放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:1960年総理府令第56号

略称: 放射線障害防止法施行規則・放射性同位元素等規制法施行規則

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附 則 抄

1項 この府令は、1960年10月1日から施行する。

2項 放射線取扱主任者 試験 の実施細目及び放射線取扱主任者 免状 の交付等に関する規則(1958年総理府令第8号)は、廃止する。

附 則(1963年10月1日総理府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月12日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月30日総理府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月24日総理府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月5日総理府令第58号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月29日総理府令第4号)

1項 この府令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月29日総理府令第6号)

1項 この府令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1979年3月7日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月24日総理府令第52号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。

附 則(1980年11月18日総理府令第60号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条 《事業所等における運搬の基準 法第17条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 イ 放射性汚染物 の次に10条を加える改正規定( 第18条の2 《車両運搬により運搬する物に係る技術上の基…》 準 法第18条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準車両運搬事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。により運搬する物に係るものに限る。 から 第18条 《事業所等における運搬の基準 法第17条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 イ 放射性汚染物 の十までに係る部分に限る。)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日から施行する。

附 則(1981年5月16日総理府令第31号)

1項 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(1981年5月18日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に法第21条第1項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定をこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)第21条第1項第1号の2から第1号の四までの事項について定めるものに変更し、1982年3月31日までにその旨を長官に届け出なければならない。

3項 この府令の施行の際現に 新規則 第21条の2第1号に規定する 管理区域 に立ち入る者又は取扱等業務に従事する者に該当している者に係る同項第2号又は第3号の規定の適用については、これらの者がこの府令の施行の日に初めて管理区域に立ち入り、又は取扱等業務を開始したものとみなす。

附 則(1988年5月17日総理府令第29号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月18日総理府令第30号)

1項 この府令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1990年11月28日総理府令第57号)

1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第3項の規定により承認を受けている 容器 については、この府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の4から 第18条 《事業所等における運搬の基準 法第17条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 イ 放射性汚染物 の七までの規定は、1993年1月1日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(1991年11月15日総理府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に法第21条第1項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定をこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)第21条第1項第1号の5に規定する事項について定めるものに変更し、1993年3月31日までにその旨を長官に届け出なければならない。

3項 新規則 第39条第3項の規定は、1992年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用する。

附 則(1994年2月18日総理府令第6号)

1項 この府令は、1994年2月20日から施行する。

附 則(1994年3月8日総理府令第10号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年9月25日総理府令第45号)

1項 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第59号。第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(1995年9月30日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に表示付放射性同位元素装備機器(ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに限る。)のみを使用している届出使用者は、1995年12月31日までにこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)第15条第11号ただし書の規定により注意事項を掲示しなければならない。

3項 この府令の施行の際現に 改正法 による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第21条第1項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を 新規則 第21条第1項各号に規定する事項について定めるものに変更し、1996年6月30日までにその旨を長官に届け出なければならない。

附 則(1996年7月12日総理府令第39号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1998年3月31日総理府令第8号)

1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。

附 則(1999年3月29日総理府令第15号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月1日総理府令第57号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日総理府令第118号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年10月23日総理府令第119号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行前に、この府令による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第22条第1項第2号ただし書に該当した場合については、同条第3項の規定は、この府令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2001年6月15日文部科学省令第71号)

1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第3項の規定により承認を受けている 容器 については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の4から 第18条 《事業所等における運搬の基準 法第17条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 イ 放射性汚染物 の七までの規定は、2004年1月1日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2002年7月12日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2002年7月14日)から施行する。

附 則(2003年3月28日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月25日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月24日文部科学省令第46号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年6月1日文部科学省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (使用施設の基準に関する経過措置)

1項 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の際、 改正法 附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の許可に基づき設置した使用施設又は改正法附則第3条第1項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第14条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該使用施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

2項 改正法 の施行の際、改正法附則第5条第2項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している 旧法 第4条第1項の許可に基づき設置した詰替施設又は改正法附則第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、 新規則 第14条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該詰替施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

