商標登録令施行規則《別表など》
法番号:1960年通商産業省令第36号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1 〔第1条の二関係〕
様式第1〔
第1条
《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》
調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
の二関係〕
様式第1の2〔
第1条
《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》
調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
の二関係〕
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6(
第4条
《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》
するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の
関係)
様式第7(
第4条
《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》
するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の
関係)
様式第8(
第4条
《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》
するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。