未帰還者に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1959年政令第51号

略称: 未帰還者特別措置法施行令

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制定文 内閣は、 未帰還者に関する特別措置法 1959年法律第7号第14条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法第13条の2第1号の政令で定める地域及び日)

1項 未帰還者に関する特別措置法 以下「」という。第13条の2第1号 《未帰還者とみなす者 第13条の2 次に掲…》 げる者であつて未帰還者でないものは、この法律前条を除く。の適用については、未帰還者とみなす。 ただし、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。 1 中国本土、フイリピン諸島その他の政令で定める地域内 に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。

1条の2 (民法第30条の宣告の請求の権限に属する事務の処理)

1項 第2条第1項 《未帰還者留守家族等援護法1953年法律第…》 161号に規定する未帰還者以下「未帰還者」という。に係る民法1896年法律第89号第30条の宣告の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる者に係る 民法 1896年法律第89号第30条 《失踪そうの宣告 不在者の生死が7年間明…》 らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、 の宣告の請求を行う権限に属する事務は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

2条 (弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理)

1項 第3条第1項 《未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、そ…》 の遺族に対し、弔慰料を支給する。 に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3条 (事務の区分)

1項 前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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