危険物の規制に関する政令《附則》

法番号:1959年政令第306号

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附 則 抄

1項 この政令は、1959年9月30日から施行する。

2項 消防法 の一部を改正する法律(1959年法律第86号)附則第2項の規定により、 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 及び第3項の規定に基く設置若しくは変更の許可又は 完成検査 を受けて使用しているものとみなされる 製造所等 については、1960年3月31日までの間は、 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 第19条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、 第10条第2号 《第10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所…》 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはな 、第4号から第7号まで及び第15号、 第11条第2号 《第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置…》 しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は 、第5号及び第15号、 第12条第1号 《第12条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有…》 者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が 、第4号、第12号及び第13号、 第17条第1項第1号 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第3号まで、 第18条第3号 《第18条 何人も、みだりに火災報知機、消…》 火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使 から第6号まで及び第9号、 第20条第1項第1号 《消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを…》 勧告する。 並びに 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の規定は、適用しない。この場合において、当該製造所等の位置、構造及び設備のうち、当該各規定に係るものの制限については、なお従前の例による。

3項 消防法 の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により、 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 及び第3項の規定による設置の許可及び 完成検査 を受けて使用しているものとみなされる 製造所等 については、1960年3月31日までの間は、 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 第19条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、 第10条第2号 《第10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所…》 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはな 、第4号から第7号まで及び第15号、 第11条第2号 《第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置…》 しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は 、第5号及び第15号、 第12条第1号 《第12条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有…》 者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が 、第4号、第12号及び第13号、 第17条第1項第1号 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第3号まで、 第18条第3号 《第18条 何人も、みだりに火災報知機、消…》 火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使 から第6号まで及び第9号、 第20条第1項第1号 《消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを…》 勧告する。 並びに 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の規定は、適用しない。

4項 沖縄県の区域内の 製造所等 の位置、構造及び設備の技術上の基準については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。第6項において「 沖縄特別措置法 」という。)の施行の日から1973年3月31日までの間は、第3章の規定にかかわらず、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

5項 1973年4月1日において現に 消防法 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定により許可を受けている前項の 製造所等 のうち、その位置、構造又は設備が第3章の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同章の規定にかかわらず、当分の間、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

6項 沖縄県の区域内において行なう危険物の貯蔵、取扱い及び運搬の基準については、 沖縄特別措置法 の施行の日から1973年3月31日(これらの基準のうち容器に係るものにあつては、1975年3月31日)までの間は、第4章及び第5章の規定にかかわらず、これらの規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1963年4月15日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年12月19日政令第380号) 抄

1項 この政令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1964年12月28日政令第380号)

1項 この政令は、1965年6月1日から施行する。ただし、 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 及び 第3条 《 消防長消防本部を置かない市町村において…》 は、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1965年9月21日政令第308号) 抄

1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。ただし、 第11条第10号 《第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置…》 しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定及び 第15条第10号 《第15条 常時映画を上映する建築物その他…》 の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 の改正規定は、1966年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 1948年法律第186号。以下「」という。第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「 許可施設 」という。)の構造及び設備のうち、改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第11条第11号 《屋外タンク貯蔵所の基準 第11条 屋外タ…》 ンク貯蔵所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火 の二又は 第15条第4号 《移動タンク貯蔵所の基準 第15条 移動タ…》 ンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置する の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。

4項 許可施設 のうち 新令 第37条 《予防規程を定めなければならない製造所等の…》 指定 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、この政令の施行の日から3月以内に 第14条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 前段の認可を受けなければならない。

附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

附 則(1970年3月24日政令第20号) 抄

1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1971年6月1日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《完成検査の手続 法第11条第5項の規定…》 による完成検査以下「完成検査」という。を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。 2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わな の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第12条 《屋内タンク貯蔵所の基準 屋内タンク貯蔵…》 所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物第15条 《移動タンク貯蔵所の基準 移動タンク貯蔵…》 所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 第26条第1項 《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》 基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする 及び 第27条第6項 《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》 、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油 の改正規定並びに 第40条 《手数料 法第16条の4第1項の規定によ…》 り納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 区分 手数料の額 一 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 危険物を移送するための配管の延長 の表の改正規定(同表の()の項の次に1項を加える改正部分を除く。)は1971年10月1日から、 第30条 《運搬方法 法第16条の規定による運搬方…》 法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。 2 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるとこ の次に1条を加える改正規定は1972年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 消防法 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定により改正前の 危険物の規制に関する政令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる の販売取扱所として許可を受けている取扱所は、改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる イの 第1種販売取扱所 として許可を受けたものとみなし、その位置、構造及び設備が 新令 第18条 《販売取扱所の基準 第1種販売取扱所の位…》 置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 1971年10月1日において現に 消防法 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定により許可を受けている 屋内タンク貯蔵所 及び 移動タンク貯蔵所 のうち、その位置、構造及び設備が 新令 第12条 《屋内タンク貯蔵所の基準 屋内タンク貯蔵…》 所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物 又は 第15条 《移動タンク貯蔵所の基準 移動タンク貯蔵…》 所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1972年4月28日政令第117号)

1項 この政令は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年12月27日政令第378号)

1項 この政令は、1974年5月1日から施行する。ただし、 第38条 《自衛消防組織を置かなければならない事業所…》 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。 2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。 及び 第38条の2 《自衛消防組織の編成 法第14条の4の規…》 定による自衛消防組織以下「自衛消防組織」という。は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつて の改正規定は、1975年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定により改正前の 危険物の規制に関する政令 第3条第3号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 として許可を受けている取扱所のうち、改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第3条第3号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる の規定に該当することとなるものは、同号の移送取扱所として許可を受けたものとみなす。

3項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「 許可施設 」という。)の構造及び設備のうち、 新令 第9条第21号 《製造所の基準 第9条 法第10条第4項の…》 製造所の位置、構造及び設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所 イからニまでに定める技術上の基準(新令第9条第20号、 第11条第12号 《屋外タンク貯蔵所の基準 第11条 屋外タ…》 ンク貯蔵所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火第12条第1項第11号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に 及び 第13条第10号 《地下タンク貯蔵所の基準 第13条 地下タ…》 ンク貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク においてその例による場合を含む。又は新令第11条第7号の2に定める技術上の基準(新令第9条第20号イにおいてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 許可施設 の構造及び設備のうち、 新令 第11条第10号 《屋外タンク貯蔵所の基準 第11条 屋外タ…》 ンク貯蔵所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火 ハに定める技術上の基準(新令第9条第20号、 第12条第1項第9号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に 及び第2項並びに 第13条第9号 《地下タンク貯蔵所の基準 第13条 地下タ…》 ンク貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク においてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1974年10月31日までの間は、なお従前の例による。

5項 許可施設 の構造及び設備のうち、 新令 第11条第10号 《屋外タンク貯蔵所の基準 第11条 屋外タ…》 ンク貯蔵所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火 の二ハ又はトからルまでに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1975年4月30日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1974年6月1日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月8日政令第215号) 抄

1項 この政令は、1975年12月1日から施行する。

4項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所における流水検知装置又は一斉開放弁のうち、前項の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令 第22条 《消火設備及び警報設備の規格 消火設備若…》 しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具以下この条において「消火設備等」という。で消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げる に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1975年9月30日政令第293号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年6月15日政令第153号) 抄

1項 この政令は、1976年6月16日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けている 屋外タンク貯蔵所 で、その位置が改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の2に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項に規定する 屋外タンク貯蔵所 の存する事業所が、 石油コンビナート等災害防止法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する 第1種事業所 以下「 第1種事業所 」という。)に該当することとなり、又は同条第5号に規定する 第2種事業所 以下「 第2種事業所 」という。)として指定されたときは、当該屋外タンク貯蔵所(その 屋外貯蔵タンク の容量が1,000キロリツトル以上のものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日後においては、 新令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の2の規定を適用する。

