特許法施行規則《附則》

法番号:1960年通商産業省令第10号

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附 則

1項 この省令は、 特許法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 特許法 施行 規則 1921年農商務省令第33号)は、廃止する。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1964年2月8日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、1964年2月20日から施行する。

附 則(1965年7月19日通商産業省令第88号)

1項 この省令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ 条約 への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(1965年9月16日通商産業省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日通商産業省令第73号)

1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1970年10月17日通商産業省令第101号)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(1970年12月12日通商産業省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

2条 (改正前の特許法施行規則の適用)

1項 この省令の施行の際現に係属している特許出願については、その特許出願について査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(1971年6月1日通商産業省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月25日通商産業省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月23日通商産業省令第82号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、 第7条第2号 《第7条 特許庁長官又は審判長は、外国人の…》 手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセル の改正規定は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ 条約 第20条(2)()の規定による同条約第1条から 第12条 《名義人変更届の様式等 特許法第34条第…》 4項又は第5項の規定による届出は、様式第18によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 3 第1項の届出と特許権 までの規定の効力の発生の日(1975年10月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(1978年3月31日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月29日通商産業省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日から施行する。

附 則(1978年11月1日通商産業省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に 中様式第7の改正規定及び 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定は、1978年11月20日から施行する。

附 則(1979年7月16日通商産業省令第55号) 抄

1項 この省令は、1979年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に 特許協力条約 に基づく国際出願等に関する法律施行 規則 第26条、 第30条第1号 《特許出願の分割をする場合の補正 第30条…》 特許法第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した 及び第2号、 第63条第5号 《証拠保全の手続における証拠調べ 第63条…》 証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。 、様式第七、様式第十、様式第十三並びに様式第21の改正規定並びに 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1980年9月17日通商産業省令第33号) 抄

1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

附 則(1981年1月30日通商産業省令第7号)

1項 この省令は、1981年1月31日から施行する。

附 則(1981年4月30日通商産業省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月22日通商産業省令第30号)

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1981年9月28日通商産業省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 外国語でされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願が旧様式によりされている場合には、 特許法 施行 規則 第38条の二( 実用新案法施行規則 1960年通商産業省令第11号)第6条第6項において準用する場合を含む。)の規定による翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(1982年8月11日通商産業省令第42号)

1項 この省令は、1982年9月1日から施行する。

附 則(1982年11月30日通商産業省令第75号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1984年3月29日通商産業省令第21号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月29日通商産業省令第44号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の 特許法 施行 規則 実用新案法施行規則 意匠法施行規則 商標法施行規則 又は 特許協力条約 に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。

附 則(1984年12月22日通商産業省令第93号) 抄

1項 この省令は、1985年1月1日から施行する。

附 則(1985年10月30日通商産業省令第45号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この省令による改正前の 特許法 施行 規則 の規定は、この省令の施行後もなおその効力を有する。

3項 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての 改正法 の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の 特許法 施行 規則 及び 実用新案法施行規則 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1985年12月11日通商産業省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月29日通商産業省令第37号)

1項 この省令は、1987年6月1日から施行する。

附 則(1987年12月8日通商産業省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定中 特許法 施行 規則 第38条の十一及び 第38条の12 《情報の提供等の特例 国際特許出願につい…》 ては、第31条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国際公開」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第 の改正規定は、1970年6月19日にワシントンで作成された 特許協力条約 第64条(6)()の規定による同条(2)()の宣言の撤回の効力の発生の日(1987年12月8日)から施行する。

附 則(平成元年4月25日通商産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月12日通商産業省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

