別表第1 (第14条の7―第14条の十一、第15条、第19条関係)
区分 |
標識 |
大きさ |
標識を付ける箇所 |
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室(第14条の7第1項第9号) |
産業標準化法(1949年法律第185号)第17条第1項の日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。)の上部に「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口又はその付近 |
放射性同位元素等の詰替えをする室(第14条の8において準用する第14条の7第1項第9号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物詰替室」の文字を記入すること。 |
同右 |
放射性同位元素等の詰替えをする室の出入口又はその付近 |
廃棄作業室(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「廃棄作業室」の文字を記入すること。 |
同右 |
廃棄作業室の出入口又はその付近 |
汚染検査室(第14条の7第1項第9号、第14条の8において準用する第14条の7第1項第9号及び第14条の11第1項第10号) |
日本産業規格による衛生指導標識の下部に「汚染検査室」の文字を記入すること。 |
白十字の長さは、十二センチメートル以上とすること。 |
汚染検査室の出入口又はその付近 |
放射化物保管設備(第14条の7第1項第9号) |
放射能標識の上部に「放射化物保管設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
放射化物保管設備の外部に通ずる部分又はその付近 |
放射化物保管設備に備える容器(第14条の7第1項第9号) |
放射能標識の上部に「放射化物」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
貯蔵室又は貯蔵箱(第14条の9第7号及び第14条の10において準用する第14条の9第7号) |
放射能標識の上部に「貯蔵室」又は「貯蔵箱」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、貯蔵室にあつては半径十センチメートル以上とし、貯蔵箱にあつては半径2・五センチメートル以上とすること。 |
貯蔵室にあつてはその出入口又はその付近、貯蔵箱にあつてはその表面 |
貯蔵施設に備える容器(第14条の9第7号) |
放射能標識の上部に「放射性同位元素」の文字並びに放射性同位元素の種類及び数量を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
廃棄物貯蔵施設に備える容器(第14条の10において準用する第14条の9第7号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 |
同右 |
同右 |
排水設備(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「排水設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、日本産業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)とすること。 |
放射能標識は、排水浄化槽にあつては半径十センチメートル以上、排液処理装置にあつては半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその2分の一、青部分の幅をその二倍とすること。 |
放射能標識については排水浄化槽の表面又はその付近(排水浄化槽が埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその付近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 |
排気設備(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「排気設備」の文字を、下部に「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排気管に付ける標識は、放射能表示とすること。 |
放射能標識は、半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその2分の一、白部分の幅をその二倍とすること。 |
放射能標識については排気口又はその付近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面 |
保管廃棄設備(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「保管廃棄設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその付近 |
保管廃棄設備に備える容器(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
管理区域(許可使用者が法第10条第6項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用又は届出使用者が行う使用若しくは廃棄の場所に係るものを除く。)の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(第14条の7第1項第9号、第14条の8において準用する第14条の7第1項第9号、第14条の9第7号、第14条の10において準用する第14条の9第7号、第14条の11第1項第10号及び同条第3項第5号) |
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(使用施設)」、「(廃棄物詰替施設)」、「(貯蔵施設)」、「(廃棄物貯蔵施設)」又は「(廃棄施設)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近 |
許可使用者が法第10条第6項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の場所に係る管理区域(第15条第1項第13号) |
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射線発生装置使用場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
同右 |
同右 |
届出使用者が行う使用又は廃棄の場所に係る管理区域(第15条第1項第13号及び第19条第4項第2号) |
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射性同位元素廃棄場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
同右 |
同右 |
届出使用者が廃棄を行う場所に備える容器(第19条第4項第2号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
別表第2 (第31条の二関係)
試験の種類 |
課目 |
第1種放射線取扱主任者試験 |
1 法に関する課目 2 第1種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目 イ 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 ロ 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定に関する課目 ハ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 3 物理学のうち放射線に関する課目 4 化学のうち放射線に関する課目 5 生物学のうち放射線に関する課目 |
第2種放射線取扱主任者試験 |
1 法に関する課目 2 第2種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目 イ 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 ロ 放射線の量の測定に関する課目 ハ 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 3 物理学のうち放射線に関する課目 4 化学のうち放射線に関する課目 5 生物学のうち放射線に関する課目 |
別表第3 (第31条の三関係)
資格講習の種類 |
課目 |
第1種放射線取扱主任者講習 |