1号 当該事業所が 新令 第11条第2項 《2 屋外タンク貯蔵所浮き蓋付きの特定屋外…》 貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで、第4号、第4号の二、第6号から第7号の二まで、第9号から第11号の二まで、第12号から第 に規定する 第1種事業所 に該当することとなつた場合当該事業所の所在する地域が 石油コンビナート等災害防止法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する石油コンビナート等 特別防災区域 となつた日から起算して1年6月を経過する日

2号 当該事業所が前号に規定する 第1種事業所 以外の第1種事業所に該当することとなつた場合当該該当することとなつた日

3号 当該事業所が 第2種事業所 として指定された場合当該指定された日から起算して1年6月を経過する日

附 則(1977年2月1日政令第10号)

1項 この政令は、1977年2月15日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、石油コンビナート等特…》 別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法1948年法律第186号、高圧ガス保安法1951年法律第204号、災害対策基本法1961年法律第223 危険物の規制に関する政令 第22条 《消火設備及び警報設備の規格 消火設備若…》 しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具以下この条において「消火設備等」という。で消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げる の改正規定及び附則第4項の規定は同年3月1日から、 第1条 《品名の指定 消防法以下「法」という。別…》 表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 中同令第40条の表の()の項から()の項までの改正規定は同年4月1日から、 第2条 《貯蔵所の区分 法第10条の貯蔵所は、次…》 のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取り扱う の規定は公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前に、 消防法 第11条第5項 《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》 所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技 の規定による 完成検査 同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において「 完成検査 」という。)を受けた 屋外タンク貯蔵所 で、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、 新令 第8条の4第2項 《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》 期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行 の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる完成検査を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされている 新令 第8条の2の3第1項 《法第11条の3第1号の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500キロリットル以上のものとする。 に規定する 特定屋外タンク貯蔵所 で、その構造及び設備が新令第11条第1項第3号の二及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 特定屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う標準貫入試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。

2号 当該 特定屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク は、総務省令で定めるところにより、厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1・五倍の圧力で10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号第12条第2号 《特定機械等 第12条 法第37条第1項の…》 政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法 に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。

4項 1977年3月1日において、現に存する製造所、貯蔵所若しくは取扱所における 消火設備等 新令 第22条第1項 《消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分…》 である機械器具以下この条において「消火設備等」という。で消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するものは、これらの の消火設備等をいう。以下この項において同じ。又は現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る消火設備等のうち 消防法施行令 第37条第1号 《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》 21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務 から第7号まで又は第9号から第11号までに掲げるものに該当するもので当該消火設備等について定められた同法第21条の2第2項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、新令第22条の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。

附 則(1979年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。

附 則(1981年1月23日政令第6号) 抄

1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。

附 則(1982年1月6日政令第2号)

1項 この政令は、1982年3月1日から施行する。ただし、 第40条 《手数料 法第16条の4第1項の規定によ…》 り納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 区分 手数料の額 一 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 危険物を移送するための配管の延長 の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造のうち、改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第11条第1項第4号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 に定める技術上の基準( 新令 第9条第20号 《製造所の基準 第9条 法第10条第4項の…》 製造所の位置、構造及び設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所 イ若しくはロ(新令第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。又は新令第12条第1項第5号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第13条第6号に定める技術上の基準(新令第9条第20号ハ(新令第19条において準用する場合を含む。又は新令第17条第1項第6号においてその例によるものとされる場合を含む。又は新令第15条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1983年7月22日政令第167号)

1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1984年6月8日政令第180号)

1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている 屋外タンク貯蔵所 の設備のうち、改正後の 危険物の規制に関する政令 第11条第1項第11号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の3に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前に実施の公示がされた 消防法 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 の危険物取扱者試験又は同法第13条の5の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1984年9月21日政令第276号) 抄

1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。

附 則(1986年8月5日政令第274号) 抄

1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第26条の規定の施行の日(1986年12月1日)から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第86号)

1項 この政令は、1987年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により改正前の 危険物の規制に関する政令 第3条第1号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる の給油取扱所として許可を受けている取扱所が同条第4号の 一般取扱所 として許可を受けている取扱所(灯油を容器に詰め替えるため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所に限る。)に接している場合において、当該給油取扱所及び一般取扱所が改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第3条第1号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる の規定に該当することとなるものは、同号の給油取扱所として許可を受けたものとみなす。この場合において、当該給油取扱所の位置、構造及び設備のうち、 新令 第17条第1項第5号 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 、第6号又は第8号の2に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている 地下タンク貯蔵所 の構造及び設備のうち、 新令 第13条第8号 《地下タンク貯蔵所の基準 第13条 地下タ…》 ンク貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク の二又は第12号に定める技術上の基準(新令第9条第20号ハ(新令第19条において準用する場合を含む。又は新令第17条第1項第6号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前に実施の公示がされた 消防法 第13条の23 《 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物…》 の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月27日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(1988年法律第55号。以下「 63年改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する一部 施行日 1990年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《品名の指定 消防法以下「法」という。別…》 表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 危険物の規制に関する政令 第30条の3第3項 《3 法第12条の7第1項の危険物保安統括…》 管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 及び 第31条第1項 《法第13条第1項の危険物保安監督者は、危…》 険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。 の改正規定、同令第40条第1項の表の()の項の改正規定(「20,000円」を「15,000円」に、「50,000円」を「70,000円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに 第3条 《取扱所の区分 法第10条の取扱所は、次…》 のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を の規定並びに附則第18条及び附則第19条の規定並びに附則第20条の規定( 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第6条 《法令の規定により災害防止の業務等を行う者…》 法第16条第2項の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものは、消防法第12条の7第1項に規定する危険物保安統括管理者、鉱山保安 及び 第35条第1項 《法第34条第1項の緑地等の設置に要する費…》 用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、 の改正規定に限る。)公布の日

2号 第1条 《高圧ガスから除かれる不活性ガス 石油コ…》 ンビナート等災害防止法以下「法」という。第2条第1号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラ 危険物の規制に関する政令 目次の改正規定、同令第3条第1号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量2,000リットル以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第8条の2第3項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定(第17条第1項第6号 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(第17条第1項第6号 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同令第9条各号列記以外の部分の改正規定、同令第14条第9号の改正規定、同令第17条第1項の改正規定(同項第6号及び第14号の改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定、同令第3章第4節の節名の改正規定、同令第20条第1項第1号の改正規定( 屋外貯蔵所 又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「別表」を「別表第五」に改める部分を除く。)、同令第21条の次に1条を加える改正規定、同令第22条第1項の改正規定、同令第24条第4号の次に1号を加える改正規定、同令第27条第6項第1号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。及び同令第40条第1項の表の()の項の改正規定(「給油取扱所36,000円」を「給油取扱所( 屋内給油取扱所 を除く。)36,000円屋内給油取扱所45,000円」に改める部分に限る。並びに附則第10条の規定1989年3月15日

3号 第1条 《品名の指定 消防法以下「法」という。別…》 表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 危険物の規制に関する政令 第40条第1項 《法第16条の4第1項の規定により納付すべ…》 き手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 区分 手数料の額 一 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 危険物を移送するための配管の延長当該配管の の表の()の項から()の項までの改正規定並びに 第2条 《貯蔵所の区分 法第10条の貯蔵所は、次…》 のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取り扱う 消防法施行令 第36条の4第4号 《免状の記載事項 第36条の4 免状には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類 5 その他総務省令で定める事項 の改正規定及び同令第36条の7第1項の表の改正規定1989年4月1日

2条 (製造所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の製造所 」という。)のうち、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が五以下のものに限る。又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の製造所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

