様式第1 削除
様式第2 (第4条の2関係)
び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、関係)

1/3

2/3

3/3
様式第3 (第4条の2関係)
び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、関係)

1/2

2/2
様式第4 (第8条関係)
だし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明関係)

1/2

2/2
様式第5 (第8条関係)
だし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明関係)

1/1
様式第6 (第9条関係)
出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人関係)

1/2

2/2
様式第7 (第9条関係)
出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人関係)

1/1
様式第8 削除
様式第9 (第9条の2関係)
特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第10 (第9条の2関係)
特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10関係)

1/2

2/2
様式第11 (第9条の2関係)
特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10関係)

1/1
様式第12 (第9条の2関係)
特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10関係)

1/1
様式第12の2 削除
様式第13 (第11条関係)
次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十関係)

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5
様式第14 (第11条関係)
次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十関係)

1/2

2/2
様式第15 (第11条関係)
次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十関係)

1/1
様式第15の2 (第11条の2関係)
2項の誤訳訂正書は、様式第15の2により作成しなければならない。 2 前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。関係)

1/3

2/3

3/3
様式第15の3 削除
様式第15の4 (第11条の4関係)
又は第133条の2第2項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第26から様式第28の二まで、様式第31関係)

1/1
様式第15の5 (第11条の4関係)
又は第133条の2第2項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第26から様式第28の二まで、様式第31関係)

1/1
様式第16 (第11条の5関係)
許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第16により、それ以外の場合は様式第17によりしな関係)

1/1
様式第17 (第11条の5関係)
許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第16により、それ以外の場合は様式第17によりしな関係)

1/1
様式第18 (第12条関係)
4項又は第5項の規定による届出は、様式第18によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 3 第1項の届出と特許権関係)

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5
様式第19 削除
様式第20 (第13条の2、第13条の3関係)
刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情、 第13条の3 《 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許…》
出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供すること関係)

1/1
様式第21 削除
様式第22 (第14条、第27条の5、第27条の10及び第38条の13の2関係)
第194条第1項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。 2 特許法第134条第4項同法第71条第3項、 第27条の5 《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》
塩基配列又はアミノ酸配列以下この条及び第38条の13の2において「配列」という。を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条及び第38条の13の2において「所定、 第27条の10 《先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法…》
による特許出願をする場合の手続等 特許法第38条の3第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 先の特許出願をした国又は国際機関の名称 2 先の特許出願の出願日 3 先の特許出願及び 第38条の13の2 《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》
の特例 特許法第184条の6第2項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第184条の5第1項に規定する書面以下この条において「国内書面」という。を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基関係)

1/2

2/2
様式第23 (第14条及び第27条の11関係)
第194条第1項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。 2 特許法第134条第4項同法第71条第3項及び 第27条の11 《明細書又は図面の一部の記載が欠けている場…》
合の手続等 特許法第38条の4第2項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。 2 特許法第38条の4第3項の明細書等補完書は、様式第37の3により作成しなければな関係)

1/1
様式第24及び様式第25 削除
様式第26 (第23条関係)
書を除く。は、様式第26により作成しなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。 3 特許法第44条第1項の規定による関係)

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6
様式第26の2 (第23条関係)
書を除く。は、様式第26により作成しなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。 3 特許法第44条第1項の規定による関係)

1/1
様式第27 (第23条関係)
書を除く。は、様式第26により作成しなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。 3 特許法第44条第1項の規定による関係)

1/2

2/2
様式第28 (第23条関係)
書を除く。は、様式第26により作成しなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。 3 特許法第44条第1項の規定による関係)

1/2

2/2
様式第28の2 (第23条関係)
書を除く。は、様式第26により作成しなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。 3 特許法第44条第1項の規定による関係)

1/1
様式第29 (第24条関係)
、様式第29により作成しなければならない。関係)

1/3

2/3

3/3
様式第29の2 (第24条の4関係)
特許請求の範囲は、様式第29の2により作成しなければならない。関係)

1/2

2/2
様式第30 (第25条関係)
式第30により作成しなければならない。関係)

1/2

2/2
様式第31 (第25条の3関係)
り作成しなければならない。関係)

1/2

2/2
様式第31の2 (第25条の5関係)
1項の外国語書面のうち明細書は様式第31の2により、特許請求の範囲は様式第31の2の2により、図面は様式第31の3により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第31の2の2 (第25条の5関係)
1項の外国語書面のうち明細書は様式第31の2により、特許請求の範囲は様式第31の2の2により、図面は様式第31の3により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第31の3 (第25条の5関係)
1項の外国語書面のうち明細書は様式第31の2により、特許請求の範囲は様式第31の2の2により、図面は様式第31の3により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第31の4 (第25条の6関係)
2第1項の外国語要約書面は、様式第31の4により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第31の5 (第25条の7関係)
項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、関係)