1 放射線の基本的な安全管理に関する課目 2 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目 3 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定の実務に関する課目 4 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目 |
第2種放射線取扱主任者講習 |
1 放射線の基本的な安全管理に関する課目 2 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目 3 放射線の量の測定の実務に関する課目 4 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目 |
第3種放射線取扱主任者講習 |
1 法に関する課目 2 放射線及び放射性同位元素の概論 3 放射線の人体に与える影響に関する課目 4 放射線の基本的な安全管理に関する課目 5 放射線の量の測定及びその実務に関する課目 |
別表第4 (第32条関係)
放射線取扱主任者定期講習の種類 |
課目 |
1 密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者、放射線発生装置の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者が選任した放射線取扱主任者が受講する放射線取扱主任者定期講習 |
1 法に関する課目 2 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い及び使用施設等又は廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 3 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 |
2 放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者(1の項上欄に規定する放射線取扱主任者を除く。)が受講する放射線取扱主任者定期講習 |
1 法に関する課目 2 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 3 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 |
3 届出販売業者又は届出賃貸業者が選任した放射線取扱主任者が受講する放射線取扱主任者定期講習 |
1 法に関する課目 2 放射性同位元素等の取扱いの事故の事例に関する課目 |
別図 (第14条の5関係)
設計認証印 |
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特定設計認証印 |
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注
別記様式第1 (第2条関係)
の許可の申請書は、別記様式第1によるものとする。 2 前項の申請書には、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令1960年政令第259号。以下「令」という。第3条第3項の規定により、次の書類を添えなけ関係)
別記様式第2 (第3条関係)
用の届出は、別記様式第2の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、令第4条第2項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した関係)
別記様式第3 (第4条関係)
2第2項の規定による変更の届出は、別記様式第3の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 変更の予定時期を記載した書面 2 変更に係る前条関係)
別記様式第4 (第5条関係)
3第1項又は第2項の規定による表示付認証機器の使用又は使用に係る変更の届出は、別記様式第4の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第5 (第6条関係)
の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第5の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、令の規定により、予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量予関係)
別記様式第6 (第6条の2関係)
法第4条第2項の規定による変更の届出は、別記様式第6の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 変更の予定時期を記載した書面 2 変更に関係)
別記様式第7 (第7条関係)
項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第7によるものとする。 2 第2条第2項同項第4号括弧書、第6号の二、第9号及び第10号を除く。及び第3項の規定は、令において準用する令第3条第3項の規定により前関係)
別記様式第8 (第9条関係)
条の許可使用に係る変更の許可の申請書は、別記様式第8によるものとする。 2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。 1 変更の予定時期を記載した書面 2 変更に係る第2条第2項第3号から第関係)
別記様式第9 (第9条の3関係)
の規定は、令第10条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。 この場合において、第9条第1項中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第九」と、同条第2項第1号中「変更の予定時期」とあるのは「変関係)
別記様式第10 (第10条の2関係)
、法第4条第3項、法第10条第1項又は法第11条第1項の規定による届出は、別記様式第10の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第11 (第10条の3関係)
0条第5項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第11の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、第9条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。関係)
別記様式第12 (第11条関係)
出 法第10条第6項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第12の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。 1 使用の場所及びその付近の状況を説関係)
別記様式第13 (第14条関係)
許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第13の許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 2 許可証を汚し、又は損じた者が前項の申請書を提出する場合には、その許可証をこれに添関係)
別記様式第14 (第14条の2関係)
法第12条の2第3項の認証の申請書は、別記様式第14によるものとする。 2 法第12条の2第4項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 放射性同位元素装備機器の製造関係)
別記様式第15 (第14条の14関係)
規定により施設検査登録検査機関が行うものを除く。を受けようとする者は、別記様式第15の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 使用施設等の位置を明示した工場又は関係)
別記様式第16 (第14条の17及び第14条の18関係)
規定により定期検査登録検査機関が行うものを除く。を受けようとする者は、別記様式第16の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 使用施設等の位置を明示した工場又は及び 第14条の18 《 前条の規定は、法第12条の9第2項の定…》
期検査の申請について準用する。 この場合において、前条第1項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第2項第1号中「法第12条の8第1項」と関係)