3号 前号の室の開口部には、防火設備( 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第211号)による改正後の 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第7号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。

4号 当該製造所に係る 指定数量 の倍数が、1990年5月23日(以下「 施行日 」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の製造所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第9条第1項第4号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号( 特定屋外貯蔵タンク に係る部分を除く。)、第6号、第7号の二若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の二後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、 第5条第1項第1号 《危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容…》 及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。 又は 第6条第1項第1号 《法第11条第1項前段の規定により製造所、…》 貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣以下「市町村長等」とい に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「 既設の製造所 」という。)のうち、 新令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が五以下のものに限る。又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該 既設の製造所 が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5項 既設の製造所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第9条第1項第5号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6項 既設の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号( 特定屋外貯蔵タンク に係る部分を除く。)、第6号、第7号の二若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の二後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、 第5条第1項第1号 《危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容…》 及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。 又は 第6条第1項第1号 《法第11条第1項前段の規定により製造所、…》 貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣以下「市町村長等」とい に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7項 既設の製造所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第9条第1項第19号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す 又は同項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。

8項 新規対象の製造所 のうち、 新令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、1992年5月22日までの間は、適用しない。

9項 既設の製造所 のうち、 新令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、1992年5月22日までの間は、なお従前の例による。

10項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正前の 危険物の規制に関する政令 以下「 旧令 」という。第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

11項 第4項から第7項まで及び第9項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

3条 (屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第1号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋内貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋内貯蔵所 」という。)のうち、新令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が五以下のものに限る。又は新令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第10条第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の屋内貯蔵所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋内貯蔵所 貯蔵倉庫 又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「 貯蔵倉庫等 」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

2号 貯蔵倉庫 等の開口部には、防火設備が設けられていること。

3号 当該 屋内貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋内貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第10条第1項第4号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に 軒高 に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。又は同条第2項第1号( 階高 に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名( 63年改正法 による改正後の 消防法 別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の屋内貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第10条第1項第5号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に 、第6号、第7号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第8号(新令第10条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。又は新令第10条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

4項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 屋内貯蔵所 以下「 既設の屋内貯蔵所 」という。)のうち、 新令 第10条第1項第1号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が五以下のものに限る。又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該 既設の屋内貯蔵所 が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5項 既設の屋内貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第10条第1項第4号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に 軒高 に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。又は同条第2項第1号( 階高 に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。

6項 既設の屋内貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第10条第1項第6号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に から第8号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7項 既設の屋内貯蔵所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第10条第1項第10号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。又は第14号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。

8項 新規対象の屋内貯蔵所 のうち、 新令 第10条第1項第1号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、1992年5月22日までの間は、適用しない。

9項 既設の屋内貯蔵所 のうち、 新令 第10条第1項第1号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、1992年5月22日までの間は、なお従前の例による。

10項 新規対象の屋内貯蔵所 又は 既設の屋内貯蔵所 で、 貯蔵倉庫 が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び 新令 第10条第2項 《2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危…》 険物引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。のみを貯蔵し、又は取り扱うもの貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二ま の規定の適用については、同項の 屋内貯蔵所 とみなす。

4条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第2号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋外タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が五以下のものに限る。)、同項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる 屋外貯蔵タンク に係るものに限る。又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の屋外タンク貯蔵所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク 危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該 屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク は、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

3号 当該 屋外タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第11条第1項第3号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の二、第4号、第6号、第7号の二、第10号の二イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 屋外タンク貯蔵所 以下「 既設の屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、 新令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が五以下のものに限る。又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該 既設の屋外タンク貯蔵所 が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4項 既設の屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第11条第1項第5号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 、第10号の二ニ若しくはホ又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。

5項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 のうち、 新令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第1号に掲げる 屋外貯蔵タンク に係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の2の規定は、1991年11月22日までの間は、適用しない。

6項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 のうち、 新令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、1992年5月22日までの間は、適用しない。

7項 既設の屋外タンク貯蔵所 のうち、 新令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、1992年5月22日までの間は、なお従前の例による。

5条 (屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第3号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋内タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋内タンク貯蔵所 」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第5号(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第10号から第11号まで(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の屋内タンク貯蔵所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋内タンク貯蔵所 屋内貯蔵タンク は、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

2号 当該 屋内タンク貯蔵所 のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

3号 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。

4号 当該 屋内タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋内タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第12条第2項第3号 《2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度…》 以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二タンク専用室の存する建築 から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。

3項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 屋内タンク貯蔵所 以下「 既設の屋内タンク貯蔵所 」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第12条第1項第4号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に 、第12号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該 既設の屋内タンク貯蔵所 が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4項 既設の屋内タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第12条第2項第3号 《2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度…》 以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二タンク専用室の存する建築 、第5号又は第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。

5項 既設の屋内タンク貯蔵所 の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第12条第1項第9号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の二(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)ニ若しくはホ又は新令第12条第2項第7号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。

6項 新規対象の屋内タンク貯蔵所 又は 既設の屋内タンク貯蔵所 で、タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもののうち、この政令の施行の際現に引火点が四十度以上の第4類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び 新令 第12条第2項 《2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度…》 以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二タンク専用室の存する建築 の規定の適用については、同項の 屋内タンク貯蔵所 とみなす。

6条 (地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第4号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 地下タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の二後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 地下タンク貯蔵所 地下貯蔵タンク は、漏れない構造であること。

2号 当該 地下タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 地下タンク貯蔵所 以下「 既設の地下タンク貯蔵所 」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第13条第1項第1号 《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》 のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた 又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該 既設の地下タンク貯蔵所 が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3項 既設の地下タンク貯蔵所 の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第13条第1項第9号 《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》 のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。

7条 (簡易タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第5号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 簡易タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該簡易タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 簡易タンク貯蔵所 簡易貯蔵タンク が屋内に設けられているものにあつては、当該簡易貯蔵タンクの専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

2号 前号の専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。

3号 当該 簡易タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 簡易タンク貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第14条第1項第1号 《簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》 術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。は、屋外に設置すること。 ただし、次のイからニまでのすべて又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該簡易タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

8条 (移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 移動タンク貯蔵所 の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第15条第1項第9号 《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》 術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第6号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 移動タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、1992年5月22日までの間は、適用しない。

9条 (屋外貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第7号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋外貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋外貯蔵所 」という。)のうち、新令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が五以下のものに限る。又は新令第16条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の屋外貯蔵所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋外貯蔵所 の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該 屋外貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 屋外貯蔵所 以下「 既設の屋外貯蔵所 」という。)のうち、 新令 第16条第1項第4号 《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》 蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、 に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該 既設の屋外貯蔵所 が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3項 新規対象の屋外貯蔵所 のうち、 新令 第16条第1項第1号 《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》 蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、 に定める技術上の基準に適合しないもの( 指定数量 の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、1992年5月22日までの間は、適用しない。

4項 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、 新令 第2条第7号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により新令第2条第7号の 屋外貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第7号の屋外貯蔵所とみなす。

5項 既設の屋外貯蔵所 で、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けた 新令 第2条第7号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋外貯蔵所 とみなす。

6項 第4項又は前項の規定に該当する 屋外貯蔵所 以下この項において「 みなし屋外貯蔵所 」という。)に係る 消防法 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、 新令 第16条第1項 《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》 蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、 各号及び 第20条 《消火設備の基準 消火設備の技術上の基準…》 は、次のとおりとする。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発 から 第23条 《基準の特例 この章の規定は、製造所等に…》 ついて、市町村長等が、危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準に までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 みなし屋外貯蔵所 において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。

2号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱う みなし屋外貯蔵所 にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。

