放射性同位元素等の規制に関する法律施行令《本則》

法番号:1960年政令第259号

略称: 放射性同位元素等規制法施行令・放射線障害防止法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(1958年政令第14号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 放射性同位元素等の定義

1条 (放射性同位元素)

1項 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号。 第20条の3第2号 《廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素…》 等を核燃料物質等とみなして適用する法令 第20条の3 法第33条の2に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号 及び 第20条の4第1号 《濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないも…》 のとして取り扱う法令 第20条の4 法第33条の3第3項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。 1 放射性同位元素等の規制に関する法律 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律197 を除き、以下「法」という。第2条第2項 《2 この法律において「放射性同位元素」と…》 は、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に装備されているこれらのものを含む。で政令で定めるものをいう。 の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「 下限数量 」という。及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

1号 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質及び同条第3号に規定する核原料物質

2号 使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの

医療法(1948年法律第205号

臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号

獣医療法(1992年法律第46号

1条の2 (特定放射性同位元素)

1項 法第2条第3項に規定する政令で定める特定放射性同位元素は、放射性同位元素であつて、その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものとする。

2条 (放射線発生装置)

1項 法第2条第5項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。

1号 サイクロトロン

2号 シンクロトロン

3号 シンクロサイクロトロン

4号 直線加速装置

5号 ベータトロン

6号 ファン・デ・グラーフ型加速装置

7号 コッククロフト・ワルトン型加速装置

8号 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの

2章 許可の申請及び届出

3条 (使用の許可の申請)

1項 法第3条第1項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては 下限数量 に1,000を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。

2項 法第3条第1項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。

3項 前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

4条 (使用の届出)

1項 法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

2項 前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

5条 (表示付認証機器の使用をする者の届出)

1項 法第3条の3第1項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。

6条 (販売及び賃貸の業の届出)

1項 法第4条第1項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

7条 (廃棄の業の許可の申請)

1項 第3条第2項 《2 法第3条第1項の許可は、工場又は事業…》 所ごとに受けなければならない。 及び第3項の規定は、法第4条の2第1項の許可の申請について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 法第3条第1項の許可は、工場又は事業…》 所ごとに受けなければならない。 中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第3項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

8条 (許可使用に係る変更の許可の申請)

1項 許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

9条 (許可使用に係る使用の場所の1時的変更の届出)

1項 法第10条第6項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。

1号 地下検層

2号 河床洗掘調査

3号 展覧、展示又は講習のためにする実演

4号 機械、装置等の校正検査

5号 物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの

2項 法第10条第6項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)橋りよう又は橋脚の非破壊検査

2号 ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの

3号 コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)地下検層

10条 (廃棄の業に係る変更の許可の申請)

1項 第8条 《許可使用に係る変更の許可の申請 許可使…》 用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 の規定は、法第11条第2項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。

3章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等

11条 (設計認証)

1項 法第12条の2第1項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。

2項 法第12条の2第1項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、 下限数量 に1,000を乗じて得た数量とする。

12条 (特定設計認証)

1項 法第12条の2第2項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。

1号 煙感知器

2号 レーダー受信部切替放電管

3号 その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの

2項 前条第1項の規定は、法第12条の2第2項の規定による認証について準用する。

13条 (施設検査等を要しない放射性同位元素等)

1項 法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物1個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。

2項 法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに 下限数量 に110,000を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。

14条 (定期検査の期間)

1項 法第12条の9第1項及び第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。及び許可廃棄業者設置時施設検査(法第12条の8第1項又は第2項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から3年以内

2号 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から5年以内

15条 (定期確認の期間)

1項 法第12条の10に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。及び許可廃棄業者設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から3年以内

2号 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から5年以内

16条 (運搬に関する確認を要する場合)

1項 法第18条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。

17条 (都道府県公安委員会への届出を要する場合)

1項 法第18条第5項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。

18条 (都道府県公安委員会の間の連絡)

1項 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「 関係公安委員会 」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

1号 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「 出発地公安委員会 」という。)以外の 関係公安委員会 にあつては、 出発地公安委員会 を通じて、法第18条第5項の届出の受理及び同条第6項の指示を行うこと。

2号 法第18条第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の 関係公安委員会 に通知すること。

3号 前2号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の 関係公安委員会 と緊密な連絡を保つこと。

19条 (廃棄に関する確認を要する場合)

1項 法第19条の2第1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。

19条の2 (工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)

1項 法第25条の3第1項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。)をする場合とする。

19条の3 (工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)

1項 法第25条の5の規定により法第18条の規定を適用する場合における 第16条 《運搬に関する確認を要する場合 法第18…》 条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認 から 第18条 《都道府県公安委員会の間の連絡 運搬が二…》 以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会以下この条において「関係公安委員会」という。は、次に掲げる措置をとるものとする。 1 出発地を管轄する都道府県公安委員会以下この号におい までの規定の適用については、 第16条 《運搬に関する確認を要する場合 法第18…》 条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認 中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、 第17条 《都道府県公安委員会への届出を要する場合 …》 法第18条第5項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。 及び 第18条第3号 《都道府県公安委員会の間の連絡 第18条 …》 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会以下この条において「関係公安委員会」という。は、次に掲げる措置をとるものとする。 1 出発地を管轄する都道府県公安委員会以下この 中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。