3条 (廃棄施設の基準に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際、改正法附則第3条第1項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している 旧法 第3条第1項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第3条第1項の規定により新法第3条第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、 新規則 第14条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

2項 改正法 の施行の際、改正法附則第5条第2項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している 旧法 第4条第1項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、 新規則 第14条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

3項 改正法 の施行の際、 旧法 第4条の2第1項の許可を受けた廃棄業者が現に使用している廃棄施設又は現に旧法第4条の2第1項の許可の申請をしている者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、 新規則 第14条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に 新法 第11条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

4条 (使用の場所の1時的変更に係る使用の基準に関する経過措置)

1項 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)附則第31条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、三百七十ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、当分の間、 原子力規制委員会設置法 の一部の施行に伴う文部科学省関係省令の整理等に関する省令(2013年文部科学省令第8号)第1条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第15条第1項第10号の4の規定にかかわらず、 新法 第35条第1項の 第1種放射線取扱主任者免状 第2種放射線取扱主任者免状 若しくは第3種放射線取扱主任者 免状 を有する者又は 電離放射線障害防止規則 1972年労働省令第41号第52条の2 《ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任 …》 事業者は、令第6条第5号の2に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。 のガンマ線透過写真撮影 作業 主任者の指示の下に行うものとする。

5条 (放射線障害予防規程に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に 旧法 第21条第1項の規定により放射線障害予防規定を文部科学大臣に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を 新規則 第21条第1項各号に規定する事項について定めるものに変更し、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までに文部科学大臣に届け出なければならない。

6条 (定期講習に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者及び新法第3条の2第1項本文の規定による届出をしたものとみなされる者、改正法附則第5条第1項の規定により新法第4条第1項本文の規定による届出をしたものとみなされる者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。並びに許可廃棄業者は、 新規則 第32条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、改正法の施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者に最初の新法第36条の2第1項の定期講習を受けさせなければならない。

1号 1995年3月31日以前に選任された放射線取扱主任者2006年3月31日

2号 1995年4月1日から2002年3月31日までの間に選任された放射線取扱主任者2007年3月31日

3号 2002年4月1日以後に選任された放射線取扱主任者2008年3月31日

附 則(2006年12月26日文部科学省令第43号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の15第1項又は 第18条の17第1項 《法第18条第3項の規定による承認の申請は…》 、別記様式第19による容器承認申請書を提出して行わなければならない。 の規定によりされている申請は、それぞれこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の15第1項又は 第18条の17第1項 《法第18条第3項の規定による承認の申請は…》 、別記様式第19による容器承認申請書を提出して行わなければならない。 の規定によりされている申請とみなす。

3項 この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条第3項の規定により承認を受けている者は、当該 容器 が承認された日から起算して5年を経過する日までの間(ただし、2007年5月31日までに当該容器が承認された日から5年を経過している場合には、2007年5月31日までの間)は、この省令による改正後の放射性同位元素等による法律施行規則第18条の18の規定により容器承認書の交付を受けた者とみなす。

附 則(2008年3月31日文部科学省令第13号)

1項 この省令は、2008年3月31日から施行する。

附 則(2009年3月31日文部科学省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月9日文部科学省令第33号)

1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《用語の定義 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 管理区域 :dfn: 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素放射線発生装置から発生した放射線 中放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行 規則 以下「 規則 」という。)第24条第1項の改正規定2010年4月1日

2号 第1条 《用語の定義 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 管理区域 :dfn: 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素放射線発生装置から発生した放射線 規則 第39条第4項を第7項とする改正規定、同条第3項の次に3項を加える改正規定及び同条に1項を加える改正規定、規則第41条及び 第42条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものを の改正規定、規則様式第51から様式第五十三までの改正規定並びに規則様式第53の次に三様式を加える改正規定2011年1月1日

