放射性同位元素等の規制に関する法律施行令《附則》

法番号:1960年政令第259号

略称: 放射性同位元素等規制法施行令・放射線障害防止法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、1960年10月1日から施行する。

附 則(1961年1月26日政令第11号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第71号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1975年7月4日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第19条 《廃棄に関する確認を要する場合 法の2第…》 1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。 の表の改正規定中「2,000円」を「4,000円」に改める部分は、1975年7月6日から施行する。

附 則(1978年3月30日政令第61号)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1980年10月24日政令第270号)

1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1980年11月14日)から施行する。

附 則(1980年11月17日政令第299号)

1項 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号。以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日(同年11月18日)から施行する。

2項 この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第17条の3の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付する第2種放射線取扱主任者免状について適用する。

3項 新令 第19条の表第3号の規定は 施行日 以後に放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合に使用する容器について科学技術庁長官の承認を受けようとする者について、同表第5号(放射線取扱主任者免状の交付に係る部分に限る。)の規定は施行日以後に放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者について適用する。

4項 附則第2項及び前項( 新令 第19条の表第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 施行日 前に行われた 改正法 による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第35条第2項の放射線取扱主任者試験に合格した者でこの政令の施行の際現に第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状の交付を受けていないものに対し施行日以後に交付する第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状については、なお従前の例による。

5項 旧法 第35条第2項の規定により交付を受けた第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(前項の規定によりなお従前の例によることとされる第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状を含む。)は、 改正法 による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項又は第3項の規定により交付を受けた第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。

附 則(1981年3月31日政令第62号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年5月15日政令第167号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第1項若しくは第10条第2項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第13条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る 旧法 第3条第1項、 第4条第1項 《法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業…》 所ごとにしなければならない。 、第10条第2項若しくは 第11条第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に1,000を乗じて得た数量とする。 の許可を受けている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「 使用施設等 」という。)については、これらの 使用施設等 は、改正法の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第12条の8第1項から第3項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。

2項 改正法 の施行の際現に放射線発生装置に係る 旧法 第3条第1項若しくは第10条第2項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第3条第1項、 第4条第1項 《法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業…》 所ごとにしなければならない。 、第10条第2項若しくは 第11条第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に1,000を乗じて得た数量とする。 の許可の申請をしている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可の申請をしている者が、当該申請に係る許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした 使用施設等 については、これらの使用施設等は、当該許可を受けた日に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ 新法 第12条の8第1項から第3項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。

3条

1項 改正法 の施行の際現に放射線発生装置に係る 旧法 第3条第1項の許可を受けている者、貯蔵施設( 新令 第14条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第3条第1項若しくは 第4条第1項 《法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業…》 所ごとにしなければならない。 の許可を受けている者又は旧法第4条の2第1項の許可を受けている者は、1962年3月31日以前に当該許可を受けた者にあつては1982年3月31日までに、1962年4月1日から1972年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあつては1983年3月31日までに、1972年4月1日以後に当該許可を受けた者にあつては1984年3月31日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「 使用施設等 」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。

2項 改正法 の施行の際現に放射線発生装置に係る 旧法 第3条第1項若しくは第10条第2項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第3条第1項、 第4条第1項 《法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業…》 所ごとにしなければならない。 、第10条第2項若しくは 第11条第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に1,000を乗じて得た数量とする。 の許可の申請をしている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から3年以内の間に、当該許可を受けた者に係る 使用施設等 について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。ただし、旧法第10条第2項、 第11条第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に1,000を乗じて得た数量とする。 又は第11条の2第2項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。

3項 前2項の規定による検査は、 新法 第12条の9第1項から第3項までの規定による検査とみなして、新法及び 新令 の規定を適用する。

4条

1項 新法 第18条の2第2項及び第5項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬については、 施行日 から60日を経過する日までの間は、適用しない。

附 則(1984年4月13日政令第100号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1987年3月17日政令第42号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月29日政令第62号)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第62号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第42号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月25日政令第83号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年9月18日政令第336号)

1項 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第59号)の施行の日(1995年9月30日)から施行する。

附 則(1996年7月10日政令第215号)

1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第80号)の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第51号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第321号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第133号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《放射性同位元素 放射性同位元素等の規制…》 に関する法律1957年法律第167号。第20条の3第2号及び第20条の4第1号を除き、以下「法」という。第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《放射性同位元素 放射性同位元素等の規制…》 に関する法律1957年法律第167号。第20条の3第2号及び第20条の4第1号を除き、以下「法」という。第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月19日政令第535号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月20日政令第178号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

