知的障害者福祉法施行令《本則》

法番号:1960年政令第103号

略称: 知福法施行令

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制定文 内閣は、精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第8条、 第25条 《特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵…》 関税の便益を与えない物品等の指定 法第8条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第4項まで並びに第8項第1号及び 及び 第26条第1項 《法第8条の2第1項又は第3項に規定する原…》 産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域以下「原産地」という。をいう。 1 1の国又は地域法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (判定書の交付)

1項 知的障害者更生相談所( 知的障害者福祉法 以下「」という。第9条第5項 《5 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が 第11条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者 ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。

2条 (居宅介護等に関する措置の基準)

1項 第15条の4 《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等 に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第2項 《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》 害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「 居宅介護等 」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な 居宅介護等 を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。

3条 (生活介護等に関する措置の基準)

1項 第15条の4 《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等 に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下この条において「 生活介護等 」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な 生活介護等 を提供することができる施設を選定して行うものとする。

4条 (共同生活援助に関する措置の基準)

1項 第15条の4 《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等 に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第17項 《17 この法律において「自立生活援助」と…》 は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は に規定する 共同生活援助 以下この条において「 共同生活援助 」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。

5条 (都道府県又は国の負担)

1項 第25条 《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第22条第3号の費用次号に掲げる費用を除く。については、その4分の1 2 第22条第3号の費用第9条第 又は 第26条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第22条第3号又は第4号に掲げる法第15条の四又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第22条第3号又は第4号に掲げる費用(法第15条の四又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第27条第1項の規定による徴収金の額を控除した額について行う。

6条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第30条 《大都市等の特例 この法律の規定中都道府…》 県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の30の3第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法1960年法律第37号及び知的障害者福祉法施行令1960年政令第103号の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法 から第4項までに定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)において、 第30条 《大都市等の特例 この法律の規定中都道府…》 県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の8 《知的障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第11条の規定に に定めるところによる。

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