附 則 抄
1項 この政令は、1962年2月1日から施行する。ただし、
第7条
《総重量、軸重及び輪荷重の制限 道路構造…》
令1970年政令第320号第23条第2項の基準強度に係るものに限る。を参酌して法第30条第3項の条例で定める基準に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路がある
、
第9条
《路肩通行の制限 歩道、自転車道又は自転…》
車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの0・5メートルトンネル、橋又は高架の道路にあつては、0・25メートルの幅の道路の
から
第11条
《幅の制限の特例 道路が次の各号の1に該…》
当し、車両の通行に支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、第5条及び第6条の規定は、適用し
まで及び
第14条
《緊急自動車等の特例 道路交通法1960…》
年法律第105号第39条第1項に規定する緊急自動車及び災害救助、水防活動等の緊急の用務又はその他の公共の利害に重大な関係がある公の用務のために通行する国土交通省令で定める車両並びに日本国とアメリカ合衆
から
第16条
《国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合…》
の手数料 法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。
まで並びに附則第2項から第4項までの規定は、1961年9月1日から施行する。
2項 道路法 の施行の際に 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による免許を受けて路線を定めて道路を 自動車 運送事業のために使用していた者の 車両 で、この政令の規定による基準に適合しないものについては、 道路法 の施行後この政令の公布前に当該事業につき 道路運送法
第18条第1項
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益
の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。以下次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、この政令の規定は、適用しない。
附 則(1964年7月28日政令第266号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年10月29日政令第320号) 抄
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1971年7月22日政令第252号) 抄
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
の規定による改正後の 車両 制限令(以下「 新 車両制限令 」という。)第3条第2項及び第3項、
第15条
《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》
者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自
並びに
第16条
《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》
自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務
の規定、
第4条
《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の
の規定による改正後の高速 自動車 国道法施行令第6条の規定並びに
第5条
《幅の制限 市街地を形成している区域以下…》
「市街地区域」という。内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員歩道又は自転車歩行者道のいずれをも
の規定による改正後の 道路整備特別措置法施行令
第7条第1項
《法第10条第1項又は第11条第1項の許可…》
に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕
の規定は、同法附則第1項ただし書に規定する同法による改正後の 道路法 の規定の適用の日(1972年4月1日)から適用する。
附 則(1972年10月18日政令第378号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月25日政令第145号)
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
附 則(1984年5月15日政令第139号) 抄
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
附 則(1993年11月25日政令第375号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年4月25日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2004年2月16日政令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年12月8日政令第387号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年5月28日政令第187号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2019年3月20日政令第41号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年7月9日政令第198号)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(2020年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。