20条 (廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)

1項 法第26条の4第1項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 廃棄事業所の所在地

4号 廃棄の方法

5号 廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備

6号 埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び

7号 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

20条の2 (許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等)

1項 法第28条第7項の規定による法第16条から 第19条 《廃棄に関する確認を要する場合 法の2第…》 1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。 の二まで、 第24条 《登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替…》 え 法第41条の20の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第40条 前条 第41条の19 第41条第2項、第41条の2第1項並び 、第25条の2第1項から第3項まで、第25条の3から 第25条 《登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え…》 法第41条の22の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第40条 前条 第41条の21 第41条第2項、第41条の2第1項並びに の七まで、 第25条 《登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え…》 法第41条の22の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第40条 前条 第41条の21 第41条第2項、第41条の2第1項並びに の九、第27条第3項、 第29条第8号 《登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等…》 に関する読替え 第29条 法第41条の40の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第40条 前条 第41条の35 第41条第2項、第第30条第9号 《放射線検査官の定数及び資格 第30条 放…》 射線検査官の定数は、50人とする。 2 放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。 及び第10号、 第30条 《放射線検査官の定数及び資格 放射線検査…》 官の定数は、50人とする。 2 放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。 の二、第31条の2から 第33条 《担保金の額に関する基準 法第62条第3…》 項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。 の三まで、第38条の2から第38条の四まで、第42条、第43条の二、第48条の二並びに別表第3から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなす。

1号 許可取消使用者等であつて従前の許可届出使用者に係るもの許可届出使用者

2号 許可取消使用者等であつて従前の表示付認証機器届出使用者に係るもの表示付認証機器届出使用者(法第24条、第31条の2から 第33条 《担保金の額に関する基準 法第62条第3…》 項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。 まで及び第38条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合にあつては、表示付認証機器使用者

3号 許可取消使用者等であつて従前の届出販売業者に係るもの届出販売業者

4号 許可取消使用者等であつて従前の届出賃貸業者に係るもの届出賃貸業者

5号 許可取消使用者等であつて従前の許可廃棄業者に係るもの許可廃棄業者

20条の3 (廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素等を核燃料物質等とみなして適用する法令)

1項 法第33条の2に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号

2号 放射性同位元素等の規制に関する法律

3号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号

4号 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 1960年政令第259号

5号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 2004年政令第275号

20条の4 (濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)

1項 法第33条の3第3項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

1号 放射性同位元素等の規制に関する法律

2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号

4号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 1970年法律第139号

5号 海洋水産資源開発促進法 1971年法律第60号

6号 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号

7号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号

8号 土壌汚染対策法 2002年法律第53号

9号 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号

10号 輸出貿易管理令 1949年政令第378号

11号 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

12号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

4章 登録認証機関等

21条 (登録認証機関等の登録の更新)

1項 法第41条の2第1項(法第41条の十六、第41条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十、第41条の三十四、第41条の四十及び第41条の46において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

22条 (登録検査機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の16の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

23条 (登録定期確認機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の18の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

24条 (登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の20の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

25条 (登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の22の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

26条 (登録埋設確認機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の24の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

26条の2 (登録濃度確認機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の26の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

27条 (登録試験機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の30の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

28条 (登録資格講習機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の34の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条 (登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の40の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の2 (登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録等に関する読替え)

1項 法第41条の46の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5章 雑則

30条 (放射線検査官の定数及び資格)

1項 放射線検査官の定数は、50人とする。

2項 放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

31条 (手数料)

1項 法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2項 法第49条第2項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

1号 独立行政法人酒類総合研究所

2号 独立行政法人国立科学博物館

3号 国立研究開発法人物質・材料研究機構

4号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

5号 独立行政法人国立美術館

6号 独立行政法人国立文化財機構

7号 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

8号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

9号 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

10号 国立研究開発法人森林研究・整備機構

11号 国立研究開発法人水産研究・教育機構

12号 国立研究開発法人産業技術総合研究所

13号 独立行政法人製品評価技術基盤機構

14号 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

15号 独立行政法人海技教育機構

16号 国立研究開発法人国立環境研究所

17号 独立行政法人国立高等専門学校機構

18号 独立行政法人国立病院機構

19号 国立研究開発法人国立がん研究センター

20号 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

21号 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

22号 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

23号 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

24号 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

25号 独立行政法人自動車技術総合機構

26号 独立行政法人労働者健康安全機構

6章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

32条 (取締官)

1項 法第62条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

33条 (担保金の額に関する基準)

1項 法第62条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

34条 (担保金等の提供)

1項 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「 保証書 」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。又は 保証書 は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

1号 担保金にあつては、法第62条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。

2号 保証書 にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。

当該 保証書 が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。

当該 保証書 に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。

2項 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

35条 (主務大臣及び主務省令)

1項 法第62条第2項、第63条第1項及び第64条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第62条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣とする。

2項 法第65条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。