3条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、前条の規定による改正前の 特許法 施行 規則 以下この項において「 旧規則 」という。)の規定( 第69条 《特許料納付書の様式等 特許料を納付する…》 ときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第69により、特許権者は様式第70により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。 2 特許法第107条第3項の規定により特許料を納付するときは、 の規定を除く。)は、前条の規定による改正後の 特許法施行規則 以下「 新規則 」という。)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 第24条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第29により作成しなければならない。 の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2項 前項並びに 特許法 施行 規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号。以下「 改正省令 」という。)附則第2項及び附則第3項の規定にかかわらず、 新規則 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の二、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ の二、 第8条 《代表者選定届の様式等 特許法第14条た…》 だし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明 から 第9条 《氏名変更届等の様式等 手続をした者特許…》 出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人 の三まで、第10条の2から 第12条 《名義人変更届の様式等 特許法第34条第…》 4項又は第5項の規定による届出は、様式第18によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 3 第1項の届出と特許権 まで、 第13条 《特許番号の表示等 特許庁に対し特許権又…》 は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。 2 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に の二、 第14条 《書類その他の物件の提出書の様式 特許法…》 第194条第1項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。 2 特許法第134条第4項同法第71条第3項第23条第2項 《2 特許法第36条の2第2項の外国語書面…》 出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。 及び第3項、 第24条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第29により作成しなければならない。第25条 《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》 式第30により作成しなければならない。 から 第25条 《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》 式第30により作成しなければならない。 の三まで、 第27条 《持分の記載等 特許法第34条第4項又は…》 第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書 の二、 第27条の3 《微生物の試料の分譲 前条の規定により寄…》 託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。 1 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。 の二、 第27条の3 《微生物の試料の分譲 前条の規定により寄…》 託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。 1 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。 の三、 第28条の2 《特許出願の放棄 特許出願の放棄は、様式…》 第38によりしなければならない。 から 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 の四まで、 第31条 《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》 規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出 の二、 第31条 《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》 規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出 の三、 第32条 《意見書の様式等 特許法第48条の七及び…》 第50条の意見書は、様式第48により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 第50条第2項及び第4項の規定は、前項の第46条 《審判の請求書の様式 拒絶査定不服審判の…》 請求書は様式第61の6により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなけ第47条 《答弁書等の様式 特許法第134条第1項…》 又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条第48条 《審判の番号の通知等 特許庁長官は、審判…》 の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知 の二、 第49条 《参加申請書の様式 特許法第149条第1…》 項の参加申請書は、様式第65により作成しなければならない。第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の二、 第58条 《証人尋問の申出 証人尋問の申出は、証人…》 を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければ 及び 第66条 《特許証 特許証には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特許番号 2 発明の名称 3 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 4 発明者の氏名 5 特許権の設定の登録があつた旨、特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権 の規定並びに附則第2条の規定中 特許法施行規則 第23条の2を削る改正規定は、施行日以後にされた特許出願であって、 特許法 第44条第2項 《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》 の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定同法第46条第6項において準用する場合を含む。)、旧 特許法 第45条第6項又は第53条第4項( 特許法 第159条第1項 《第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用…》 する。 この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第1号又は第3号に掲げる場合に 特許法 第174条第1項 《第114条、第116条から第120条の二…》 まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し において準用する場合を含む。及び 特許法 第161条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する。この場合において、新規則第1条の2第1項中「又は様式第七十」とあるのは、「、様式第七十又は 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 特許法施行規則 様式第13の二若しくは様式第十五」と、新規則第11条第1項中「又は様式第四十八」とあるのは「、様式第四十八又は 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 特許法施行規則 様式第13の二若しくは様式第十五」と、新規則第11条第3項中「及び様式第四十四」とあるのは、「、様式第四十四並びに 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 特許法施行規則 様式第13の二及び様式第十五」とする。

附 則(1992年6月29日通商産業省令第42号)

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月8日通商産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。

2条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に請求された 改正法 による改正前の 特許法 1959年法律第121号。以下「 特許法 」という。第126条第1項 《特許権者は、願書に添付した明細書、特許請…》 求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 3 明瞭でない記 の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の 特許法 施行 規則 以下「 特許法施行規則 」という。)第58条第2項( 特許法施行規則 第59条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 特許法 施行 規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び附則第3項の規定並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 特許法施行規則 の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。

