電気工事士法施行令《本則》

法番号:1960年政令第260号

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制定文 内閣は、 電気工事士法 1960年法律第139号第2条 《用語の定義 この法律において「一般用電…》 気工作物等」とは、一般用電気工作物電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。及び小規模事業用電気工作物同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう第4条第5項 《5 都道府県知事は、次の各号の1に該当す…》 る者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。 1 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第6項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ 、第5条第3項、 第6条第2項 《2 第1種電気工事士試験は自家用電気工作…》 物の保安に関して必要な知識及び技能について、第2種電気工事士試験は一般用電気工作物等の保安に関して必要な知識及び技能について行う。 及び 第10条 《手数料 電気工事士試験を受けようとする…》 又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (軽微な工事)

1項 電気工事士法 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「電気工事」とは、一…》 般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。 ただし、政令で定める軽微な工事を除く。 ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

1号 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

2号 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

3号 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

4号 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事

5号 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

6号 地中電線用の暗きよ又は管を設置し、又は変更する工事

2条 (免状の交付)

1項 第4条第1項 《電気工事士免状の種類は、第1種電気工事士…》 免状及び第2種電気工事士免状とする。 の電気工事士 免状 以下「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第1種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第3項各号の1に、第2種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の1に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

3条 (免状の記載事項)

1項 免状 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 免状 の種類

2号 免状 の交付番号及び交付年月日

3号 氏名及び生年月日

4条 (免状の再交付)

1項 電気工事士は、 免状 をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2項 免状 をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3項 免状 を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

5条 (免状の書換え)

1項 電気工事士は、 免状 の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

6条 (免状の返納)

1項 第4条第6項 《6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律…》 又は電気用品安全法1961年法律第234号第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。 の規定により 免状 の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第4条第6項 《6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律…》 又は電気用品安全法1961年法律第234号第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。 の規定により電気工事士に対し 免状 の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。

7条 (電気工事士試験)

1項 電気工事士 試験 以下「 試験 」という。)は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験(以下「 学科試験 」という。及び技能試験の方法により行う。

8条 (学科試験)

1項 学科試験 は、次の表の上欄に掲げる 試験 の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。

2項 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。

9条 (学科試験の免除)

1項 電気事業法 1964年法律第170号第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種電気主任技術者 免状 、同項第2号の第2種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(1932年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第1種電気工事士 試験 学科試験 を免除する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第2種電気工事士 試験 学科試験 を免除する。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による高等学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者

2号 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律(2004年法律第94号)第1条の規定による改正前の 鉱山保安法 1949年法律第70号第18条 《鉱業権者による鉱山の現況調査等 鉱業権…》 者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない の規定による 試験 のうち電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者

3号 旧自家用電気工作物施設規則(1932年逓信省令第56号)第24条第1項(及び)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された者

4号 電気事業法 第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種電気主任技術者 免状 、同項第2号の第2種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者

3項 学科試験 に合格した者に対しては、その申請により、次回のその合格した学科試験に係る 試験 と同1の種類の試験の学科試験を免除する。

10条 (技能試験)

1項 技能 試験 は、当該試験の 学科試験 の合格者又は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、 第8条第1項 《学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種…》 類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。 試験の種類 科目 第1種電気工事士試験 1 電気に関する基礎理論 2 配電理論及び配線設計 3 電気応用 4 電気機器、蓄電池、配線器具、電気 の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。

11条 (受験手続等)

1項 試験 を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。この場合において、 第9条第1項 《電気事業法1964年法律第170号第44…》 条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則1932年逓信省令第5 の規定により第1種電気工事士試験の 学科試験 の免除を申請する者にあつては同項に規定する者であることを、同条第2項の規定により第2種電気工事士試験の学科試験の免除を申請する者にあつては同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。

2項 経済産業大臣(指定 試験 機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。

12条 (報告の徴収)

1項 第9条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。 の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

1号 電気工事の施工場所

2号 電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料

3号 電気工事の施工方法(配線設計を含む。

4号 電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物等又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果

13条 (手数料)

1項 第10条第1項 《電気工事士試験を受けようとする者又は特種…》 電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

14条 (権限の委任)

1項 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに 第4条の2第3項 《3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業…》 省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。 及び第4項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

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