別記様式第17 (第14条の20関係)
により定期確認登録定期確認機関が行うものを除く。を受けようとする者は、別記様式第17の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 使用施設等又は廃棄物詰関係)
別記様式第18 (第18条の15及び第24条の2の6関係)
項の規定により運搬物確認登録運搬物確認機関が行うものを除く。を受けようとする者は、別記様式第18による確認申請書に、次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 運搬する放射及び 第24条の2の6 《特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申…》
請等 法第25条の5の規定により法第18条第2項の規定を読み替えて適用する場合における第18条の十五及び第18条の16の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ関係)
別記様式第19 (第18条の17及び第24条の2の7関係)
による承認の申請は、別記様式第19による容器承認申請書を提出して行わなければならない。 2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。 1 容器で運搬することを予定する放射性同位元素等に関する及び 第24条の2の7 《容器承認の申請等 法第25条の5の規定…》
により法第18条第3項の規定を読み替えて適用する場合における第18条の17から第18条の二十までの規定の適用については、第18条の17第4項中「第18条の3から第18条の十二まで」とあるのは、「第24関係)
別記様式第20 (第18条の19及び第24条の2の7関係)
の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。 2 前項の更新を受けようとする者は、及び 第24条の2の7 《容器承認の申請等 法第25条の5の規定…》
により法第18条第3項の規定を読み替えて適用する場合における第18条の17から第18条の二十までの規定の適用については、第18条の17第4項中「第18条の3から第18条の十二まで」とあるのは、「第24関係)
別記様式第21 (第18条の20第1項及び第24条の2の7関係)
付を受けた者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、別記様式第21による届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。及び 第24条の2の7 《容器承認の申請等 法第25条の5の規定…》
により法第18条第3項の規定を読み替えて適用する場合における第18条の17から第18条の二十までの規定の適用については、第18条の17第4項中「第18条の3から第18条の十二まで」とあるのは、「第24関係)
別記様式第22 (第18条の20第2項及び第24条の2の7関係)
の交付を受けた者は、承認を受けた容器の使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、別記様式第22による届書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。及び 第24条の2の7 《容器承認の申請等 法第25条の5の規定…》
により法第18条第3項の規定を読み替えて適用する場合における第18条の17から第18条の二十までの規定の適用については、第18条の17第4項中「第18条の3から第18条の十二まで」とあるのは、「第24関係)
別記様式第23 (第19条の2第1項第1号関係)
登録埋設確認機関が行うものを除く。を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 前条第1項第17号イについての確認 別記様式関係)
別記様式第24 (第19条の2第1項第2号関係)
登録埋設確認機関が行うものを除く。を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 前条第1項第17号イについての確認 別記様式関係)
別記様式第25 (第21条第2項関係)
別記様式第25の届書に放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。関係)
別記様式第26 (第21条第3項関係)
の届書に変更後の放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。関係)
別記様式第26の2 (第24条の2の3第2項関係)
は、別記様式第26の2の届書に防護規程を添えて、しなければならない。関係)
別記様式第26の3 (第24条の2の3第3項関係)
は、別記様式第26の3の届書に変更後の防護規程を添えて、しなければならない。関係)
別記様式第26の4 (第24条の2の9関係)
締結の届出 法第25条の6第2項の規定による特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結前条第6項の場合を除く。に関する届出前条第1項の表第1号の特定放射性同位元素に係るものに限る。は、別記様式第2関係)
別記様式第26の5 (第24条の2の10第1項関係)
げる者は、密封された特定放射性同位元素について当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第26の5により、廃棄を行つたときは別記様式第26の6により、その旨及び当該行為に係る特定放射性同位元素の内容を関係)
別記様式第26の6 (第24条の2の10第1項及び第2項関係)
げる者は、密封された特定放射性同位元素について当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第26の5により、廃棄を行つたときは別記様式第26の6により、その旨及び当該行為に係る特定放射性同位元素の内容を及び第2項関係)
別記様式第26の7 (第24条の2の10第3項関係)
8条第7項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。は、毎年3月31日に所持している密封された特定放射性同位元素について、別記様式第26の7により、同日の翌日から起算して3月以内関係)
別記様式第27 (第24条の3関係)
の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第27によるものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 合併契約書又は分割契約書の写し 2 合併の当事者の一方が許関係)
別記様式第28 (第24条の4関係)
第二十八又は別記様式第29の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第29 (第24条の4関係)
第二十八又は別記様式第29の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第30 (第24条の5関係)
項の届出は、別記様式第30の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第31 (第24条の6関係)
物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第31によるものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 第7条第2項において準用する第2条第2項同項第4号括弧書関係)
別記様式第32 (第25条第1項関係)
証機器届出使用者に係るものを除く。は、遅滞なく、別記様式第32の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第33 (第25条第2項関係)
付認証機器届出使用者に係るものを除く。は、遅滞なく、別記様式第33の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第34 (第26条第4項関係)
廃止等使用者に係るものを除く。は、遅滞なく、別記様式第34の届書に廃止措置計画を添えて、しなければならない。関係)
別記様式第35 (第26条第5項及び第26条の2第3項関係)
廃止等使用者に係るものを除く。は、別記様式第35の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。及び 第26条の2第3項 《3 法第28条第3項の届出表示付認証機器…》
