制定文
未帰還者に関する特別措置法 (1959年法律第7号)
第16条
《省令への委任 この法律に特別の規定があ…》
る場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
の規定に基き、 未帰還者に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (弔慰料の請求手続)
1項 未帰還者に関する特別措置法 (1959年法律第7号。以下「 法 」という。)
第3条
《弔慰料の支給 未帰還者が戦時死亡宣告を…》
受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。
に規定する弔慰料の支給を受けようとする者(以下「 弔慰料請求者 」という。)は、様式第1による弔慰料請求書を 弔慰料請求者 の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者と 弔慰料請求者 との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(弔慰料請求者が、未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び死亡したものとみなされる日以後における弔慰料請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
2号 弔慰料請求者 が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認めることができる書類
3号 弔慰料請求者 が法第5条第1項第1号に掲げる者以外の者であるときは、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
3項 弔慰料請求者 が法第8条第1項の規定により死亡した弔慰料を受ける権利を有する者の相続人として弔慰料を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び弔慰料請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、前項各号中「弔慰料請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。
2条 (弔慰料の支給順位の変更の請求手続)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定により弔慰料の支給を受ける…》
べき順位にある遺族が、基準日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き2年以上その者が基準日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順
の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第2による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
3条 (通知)
1項 都道府県知事は、前2条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。