3号 指定数量 の倍数が百以上の みなし屋外貯蔵所 及び指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所は、総務省令で定めるところにより、 新令 別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第3種又は第4種の消火設備を設置すること。

10条 (給油取扱所の基準に関する経過措置)

1項 1989年3月15日において現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「 既設の給油取扱所 」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、 新令 第17条第2項 《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》 のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま においてその例によるものとされる同条第1項第5号本文又は同条第2項第1号(総務省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 既設の給油取扱所 旧令 第17条第1項 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、 屋内給油取扱所 新令 第17条第2項 《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》 のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、1989年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 既設の給油取扱所 の構造及び設備で、1989年3月15日において現に存するもののうち、 新令 第17条第1項第13号 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 の二(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。又は同条第2項第2号ただし書若しくは第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1990年3月14日までの間は、なお従前の例による。

4項 既設の給油取扱所 の専用タンクで、1989年3月15日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、 市町村長等 が安全であると認めたものは、1990年3月14日までに設置された場合に限り、 新令 第17条第2項第4号 《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》 のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。

5項 既設の給油取扱所 旧令 第17条第1項 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、 屋内給油取扱所 に新たに該当することとなるものの構造で、1989年3月15日において現に存するもののうち、 新令 第17条第2項第9号 《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》 のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま 又は第10号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1990年3月14日までの間は、なお従前の例による。

6項 1989年3月15日から1990年5月22日までの間に限り、 新令 第17条第2項第2号 《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》 のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま の規定の適用については、同号中「 第13条第1項第5号 《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》 のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた 」とあるのは「 第13条第5号 《地下タンク貯蔵所の基準 第13条 地下タ…》 ンク貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク 」と、「同項第1号ただし書」とあるのは「同条第1号ただし書」と、「同項に」とあるのは「同条に」とする。

11条 (販売取扱所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる イの 第1種販売取扱所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の第1種販売取扱所 」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の第1種販売取扱所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 建築物の当該 第1種販売取扱所 の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

2号 当該 第1種販売取扱所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の第1種販売取扱所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第18条第1項第9号 《第1種販売取扱所の位置、構造及び設備の技…》 術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第1種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。

3項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 旧令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる ロの 第2種販売取扱所 として許可を受けている取扱所のうち、 新令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる イの規定に該当することとなるものは、同号イの 第1種販売取扱所 として許可を受けたものとみなす。ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。

4項 前項の取扱所の所有者、管理者又は占有者で、当該取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、 指定数量 の十五倍を超える危険物を取り扱おうとするものは、 施行日 から起算して3月以内にその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

5項 前項の場合において、当該取扱所は、 新令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる ロの 第2種販売取扱所 として許可を受けたものとみなす。

12条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項から第3項まで及び第8項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2項 附則第2条第4項から第7項まで及び第9項の規定は、この政令の施行の際現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 一般取扱所 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

3項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている製造所のうち、 新令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる の規定に該当することとなるものは、同号の 一般取扱所 として許可を受けたものとみなす。

4項 第2項の規定は、前項の 一般取扱所 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

13条 (消火設備の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「 既設の 製造所等 」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第20条第1項第2号 《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》 る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消 又は第3号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第20条第1項第1号 《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》 る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消 に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、1992年5月22日までの間は、適用しない。

3項 既設の製造所 等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第20条第1項第1号 《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》 る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消 に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、1992年5月22日までの間は、なお従前の例による。

4項 第1項及び前項の規定は、附則第2条第10項の製造所及び前条第3項の 一般取扱所 に係る消火設備の技術上の基準について準用する。

14条 (危険物の品名)

1項 新令 第1条の2 《危険物の品名 法別表第1の品名欄に掲げ…》 る物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては前条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並 の規定は、附則第3条第2項、第5項及び第10項並びに附則第5条第2項、第4項及び第6項の規定を適用する場合について準用する。

15条 (法第9条の2第1項の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に 新令 第1条の10第1項 《法第9条の3第1項同条第2項において準用…》 する場合を含む。の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。 1 圧縮アセチレンガス 40キログラム 2 無水硫酸 200キログラム 3 液化石油ガス 300キロ に定める物質( 第2条 《貯蔵所の区分 法第10条の貯蔵所は、次…》 のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取り扱う の規定による改正前の 消防法施行令 第4条の5第1項に定める物質を除く。)を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する 消防法 第9条の2第1項 《住宅の用途に供される防火対象物その一部が…》 住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資する の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「1990年5月23日から起算して3月以内に」とする。

16条 (指定講習の手数料)

1項 63年改正法 附則第7条第2項の指定講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、3,400円とする。

2項 新令 第40条第2項 《2 法第16条の4第2項の規定により納付…》 すべき手数料の額は、4,700円とする。 の規定は、前項の手数料について準用する。

18条 (総務省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 製造所等 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月15日政令第40号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月6日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第1号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 及び 第17条第1項第1号 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 の2の改正規定は、1990年5月23日から施行する。

附 則(1991年3月13日政令第24号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年12月2日政令第366号)

1項 この政令は、1993年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた 消防法 第13条の23 《 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物…》 の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1993年7月30日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月11日政令第37号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年7月1日政令第214号)

1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。

2項 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1977年政令第10号。以下「 52年政令 」という。)の施行の際現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた 特定屋外タンク貯蔵所 以下「 既設の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、次に掲げるもので、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「 保安検査 」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「 検査時期 」という。)は、 新令 第8条の4第2項 《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》 期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 この政令の施行後においてその構造及び設備が 第2条 《貯蔵所の区分 法第10条の貯蔵所は、次…》 のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取り扱う の規定による改正後の 52年政令 以下「 新52年政令 」という。)附則第3項各号に掲げる基準(以下「 新基準 」という。)に適合しない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2号 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において 新基準 のすべてに適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が新基準のすべてに適合する 既設の特定屋外タンク貯蔵所 の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「 新基準適合日 」という。)以後、 市町村長等 に総務省令で定めるところによるその構造及び設備が新基準のすべてに適合している旨の届出(以下「 新基準適合届出 」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3項 その所有者、管理者又は占有者が、 新基準 適合日以後、 市町村長等 に新基準適合届出をした 既設の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、次に掲げるもの(以下「 第二段階基準の 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)で、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 に関する新令第8条の4第2項第1号の規定の適用については、同号中「8年」とあるのは「7年」と、「9年又は10年」とあるのは「8年、9年又は10年」とする。

1号 その構造及び設備が 新令 第11条第1項第3号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の二及び第4号に規定する技術上の基準に準ずるものとして総務省令で定める技術上の基準(以下「 第一段階基準 」という。)に適合しない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2号 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において 第一段階基準 に適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が第一段階基準に適合する 既設の特定屋外タンク貯蔵所 の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「 第一段階基準適合日 」という。)以後、 市町村長等 に総務省令で定めるところによるその構造及び設備が第一段階基準に適合している旨の届出(以下「 第一段階基準適合届出 」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

4項 52年政令 の施行後 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可の申請がされた 特定屋外タンク貯蔵所 新令 第8条の4第2項第2号 《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》 期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行 に掲げるものを除く。)のうち、この政令の施行の日前に同法第11条第5項の規定による 完成検査 同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「 設置に係る完成検査 」という。)を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 は、同条第2項本文の規定にかかわらず、 設置に係る完成検査 を受けた日、直近において行われた同法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は同法第14条の3の2の規定による点検のうち新令第8条の4第3項第1号に定める事項に係るものが行われた日の翌日から起算して8年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間とする。この場合において、当該保安検査に係る検査時期が、当該特定屋外タンク貯蔵所に係る設置に係る完成検査又は同法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して11年を経過する日後となるときにあっては、当該保安検査に係る検査時期は、当該経過する日前1年目に当たる日から当該経過する日までの間とする。

