制定文
内閣は、 矯正医官修学資金貸与法 (1961年法律第23号)
第3条
《貸与方法 修学資金は、貸与の契約に定め…》
られた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。 ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、2月分又は3月分をあわせて貸与することができる。
、
第5条第1項
《修学資金の貸与を受けようとする者は、政令…》
の定めるところにより、保証人を立てなければならない。
、
第7条第1項第1号
《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》
に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「矯正施設等
及び第2項(
第9条第4項
《4 第7条第2項の規定は、第1項及び第2…》
項に規定する在職期間の計算について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第8条
《返還 修学資金は、次の各号に規定する場…》
合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。の2分の1に相当する期
並びに
第9条第2項
《2 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、…》
医師となつた後、矯正施設等に、通算して3年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (修学資金の額)
1項 矯正医官修学資金貸与法 (以下「 法 」という。)
第3条
《貸与方法 修学資金は、貸与の契約に定め…》
られた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。 ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、2月分又は3月分をあわせて貸与することができる。
に規定する額は、160,000円とする。
2条 (保証人)
1項 法
第5条第1項
《修学資金の貸与を受けようとする者は、政令…》
の定めるところにより、保証人を立てなければならない。
の規定により矯正医官 修学資金 (以下「 修学資金 」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。
2項 修学資金 の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、1人は、その父又は母でなければならない。
3条 (矯正行政を所管する機関)
1項 法
第7条第1項第1号
《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》
に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「矯正施設等
に規定する機関は、次のとおりとする。
1号 法務省矯正局
2号 矯正管区
4条 (在職期間の計算)
1項 法
第7条第1項第1号
《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》
に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「矯正施設等
並びに
第9条第1項
《政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師…》
となつた後、矯正施設等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。の2分の3に相当する期間この期間が3年に満たないときは、3年とする。以上在
及び第2項に規定する在職期間を計算する場合においては、法第1条に規定する施設又は前条に規定する機関の職員となつた日(これらの機関の職員となつた日において医師となつていないときは、医師となつた日)の属する月からこれらの機関の職員でなくなつた日の属する月までを算入するものとする。ただし、これらの機関の職員でなくなつた月において再びこれらの機関の職員となつたときは、その月を1箇月として算入するものとする。
2項 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を1箇月として控除するものとする。
5条 (返還方法)
1項 修学資金 の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
6条 (免除することができる返還の債務の額)
1項 法
第9条第2項
《2 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、…》
医師となつた後、矯正施設等に、通算して3年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。
の規定により免除することができる 修学資金 の返還の債務の額は、同条同項に規定する在職期間を修学資金の貸与を受けた期間(法第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。
2項 法
第9条第2項
《2 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、…》
医師となつた後、矯正施設等に、通算して3年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。
の規定により 修学資金 の返還の債務の一部の免除を受けた者について更に同条同項の規定による免除を行なう場合においては、前項の規定中「同条同項に規定する在職期間」とあるのは「同条同項に規定する在職期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間を控除した期間」と、「2分の3に相当する期間」とあるのは「2分の3に相当する期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。