商標登録令施行規則《別表など》

法番号:1960年通商産業省令第36号

略称:

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様式第1 〔第1条の二関係〕

様式第1〔 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係〕
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様式第1の2 〔第1条の二関係〕

様式第1の2〔 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係〕
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様式第2

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様式第3

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様式第4

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様式第5

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様式第6 (第4条関係)

様式第6( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の 関係)
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様式第7 (第4条関係)

様式第7( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の 関係)
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様式第8 (第4条関係)

様式第8( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の 関係)
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様式第1 〔第1条の二関係〕 様式第1〔 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の方法は、… 様式第1の2 〔第1条の二関係〕 様式第1の2〔 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の… 様式第2 〔第1条の二関係〕 様式第2 様式第3 〔第1条の二関係〕 様式第3 様式第4 〔第1条の二関係〕 様式第4 様式第5 〔第1条の二関係〕 様式第5 様式第6 (第4条関係) 様式第6( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書… 様式第7 (第4条関係) 様式第7( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書… 様式第8 (第4条関係) 様式第8( 第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書…

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