附 則(1995年6月27日通商産業省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定、 第3条 《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》 条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。 中実用新案法施行 規則 第22条及び第23条第13項の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ 意匠法施行規則 第11条第2項 《2 発明者、特許出願人若しくは特許権の存…》 続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。は、二以上 の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。並びに同条第3項及び第6項の改正規定、 第6条 《 手続をする者は、手続をすることについて…》 第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。 の規定、 第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定( 特許登録令施行規則 第7条第3項 《3 表示部には、特許権の表示をするほか、…》 その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならな第31条第1項 《特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂…》 正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。 及び 第37条第1項 《特許異議の申立てについての確定した決定、…》 特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定 の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、 第11条 《手続補正書の様式等 手続の補正第3項、…》 次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十 及び 第12条 《名義人変更届の様式等 特許法第34条第…》 4項又は第5項の規定による届出は、様式第18によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。 3 第1項の届出と特許権 の規定並びに附則第2条、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ 及び 第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命 の規定は、1996年1月1日から施行する。

2条 (第2条の規定による特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前にした特許出願であって、 改正法 第2条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものについての情報の提供については、 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第13条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (改正法附則第3条第1項の手続補正書の様式)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定による願書に添付した明細書又は図面についての補正は、 特許法 施行 規則 第11条第1項の規定にかかわらず、特許出願(同規則第4条の2第1項の国際特許出願等を除く。)についてする場合(次項に掲げる場合を除く。)は附則様式第1により、同項の国際特許出願等についてする場合は附則様式第2によりしなければならない。

2項 前項に規定する補正を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場合は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 施行 規則 第11条第1項の規定にかかわらず、附則様式第3によりしなければならない。

4条 (1993年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)

1項 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。)の施行前にした実用新案登録出願であって、 改正法 第2条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、 特許法 施行 規則 等の一部を改正する省令(1993年通商産業省令第75号。以下「 1993年 改正省令 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1993年改正省令 第2条の規定による改正前の 実用新案法施行規則 第6条第1項 《実用新案法第5条第7項に規定する経済産業…》 省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号と において準用する1993年改正省令第1条の規定による改正前の 特許法施行規則 第13条の2第1項 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供するこ の規定による情報の提供はできないものとし、 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定による改正後の 特許法施行規則 第13条の2第1項 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供するこ第1号及び第4号を除く。及び第2項の規定を当該実用新案登録出願についての情報の提供に準用する。

附 則(1996年9月11日通商産業省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年12月25日通商産業省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

6条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 特例法施行規則 の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同 規則 附則第3条第1項の規定にかかわらず、 第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命 の規定による改正後の 特許法施行規則 第9条の3 《包括委任状 手続特許法第186条第1項…》 の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。第6条第1項に掲げるものを除く。をする際の第4条の3の規定に の規定を適用する。

2項 特許法 施行 規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び附則第3項の規定並びに 特例法施行規則 附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 特許法施行規則 の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

附 則(1997年3月24日通商産業省令第21号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、 特許法 第44条第2項 《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》 の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下この項において「 1993年 改正法 」という。)による改正前の 特許法 第44条第2項 《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》 の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定同法第46条第6項及び 1993年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1993年旧実用新案法 」という。)第9条第1項において準用する場合を含む。)、 1993年旧実用新案法 第8条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下この項において「 1985年改正法 」という。)による改正前の 特許法 以下この項において「 1985年 特許法 」という。)第45条第6項若しくは第53条第4項( 1985年旧 特許法 第159条第1項(1985年旧 特許法 第174条第1項 《第114条、第116条から第120条の二…》 まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し 1985年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1985年旧実用新案法 」という。)第45条において準用する場合を含む。及び 1985年旧実用新案法 第41条において準用する場合を含む。)、1985年旧 特許法 第161条の3第1項(1985年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。及び1985年旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。又は1993年改正法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の 特許法 施行 規則 、改正前の 実用新案法施行規則 、改正前の 特許協力条約 に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 以下この項において「 特例法施行規則 」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧特例法施行規則 第19条第1項 《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》 1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内第31条第1項 《法第7条第1項の経済産業省令で定める期間…》 は、30日とする。 及び 第33条 《補正の却下の決定の記載事項 特許法第5…》 3条第1項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。 1 特許出願の番号 2 発明の名称 3 特許出願人及び代理人の氏名又は名称 4 決定の結論 中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

