制定文 精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)を実施するため、精神薄弱者福祉法施行規則を次のように定める。
1条 (職親)
1項 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号。以下「 法 」という。)
第16条第1項第3号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。
2条 (法第17条に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第17条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
15条の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係
に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
3条 (町村の一部事務組合等)
1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。