1/1
様式第31の6 (第25条の7関係)
項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、関係)

1/1
様式第31の6の2 (第25条の7関係)
項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、関係)

1/1
様式第31の7 (第25条の7関係)
項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、関係)

1/1
様式第31の8 (第25条の7関係)
項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、関係)

1/1
様式第31の9 (第25条の7、第31条の2、第38条の2及び第38条の6の2関係)
項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、、 第31条の2 《出願審査請求書の様式等 出願審査請求書…》
は、様式第44により作成しなければならない。 2 特許法第195条の二又は第195条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。 3 特例法第39条の3、 第38条の2 《翻訳文の様式等 特許法第184条の4第…》
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4及び 第38条の6の2 《特許管理人の届出をする場合の手続等 特…》
許法第184条の11第2項の経済産業省令で定める期間は、3月とする。 2 特許法第184条の11第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。 3 特許法第184条関係)

1/2

2/2
様式第32 (第26条関係)
託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定関係)

1/2

2/2
様式第32の2 (第26条関係)
託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定関係)

1/1
様式第33 (第27条の2関係)
特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関す関係)

1/1
様式第34 (第27条の3の2関係)
けるための証明書の提出 特許法第30条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第34によりしなければならない。関係)

1/1
様式第35 削除
様式第36 (第27条の3の3関係)
出 特許法第43条第2項同法第43条の2第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。に規定する優先権証明書類等以下「優先権証明書類等」と関係)

1/1
様式第36の2 (第27条の4関係)
けようとする場合の手続等 特許出願について特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を関係)

1/2

2/2
様式第36の3 (第27条の4の2、第38条の14関係)
令で定める期間は、特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められない場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後2月とする。 2 特、 第38条の14 《国際特許出願等についての優先権書類の提出…》
等 特許協力条約第8条1の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1aに規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了関係)

1/1
様式第37 (第27条の8関係)
4項の手続補完書は、様式第37により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第37の2 (第27条の10関係)
による特許出願をする場合の手続等 特許法第38条の3第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 先の特許出願をした国又は国際機関の名称 2 先の特許出願の出願日 3 先の特許出願関係)

1/1
様式第37の3 (第27条の11関係)
合の手続等 特許法第38条の4第2項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。 2 特許法第38条の4第3項の明細書等補完書は、様式第37の3により作成しなければな関係)

1/2

2/2
様式第37の4 (第27条の11関係)
合の手続等 特許法第38条の4第2項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。 2 特許法第38条の4第3項の明細書等補完書は、様式第37の3により作成しなければな関係)

1/1
様式第37の5 (第27条の11関係)
合の手続等 特許法第38条の4第2項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。 2 特許法第38条の4第3項の明細書等補完書は、様式第37の3により作成しなければな関係)

1/1
様式第38 (第28条の2関係)
第38によりしなければならない。関係)

1/1
様式第39 削除
様式第40 (第28条の3関係)
様式第40によりしなければならない。関係)

1/1
様式第41 削除
様式第42 (第28条の4関係)
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第42によりしなければならない。 2 特許法第42条第1項から第3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。関係)

1/1
様式第43 削除
様式第44 (第31条の2関係)
は、様式第44により作成しなければならない。 2 特許法第195条の二又は第195条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。 3 特例法第39条の3関係)

1/3

2/3

3/3
様式第45 削除
様式第46 (第31条の3関係)
出願人は、特許法第48条の6に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。 出願公開がされた他人の特関係)

1/2

2/2
様式第47 削除
様式第48 (第32条関係)
第50条の意見書は、様式第48により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 第50条第2項及び第4項の規定は、前項の関係)

1/1
様式第49 削除
様式第50 (第38条関係)
、様式第50により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第51 (第38条の2関係)
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4関係)

1/2

2/2
様式第51の2 (第38条の2関係)
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4関係)

1/1
様式第51の2の2 (第38条の2関係)
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4関係)

1/1
様式第51の3 (第38条の2関係)
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4関係)

1/1
様式第51の4 (第38条の2関係)
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4関係)

1/1
様式第52 (第38条の2関係)
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4関係)

