商標登録令施行規則《附則》

法番号:1960年通商産業省令第36号

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附 則

1項 この省令は、 商標法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 商標登録規則(1921年農商務省令第42号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。ただし、 商標法 1921年法律第99号)による商標権、標章権または団体標章権(以下「 旧法による商標権等 」という。)についての登録用紙については、 商標登録令 第5条第1項 《特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたと…》 き、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の2第1項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければ の規定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き、 旧規則 第1条において準用する 特許登録令施行規則 1921年農商務省令第39号。以下「 特許登録令施行規則 」という。第18条 《抹消の登録の方法 特許登録原簿について…》 抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。 ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。 および 第19条 《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》 した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条において準用する 特許登録令施行規則 第18条第1項および第2項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。

3項 旧法による商標権等 に関する登録については、 商標登録令 第5条第1項 《特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたと…》 き、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の2第1項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければ の規定によりその登録が移記された場合を除き、 第9条第2項第2号 《2 前項の規定による登録をしたときは、原…》 商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。 1 登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号 2 第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請 中「ならびに原商標権の設定および更新の登録の年月日」とあるのは「、原商標権の設定および更新の登録の年月日ならびに乙商標権の登録用紙をつづり込んだ商標登録原簿の冊数および乙商標権の登録用紙のページ数」と、 第15条第1項 《商標法第24条の3第1項の規定による団体…》 商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。 において準用する 特許登録令施行規則 第9条第2項 《2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄に…》 は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。 中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、 第15条第1項 《特許登録原簿について付記登録をするときは…》 、主登録主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のものの次にその付記登録をしなければならない。 この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなけれ において準用する 特許登録令施行規則 第9条第3項 《3 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄に…》 は、特許登録令第58条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。 中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、 第15条第3項 《3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許…》 信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。 において準用する 特許登録令施行規則 第15条 《付記登録の方法等 特許登録原簿について…》 付記登録をするときは、主登録主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のものの次にその付記登録をしなければならない。 この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付 中「下」とあるのは「左側」と、 第15条第3項 《3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許…》 信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。 において準用する 特許登録令施行規則 第20条第1項 《特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信…》 託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹まつ消に係る登録と同1の登録をしなければならない。 中「前条第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、 第15条第3項 《3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許…》 信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。 において準用する 特許登録令施行規則 第22条 《分界 特許登録原簿に表示部又は事項部に…》 ついて登録をしたときは、その末尾前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。 2 特許登録原簿に事項部の同1の区について同1 および 第23条 《 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審…》 請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。 中「横線」とあるのは「縦線」と、 第15条第3項 《3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許…》 信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。 において準用する 特許登録令施行規則 第54条 《質権の順位の譲渡等の場合における順位番号…》 の記録 登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 中「下」とあるのは「左側」と、 第15条第3項 《3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許…》 信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。 において準用する 特許登録令施行規則 第58条 《 特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙…》 中の相当区の事項欄にしなければならない。 2 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。 3 前2項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登 中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、 第1条第2項 《2 特許仮実施権原簿における登録の前後は…》 、乙区にした登録相互間については順位番号による。第15条第1項 《特許登録原簿について付記登録をするときは…》 、主登録主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のものの次にその付記登録をしなければならない。 この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなけれ において準用する 特許登録令施行規則 第1条第3項および第4項ならびに 第15条第3項 《3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許…》 信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。 において準用する 特許登録令施行規則 第19条 《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》 した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録第25条 《記録する余地がない場合 特許庁長官は、…》 特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。 および 第26条 《閉鎖の記録等 消滅した特許権について閉…》 鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。 2 特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及び の規定は、適用しない。

4項 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第464号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1964年10月24日通商産業省令第104号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1964年法律第148号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。

2項 特許登録令 等の一部を改正する政令(1964年政令第324号)附則第2項の規定による商標登録原簿の改製は、同令による改正前の 商標登録令 による商標登録原簿に記載されている事項( 商標登録令 附則第2項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する商標権に係る事項に限る。)を、 特許登録令 等の一部を改正する政令による改正後の商標登録原簿に記録してするものとする。

3項 前項の規定による商標登録原簿の改製を完了すべき期日は、商標権ごとに、特許庁長官が指定する。

4項 第2項の規定により商標登録原簿( 商標登録令 附則第2項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の商標登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖商標原簿につづり込まなければならない。

5項 第2項の規定により 商標登録令 附則第2項の規定により同令による商標登録原簿とみなされた商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第464号)による商標登録原簿を改製したときは、改製前の商標登録原簿は閉鎖商標原簿になつたものとみなす。

6項 第4項の規定による閉鎖商標原簿および前項の規定により閉鎖商標原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から20年とする。

7項 この省令施行前に作成された閉鎖商標原簿および 特許登録令 等の一部を改正する政令附則第2項の規定により従前の例により作成された閉鎖商標原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖商標原簿への記載および押印については、なお従前の例による。

附 則(1965年7月19日通商産業省令第89号)

1項 この省令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(1975年9月23日通商産業省令第86号) 抄

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1978年3月31日通商産業省令第15号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。