3号 第1条 《用語の定義 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 管理区域 :dfn: 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素放射線発生装置から発生した放射線 規則 様式第50の改正規定2011年4月1日

2項 この省令の施行の際現に講じている放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第28条第1項の規定による措置及び同条第2項の規定による当該措置の報告については、この省令による改正後の 規則 第26条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年3月28日文部科学省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に使用している放射線発生装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2012年政令第70号)第3条の規定によりなお従前の例によるとされた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)第3条第1項本文の許可及び 旧法 第10条第2項本文の許可のそれぞれに係る放射線発生装置を含む。)に係るこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行 規則 以下この条において「 新規則 」という。)第14条の7第1項第7号の二及び第9号並びに 新規則 第14条の11第1項第4号、第5号、第8号及び第10号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して2年間は、なお従前の例による。

2項 改正法 の施行の際現に保管又は保管廃棄している放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物に係る 新規則 第14条の7第1項第7号の二及び第9号並びに新規則第14条の11第1項第8号及び第10号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して2年間は、なお従前の例による。

3項 新規則 第39条第3項の規定による報告書の様式については、新規則別記様式第55の様式にかかわらず、改正省令の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。

附 則(2012年7月5日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令第8号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月21日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この 規則 は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年12月10日原子力規制委員会規則第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 規則 は、2015年1月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この 規則 の施行の日前に改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(1960年総理府令第56号)第18条の19第2項の規定により行われた申請については、この規則による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の19第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 この 規則 の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2015年10月5日原子力規制委員会規則第7号)

1項 この 規則 は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2018年1月5日原子力規制委員会規則第1号)

1条 (施行期日)

1項 この 規則 は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、別表第2に係る改正規定は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この 規則 の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第21条第1項の規定により放射線障害予防規程を原子力規制委員会に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程を別表第1の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第21条第1項各号に規定する事項について定めるものに変更し、2019年8月30日までに原子力規制委員会に届け出なければならない。

附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この 規則 は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月26日原子力規制委員会規則第11号)

1条 (施行期日)

1項 この 規則 は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この 規則 の施行の際現に改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条第3項の規定により承認を受けている 容器 は、改正後の 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する同法第18条第3項の規定により承認を受けた容器とみなす。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)

1項 この 規則 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(2018年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

附 則(2020年3月18日原子力規制委員会規則第13号)

1項 この 規則 は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月11日原子力規制委員会規則第17号)

1項 この 規則 は、2023年10月1日から施行する。ただし、 第20条第4項 《4 法第20条第3項の原子力規制委員会規…》 則で定める措置は、次のとおりとする。 1 第1項の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録し、5年間これを保存すること。 イ 測定日時測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月17日原子力規制委員会規則第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 規則 は、2021年1月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この 規則 の施行の際現に 放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 又は第2項の認証を受けている放射性同位元素装備機器は、この規則による改正後の 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14条の3第2項第5号 《2 放射性同位元素装備機器の使用、保管及…》 び運搬に関する条件に係る法第12条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、同1の者が、年間使用時間を超えて に掲げる技術上の基準に適合したものとみなす。

4条

1項 この 規則 の施行の日前にされた 放射性同位元素等の規制に関する法律 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道同法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第3項(同法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくはこの規則による改正前の 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18条の17第4項 《4 第2項第2号に掲げる書類については、…》 原子力規制委員会の定めるところにより、容器の設計及び第2項第1号の放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第18条の3から第18条の十二までに定め同規則第24条の2の7の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(承認の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、この規則の施行の際確認又は承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

5条

1項 この 規則 の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2020年12月22日原子力規制委員会規則第21号)

1条 (施行期日)

1項 この 規則 は、2021年1月1日から施行する。

2条 (調整規定)

1項 この 規則 及び 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 等の一部を改正する規則(2020年原子力規制委員会規則第20号)により改正される 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 の規定は、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 等の一部を改正する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この 規則 は、公布の日から施行する。

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