5項 その所有者、管理者又は占有者が、 第一段階基準 適合日以後、 市町村長等 に第一段階基準適合届出をした 既設の特定屋外タンク貯蔵所 当該第一段階基準適合届出後、現にその構造及び設備が第一段階基準に適合しているものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に 設置に係る完成検査 を受けたもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが当該第一段階基準適合届出後最初に受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 については、前項の規定を準用する。

6項 第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、この政令の施行の日前に 設置に係る完成検査 を受けたもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが当該第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る 新基準 適合届出後最初に受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 については、附則第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第2項本文」とあるのは「同条第2項本文及び前項」と、「8年」とあるのは「7年」と読み替えるものとする。

7項 既設の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、 52年政令 施行の際現にその構造及び設備が 新令 第11条第1項第3号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の二及び第4号に定める技術上の基準に適合していなかったもので、この政令の施行の際現にその構造及び設備が 新基準 に適合しないもの(以下「 旧基準の 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第3号の二及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 その所有者、管理者又は占有者が、1995年12月31日までの間に、 市町村長等 に総務省令で定めるところによる 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を 新基準 のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出(次号において「 調査・工事計画届出 」という。)をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するもの2009年12月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日

2号 その所有者、管理者又は占有者が、1995年12月31日までの間に、 市町村長等 調査・工事計画届出 をした 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 で、前号に掲げるもの以外のもの2013年12月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日

3号 前2号に掲げるもの以外の 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 1995年12月31日

8項 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 について 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の区分については、前項各号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が 新基準 に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。ただし、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。

附 則(1995年2月3日政令第15号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第13条第2項 《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》 板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に 新令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる新令第13条第1項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年2月7日政令第13号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第40条第1項 《法第16条の4第1項の規定により納付すべ…》 き手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 区分 手数料の額 一 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 危険物を移送するための配管の延長当該配管の の改正規定は、1997年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年2月19日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年2月25日政令第31号)

1項 この政令は、1998年3月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条第1項第12号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の改正規定、同項第12号の2の次に1号を加える改正規定、 第17条 《給油取扱所の基準 給油取扱所次項に定め…》 るものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」とい に1項を加える改正規定、 第27条第6項第1号 《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》 、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油 の改正規定(「掲げるもの」の下に「及び 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 」を加える部分及び同号にカを加える部分に限る。及び同項第1号の2の次に1号を加える改正規定並びに次項の規定1998年4月1日

2号 第8条の3 《市町村長との協議を要する移送取扱所の指定…》 法第12条の5の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条におい の改正規定、 第13条第1項第6号 《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》 のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた の改正規定、 第14条第6号 《簡易タンク貯蔵所の基準 第14条 簡易タ…》 ンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。は、屋外に設置すること。 の改正規定(「0・七重量キログラム毎平方センチメートル」を「70キロパスカル」に改める部分に限る。)、 第15条第1項第2号 《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》 術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は の改正規定、 第40条第1項 《法第16条の4第1項の規定により納付すべ…》 き手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 区分 手数料の額 一 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 危険物を移送するための配管の延長当該配管の の表の()の項及び十一)の項の改正規定並びに別表第四備考第5号ハ及びニの改正規定並びに附則第3項の規定1999年10月1日

2項 1998年4月1日において現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている 屋外タンク貯蔵所 で、その設備が改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第11条第1項第12号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の3に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、2009年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 1999年10月1日において現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造で、同日において現に存するもののうち、 新令 第13条第1項第6号 《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》 のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた に定める技術上の基準(新令第9条第1項第20号ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)、新令第13条第2項若しくは第3項又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第14条第6号に定める技術上の基準(新令第17条第1項第6号ロにおいてその例によるものとされる場合を含む。又は新令第15条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この政令(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年1月13日政令第3号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされているこの政令による改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第11条第1項第3号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の3に規定する 準特定屋外タンク貯蔵所 で、その構造及び設備が同号及び同項第4号に定める技術上の基準(以下「 新基準 」という。)に適合しないもの(以下「 旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる 旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が 新基準 のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第3号の三及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 その所有者、管理者又は占有者が、2001年3月31日までの間に、 市町村長等 に総務省令で定めるところによる 旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を 新基準 のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所2017年3月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日

2号 前号に掲げるもの以外の 旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 2001年3月31日

3項 旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 について 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料については、前項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が 新基準 に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を 特定屋外タンク貯蔵所 及び 新令 第11条第1項第3号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の3に規定する 準特定屋外タンク貯蔵所 以外の 屋外タンク貯蔵所 とみなして、新令第40条の表の()の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月26日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《品名の指定 消防法以下「法」という。別…》 表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月14日政令第300号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年12月1日)から施行する。ただし、 第9条第2項 《2 引火点が百度以上の第4類の危険物以下…》 「高引火点危険物」という。のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 及び別表第四備考第7号の改正規定並びに附則第10条第1項の規定は、 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

2条 (製造所の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、現に設置されている製造所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の製造所 」という。)のうち、 危険物の規制に関する政令 以下「 危険物規制令 」という。第9条第1項第2号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料( 危険物規制令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

3号 前号の室の開口部には、防火設備( 危険物規制令 第9条第1項第7号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。

4号 当該製造所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

5号 当該製造所に係る 指定数量 の倍数が、 改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の製造所 の構造及び設備で、 改正法 の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第9条第1項第4号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、 改正法 の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の二若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の二後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、 第5条第1号 《タンクの容積の算定方法 第5条 危険物を…》 貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。 2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。 3 前項の規定 又は 第6条第1号 《設置の許可の申請 第6条 法第11条第1…》 項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務 に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4項 改正法 の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「 既設の製造所 」という。)のうち、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により 危険物規制令 第9条第1項第2号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5項 既設の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、 改正法 の施行の際現に存するもののうち、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により、 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の二若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの、危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの又は危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の二後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、 第5条第1号 《タンクの容積の算定方法 第5条 危険物を…》 貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。 2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。 3 前項の規定 又は 第6条第1号 《設置の許可の申請 第6条 法第11条第1…》 項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務 に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6項 既設の製造所 の危険物を取り扱う配管で、 改正法 の施行の際現に存するもののうち、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により 危険物規制令 第9条第1項第21号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7項 新規対象の製造所 のうち、 危険物規制令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有する物品(以下「 ヒドロキシルアミン等 」という。)で、危険物規制令別表第三備考第11号の第1種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う製造所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、2003年5月31日までの間は、適用しない。

8項 改正法 の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 危険物規制令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 として許可を受けている取扱所のうち、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

9項 第4項から第6項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

3条 (屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により 危険物規制令 第2条第1号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋内貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の屋内貯蔵所 」という。)のうち、危険物規制令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋内貯蔵所 貯蔵倉庫 又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「 貯蔵倉庫等 」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

2号 貯蔵倉庫 等の開口部には、防火設備が設けられていること。

3号 当該 屋内貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋内貯蔵所 の構造で、 改正法 の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第10条第1項第4号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に 軒高 に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 屋内貯蔵所 が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の屋内貯蔵所 のうち、 危険物規制令 第10条第1項第1号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に定める技術上の基準に適合しないもの( ヒドロキシルアミン等 で危険物規制令別表第三備考第11号の第1種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う 屋内貯蔵所 を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、2003年5月31日までの間は、適用しない。

4条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により 危険物規制令 第2条第2号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋外タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、危険物規制令第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる 屋外貯蔵タンク に係るものに限る。又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク 危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該 屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク は、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

3号 当該 屋外タンク貯蔵所 の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

4号 当該 屋外タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備で、 改正法 の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第11条第1項第4号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 、第6号、第7号の二、第10号の二イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 屋外タンク貯蔵所 が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 のうち、 危険物規制令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 に定める技術上の基準に適合しないもの( ヒドロキシルアミン等 で危険物規制令別表第三備考第11号の第1種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う 屋外タンク貯蔵所 を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、2003年5月31日までの間は、適用しない。

