商標登録令施行規則《別表など》

法番号:1960年通商産業省令第36号

本則 >   附則 >  

様式第1 〔第1条の二関係〕

様式第1〔 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係〕

様式第1の2 〔第1条の二関係〕

様式第1の2〔 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係〕

様式第2

様式第2

様式第3

様式第3

様式第4

様式第4

様式第5

様式第5

様式第6 (第4条関係)

様式第6( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の 関係)

様式第7 (第4条関係)

様式第7( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の 関係)

様式第8 (第4条関係)

様式第8( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。