別表第1 (第14条の7―第14条の十一、第15条、第19条関係)
区分 |
標識 |
大きさ |
標識を付ける箇所 |
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室(第14条の7第1項第9号) |
産業標準化法(1949年法律第185号)第17条第1項の日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。)の上部に「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口又はその付近 |
放射性同位元素等の詰替えをする室(第14条の8において準用する第14条の7第1項第9号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物詰替室」の文字を記入すること。 |
同右 |
放射性同位元素等の詰替えをする室の出入口又はその付近 |
廃棄作業室(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「廃棄作業室」の文字を記入すること。 |
同右 |
廃棄作業室の出入口又はその付近 |
汚染検査室(第14条の7第1項第9号、第14条の8において準用する第14条の7第1項第9号及び第14条の11第1項第10号) |
日本産業規格による衛生指導標識の下部に「汚染検査室」の文字を記入すること。 |
白十字の長さは、十二センチメートル以上とすること。 |
汚染検査室の出入口又はその付近 |
放射化物保管設備(第14条の7第1項第9号) |
放射能標識の上部に「放射化物保管設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
放射化物保管設備の外部に通ずる部分又はその付近 |
放射化物保管設備に備える容器(第14条の7第1項第9号) |
放射能標識の上部に「放射化物」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
貯蔵室又は貯蔵箱(第14条の9第7号及び第14条の10において準用する第14条の9第7号) |
放射能標識の上部に「貯蔵室」又は「貯蔵箱」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、貯蔵室にあつては半径十センチメートル以上とし、貯蔵箱にあつては半径2・五センチメートル以上とすること。 |
貯蔵室にあつてはその出入口又はその付近、貯蔵箱にあつてはその表面 |
貯蔵施設に備える容器(第14条の9第7号) |
放射能標識の上部に「放射性同位元素」の文字並びに放射性同位元素の種類及び数量を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
廃棄物貯蔵施設に備える容器(第14条の10において準用する第14条の9第7号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 |
同右 |
同右 |
排水設備(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「排水設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、日本産業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)とすること。 |
放射能標識は、排水浄化槽にあつては半径十センチメートル以上、排液処理装置にあつては半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその2分の一、青部分の幅をその二倍とすること。 |
放射能標識については排水浄化槽の表面又はその付近(排水浄化槽が埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその付近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 |
排気設備(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「排気設備」の文字を、下部に「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排気管に付ける標識は、放射能表示とすること。 |
放射能標識は、半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその2分の一、白部分の幅をその二倍とすること。 |
放射能標識については排気口又はその付近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面 |
保管廃棄設備(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「保管廃棄設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその付近 |
保管廃棄設備に備える容器(第14条の11第1項第10号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
管理区域(許可使用者が法第10条第6項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用又は届出使用者が行う使用若しくは廃棄の場所に係るものを除く。)の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(第14条の7第1項第9号、第14条の8において準用する第14条の7第1項第9号、第14条の9第7号、第14条の10において準用する第14条の9第7号、第14条の11第1項第10号及び同条第3項第5号) |
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(使用施設)」、「(廃棄物詰替施設)」、「(貯蔵施設)」、「(廃棄物貯蔵施設)」又は「(廃棄施設)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 |
管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近 |
許可使用者が法第10条第6項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の場所に係る管理区域(第15条第1項第13号) |
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射線発生装置使用場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
同右 |
同右 |
届出使用者が行う使用又は廃棄の場所に係る管理区域(第15条第1項第13号及び第19条第4項第2号) |
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射性同位元素廃棄場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
同右 |
同右 |
届出使用者が廃棄を行う場所に備える容器(第19条第4項第2号) |
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径2・五センチメートル以上とすること。 |
容器の表面 |
別表第2 (第31条の二関係)
試験の種類 |
課目 |
第1種放射線取扱主任者試験 |
1 法に関する課目 2 第1種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目 イ 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 ロ 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定に関する課目 ハ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 3 物理学のうち放射線に関する課目 4 化学のうち放射線に関する課目 5 生物学のうち放射線に関する課目 |
第2種放射線取扱主任者試験 |
1 法に関する課目 2 第2種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目 イ 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 ロ 放射線の量の測定に関する課目 ハ 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 3 物理学のうち放射線に関する課目 4 化学のうち放射線に関する課目 5 生物学のうち放射線に関する課目 |
別表第3 (第31条の三関係)
資格講習の種類 |
課目 |
第1種放射線取扱主任者講習 |
1 放射線の基本的な安全管理に関する課目 2 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目 3 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定の実務に関する課目 4 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目 |
第2種放射線取扱主任者講習 |
1 放射線の基本的な安全管理に関する課目 2 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目 3 放射線の量の測定の実務に関する課目 4 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目 |
第3種放射線取扱主任者講習 |
1 法に関する課目 2 放射線及び放射性同位元素の概論 3 放射線の人体に与える影響に関する課目 4 放射線の基本的な安全管理に関する課目 5 放射線の量の測定及びその実務に関する課目 |
別表第4 (第32条関係)
放射線取扱主任者定期講習の種類 |
課目 |
1 密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者、放射線発生装置の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者が選任した放射線取扱主任者が受講する放射線取扱主任者定期講習 |
1 法に関する課目 2 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い及び使用施設等又は廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 3 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 |
2 放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者(1の項上欄に規定する放射線取扱主任者を除く。)が受講する放射線取扱主任者定期講習 |
1 法に関する課目 2 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 3 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目 |
3 届出販売業者又は届出賃貸業者が選任した放射線取扱主任者が受講する放射線取扱主任者定期講習 |
1 法に関する課目 2 放射性同位元素等の取扱いの事故の事例に関する課目 |
別図 (第14条の5関係)
設計認証印 |
特定設計認証印 |
注