1/2

2/2
様式第52の2 (第38条の2の2、第38条の2の3及び第38条の14の2関係)
0年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約以下「特許協力条約」という。に基づく規則以下「規則」という。20.3bii、20.5d又は20.5の2dの規定により国際出願日が認められた国際特許出願、 第38条の2の3 《明らかな誤りの訂正 特許庁長官は、規則…》
91.3fの規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 2 前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければなら及び 第38条の14の2 《受理官庁による優先権の回復の効果等 特…》
許庁長官は、規則49の3.1c及びdの規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその関係)

1/1
様式第52の3 (第38条の2の2関係)
0年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約以下「特許協力条約」という。に基づく規則以下「規則」という。20.3bii、20.5d又は20.5の2dの規定により国際出願日が認められた国際特許出願関係)

1/1
様式第53 (第38条の4関係)
の書面は、様式第53により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第54 (第38条の6関係)
第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第54によりしなければならない。関係)

1/3

2/3

3/3
様式第54の2 (第38条の6の4関係)
けたい旨を記載した書面の様式 特許法第184条の14に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第54の2により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第55 (第38条の8関係)
1項の申出は、様式第55によりしなければならない。関係)

1/2

2/2
様式第55の2 (第38条の14の3関係)
いての願書の様式 特許法第67条第2項の延長登録の出願についての願書は、様式第55の2により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第56 (第38条の15関係)
いての願書の様式 特許法第67条第4項の延長登録の出願についての願書は、様式第56により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第56の2 (第38条の16の2関係)
書面は、様式第56の2により作成しなければならない。関係)

1/1
様式第57 (第39条関係)
について判定を求める者は、様式第57により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第58 (第42条関係)
2条第4項の裁定を請求する者を除く。は、様式第58により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。 2 特許法第92条第4項の裁定を請求する者は、様式第59により作成した関係)

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様式第59 (第42条関係)
2条第4項の裁定を請求する者を除く。は、様式第58により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。 2 特許法第92条第4項の裁定を請求する者は、様式第59により作成した関係)

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様式第60 (第43条関係)
者は、様式第60により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。関係)

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様式第60の2 (第44条の2関係)
おいて営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第60の2によりしなければならない。 2 当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第84関係)

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様式第61 (第44条関係)
法第90条第2項同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。、第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。の答弁書は、様式第61により作成しなければならない。関係)

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様式第61の2 (第45条の2関係)
第1項の特許異議申立書は、様式第61の2により作成しなければならない。関係)

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様式第61の3 (第45条の3関係)
1項又は第6項の意見書は、様式第61の3により作成しなければならない。 2 特許法第120条の5第2項の訂正の請求書は、様式第61の4により作成しなければならない。 3 特許法第120条の5第5項の意関係)

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様式第61の4 (第45条の3関係)
1項又は第6項の意見書は、様式第61の3により作成しなければならない。 2 特許法第120条の5第2項の訂正の請求書は、様式第61の4により作成しなければならない。 3 特許法第120条の5第5項の意関係)

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様式第61の5 (第45条の3関係)
1項又は第6項の意見書は、様式第61の3により作成しなければならない。 2 特許法第120条の5第2項の訂正の請求書は、様式第61の4により作成しなければならない。 3 特許法第120条の5第5項の意関係)

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様式第61の6 (第46条関係)
請求書は様式第61の6により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなけ関係)

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様式第62 (第46条及び第46条の2関係)
請求書は様式第61の6により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなけ及び 第46条の2 《請求の趣旨及びその理由の記載 特許法第…》
131条第3項同法第120条の5第9項同法第174条第1項において準用する場合を含む。又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法関係)

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様式第63 (第47条、第47条の2関係)
又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条、 第47条の2 《その他の答弁書の提出等 審判長は、必要…》
があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。 2 前項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。関係)

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様式第63の2 (第46条の2及び第47条関係)
131条第3項同法第120条の5第9項同法第174条第1項において準用する場合を含む。又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法及び 第47条 《答弁書等の様式 特許法第134条第1項…》
又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条関係)

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様式第63の3 (第47条関係)
又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条関係)

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様式第63の4 (第47条の3関係)
ると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁ばく書の提出を求めることができる。 2 前項の弁駁ばく書は、様式第63の4により作成しなければならない。関係)

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様式第63の5 (第47条の4関係)
第131条の2第2項第2号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。 ただし、口頭審理において同意の確認を関係)

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様式第63の6 (第47条の6関係)
特許法第134条の3に規定する申立ては、様式第63の6によりしなければならない。関係)

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様式第64 (第48条の2関係)
は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。関係)