3項 特許法 施行 規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び第3項、 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年通商産業省令第75号)附則第3条第1項並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 1990年通商産業省令第41号。以下この項において「 特例法施行規則 」という。)附則第3条第1項( 第6条 《 手続をする者は、手続をすることについて…》 第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 特許法施行規則 実用新案法施行規則 及び 特例法施行規則 に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法施行規則 第27条の5 《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》 塩基配列又はアミノ酸配列以下この条及び第38条の13の2において「配列」という。を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条及び第38条の13の2において「所定 の規定、 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定による改正後の 実用新案法施行規則 第23条 《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》 1章総則特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の の規定並びに 第4条 《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》 法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付 の規定による改正後の特例法施行規則第19条の二及び第29条の2の規定を適用する。

附 則(1997年5月29日通商産業省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1997年11月27日通商産業省令第117号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 民事訴訟法 1996年法律第109号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

1項 特許法 施行 規則 第57条の六(証拠調べの調書の記載に代わる 録音テープ等 への記録)(同規則、 実用新案法施行規則 意匠法施行規則 又は 商標法施行規則 において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた 証人等 の陳述については、適用しない。

附 則(1998年1月8日通商産業省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (補正却下後の新出願に関する経過措置)

1項 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の 特許法 以下この条において「 特許法 」という。)第53条第4項( 特許法 第159条第1項( 特許法 第174条第1項 《第114条、第116条から第120条の二…》 まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し 改正法 による改正前の実用新案法(以下この条において「 旧実用新案法 」という。)第45条において準用する場合を含む。及び 旧実用新案法 第41条において準用する場合を含む。)、旧 特許法 第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の 特許法 施行 規則 第4条の三( 実用新案法施行規則 第23条第1項 《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》 4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、 特許法施行規則 第4条の3第1項第3号 《法定代理権、特許法第9条の規定による特別…》 の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定に 中「 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による特許出願」とあるのは「 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による特許出願又は 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号)による改正前の 特許法 以下この号において「 特許法 」という。)第53条第4項( 特許法 第159条第1項 《第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用…》 する。 この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第1号又は第3号に掲げる場合に 特許法 第174条第1項 《第114条、第116条から第120条の二…》 まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し において準用する場合を含む。及び 特許法 第161条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。

附 則(1998年6月16日通商産業省令第57号) 抄

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月18日通商産業省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1999年3月10日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日通商産業省令第19号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月30日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、法の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年12月28日通商産業省令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 2000年1月1日前に 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 の規定による翻訳文若しくは同法第184条の5第1項の規定による書面の提出がされた同法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は2000年1月1日前に同法第184条の20第2項の規定による翻訳文の提出がされた同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に係る手続(2000年1月1日以後に請求された同法第121条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正前の 特許法 施行 規則 の規定( 第3条 《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》 条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。 及び 第48条の2 《除斥又は忌避の申立書 書面により除斥又…》 は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。 の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

3条

1項 2000年1月1日前に請求された 特許法 第121条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 の審判の手続については、 第1条 《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》 図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 特許法 施行 規則 以下この条において「 特許法施行規則 」という。)の規定( 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 及び 第48条の2 《特許出願の審査 特許出願の審査は、その…》 特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 特許法 施行規則第50条の七(見出しを含む。)中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

附 則(2000年3月31日通商産業省令第92号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月19日通商産業省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2000年4月20日)から施行する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第357号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年5月31日経済産業省令第166号)

1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。

附 則(2001年9月6日経済産業省令第190号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月20日経済産業省令第207号)

1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。

附 則(2002年8月1日経済産業省令第94号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年9月1日)から施行する。

2条 (継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第29の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第3の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2003年6月6日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行前に 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月4日経済産業省令第99号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年9月10日経済産業省令第101号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。

附 則(2003年10月27日経済産業省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2004年3月2日経済産業省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第8章第3節(同規則、 実用新案法施行規則 意匠法施行規則 及び 商標法施行規則 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正前の 特許法施行規則 第8章第3節の規定により生じた効力を妨げない。

附 則(2004年6月4日経済産業省令第69号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月29日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月3日経済産業省令第96号)