廃止等使用者に係るものに限る。は、別記様式第35の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。関係)
別記様式第36 (第26条第6項及び第26条の2第4項関係)
廃止等使用者に係るものを除く。に係る書面は、次の各号に掲げる書類の写しを添えた別記様式第36によるものとする。 ただし、販売廃止等業者又は賃貸廃止等業者については第1号、第3号、第4号及び第5号の書類及び 第26条の2第4項 《4 法第28条第5項の報告表示付認証機器…》
廃止等使用者に係るものに限る。に係る書面は、前条第1項第1号及び第2号の措置を講じたことを証明する書面の写しを添えた別記様式第36によるものとする。関係)
別記様式第37 (第26条の2第1項及び第2項関係)
出表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。は、遅滞なく、それぞれ別記様式第三十七又は別記様式第38の届書により、しなければならない。及び第2項関係)
別記様式第38 (第26条の2第1項及び第2項関係)
出表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。は、遅滞なく、それぞれ別記様式第三十七又は別記様式第38の届書により、しなければならない。及び第2項関係)
別記様式第39 (第29条の3関係)
規定により濃度確認登録濃度確認機関が行うものを除く。を受けようとする者は、別記様式第39の申請書に、同条第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い測定及び評価が行われたことを示した書類を関係)
別記様式第40 (第29条の6関係)
濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第33条の3第2項の規定により、別記様式第40の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない関係)
別記様式第41 (第31条関係)
4条第2項の規定による放射線取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第41の届書により、しなければならない。関係)
別記様式第42 (第33条関係)
37条第1項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任については、第30条第1項の規定を準用する。 2 法第37条第3項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第42の届書関係)
別記様式第43 (第35条関係)
記様式第43による放射線取扱主任者試験受験申込書に写真受験申込み前1年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものを添え、これを原子力規制委員会法第2項の関係)
別記様式第44 (第35条の2関係)
験に合格した者に対し、別記様式第44による放射線取扱主任者試験合格証以下「合格証」という。を交付するとともに、試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。関係)
別記様式第45 (第35条の3関係)
は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第45による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 2 合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合関係)
別記様式第46 (第35条の5関係)
受けようとする者登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。は、別記様式第46による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 ただし関係)
別記様式第47 (第35条の6関係)
登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第47による放射線取扱主任者講習修了証以下「講習修了証」という。を交付する。関係)
別記様式第48 (第35条の7関係)
講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第48による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を原子力規制委員会に提関係)
別記様式第49 (第36条関係)
免状」という。の様式は、別記様式第49のとおりとする。関係)
別記様式第50 (第36条の2関係)
者は、別記様式第50による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証法第35条第1項の第3種放射線取扱主任者免状に係る場合にあつては、講習修了証を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなけ関係)
別記様式第51 (第37条関係)
状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第51による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状を添え、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 この場合において、原子力規制委員会は、住民関係)
別記様式第52 (第38条関係)
つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第52による放射線取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第30条関係)
別記様式第53 (第38条の2関係)
原子力規制委員会は、法第36条の3第2項の規定による研修を修了した者に対し、別記様式第53による研修修了証を交付する。関係)
別記様式第53の2 (第38条の6関係)
出 法第38条の2第2項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の選任及び解任の届出は、別記様式第53の2の届書により、しなければならない。 2 前項の届書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。関係)
別記様式第53の3 (第38条の8関係)
任等 法第38条の3において準用する法第37条第1項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任については、第38条の4第1項の規定を準用する。 2 法第38条の3において準用する法第37関係)
別記様式第53の4 (第38条の9関係)
了証の交付等 法第38条の3において準用する法第36条の3の規定による特定放射性同位元素防護管理者に係る研修については、第38条の二及び第38条の3の規定を準用する。 この場合において、第38条の二関係)
別記様式第54 (第39条第1項関係)
第7項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を、別記様式第54により30日以内に原子力規制委員関係)
別記様式第55 (第39条第2項関係)
貸業者又は許可廃棄業者法第28条第7項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。は、別記様式第55による報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日ま関係)
別記様式第56 (第41条関係)
に規定する同条第1項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第2項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十六及び別記様式第57によるものとする関係)
別記様式第57 (第41条関係)
に規定する同条第1項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第2項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十六及び別記様式第57によるものとする関係)
別記様式第58 (第42条第1項関係)
該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。に係る記録媒体をいう。関係)