1条 (弔慰料の請求手続)
1項 未帰還者に関する特別措置法 (1959年法律第7号。以下「 法 」という。)
第3条
《弔慰料の支給 未帰還者が戦時死亡宣告を…》
受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。
に規定する弔慰料の支給を受けようとする者(以下「 弔慰料請求者 」という。)は、様式第1による弔慰料請求書を 弔慰料請求者 の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者と 弔慰料請求者 との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(弔慰料請求者が、未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び死亡したものとみなされる日以後における弔慰料請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
2号 弔慰料請求者 が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認めることができる書類
3号 弔慰料請求者 が法第5条第1項第1号に掲げる者以外の者であるときは、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
3項 弔慰料請求者 が法第8条第1項の規定により死亡した弔慰料を受ける権利を有する者の相続人として弔慰料を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び弔慰料請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、前項各号中「弔慰料請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。