知的障害者福祉法《本則》

法番号:1960年法律第37号

略称: 知福法

附則 >  

1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。

1条の2 (自立への努力及び機会の確保)

1項 すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

2項 すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

2条 (国、地方公共団体及び国民の責務)

1項 及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「 更生援護 」という。)の実施に努めなければならない。

2項 国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

3条 (関係職員の協力義務)

1項 この法律及び 児童福祉法 1947年法律第164号)による 更生援護 の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。

4条から8条まで

1項 削除

2章 実施機関及び更生援護 > 1節 実施機関等

9条 (更生援護の実施者)

1項 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)による 更生援護 は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定により入所措置が採られて又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 若しくは 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により同法第19条第1項に規定する 介護給付費等 次項、 第15条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の四及び 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 において「 介護給付費等 」という。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設、同条第11項に規定する 障害者支援施設 以下「 障害者支援施設 」という。又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 法(2002年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「 のぞみの園 」という。)に入所している知的障害者、 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する 救護施設 以下この項において「 救護施設 」という。)、同条第3項に規定する 更生施設 以下この項において「 更生施設 」という。又は同法第30条第1項ただし書に規定する その他の適当な施設 以下この項において「 その他の適当な施設 」という。)に入所している知的障害者、 介護保険法 1997年法律第123号第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する 特定施設 以下この項及び次項において「 介護保険特定施設 」という。)に入居し、又は同条第25項に規定する 介護保険施設 以下この項及び次項において「 介護保険施設 」という。)に入所している知的障害者及び 老人福祉法 1963年法律第133号第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に規定する 養護老人ホーム 以下この項において「 養護老人ホーム 」という。)に入所している知的障害者(以下この項において「 特定施設入所等知的障害者 」という。)については、その者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 若しくは第6項の主務省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、 介護保険特定施設 若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム(以下この条において「 特定施設 」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている 特定施設入所等知的障害者 以下この項において「 継続入所等知的障害者 」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める 更生援護 を行うものとする。ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所等知的障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地( 継続入所等知的障害者 については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 若しくは 第24条の24第1項 《都道府県は、第24条の2第1項、第24条…》 の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児以下この項において「入所者」という。について、引き続き指定入所支援を受 若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項又は第31条の2第3項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 の主務省令で定める施設に入所していた知的障害者が、継続して、 第16条第1項第2号 《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》 基準に従い条例で定める数とする。 の規定により入所措置が採られて、同法第29条第1項若しくは 第30条第1項 《この法律の規定中都道府県が処理することと…》 されている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令 の規定により 介護給付費等 の支給を受けて、 生活保護法 第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により、若しくは 老人福祉法 第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により入所措置が採られて 特定施設 介護保険特定施設 及び 介護保険施設 を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該知的障害者が満18歳となる日の前日に当該知的障害者の 保護者であつた者 以下この項において「 保護者であつた者 」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める 更生援護 を行うものとする。ただし、当該知的障害者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない知的障害者については、当該知的障害者が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める更生援護を行うものとする。

4項 前2項の規定の適用を受ける知的障害者が入所し、又は入居している 特定施設 の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該知的障害者に対しこの法律に定める 更生援護 を行う市町村に必要な協力をしなければならない。

5項 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

2号 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

3号 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

6項 その設置する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「 知的障害者福祉司 」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「 専門的相談指導 」という。)であつて18歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の 更生援護 に関する相談所(以下「 知的障害者更生相談所 」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。

7項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、18歳以上の知的障害者につき第5項第3号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、 知的障害者更生相談所 の判定を求めなければならない。

10条 (市町村の福祉事務所)

1項 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

2項 市の設置する福祉事務所に 知的障害者福祉司 を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、18歳以上の知的障害者に係る 専門的相談指導 については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

3項 市町村の設置する福祉事務所のうち 知的障害者福祉司 を置いている福祉事務所の長は、18歳以上の知的障害者に係る 専門的相談指導 を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、 知的障害者更生相談所 の技術的援助及び助言を求めなければならない。

11条 (連絡調整等の実施者)

1項 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 市町村の 更生援護 の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

2号 知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

2項 都道府県は、前項第2号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第19項 《19 この法律において「相談支援」とは、…》 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。

12条 (知的障害者更生相談所)

1項 都道府県は、 知的障害者更生相談所 を設けなければならない。

2項 知的障害者更生相談所 は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務( 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の措置に係るものに限る。並びに前条第1項第2号ロ及びハに掲げる業務並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 及び第3項、 第26条第1項 《都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が…》 行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。第51条の7第2項 《2 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 及び第3項並びに 第51条の11 《都道府県による援助等 都道府県は、市町…》 村の求めに応じ、市町村が行う第51条の5から第51条の七まで、第51条の九及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助 に規定する業務を行うものとする。

3項 知的障害者更生相談所 は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。

4項 前3項に定めるもののほか、 知的障害者更生相談所 に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (知的障害者福祉司)

1項 都道府県は、その設置する 知的障害者更生相談所 に、 知的障害者福祉司 を置かなければならない。

2項 市町村は、その設置する福祉事務所に、 知的障害者福祉司 を置くことができる。

3項 都道府県の 知的障害者福祉司 は、 知的障害者更生相談所 の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 第11条第1項第1号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者 に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

2号 知的障害者の福祉に関し、 第11条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者 ロに掲げる業務を行うこと。

4項 市町村の 知的障害者福祉司 は、福祉事務所の長(以下「 福祉事務所長 」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。

1号 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。

2号 第9条第5項第3号 《5 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

5項 市の 知的障害者福祉司 は、 第10条第2項 《2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福…》 祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、18歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求め の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、 知的障害者更生相談所 に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。

