1条の2 (民法第30条の宣告の請求の権限に属する事務の処理)
1項 法 第2条第1項
《未帰還者留守家族等援護法1953年法律第…》
161号に規定する未帰還者以下「未帰還者」という。に係る民法1896年法律第89号第30条の宣告の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。
に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる者に係る 民法 (1896年法律第89号)
第30条
《失踪そうの宣告 不在者の生死が7年間明…》
らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、
の宣告の請求を行う権限に属する事務は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。