矯正医官修学資金貸与法《本則》

法番号:1961年法律第23号

略称:

附則 >  

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所(以下「 矯正施設 」という。)における医療の重要性に鑑み、医師たる 矯正施設 の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。

2条 (矯正医官修学資金)

1項 政府は、 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来 矯正施設 に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官 修学資金 以下「 修学資金 」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

3条 (貸与方法)

1項 修学資金 は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、2月分又は3月分をあわせて貸与することができる。

4条 (修学資金の総額)

1項 政府は、 第2条 《矯正医官修学資金 政府は、学校教育法1…》 947年法律第26号に規定する大学以下単に「大学」という。の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金以下「修学資金」と の規定により 修学資金 を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

5条 (保証人)

1項 修学資金 の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2項 前項の保証人は、 修学資金 の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

6条 (貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

1項 政府は、 第2条 《矯正医官修学資金 政府は、学校教育法1…》 947年法律第26号に規定する大学以下単に「大学」という。の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金以下「修学資金」と の規定による契約の相手方(以下「 修学生 」という。)が次の各号の1に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

1号 退学したとき。

2号 心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。

3号 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

4号 修学資金 の貸与を受けることを辞退したとき。

5号 死亡したとき。

6号 その他 修学資金 の貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。

2項 政府は、 修学生 が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで 修学資金 の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3項 政府は、 修学生 が正当な理由がなくて 第12条 《学業成績表の提出等 修学生は、法務省令…》 の定めるところにより、毎年学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。 に規定する学業成績表の提出を行なわず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、 修学資金 の貸与を1時保留することができる。

7条 (返還の債務の当然免除)

1項 修学資金 の貸与を受けた者は、次の各号の1に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。

1号 大学を卒業した後、直ちに 矯正施設 の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関(以下「 矯正施設等 」という。)に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師となつた後の期間が、 修学資金 の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の2分の3に相当する期間(この期間が3年に満たないときは、3年とする。)に達したとき。ただし、矯正施設の職員となつた日から起算して2年以内に医師となつた場合に限る。

2号 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

2項 前項第1号に規定する在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、政令で定める。

3項 修学資金 の貸与を受けた者のうち、大学を卒業した後、直ちに 矯正施設 の職員となり、かつ、引き続き矯正施設等に在職した者が、矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(1948年法律第201号)第16条の2第1項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行ない、かつ、当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設等の職員となつた場合においては、その者を、先の矯正施設等の職員としての在職期間と後の矯正施設等の職員としての在職期間とを通じ、引き続き矯正施設等に在職した者とみなして前2項の規定を適用する。

8条 (返還)

1項 修学資金 は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間( 第6条第2項 《2 政府は、修学生が休学し、又は停学の処…》 分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。 この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資 の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の2分の1に相当する期間( 第10条 《返還の猶予 政府は、次の各号に掲げる場…》 合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。 1 修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に在職する場合 その在職する期間 2 修学資金の貸与 の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、返還しなければならない。

1号 第6条第1項 《政府は、第2条の規定による契約の相手方以…》 下「修学生」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。 1 退学したとき。 2 心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。 3 学業成績が著しく不良と の規定により、 修学資金 を貸与する旨の契約が解除されたとき。

2号 貸与を受けた者が、大学を卒業した後、直ちに 矯正施設 の職員とならなかつたとき。

3号 貸与を受けた者が、大学を卒業した後、死亡したとき(前条第1項第2号に該当するときを除く。)。

4号 貸与を受けた者が、 矯正施設 等の職員でなくなつたとき(前条第1項第2号に該当するとき及び矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたときを除く。)。

5号 貸与を受けた者が、臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び 矯正施設 等の職員とならなかつたとき。

6号 貸与を受けた者が、 矯正施設 の職員となつた日から起算して2年以内に医師とならなかつたとき。

9条 (返還の債務の裁量免除)

1項 政府は、 修学資金 の貸与を受けた者が、医師となつた後、 矯正施設 等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間( 第6条第2項 《2 政府は、修学生が休学し、又は停学の処…》 分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。 この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資 の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の2分の3に相当する期間(この期間が3年に満たないときは、3年とする。)以上在職したときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。

2項 政府は、 修学資金 の貸与を受けた者が、医師となつた後、 矯正施設 等に、通算して3年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

3項 政府は、 修学資金 の貸与を受けた者が、 矯正施設 等に在職中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

4項 第7条第2項 《2 前項第1号に規定する在職期間を計算す…》 る場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、政令で定める。 の規定は、第1項及び第2項に規定する在職期間の計算について準用する。

10条 (返還の猶予)

1項 政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、 修学資金 の返還の債務の履行を猶予することができる。

1号 修学資金 の貸与を受けた者が、医師となつた後、 矯正施設 等に在職する場合その在職する期間

2号 修学資金 の貸与を受けた者が、 矯正施設 等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつている場合その臨床研修を行なつている期間

3号 修学資金 の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合その理由が継続する期間

2項 前項の規定により 修学資金 の返還の債務を猶予する場合には、 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第26条 《履行延期の特約等に係る措置 歳入徴収官…》 等は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33 の規定は、適用しない。

11条 (延滞利息)

1項 修学資金 の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14・5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

12条 (学業成績表の提出等)

1項 修学生 は、法務省令の定めるところにより、毎年学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。

13条 (省令への委任)

1項 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

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