附 則(1979年12月21日通商産業省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年10月31日通商産業省令第71号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号。以下「 改定法 」という。)の施行の日(1992年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存続する商標権若しくは現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、なお従前の例による。

3条 (特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)

1項 改正法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「 特例商標 」という。)について商標権の設定の登録をするときは、改正後の 商標登録令施行規則 以下「 新規則 」という。第5条 《商標権の設定の登録の方法 商標権国際登…》 録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日 又は 第7条 《商標権の存続期間の更新の登録の方法 商…》 標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。 の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が 特例商標 に係る商標権である旨を記録しなければならない。

4条

1項 改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する改正後の 商標法 以下「 新法 」という。第8条第2項 《2 同一又は類似の商品又は役務について使…》 用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登 の規定による同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の 特例商標 以下「 重複商標 」という。)の1について商標権の設定の登録をする場合において、当該 重複商標 の他の1についての登録商標があるときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

2項 前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の 特例商標 についての登録商標の第一表示部に 重複商標 に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。

5条 (特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)

1項 特例商標 に係る商標権について、 新規則 第9条 《商標権の分割の登録 商標法第24条第1…》 項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなけ の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

6条

1項 重複商標 に係る商標権について、 新規則 第9条 《商標権の分割の登録 商標法第24条第1…》 項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなけ の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割により乙商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。

7条

1項 前2条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。

8条 (重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)

1項 重複商標 に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

8条の2 (重複商標に係る商標権の1を残して消滅した場合の登録の方法)

1項 重複商標 に係る商標権の設定の登録があった後に、1の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

附 則(1993年11月8日通商産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。

附 則(1996年12月25日通商産業省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、 第9条 《商標権の分割の登録 商標法第24条第1…》 項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなけ の規定は、1997年1月1日から、 第2条 《附属書類 商標登録令1960年政令第4…》 2号第4条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。第4条 《申請書の様式 商標権の分割の登録を申請…》 するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。 2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の第13条 《防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方…》 法 第9条又は第11条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹まつ消しなければならない。第15条 《団体商標に係る商標権の移転の登録 商標…》 法第24条の3第1項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。 及び附則第11条の規定は、1998年4月1日から施行する。

5条 (第3条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 1996年改正法 附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる1996年改正法第1条の規定による改正前の 商標法 第48条第1項の審判については、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に の規定による改正前の 商標登録令施行規則 第3条第3項 《3 第一表示部には、商標権の表示をするほ…》 か、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分商標法施行令1960年政令第19号第2条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1998年12月18日通商産業省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1999年3月10日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月7日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、標章の 国際登録 に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(2000年3月14日)から施行する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第357号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年10月2日経済産業省令第203号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月27日経済産業省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2004年3月2日経済産業省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2005年10月3日経済産業省令第96号)

1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。

附 則(2006年2月15日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年9月30日経済産業省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年1月30日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年7月1日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別の区( 特許登録令施行規則 第7条第1項 《特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、…》 特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 実用新案登録令施行規則 第2条の2第1項 《実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示…》 部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 意匠登録令施行規則 第3条第1項 《意匠登録原簿国際登録を基礎とした意匠権に…》 係るものを除く。は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 並びに 商標登録令施行規則 第3条第1項 《商標登録原簿国際登録に基づく商標権に係る…》 ものを除く。は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。 及び 第3条の2第1項 《国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿…》 は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。 の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の規定による改正後の 特許登録令施行規則 以下「 特許登録令施行規則 」という。第1条第1項 《特許登録原簿における登録の前後は、同1の…》 区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録 第2条 《特許仮実施権原簿等の作成 特許仮実施権…》 原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。 2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならな の規定による改正後の 実用新案登録令施行規則 第3条第1項 《特許登録令施行規則第1条第1項登録の前後…》 の規定は、実用新案に関する登録について準用する。 において準用する場合、 第3条 《特許登録令施行規則の準用 特許登録令施…》 行規則第1条第1項登録の前後の規定は、実用新案に関する登録について準用する。 2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第3項、、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第9条登録に関 の規定による改正後の 意匠登録令施行規則 第6条第1項 《特許登録令施行規則1960年通商産業省令…》 第33号第1条第1項登録の前後の規定は、意匠に関する登録について準用する。 において準用する場合及び 第4条 《意匠権の設定の登録の方法 意匠権の設定…》 の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願以下「国際意匠登録出願」という。についてのものを除く。をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出 の規定による改正後の 商標登録令施行規則 第17条第1項 《特許登録令施行規則第1条第1項登録の前後…》 の規定は、商標に関する登録について準用する。 この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 特許登録令施行規則 第1条第1項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。

附 則(2011年12月28日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2019年2月12日経済産業省令第12号) 抄

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月1日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《附属書類 商標登録令1960年政令第4…》 2号第4条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。 及び 第3条 《商標登録原簿の記録 商標登録原簿国際登…》 録に基づく商標権に係るものを除く。は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。 2 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければなら の規定は、2020年2月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日経済産業省令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年6月12日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月15日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年12月26日経済産業省令第103号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年12月18日経済産業省令第58号) 抄

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年2月29日経済産業省令第10号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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