2条 (施設検査に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、改正法附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって 新法 第12条の8第1項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の許可に基づき設置した 旧法 検査対象外 使用施設等 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第12条の8第1項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。又は旧法第10条第2項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第12条の8第1項の規定による検査(以下「 施設検査 」という。)を受け、これに合格したものとみなす。

2項 改正法 の施行の際、改正法附則第5条第2項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している 旧法 第4条第1項の許可に基づき設置した旧法検査対象外詰替施設等(詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第12条の8第2項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。又は旧法第11条第2項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外詰替施設等は、改正法の施行の日に 施設検査 を受け、これに合格したものとみなす。

3条 (定期検査に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、改正法附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している新法第12条の9第1項に規定する 使用施設等 旧法 第12条の9第1項又は第2項の検査を受けることを要しなかったものに限る。)については、この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第14条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、新法第12条の9第1項の規定による検査(以下「 定期検査 」という。)を受けなければならない。

1号 1972年3月31日以前に 旧法 第3条第1項又は 第4条第1項 《法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業…》 所ごとにしなければならない。 の許可を受けた場合2006年3月31日

2号 1972年4月1日から1995年3月31日までの間に 旧法 第3条第1項又は 第4条第1項 《法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業…》 所ごとにしなければならない。 の許可を受けた場合2007年3月31日

3号 1995年4月1日以後に 旧法 第3条第1項又は 第4条第1項 《法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業…》 所ごとにしなければならない。 の許可を受けた場合2008年3月31日

4条 (定期確認に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第11条第1項に規定する許可廃棄業者は、 新令 第15条の規定にかかわらず、2006年1月1日以後における最初の 定期検査 の日までに新法第12条の10の規定による確認を受けなければならない。

5条 (試験に係る手数料に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

6条 (放射性同位元素装備機器に関する経過措置)

1項 新法 第1章、 第19条 《廃棄に関する確認を要する場合 法の2第…》 1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。第19条 《廃棄に関する確認を要する場合 法の2第…》 1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。 の二、 第26条第1項 《法第41条の24の規定による技術的読替え…》 は、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第40条 前条 第41条の23 第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第8号(新法第19条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第9号(新法第19条第3項に係る部分に限る。及び第10号(新法第19条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第2項(第4号(新法第19条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第5号(新法第19条第3項に係る部分に限る。及び第6号(新法第19条第4項又は 第19条の2第1項 《法第25条の3第1項に規定する政令で定め…》 る場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄廃棄物埋設を除く。をする場合とする。 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第28条 《登録資格講習機関の登録等に関する読替え …》 法第41条の34の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第40条 前条 第41条の31 第41条第2項、第41条の2第1項並びに新法第26条第1項に係る部分に限る。)、第52条(第3号に係る部分に限る。)、第54条(第5号(新法第19条第1項、第2項、第4項及び第5項に係る部分に限る。)、第6号(新法第19条第3項に係る部分に限る。及び第8号から第11号までに係る部分に限る。並びに第57条を除く。)の規定は、新法第2条第3項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第2項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同1の型式の機器であって2007年4月1日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。

2項 前項の放射性同位元素装備機器に係る 新法 第19条の規定の適用については、同条第5項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器࿸以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(2005年政令第178号)附則第6条第1項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (文部科学省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 改正法 及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

附 則(2006年3月31日政令第159号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第56号)

1項 この政令は、薬事法の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第70号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月11日政令第378号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月15日政令第306号)

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年11月16日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月21日政令第319号)

1項 この政令は、 改正法 第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

2項 第1条 《放射性同位元素 放射性同位元素等の規制…》 に関する法律1957年法律第167号。第20条の3第2号及び第20条の4第1号を除き、以下「法」という。第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に の規定による改正後の 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第30条第2項 《2 放射線検査官は、放射線障害の防止及び…》 特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。 の規定の適用については、放射線検査官が有するこの政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前における特定放射性同位元素に相当する放射性同位元素( 改正法 第5条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。)の防護についての知識及び経験は、特定放射性同位元素の防護についての知識及び経験とみなす。

3項 施行日 前に既に納付した手数料又は施行日前に納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第349号)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月1日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第1条の改正規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。