知的障害者福祉法施行規則《附則》

法番号:1960年厚生省令第16号

略称: 知福法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年1月31日厚生省令第8号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月28日厚生省令第59号) 抄

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1992年7月1日厚生省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年2月3日厚生省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年2月15日厚生省令第4号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年9月27日厚生省令第60号)

1項 この省令は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、1995年4月1日から施行する。

10条 (精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第19条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第7条第1項の規定による届出を行った者は、第19条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行規則第7条の規定による届出を行った者とみなす。

附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月14日厚生省令第36号)

1項 この省令は、1995年6月15日から施行する。

附 則(1998年2月9日厚生省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年2月18日厚生省令第11号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月13日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前において改正法附則第27条第2号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第7条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 以下この条及び次条において「 新法 」という。)第15条の6第3項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る 新法 第15条の6第4項に規定する厚生労働省令で定める期間(知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係るものに限る。)は、 第2条 《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》 地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」 の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行規則 第11条第1項及び第3項の規定にかかわらず、18月間とする。

4条

1項 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において心身障害者福祉協会法(1970年法律第44号)第17条第1項の規定により心身障害者福祉協会が設置する 福祉施設 以下「 福祉施設 」という。)に入所している改正法第7条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 以下「 旧法 」という。第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の措置に係る者(以下「 福祉施設旧措置入所者 」という。)については、同日から起算して1年間に限り、同日以後引き続き福祉施設に入所している間(やむを得ない理由により、当該福祉施設に継続して一以上の指定知的障害者更生施設等( 新法 第15条の11第1項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。以下同じ。)は、当該福祉施設旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該福祉施設旧措置入所者を施設支給決定知的障害者(新法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)とみなして、当該福祉施設旧措置入所者が当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該福祉施設旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第15条の11第1項に規定する 通勤寮支援日常生活費 次項において「 通勤寮支援日常生活費 」という。)を除く。)について、新法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。

2項 旧法 第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定に基づき都道府県が同項第2号の措置をとった旧措置入所者(改正法附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。又は 福祉施設 旧措置入所者については、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等(改正法附則第18条第1項に規定する特定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る 新法 第15条の30第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。又は同日以後引き続き福祉施設に入所している間は、当該入所者を市町村が施設支給決定(新法第15条の12第3項に規定する施設支給決定をいう。)を行った施設支給決定知的障害者とみなして、当該入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等又は当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用( 通勤寮支援日常生活費 を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。

3項 改正法附則第18条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による施設訓練等支援費の額及び施設支給決定知的障害者である 福祉施設 旧措置入所者について準用する。

附 則(2002年12月19日厚生労働省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月25日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《職親 知的障害者福祉法1960年法律第…》 37号。以下「法」という。第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。 児童福祉法施行規則 第1条の4 《 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で…》 定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援 の改正規定、 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 身体障害者福祉法施行規則 第1条の4の改正規定及び 第3条 《診査を受けるべき旨の通知 令第6条第1…》 項の規定による通知は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 1 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。 知的障害者福祉法施行規則 第4条の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月28日厚生労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

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