矯正医官修学資金貸与法施行規則《本則》

法番号:1961年法務省令第11号

略称:

附則 >  

制定文 矯正医官修学資金貸与法 1961年法律第23号第12条 《学業成績表の提出等 修学生は、法務省令…》 の定めるところにより、毎年学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。 及び 第13条 《省令への委任 この法律で政令に委任する…》 ものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 矯正医官修学資金貸与法施行規則 を次のように定める。


1条 (貸与の申請手続)

1項 矯正医官修学資金貸与法 1961年法律第23号。以下「」という。第2条 《矯正医官修学資金 政府は、学校教育法1…》 947年法律第26号に規定する大学以下単に「大学」という。の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金以下「修学資金」と に規定する申請をしようとする者(医学を履修する課程の修業年限の2年を経過した者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日、本籍及び住所

2号 学校の名称及び所在地並びに入学の年月日

3号 高等学校又は中等教育学校入学以後の学歴

4号 保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍、住所及び職業並びに本人との続柄

2項 前項の貸与申請書には、学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が矯正医官 修学資金 以下「 修学資金 」という。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名押印することをもつて保証書の添付に代えることができる。

2条 (選考)

1項 修学資金 を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行なうものとする。

3条 (貸与申請書の提出期限等)

1項 第1条 《貸与の申請手続 矯正医官修学資金貸与法…》 1961年法律第23号。以下「法」という。第2条に規定する申請をしようとする者医学を履修する課程の修業年限の2年を経過した者に限る。は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を法務大臣に提出しなけれ の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、法務大臣が定める。

4条 (受領書)

1項 第6条 《貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留 …》 政府は、第2条の規定による契約の相手方以下「修学生」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。 1 退学したとき。 2 心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認 に規定する 修学生 以下「 修学生 」という。)は、 修学資金 の交付を受けたときは、そのつど、受領書を法務大臣に提出しなければならない。

5条 (返還免除の手続)

1項 第7条第1項 《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》 に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「矯正施設等 又は法第9条第1項、第2項若しくは第3項の規定による 修学資金 の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第3号に掲げる事項及び第4号又は第5号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 返還未済の 修学資金 の額

2号 免除を受けようとする額

3号 在職した 第1条 《この法律の目的 この法律は、刑務所、少…》 年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所以下「矯正施設」という。における医療の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金 に規定する施設(以下「 矯正施設 」という。又は矯正医官 修学資金 貸与法施行令(1961年政令第95号。以下「」という。)第3条に掲げる機関の名称及び在職した期間

4号 第7条第1項第1号 《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》 に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「矯正施設等 又は法第9条第1項若しくは第2項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間

5号 第7条第1項第2号 《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》 に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「矯正施設等 又は法第9条第3項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日

6条 (返還明細書)

1項 第8条 《返還 修学資金は、次の各号に規定する場…》 合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。の2分の1に相当する期 各号に掲げる事由が生じたことにより 修学資金 を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第9条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した返還明細書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 修学資金 の貸与を受けた期間及び 第6条第2項 《2 政府は、修学生が休学し、又は停学の処…》 分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。 この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資 の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間があるときはその期間

2号 返還すべき 修学資金 の額

3号 月賦又は半年賦の別による返還方法及び返還額

4号 返還完了年月

2項 前項の規定により返還明細書の提出を行なつた者は、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を法務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

7条 (返還猶予の手続)

1項 第10条 《返還の猶予 政府は、次の各号に掲げる場…》 合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。 1 修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に在職する場合 その在職する期間 2 修学資金の貸与 の規定による 修学資金 の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第2号又は第3号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 返還未済の 修学資金 の額

2号 矯正施設 又は 第3条 《矯正行政を所管する機関 法第7条第1項…》 第1号に規定する機関は、次のとおりとする。 1 法務省矯正局 2 矯正管区 に掲げる機関に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師となつた年月日

3号 修学資金 の貸与を受けた者が、 矯正施設 又は 第3条 《矯正行政を所管する機関 法第7条第1項…》 第1号に規定する機関は、次のとおりとする。 1 法務省矯正局 2 矯正管区 に掲げる機関の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(1948年法律第201号)第16条の2第1項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行なつている場合にあつては、その臨床研修を行なつている期間

4号 災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間

8条 (学業成績表の提出)

1項 第12条 《学業成績表の提出等 修学生は、法務省令…》 の定めるところにより、毎年学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。 に規定する学業成績表の提出は、毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行なうものとする。

9条 (健康診断)

1項 第12条 《学業成績表の提出等 修学生は、法務省令…》 の定めるところにより、毎年学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。 に規定する健康診断は、法務大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。

2項 前項の規定による健康診断を受けることができない 修学生 は、法務大臣が指示する期間内に医師の健康診断を受け、その結果を証する書面を法務大臣にすみやかに提出しなければならない。

10条 (届出)

1項 修学生 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は住所を変更したとき。

2号 退学したとき。

3号 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

4号 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

5号 復学したとき。

6号 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡し若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2項 修学資金 の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。

1号 前項第1号又は第6号に掲げる事項に該当するとき。

2号 大学を卒業した後直ちに 矯正施設 の職員となつたとき。

3号 前号の者が 矯正施設 の職員となつた日から起算して2年以内に医師となつたとき。

4号 矯正施設 又は 第3条 《矯正行政を所管する機関 法第7条第1項…》 第1号に規定する機関は、次のとおりとする。 1 法務省矯正局 2 矯正管区 に掲げる機関の職員でなくなつたとき。

5号 臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び 矯正施設 又は 第3条 《矯正行政を所管する機関 法第7条第1項…》 第1号に規定する機関は、次のとおりとする。 1 法務省矯正局 2 矯正管区 に掲げる機関の職員となつたとき又はならなかつたとき。

3項 修学資金 の貸与を受けた者は、毎年4月15日までに、4月1日における職業並びに勤務先の名称及び所在地を法務大臣に届け出なければならない。ただし、 矯正施設 又は 第3条 《矯正行政を所管する機関 法第7条第1項…》 第1号に規定する機関は、次のとおりとする。 1 法務省矯正局 2 矯正管区 に掲げる機関の職員であるものについては、この限りでない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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