様式第1 〔第1条の二関係〕
調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。の二関係〕

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様式第1の2 〔第1条の二関係〕
調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。の二関係〕

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様式第2

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様式第3

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様式第4

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様式第5

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様式第6 (第4条関係)
するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の関係)

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様式第7 (第4条関係)
するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の関係)

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様式第8 (第4条関係)
するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の関係)

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