14条

1項 知的障害者福祉司 は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

1号 社会福祉法 に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3号 医師

4号 社会福祉士

5号 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者

6号 前各号に準ずる者であつて、 知的障害者福祉司 として必要な学識経験を有するもの

15条 (民生委員の協力)

1項 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、 福祉事務所長 知的障害者福祉司 又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

15条の2 (知的障害者相談員)

1項 市町村は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと(次項において「 相談援助 」という。)を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する 更生援護 に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた 相談援助 を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する 更生援護 に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

3項 前2項の規定により委託を受けた者は、知的障害者相談員と称する。

4項 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、知的障害者又はその保護者が、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する 障害福祉サービス事業 第21条 《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》 項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前 において「 障害福祉サービス事業 」という。)、同法第5条第19項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

5項 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

15条の3 (支援体制の整備等)

1項 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、この章に規定する 更生援護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

2項 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する 更生援護 の実施に当たつては、知的障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

2節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

15条の4 (障害福祉サービス)

1項 市町村は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第1項第2号において「 療養介護等 」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により 介護給付費等 療養介護等 に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。

16条 (障害者支援施設等への入所等の措置)

1項 市町村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。

1号 知的障害者又はその保護者を 知的障害者福祉司 又は社会福祉主事に指導させること。

2号 やむを得ない事由により 介護給付費等 療養介護等 に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する 障害者支援施設 若しくは 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第6項 《6 この法律において「療養介護」とは、医…》 療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における の主務省令で定める施設(以下「 障害者支援施設等 」という。)に入所させてその 更生援護 を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは 社会福祉法 人の設置する障害者支援施設等若しくは のぞみの園 に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。

3号 知的障害者の 更生援護 を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。

2項 市町村は、前項第2号又は第3号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、 知的障害者更生相談所 の判定を求めなければならない。

17条 (措置の解除に係る説明等)

1項 市町村長は、 第15条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

18条 (行政手続法の適用除外)

1項 第15条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の四又は 第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の措置を解除する処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《知的障害者更生相談所 都道府県は、知的…》 障害者更生相談所を設けなければならない。 2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。並びに前条第1項第2号ロ及 及び 第14条 《 知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市…》 町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上 を除く。)の規定は、適用しない。

19条及び20条

1項 削除

21条 (受託義務)

1項 障害福祉サービス事業 を行う者又は 障害者支援施設 等若しくは のぞみの園 の設置者は、 第15条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の四又は 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

3章 費用

22条 (市町村の支弁)

1項 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

1号 第13条第2項 《2 市町村は、その設置する福祉事務所に、…》 知的障害者福祉司を置くことができる。 の規定により市町村が設置する 知的障害者福祉司 に要する費用

2号 第15条の2 《知的障害者相談員 市町村は、知的障害者…》 の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと次 の規定により市町村が行う委託に要する費用

3号 第15条の4 《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等 の規定により市町村が行う行政措置に要する費用

4号 第16条 《障害者支援施設等への入所等の措置 市町…》 村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない の規定により市町村が行う行政措置に要する費用

23条 (都道府県の支弁)

1項 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

1号 第12条第1項 《都道府県は、知的障害者更生相談所を設けな…》 ければならない。 の規定により都道府県が設置する 知的障害者更生相談所 に要する費用

2号 第13条第1項 《都道府県は、その設置する知的障害者更生相…》 談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 の規定により都道府県が設置する 知的障害者福祉司 に要する費用

3号 第15条の2 《知的障害者相談員 市町村は、知的障害者…》 の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと次 の規定により都道府県が行う委託に要する費用

24条

1項 削除

25条 (都道府県の負担)

1項 都道府県は、政令の定めるところにより、 第22条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。

1号 第22条第3号 《市町村の支弁 第22条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行 の費用(次号に掲げる費用を除く。)については、その4分の1

2号 第22条第3号 《市町村の支弁 第22条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行 の費用( 第9条第1項 《この法律に定める知的障害者又はその介護を…》 行う者に対する市町村特別区を含む。以下同じ。による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第4号において「 居住地不明知的障害者 」という。)についての行政措置に要する費用に限る。)については、その10分の5

3号 第22条第4号 《市町村の支弁 第22条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行 の費用( 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定による行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その4分の1

4号 第22条第4号 《市町村の支弁 第22条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行 の費用( 居住地不明知的障害者 について 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その10分の5

26条 (国の負担)

1項 国は、政令の定めるところにより、 第22条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。

1号 第22条第3号 《市町村の支弁 第22条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行 の費用

2号 第22条第4号 《市町村の支弁 第22条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行 の費用のうち、 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定による行政措置に要する費用

27条 (費用の徴収)

1項 第15条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の四又は 第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

27条の2 (準用規定)

1項 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 から第4項までの規定は、 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第3号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた 社会福祉法 人に準用する。

4章 雑則

28条 (審判の請求)

1項 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第13条第2項 《2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する…》 又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、第9条ただし書に規定す第15条第1項 《精神上の障害により事理を弁識する能力が不…》 10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又は第11条本文に第17条第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によりその同意を得なければならないもの第876条の4第1項 《家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又…》 は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 又は 第876条の9第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 に規定する審判の請求をすることができる。

28条の2 (後見等を行う者の推薦等)

1項 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、 民法 に規定する後見、保佐及び補助(以下この条において「 後見等 」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、 後見等 の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 都道府県は、市町村と協力して 後見等 の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

29条 (町村の一部事務組合等)

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

30条 (大都市等の特例)

1項 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

31条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

32条 (実施命令)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

5章 罰則

33条

1項 正当な理由がなく、 第27条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による費用の徴…》 収に関し必要があると認めるときは、当該知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めるこ の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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