡を放射する消火器

二酸化炭素を放射する消火器

ハロゲン化物を放射する消火器

消火粉末を放射する消火器

りん酸塩類等を使用するもの

炭酸水素塩類等を使用するもの

その他のもの

第5種

水バケツ又は水槽

乾燥砂

膨張ひる石又は膨張真珠岩

備考

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