北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律《附則》

法番号:1961年法律第162号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月22日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

11条 (北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)

1項 北方地域 旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

14条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第11条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第100号)

1項 この法律は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、北方地域の施政につい…》 て存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資 から 第5条 《業務の委託等 協会は、業務方法書で定め…》 るところにより、金融機関に対し、前条第1号から第3号までに掲げる業務の一部を委託することができる。 2 前項の規定により業務の委託を受けた金融機関以下「受託者」という。の役員又は職員であつて、当該委託 まで、 第7条 《主務省令 この法律において「主務省令」…》 とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。 から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「北方地域」とは…》 、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。 2 この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法 及び 第3条 《基金 独立行政法人北方領土問題対策協会…》 以下「協会」という。に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。 2 前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法2002年法律第132号附則第2条第7項の規定に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月6日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第7条 《主務省令 この法律において「主務省令」…》 とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。 まで、第9条及び第11条の規定2003年10月1日

6条 (北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に旧 北方地域 旧漁業権者等法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新北方地域旧漁業権者等法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第3条及び 第5条 《業務の委託等 協会は、業務方法書で定め…》 るところにより、金融機関に対し、前条第1号から第3号までに掲げる業務の一部を委託することができる。 2 前項の規定により業務の委託を受けた金融機関以下「受託者」という。の役員又は職員であつて、当該委託 の規定の施行前にした行為並びに附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条、 第4条 《業務の範囲 協会は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行なう。 1 北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。 2 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成第6条 《報告及び検査 内閣総理大臣又は農林水産…》 大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件 及び前条に定めるもののほか、 協会 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月22日法律第122号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の 北方地域 旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「 旧法 」という。)第2条第2項第5号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 以下「 新法 」という。第2条第2項第3号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後は、当該指定については、同項第5号の指定をした者に該当しないものとみなす。

2項 旧法 第2条第2項第3号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に 又は第4号に掲げる者に該当していた者が1996年9月30日以前に死亡した場合及び 新法 第2条第2項第3号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に に掲げる者に該当する者(旧法第2条第2項第3号又は第4号に掲げる者に該当していた者を除く。)が 施行日 前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子及び孫については、新法第2条第2項第6号の規定は、適用しない。

3項 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月25日法律第77号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前にしたこの法律による改正前の 北方地域 旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第2条第2項第5号の指定(以下この条において「 旧法指定 」という。)は、この法律による改正後の 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 以下この条において「 新法 」という。第2条第2項第5号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に の指定とみなす。

2項 施行日 前に 旧法 指定をした者(この項又は次項の指定をした者を除く。)は、その者が主として 配偶者等 新法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に の配偶者等をいう。以下この条において同じ。)の収入によって生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合には、その者の子又は孫のうちに同項第1号から第4号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して3年を経過する日までの間、当該配偶者等を指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第2条第2項第5号の指定とみなす。

3項 施行日 前に 旧法 指定をした者(前項又はこの項の指定をした者を除く。)は、その 配偶者等 のうちに旧法指定を受けた者(前項の指定と併せてこの項の指定をする場合にあっては、前項の指定を受ける者を含む。)以外に介護、介助その他収入以外の方法によってその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいる場合には、その者の子又は孫のうちに 新法 第2条第2項第1号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に から第4号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して3年を経過する日までの間、当該寄与している配偶者等であって主務省令で定めるものを指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第2条第2項第6号の指定とみなす。

4項 新法 第2条第2項第7号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に 及び第8号の規定は、同項第3号又は第4号に掲げる者が 施行日 以後に死亡した場合について適用し、当該者が同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。

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