5条 (屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により 危険物規制令 第2条第3号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋内タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第12条第1項第2号、第4号、第5号、第10号から第11号まで又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋内タンク貯蔵所 屋内貯蔵タンク は、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

2号 当該 屋内タンク貯蔵所 の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

3号 当該 屋内タンク貯蔵所 のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

4号 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。

5号 当該 屋内タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

6条 (地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により 危険物規制令 第2条第4号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 地下タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の二後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号(同条第2項及び第3項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。又は同条第2項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 地下タンク貯蔵所 地下貯蔵タンク は、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。

2号 当該 地下タンク貯蔵所 の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

3号 当該 地下タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

7条 (移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により 危険物規制令 第2条第6号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 移動タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、2003年5月31日までの間は、適用しない。

8条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項から第3項まで及び第7項の規定は、 改正法 の施行の際現に設置されている取扱所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により 危険物規制令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2項 附則第2条第4項から第6項までの規定は、 改正法 の施行の際現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 危険物規制令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

9条 (消火設備の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの( 指定数量 の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第20条第1項第1号 《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》 る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消 に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、2003年5月31日までの間は、適用しない。

2項 改正法 の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所又は 危険物規制令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 いずれも 指定数量 の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、2003年5月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 前2項の規定は、附則第2条第8項の製造所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。

10条 (消防法施行令に関する経過措置)

1項 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、同号に掲げる規定の施行の日の前日において現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による 消防法 別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに同項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、 消防法施行令 1961年政令第37号第10条 《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》 火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに第22条 《漏電火災警報器に関する基準 漏電火災警…》 報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料 及び 第24条 《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物 から 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 までの規定は2003年5月31日までの間、同令第11条から 第13条 《地下タンク貯蔵所の基準 地下タンク貯蔵…》 所次項及び第3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という まで、 第19条 《一般取扱所の基準 第9条第1項の規定は…》 、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。 2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗 から 第21条 《警報設備の基準 指定数量の倍数が十以上…》 の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。 の二まで、 第23条 《基準の特例 この章の規定は、製造所等に…》 ついて、市町村長等が、危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準に 及び 第27条 《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》 の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う から 第29条 《積載方法 法第16条の規定による積載方…》 法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等から当該 の三までの規定は2004年5月31日までの間は、適用しない。

2項 改正法 の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により 消防法施行令 第10条第1項第4号 《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》 いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物 の少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、2002年11月30日までの間は、なお従前の例による。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (総務省令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《製造所の基準 法第10条第4項の製造所…》 の位置、構造及び設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁 まで及び前条に定めるもののほか、 改正法 の施行に伴う 製造所等 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

附 則(2002年1月25日政令第12号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月2日政令第274号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(2002年法律第30号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年10月25日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定( 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号第17条第2項第2号 《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》 のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま の改正規定に限る。)公布の日

附 則(2003年12月17日政令第517号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (保安検査の時期に関する経過措置)

1項 危険物の規制に関する政令 及び 消防法施行令 の一部を改正する政令( 1977年政令 第10号。以下「 1977年政令 」という。)の施行の際現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第8条の2の3第3項 《3 法第11条の3第2号の政令で定める屋…》 外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。とする。 に規定する 特定屋外タンク貯蔵所 以下「 既設の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、次に掲げるもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「 保安検査 」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「 検査時期 」という。)は、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 その構造及び設備が 新基準 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令( 1994年政令 第214号。以下「 1994年政令 」という。)附則第2項第1号に規定する新基準をいう。以下同じ。)に適合しない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2号 その所有者、管理者又は占有者が、 新基準 適合日( 1994年政令 附則第2項第2号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「 市町村長等 」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2項 その所有者、管理者又は占有者が、 新基準 適合日以後、 市町村長等 に新基準適合届出をした 既設の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、次に掲げるもの(以下「 第二段階基準の 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)で、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「8年」とあるのは「7年」と、「10年又は13年」とあるのは「8年、9年又は10年」とする。

1号 その構造及び設備が 第一段階基準 1994年政令 附則第3項第1号に規定する第一段階基準をいう。以下同じ。)に適合しない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2号 その所有者、管理者又は占有者が、 第一段階基準 適合日( 1994年政令 附則第3項第2号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、 市町村長等 に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

3項 1977年政令 の施行後 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可の申請がされた 新令 第8条の2の3第3項 《3 法第11条の3第2号の政令で定める屋…》 外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。とする。 に規定する 特定屋外タンク貯蔵所 新令第8条の4第2項第1号に掲げるものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に同法第11条第5項の規定による 完成検査 同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「 設置に係る完成検査 」という。)を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 は、同条第2項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この政令の施行の日前に 設置に係る完成検査 を受けた 既設の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、その所有者、管理者又は占有者が、 第一段階基準 適合日以後、 市町村長等 に第一段階基準適合届出をしたもの(以下この項において「 第一段階基準の 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)で、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日(この政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をした第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日)後最初に受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「特定屋外タンク貯蔵所にあつては」とあるのは「特定屋外タンク貯蔵所(その所有者、管理者又は占有者が、 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(2003年政令第517号)の施行後同令附則第2条第2項第2号に規定する第一段階基準適合届出をした特定屋外タンク貯蔵所で、同条第1項第2号に規定する 新基準 適合届出をしていないものを除く。)にあつては」と、「10年又は13年のいずれか」とあるのは「10年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該 完成検査 又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」とする。

5項 この政令の施行の日前に 設置に係る完成検査 を受けた 第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、その所有者、管理者又は占有者が、この政令の施行後、 市町村長等 新基準 適合届出をしたもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが当該新基準適合届出をした日後最初に受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「8年(総務省令で定める保安のための措置を講じている 特定屋外タンク貯蔵所 にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間)」とあるのは「7年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該 完成検査 又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」とする。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月19日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。

附 則(2004年2月6日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第73号)

1項 この政令中、 第1条 《品名の指定 消防法以下「法」という。別…》 表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 の規定は2004年3月29日から、 第2条 《貯蔵所の区分 法第10条の貯蔵所は、次…》 のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取り扱う の規定は 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から、 第3条 《取扱所の区分 法第10条の取扱所は、次…》 のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を の規定は2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年7月2日政令第218号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

2項 第1条 《品名の指定 消防法以下「法」という。別…》 表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 の規定による改正前の 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令( 1994年政令 第214号。以下この項において「 1994年政令 」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定に基づき、これらの規定に規定する 調査・工事計画届出 をした 特定屋外タンク貯蔵所 の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の1994年政令附則第7項第1号又は第2号に定める日の翌日以後に当該特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を1994年政令附則第2項第1号に規定する 新基準 のすべてに適合させることとしている者は、当該調査・工事計画届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を 消防法 第11条第2項 《前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所…》 の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣以下この章及び次章において「市町村長等」という。は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構 に規定する 市町村長等 次項において「 市町村長等 」という。)に届け出なければならない。

3項 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 の規定による改正前の 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令( 1999年政令 第3号。以下この項において「 1999年政令 」という。)附則第2項第1号の規定に基づき、同号に規定する届出をした 準特定屋外タンク貯蔵所 の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の1999年政令附則第2項第1号に定める日の翌日以後に当該準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を同項に規定する 新基準 のすべてに適合させることとしている者は、当該届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

附 則(2004年7月9日政令第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第325号)

