2条 (法第17条に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法 第17条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
15条の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係
に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。