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様式第64の2 (第48条の3関係)
1項ただし書又は同条第2項ただし書に規定する申立てをする者次項に規定する者を除く。は、様式第64の2により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。 2 拒絶査定不服審判について特許法第14関係)

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様式第64の3 (第48条の3関係)
1項ただし書又は同条第2項ただし書に規定する申立てをする者次項に規定する者を除く。は、様式第64の2により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。 2 拒絶査定不服審判について特許法第14関係)

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様式第65 (第49条関係)
項の参加申請書は、様式第65により作成しなければならない。関係)

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様式第65の2 (第50条関係)
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは関係)

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様式第65の3 (第50条関係)
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは関係)

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様式第65の4 (第50条の2関係)
、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の4により、それ以外の場合は様式第65の5によりしなければならない。関係)

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様式第65の5 (第50条の2関係)
、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の4により、それ以外の場合は様式第65の5によりしなければならない。関係)

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様式第65の5の2 (第50条の2の2関係)
2第7項の訂正の請求の取下げは、様式第65の5の2によりしなければならない。関係)

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様式第65の6 (第50条の3関係)
は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の6により、それ以外の場合は様式第65の7によりしなければならない。関係)

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様式第65の7 (第50条の3関係)
は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の6により、それ以外の場合は様式第65の7によりしなければならない。関係)

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様式第65の8 (第50条の14関係)
延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第65の8によりしなければならない。 2 当事者又は参加人は、自らが提出する書類について前項の申出を関係)

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様式第65の9 (第51条関係)
をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10によ関係)

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様式第65の10 (第51条関係)
をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10によ関係)

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様式第65の11 (第57条の3関係)
実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の11により、それ以外の場合は様式第65の12によりしなければならない。関係)

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様式第65の12 (第57条の3関係)
実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の11により、それ以外の場合は様式第65の12によりしなければならない。関係)

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様式第65の13 (第58条関係)
を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければ関係)

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様式第65の14 (第58条関係)
を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければ関係)

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様式第65の15 (第58条の2関係)
、同時に、尋問事項書尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があ関係)

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様式第65の16 (第58条の2関係)
、同時に、尋問事項書尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があ関係)

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様式第65の17 (第58条の17関係)
する民事訴訟法第278条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させる関係)

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様式第65の18 (第58条の17関係)
する民事訴訟法第278条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させる関係)

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様式第65の19 (第60条関係)
に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記関係)

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様式第65の20 (第60条関係)
に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記関係)

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様式第65の21 (第60条関係)
に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記関係)

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様式第65の22 (第60条関係)
に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記関係)

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様式第65の23 (第61条の11関係)
録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面当該録音テープ等を反訳した書面を含む。を提出しなければならない。 2関係)

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様式第65の24 (第61条の11関係)
録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面当該録音テープ等を反訳した書面を含む。を提出しなければならない。 2関係)

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様式第65の25 (第62条関係)
目的を表示してしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の25により、それ以外の場合は様式第65の26によりしなければならない。関係)

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様式第65の26 (第62条関係)
目的を表示してしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の25により、それ以外の場合は様式第65の26によりしなければならない。関係)

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様式第66 (第64条関係)
てをする者は、様式第66により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。 ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。 2 証拠保全の事由は、疎関係)

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様式第67及び様式第68 削除
様式第69 (第69条関係)
ときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第69により、特許権者は様式第70により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。 2 特許法第107条第3項の規定により特許料を納付するときは、関係)

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2/3

3/3
様式第70 (第69条関係)
ときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第69により、特許権者は様式第70により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。 2 特許法第107条第3項の規定により特許料を納付するときは、関係)

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様式第70の2 (第69条の2関係)
特許法第112条の2第1項の経済産業省令で定める期間は、同法第112条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができるようになつた日から2月とする。 ただし、当該期間の末日が関係)

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様式第71 (第72条関係)
第11条第1項及び第2項に規定する申請書は、様式第71により作成しなければならない。 2 申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に免除を受ける者にあつては、特許法第108条第1項に規定する関係)

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様式第72 (第73条関係)
関係手数料令第1条の3第1項及び第2項に規定する申請書は、様式第72により作成しなければならない。 2 申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。 3 申請人は、出関係)

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様式第73 (第76条関係)
第111条第1項の規定による特許料の返還の請求は、様式第73によりしなければならない。関係)

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2/2
様式第74 (第77条関係)
195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第74によりしなければならない。関係)

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2/2
様式第75 (第78条関係)
法第195条第11項の規定による手数料の返還の請求は、様式第75によりしなければならない。関係)

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