1項 この政令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年6月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この政令による改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第13条第1項第1号 《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》 のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた 、第6号、第8号の二、第13号及び第14号に定める技術上の基凖( 新令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)、新令第13条第2項若しくは第3項又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年1月25日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (給油取扱所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている給油取扱所の構造及び設備でこの政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による改正後の 第17条第1項第2号 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 から第5号まで又は第19号に定める技術上の基準(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年10月16日政令第247号)

1項 この政令は、2009年11月1日から施行する。

附 則(2010年2月26日政令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年9月1日から施行する。

2条 (製造所等の許可等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に 消防法 以下「」という。第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による 危険物の規制に関する政令 以下「 危険物規制令 」という。第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2011年2月28日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

3条

1項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により法第10条第4項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、 施行日 から2011年2月28日までの間において新たに法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

4条

1項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により 指定数量 の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、 施行日 から2010年11月30日までの間にその旨を法第11条第2項に規定する 市町村長等 に届け出なければならない。

5条 (製造所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の製造所 」という。)のうち、危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料( 危険物規制令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

3号 前号の室の開口部に、防火設備( 危険物規制令 第9条第1項第7号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。

4号 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

5号 当該製造所に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の製造所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第9条第1項第4号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、適用しない。

1号 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の二又は第11号から第12号までの規定当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第7条第1項第2号に掲げる基準に適合している場合

2号 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までの規定当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第8条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合

3号 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号の規定当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第9条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合

4項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「 既設の製造所 」という。)のうち、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5項 既設の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、なお従前の例による。

1号 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の二又は第11号から第11号の三までの規定当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第7条第1項第2号に掲げる基準に適合している場合

2号 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号、第10号又は第10号の2の規定当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第8条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合

3号 危険物規制令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第4号の規定当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合している場合

6項 新規対象の製造所 のうち、 危険物規制令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、 施行日 から2012年2月29日までの間は、適用しない。

6条 (屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により危険物規制令第2条第1号の 屋内貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の屋内貯蔵所 」という。)のうち、危険物規制令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋内貯蔵所 貯蔵倉庫 又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「 貯蔵倉庫等 」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

2号 貯蔵倉庫 等の開口部に、防火設備が設けられていること。

3号 当該 屋内貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋内貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第10条第1項第4号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に 軒高 に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 屋内貯蔵所 が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 危険物規制令 第2条第1号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋内貯蔵所 として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「 既設の屋内貯蔵所 」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4項 既設の屋内貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により危険物規制令第10条第1項第4号( 軒高 に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるもの(軒高が20メートル未満のものに限る。又は同項第6号、同条第2項第1号( 階高 に係る部分に限る。)若しくは第3号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該 屋内貯蔵所 が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5項 既設の屋内貯蔵所 のうち、 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(1988年政令第358号)附則第3条第10項の規定により 危険物規制令 第10条第2項 《2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危…》 険物引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。のみを貯蔵し、又は取り扱うもの貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二ま に規定する 屋内貯蔵所 とみなされていたものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第3号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第10条第2項の屋内貯蔵所とみなして、同項及び前2項の規定を適用する。

6項 既設の屋内貯蔵所 で、 危険物規制令 第10条第3項 《3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が二十…》 以下のもの屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 に規定する 屋内貯蔵所 のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第3項に規定する屋内貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第3号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第10条第3項の屋内貯蔵所とみなして、同項の規定を適用する。

7項 新規対象の屋内貯蔵所 のうち、 危険物規制令 第10条第1項第1号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、 施行日 から2012年2月29日までの間は、適用しない。

7条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により危険物規制令第2条第2号の 屋外タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、危険物規制令第11条第1項第1号の二又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク 危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該 屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク が、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

3号 当該 屋外タンク貯蔵所 の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

4号 当該 屋外タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 危険物規制令 第11条第1項第4号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 、第6号、第7号の二、第10号の二イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 屋外タンク貯蔵所 が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 危険物規制令 第2条第2号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋外タンク貯蔵所 として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「 既設の屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第11条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4項 既設の屋外タンク貯蔵所 の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により危険物規制令第11条第1項第10号の二イ又はロに定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該 屋外タンク貯蔵所 が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 のうち、 危険物規制令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、 施行日 から2012年2月29日までの間は、適用しない。

8条 (屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により危険物規制令第2条第3号の 屋内タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第12条第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第11号まで又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋内タンク貯蔵所 屋内貯蔵タンク が、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

2号 当該 屋内タンク貯蔵所 の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

3号 当該 屋内タンク貯蔵所 のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

4号 前号のタンク専用室の開口部に、防火設備が設けられていること。

5号 当該 屋内タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 危険物規制令 第2条第3号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋内タンク貯蔵所 として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「 既設の屋内タンク貯蔵所 」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第12条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内タンク貯蔵所が前項第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3項 既設の屋内タンク貯蔵所 で、 危険物規制令 第12条第2項 《2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度…》 以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二タンク専用室の存する建築 に規定する 屋内タンク貯蔵所 のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第12条第2項に規定する屋内タンク貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第5号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第12条第2項の屋内タンク貯蔵所とみなして、同項及び前項の規定を適用する。

9条 (地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により危険物規制令第2条第4号の 地下タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号(同条第2項及び第3項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。又は同条第2項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 地下タンク貯蔵所 地下貯蔵タンク が、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。

2号 当該 地下タンク貯蔵所 の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

3号 当該 地下タンク貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 危険物規制令 第2条第4号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 地下タンク貯蔵所 として許可を受けて設置されているものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第13条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

10条 (移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により危険物規制令第2条第6号の 移動タンク貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第15条第1項第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、 施行日 から2012年2月29日までの間は、適用しない。

11条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)

1項 附則第5条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により危険物規制令第3条第4号の 一般取扱所 として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2項 附則第5条第4項及び第5項の規定は、この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 危険物規制令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

12条 (消火設備の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けなければならないこととなるもの( 指定数量 の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第20条第1項第1号(第1種、第2種又は第3種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から2012年2月29日までの間は、適用しない。

2項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所( 指定数量 の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による 危険物規制令 第1条第3項 《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン の規定の改正により危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から2012年2月29日までの間は、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (総務省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う 製造所等 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

附 則(2011年2月23日政令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (保安検査の時期に関する経過措置)

1項 危険物の規制に関する政令 及び 消防法施行令 の一部を改正する政令( 1977年政令 第10号。以下「 1977年政令 」という。)の施行の際現に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の 危険物の規制に関する政令 以下「 新令 」という。第8条の2の3第3項 《3 法第11条の3第2号の政令で定める屋…》 外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。とする。 に規定する 特定屋外タンク貯蔵所 以下「 既設の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、次に掲げるもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「 保安検査 」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「 検査時期 」という。)については、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 その構造及び設備が 新基準 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令( 1994年政令 第214号。以下「 1994年政令 」という。)附則第2項第1号に規定する新基準をいう。)に適合しない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2号 その所有者、管理者又は占有者が、 新基準 適合日( 1994年政令 附則第2項第2号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「 市町村長等 」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2項 その所有者、管理者又は占有者が、 新基準 適合日以後、 市町村長等 に新基準適合届出をした 既設の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、次に掲げるもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 については、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 その構造及び設備が 第一段階基準 1994年政令 附則第3項第1号に規定する第一段階基準をいう。)に適合しない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

2号 その所有者、管理者又は占有者が、 第一段階基準 適合日( 1994年政令 附則第3項第2号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、 市町村長等 に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない 既設の特定屋外タンク貯蔵所