1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。

附 則(2005年12月12日経済産業省令第118号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月8日経済産業省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2006年6月13日)から施行する。

附 則(2006年8月9日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、 特許法施行令 及び 特許法等関係手数料令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に 特許法 施行 規則 第27条の3の3の改正規定及び次条の規定は、2007年7月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第27条の3の3の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日経済産業省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第38条の2の二及び 第38条の2 《翻訳文の様式等 特許法第184条の4第…》 1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4 の三( 第3条 《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》 条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。 の規定による改正後の 実用新案法施行規則 第23条第6項 《6 特許法施行規則第38条の13第2項並…》 びに第38条の13の2第3項、第4項、第10項及び第15項特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例の において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第64号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年3月24日経済産業省令第19号)

1項 この省令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年9月30日経済産業省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日経済産業省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年1月30日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月22日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年6月22日経済産業省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日前に1970年6月19日にワシントンで作成された 特許協力条約 第34条(2)()の規定に基づく補正をした外国語国際特許出願又は外国語国際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2010年6月22日経済産業省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に1970年6月19日にワシントンで作成された 特許協力条約 第19条(1又は 第34条 《 削除…》 2)()の規定に基づく補正をした国際特許出願についての 特許法 施行 規則 第38条の2第2項( 実用新案法施行規則 1960年通商産業省令第11号第23条第5項 《5 特許法施行規則第38条の十拒否、宣言…》 又は認定に係る決定の記載事項の規定は、実用新案法第48条の16第3項の決定に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文又は 特許法施行規則 第38条 《出願公開請求書の様式 出願公開請求書は…》 、様式第50により作成しなければならない。 の六( 実用新案法施行規則 第23条第6項 《6 特許法施行規則第38条の13第2項並…》 びに第38条の13の2第3項、第4項、第10項及び第15項特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例の において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。

附 則(2011年12月28日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2012年8月31日経済産業省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第38条の2の二( 実用新案法施行規則 1960年通商産業省令第11号第23条第4項 《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》 8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2012年10月31日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、法の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2012年11月30日経済産業省令第86号) 抄

1項 この省令は、2013年3月17日から施行する。

附 則(2014年1月17日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定( 特許法 施行 規則 第31条の2第2項中「 特許法 第195条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する の二」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号)」の下に「 第8条第2項 《2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律…》 又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。 若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第57条」を削る改正規定、同令第69条第4項中「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ 若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定、同令様式第44備考6中「 第31条の2第2項 《2 特許法第195条の二又は第195条の…》 2の2の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。 の規定により 特許法 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「 第8条第2項 《2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律…》 又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。 若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、同備考中「「 特許法 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第8条第2項 《2 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査…》 定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第4により、それ以外の場合は様式第5により作成しなければならない。 の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規定、同令様式第69備考7中「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ 若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定及び同備考中「「 特許法 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第8条第1項 《文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者…》 への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。 の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ の規定及び 第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命 の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 様式第19備考7中「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ 若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「 特許法 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第8条第1項 《文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者…》 への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。 の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)は、 産業競争力強化法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年8月12日経済産業省令第40号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 特許法 施行 規則 第27条の2第1項の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月22日経済産業省令第54号)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 以下この条及び次条において「 特許法施行規則 」という。)第38条の6の三ただし書の規定は、この省令の施行前に 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正前の 特許法施行規則 以下この条及び次条において「 特許法施行規則 」という。第38条の6の3 《発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》 けたい旨を記載した書面等の提出の期間 特許法第184条の14の経済産業省令で定める期間は、30日とする。 ただし、国際特許出願について同法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰す に規定する期間内に 特許法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 特許法 以下「 特許法 」という。第30条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明 に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

2項 特許法施行規則 第38条の14第1項ただし書の規定は、この省令の施行前に 特許法 施行 規則 第38条の14に規定する期間内に1970年6月19日にワシントンで作成された 特許協力条約 以下この条及び次条において「 特許協力 条約 」という。)第8条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「 規則 」という。)17.1()に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。

