電気工事士法施行規則《別表など》
法番号:1960年通商産業省令第97号
略称:
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附則 >
様式第1 (第3条の2関係)
様式第1(
第3条の2
《養成施設の指定の申請 法第4条第4項第…》
2号に規定する養成施設次条において「養成施設」という。の指定を受けようとする者は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請は、その申請に係る当該
関係)
様式第1の2(
第3条の3
《養成施設の変更及び廃止の届出 法第4条…》
第4項第2号の指定を受けた者以下この条において「養成施設設置者」という。は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第1の2による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければなら
関係)
様式第1の3(
第3条の3
《養成施設の変更及び廃止の届出 法第4条…》
第4項第2号の指定を受けた者以下この条において「養成施設設置者」という。は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第1の2による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければなら
関係)
様式第1の4(
第5条
《電気工事士の認定の手続 法第4条第3項…》
第2号の認定を受けようとする者は、様式第1の4による申請書に第2条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第4条第4項第3号の認定
関係)
様式第1の5(
第5条の2
《特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者…》
の認定の手続 法第4条の2第3項の認定を受けようとする者は、様式第1の5による申請書に第4条の2第1項の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者であ
関係)
様式第2(
第6条
《免状の交付の申請 免状の交付を受けよう…》
とする者は、様式第2による申請書に、第1種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第4条第3項各号の1に、第2種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の1に該当する者
関係)
様式第3(
第7条
《免状の様式 第1種電気工事士免状は様式…》
第3に、第2種電気工事士免状は様式第3の2によるものとする。
関係)
様式第3の2(
第7条
《免状の様式 第1種電気工事士免状は様式…》
第3に、第2種電気工事士免状は様式第3の2によるものとする。
関係)
様式第4(
第8条
《免状の再交付の申請 令第4条第1項の免…》
状の再交付を申請しようとする者は、様式第4による申請書に写真を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第5(
第9条
《免状の書換えの申請 令第5条の規定によ…》
り免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30
関係)
様式第5の2(
第9条の2
《認定証の交付の申請 法第4条の2第1項…》
の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証以下「認定証」という。の交付を受けようとする者は、様式第5の2による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第3項
関係)
様式第5の3(
第9条の4
《認定証の再交付 特種電気工事資格者及び…》
認定電気工事従事者は、認定証を汚し、損じ、又は失つたときは、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその再交付を申請することができる。 この場合において、当該特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、
関係)
様式第5の4(
第9条の5
《認定証の書換え 特種電気工事資格者及び…》
認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第5の4による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければなら
関係)
様式第5の5(
第9条の7
《認定証の様式 特種電気工事資格者認定証…》
は様式第5の5に、認定電気工事従事者認定証は様式第5の6によるものとする。
関係)
様式第5の6(
第9条の7
《認定証の様式 特種電気工事資格者認定証…》
は様式第5の5に、認定電気工事従事者認定証は様式第5の6によるものとする。
関係)
様式第5の7(
第9条の10
《申請書及び添付書類 前条の申請は、様式…》
第5の7による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度
関係)
様式第5の8(
第9条の12
《指定講習機関の名称等の変更の届出 指定…》
講習機関は、第9条の11第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第5の8の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない
関係)
様式第5の9(
第9条の13
《指定の更新 法第4条の3の指定は、5年…》
ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第9条の9から第9条の十一までの規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、第9条の十中「様式第5の七」と
関係)
様式第5の10(
第9条の14
《承継 指定講習機関が当該指定に係る事業…》
以下「指定事業」という。の全部を譲渡し、又は指定講習機関について合併若しくは分割指定事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併に
)
様式第5の11(
第9条の16
《定期講習業務規程 指定講習機関は、定期…》
講習業務に関する規程以下「定期講習業務規程」という。を定め、様式第5の11による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更し
)
様式第5の12(
第9条の16
《定期講習業務規程 指定講習機関は、定期…》
講習業務に関する規程以下「定期講習業務規程」という。を定め、様式第5の11による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更し
)
様式第5の13(
第9条の17
《指定事業の廃止 指定講習機関は、指定事…》
業を廃止しようとするときは、廃止の日の1年前までに、様式第5の13による届出書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
)
様式第5の14(
第9条の18
《定期講習の実施計画 指定講習機関は、毎…》
事業年度開始前に法第4条の3の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の定期講習の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、様式第5の14による届出書
)
様式第5の15(
第9条の19
《定期講習受講者等の報告 指定講習機関は…》
、事業年度経過後遅滞なく、様式第5の15の定期講習結果報告書に、受講者の氏名、生年月日及び第1種電気工事士免状の免状番号並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添え、経済産業大臣に提出しなければ
)
様式第6 (第13条関係)
様式第6(
第13条
《指定の申請 法第7条第2項の規定により…》
申請をしようとする者は、様式第6の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日を含む事
関係)
様式第7 (第13条の2関係)
様式第7(
第13条の2
《事務所の変更 指定試験機関は、事務所の…》
所在地を変更しようとするときは、様式第7の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第8 (第13条の3関係)
様式第8(
第13条の3
《試験事務規程 法第7条の4第2項の試験…》
事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域 3 手数料の収納の方法に関する事項 4 試験の実施の方法
関係)
様式第9 (第13条の3関係)
様式第9(
第13条の3
《試験事務規程 法第7条の4第2項の試験…》
事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域 3 手数料の収納の方法に関する事項 4 試験の実施の方法
関係)
様式第10 (第13条の4関係)
様式第10(
第13条の4
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、法第…》
7条の5の許可を受けようとするときは、様式第10の試験事務休止廃止許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第11 (第13条の5関係)
様式第11(
第13条の5
《事業計画等 指定試験機関は、法第7条の…》
6第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第11の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第7条
関係)
様式第12 (第13条の5関係)
様式第12(
第13条の5
《事業計画等 指定試験機関は、法第7条の…》
6第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第11の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第7条
関係)
様式第13 (第13条の6関係)
様式第13(
第13条の6
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第7条の7の認可を受けようとするときは、様式第13の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第14 (第13条の8関係)
様式第14(
第13条の8
《試験員の選任又は変更の届出 指定試験機…》
関は、法第7条の9第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があつたときは、遅滞なく、様式第14の試験員の選任変更届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第15 (第13条の9関係)
様式第15(
第13条の9
《試験結果の報告 指定試験機関は、試験を…》
実施したときは、遅滞なく、様式第15の試験結果報告書に合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第16 (第13条の10関係)
様式第16(
第13条の10
《立入検査の身分証明書 法第7条の11第…》
2項の証明書は、様式第16によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
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