3項 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令( 2003年政令 第517号。以下「 2003年政令 」という。)の施行の日前に 消防法 第11条第5項 《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》 所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技 の規定による 完成検査 同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「 設置に係る完成検査 」という。)を受けた 既設の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、その所有者、管理者又は占有者が、 第一段階基準 適合日以後、 市町村長等 に第一段階基準適合届出をしたもの(以下「 第一段階基準の 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、2003年政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をし、かつ、2003年政令の施行の日前に 保安検査 を受けていないもの又は2003年政令の施行後に当該第一段階基準適合届出をしたもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る 検査時期 については、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 第一段階基準 特定屋外タンク貯蔵所 のうち、 2003年政令 の施行の日前に 市町村長等 に第一段階基準適合届出をし、かつ、2003年政令の施行の日前に 保安検査 を受けたもので、 新令 第8条の4第1項 《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》 ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。 に規定するものが2003年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る 検査時期 に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項の規定による保安に関する検査࿸以下この号において「 前回の保安検査 」という。)を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査࿸以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該 完成検査 又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」と、同号イ中「10年又は13年のいずれか」とあるのは「10年」とする。

5項 1977年政令 の施行後 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による設置に係る許可の申請がされた 新令 第8条の2の3第3項 《3 法第11条の3第2号の政令で定める屋…》 外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。とする。 に規定する 特定屋外タンク貯蔵所 新令第8条の4第2項第1号に掲げるものに限る。)のうち、 2003年政令 の施行の日前に 設置に係る完成検査 を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが2003年政令の施行後最初に受けるべき 保安検査 に係る 検査時期 に関する同条第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「10年又は13年のいずれか」とあるのは、「10年」とする。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月21日政令第405号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第17条第4項 《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》 はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 及び 第27条第7項 《7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》 ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当 の改正規定2012年1月11日

2号 別表第5第3種の項の改正規定2012年3月1日

3号 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す イ、 第11条 《屋外タンク貯蔵所の基準 屋外タンク貯蔵…》 所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有す 及び 第12条第1項第5号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に の改正規定並びに附則第10条及び 第13条 《地下タンク貯蔵所の基準 地下タンク貯蔵…》 所次項及び第3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という の規定2012年4月1日

2条 (製造所等の許可等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に 消防法 以下「」という。第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による 危険物の規制に関する政令 以下「 危険物規制令 」という。第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2012年12月31日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

3条

1項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により法第10条第4項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、 施行日 から2012年12月31日までの間において新たに法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

4条

1項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により 指定数量 の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、 施行日 から2012年9月30日までの間にその旨を法第11条第2項に規定する 市町村長等 附則第10条第2項において「 市町村長等 」という。)に届け出なければならない。

5条 (製造所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の製造所 」という。)のうち、この政令による改正後の危険物規制令(以下「 新令 」という。)第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料( 新令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。

2号 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

3号 前号の室の開口部に、防火設備( 新令 第9条第1項第7号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。

4号 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

5号 当該製造所に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の製造所 の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第9条第1項第4号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。

1号 当該製造所が第1項各号に掲げる基準の全てに適合すること。

2号 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

4項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「 既設の製造所 」という。)のうち、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により 新令 第9条第1項第2号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5項 既設の製造所 の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により 新令 第9条第1項第20号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までの規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、なお従前の例による。

1号 当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合すること。

2号 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

6項 既設の製造所 の危険物を取り扱う配管で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により 新令 第9条第1項第21号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7項 新規対象の製造所 のうち、 新令 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、 施行日 から2013年12月31日までの間は、適用しない。

8項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 として許可を受けている取扱所のうち、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

9項 第4項から第6項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

6条 (屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第2条第1号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は 屋内貯蔵所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の屋内貯蔵所 」という。)のうち、新令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 屋内貯蔵所 貯蔵倉庫 又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「 貯蔵倉庫等 」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

2号 貯蔵倉庫 等の開口部に、防火設備が設けられていること。

3号 当該 屋内貯蔵所 に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の屋内貯蔵所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第10条第1項第4号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に 軒高 に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 屋内貯蔵所 が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

3項 新規対象の屋内貯蔵所 のうち、 新令 第10条第1項第1号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、 施行日 から2013年12月31日までの間は、適用しない。

7条 (販売取扱所の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる イの 第1種販売取扱所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の第1種販売取扱所 」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の第1種販売取扱所 が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

1号 建築物の当該取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

2号 当該取扱所に係る 指定数量 の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。

2項 新規対象の第1種販売取扱所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第18条第1項第9号 《第1種販売取扱所の位置、構造及び設備の技…》 術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第1種販売取扱所が前項各号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、当該 第1種販売取扱所 の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。

3項 この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる ロの 第2種販売取扱所 として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「 新規対象の第2種販売取扱所 」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第2項第1号、第2号又は第4号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の第2種販売取扱所 が第1項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

4項 新規対象の第2種販売取扱所 の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第18条第2項 《2 第2種販売取扱所の位置、構造及び設備…》 の技術上の基準は、前項第1号、第2号及び第7号から第9号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を においてその例によるものとされる同条第1項第9号ニ又は同条第2項第3号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第2種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該 第2種販売取扱所 が第1項各号に掲げる基準の全てに適合すること。

2号 当該 第2種販売取扱所 の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられていること。

3号 建築物の当該 第2種販売取扱所 の用に供する部分の窓に防火設備が設けられていること。

5項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる イの 第1種販売取扱所 として許可を受けている取扱所のうち、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により同号イに規定する第1種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第3条第2号イの第1種販売取扱所とみなして、新令第18条第1項の規定を適用する。

6項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第2号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる ロの 第2種販売取扱所 として許可を受けている取扱所のうち、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により同号ロに規定する第2種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第3条第2号ロの第2種販売取扱所とみなして、新令第18条第2項の規定を適用する。

8条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)

1項 附則第5条第1項から第3項まで及び第7項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により 新令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2項 附則第5条第4項から第6項までの規定は、この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 新令 第3条第4号 《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》 は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる 一般取扱所 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

9条 (消火設備の基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により新たに 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けなければならないこととなるもの( 指定数量 の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、 新令 第20条第1項第1号 《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》 る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消第1種、第2種又は第3種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から2013年12月31日までの間は、適用しない。

2項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所( 指定数量 の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による 危険物規制令 第1条第1項 《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》 項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二 の規定の改正により 新令 第20条第1項第1号 《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》 る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消 に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から2013年12月31日までの間は、なお従前の例による。

10条 (浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている 新令 第11条第2項 《2 屋外タンク貯蔵所浮き蓋付きの特定屋外…》 貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで、第4号、第4号の二、第6号から第7号の二まで、第9号から第11号の二まで、第12号から第 に規定する 屋外タンク貯蔵所 以下この条において「 既設の浮き蓋付 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)の構造及び設備のうち、同項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 が次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。

1号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

浮き蓋付きの 特定屋外貯蔵タンク 内に不活性ガスを充塡して危険物を貯蔵し、又は取り扱うこと。

浮き蓋付きの 特定屋外貯蔵タンク で貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の引火点が四十度以上であること。

2号 浮き蓋付きの 特定屋外貯蔵タンク に、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。

2項 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備のうち、 新令 第11条第2項第1号 《2 屋外タンク貯蔵所浮き蓋付きの特定屋外…》 貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで、第4号、第4号の二、第6号から第7号の二まで、第9号から第11号の二まで、第12号から第前項の規定の適用を受ける場合を除く。及び同条第2項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、2024年3月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより 市町村長等 から受けた既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)までの間は、なお従前の例による。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (総務省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う 製造所等 の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

附 則(2012年5月23日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月27日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2023年9月6日政令第276号)

1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。

附 則(2023年12月6日政令第348号)

1項 この政令は、2023年12月27日から施行する。ただし、 第10条 《屋内貯蔵所の基準 屋内貯蔵所次項及び第…》 3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱 及び 第17条第1項第16号 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 の改正規定並びに 第20条 《消火設備の基準 消火設備の技術上の基準…》 は、次のとおりとする。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発 に1項を加える改正規定は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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