附 則(2015年2月20日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2015年6月22日経済産業省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第38条の14第3項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出願審査の請求をする国際特許出願又は 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願について適用し、 施行日 前に出願審査の請求をした国際特許出願又は同項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、なお従前の例による。

附 則(2015年10月30日経済産業省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年11月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第45条の4の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に請求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し、 施行日 前に請求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年1月20日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年5月19日経済産業省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2017年法律第32号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年7月7日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 特許法 施行 規則 第27条の3の三( 実用新案法施行規則 1960年通商産業省令第11号第23条第2項 《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》 27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性 において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月31日経済産業省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月12日経済産業省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第72条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正前の 特許法施行規則 第72条 《特許料減免申請書の様式等 特許法施行令…》 第11条第1項及び第2項に規定する申請書は、様式第71により作成しなければならない。 2 申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に免除を受ける者にあつては、特許法第108条第1項に規定する の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月6日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年7月11日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年2月12日経済産業省令第12号) 抄

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月19日経済産業省令第16号) 抄

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月20日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月25日経済産業省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第38条の2の二( 実用新案法施行規則 1960年通商産業省令第11号第23条第4項 《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》 8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、 施行日 前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月16日経済産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月25日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 特許法 1959年法律第121号第109条の2第1項 《特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける…》 又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第1 の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は 特許協力条約 に基づく国際出願等に関する法律(1978年法律第30号)第18条の2の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定による改正前の 特許法 施行 規則 第74条の二(第20号に係る部分に限る。)の規定は、 復興庁設置法 等の一部を改正する法律附則第11条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「認定重点推進計画࿸」とあるのは「認定重点推進計画( 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号)第3条の規定による改正前の」とする。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、公布日から施行する。

附 則(2021年9月30日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第1条第4項及び第5項( 実用新案法施行規則 第23条第1項 《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》 4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実 意匠法施行規則 第19条第1項 《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》 第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。 商標法施行規則 第22条第1項 《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》 第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項 、工業所有権に関する 手続 等の特例に関する法律施行規則第61条第1項及び 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第9条 《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》 1条、第2条、第7条、第10条及び第11条の3の規定は、この省令の規定による手続に準用する。 ただし、特許法施行規則第2条、第7条及び第10条の規定は、第1条第2項の規定による納付に係る手続については において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続、実用新案登録出願及び請求その他実用新案登録に関する手続、意匠登録出願及び請求その他意匠登録に関する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請及び請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 又は同法に基づく命令の規定による手続並びに 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 の規定による手続(以下「 手続 」という。並びに 施行日 以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、施行日前にした手続(施行日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く。)については、なお従前の例による。

附 則(2022年2月25日経済産業省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 第24条の三(第5号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月15日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年6月16日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年6月30日経済産業省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

2条 (特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に の規定による改正後の 特許法 施行 規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする特許出願( 施行日 以後にする特許出願であって、 特許法 第44条第2項 《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》 の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定同法第46条第6項において準用する場合を含む。及び 第46条の2第2項 《2 特許法第131条第3項の経済産業省令…》 で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごとに の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この条において「 施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願 」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。

附 則(2022年9月26日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に 特許法 施行 規則 第4条の3第1項の改正規定、 第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命 特許登録令施行規則 第13条の5第1項 《登録の申請をする者の代理人の代理権は、書…》 面委任状については、その写しを含む。をもつて証明しなければならない。 の改正規定、 第6条 《附属書類 特許登録令第10条第3項の附…》 属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。 中工業所有権に関する 手続 等の特例に関する法律施行規則第5条第1項の改正規定及び 第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第3条の2第1項 《次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は…》 、書面委任状については、その写しを含む。次項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 識別番号の付与の請求 2 氏名又は名称の変更の届出 3 住所又は居所の変更の届出 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月26日経済産業省令第103号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月13日経済産業省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《書面による手続等 特許出願、請求その他…》 の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に 特許法 施行 規則 第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年6月30日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年7月3日)から施行する。

附 則(2023年12月18日経済産業省令第58号) 抄

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年1月31日経済産業省令第2号) 抄

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月29日経済産業省令第10号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月29日経済産業省令第11号)

1項 この省令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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