道路整備特別措置法施行令《本則》

法番号:1956年政令第319号

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制定文 内閣は、 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第11条第2項 《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》 とするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ ただし書及び 第25条 《料金の額及び徴収期間の公告又は公示 会…》 社等は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 2 有料道路管 の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用)

1項 道路整備特別措置法 以下「」という。第8条第2項 《2 機構は、前項の規定により高速自動車国…》 道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号、第3号、第14号から第16号まで、第29号、第37号又は第40号に掲げるもの同項第14号、第15号又は第37号に掲げる 及び第3項ただし書並びに 第17条第6項 《6 地方道路公社は、第1項の規定により当…》 該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第9号、第10号、第12号、第25号、第30 ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは、次に掲げる物件、施設又は工作物に係る道路の占用とする。

1号 道路法 1952年法律第180号第32条第1項第2号 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 に掲げる物件で国土交通省令で定めるもの

2号 道路法 第32条第1項第5号 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 に掲げる施設

3号 道路法施行令 1952年政令第479号第7条第2号 《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》 ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備 に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設、同条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの並びに同条第9号、第10号、第13号及び第14号に掲げる施設

2条 (指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)

1項 第12条第1項第1号 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。

3条 (整備計画に定める事項)

1項 第12条第3項 《3 前項の整備計画には、1の道路網に係る…》 すべての指定都市高速道路について、路線名、車線数その他の政令で定める事項を定めなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 路線名及び新設し、又は改築する区間

2号 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。

3号 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。

4号 連結位置及び連結予定施設

5号 新設又は改築に要する費用の概算額

6号 その他必要な基本的事項

4条 (貸付金の償還方法)

1項 第20条第1項 《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》 1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共 の規定による 貸付金 次項において「 貸付金 」という。)の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。

2項 国は、 第20条第1項 《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》 1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共 の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、 貸付金 の償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第26条第1項 《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》 いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す の規定は、適用されないものとする。

5条 (料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲)

1項 第23条第1項第1号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費

2号 修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。)が 第2条第4項 《4 この法律において「会社」とは、東日本…》 高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。 に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費

3号 災害復旧( 機構 が会社からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費

4号 第5条第1項 《会社は、前条の規定により維持、修繕及び災…》 害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。の通行の禁止又は制限のため、機構第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。の要請に基づき必要な の規定による措置又は同条第2項の規定による供用の拒絶に要する費用及び当該措置又は供用の拒絶に係る事務取扱費

5号 第8条第5項 《5 第1項第3号、第4号、第13号、第1…》 4号、第18号、第19号、第28号、第34号、第35号、第36号及び第41号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社 の規定による書類の経由に関する事務取扱費

6号 第8条第7項 《7 機構は、第1項の規定により高速道路の…》 道路管理者に代わつてその権限を行う場合において、その権限が同項第14号又は第16号から第19号までに掲げるものであるときは、当該権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、道路の占用の許可に係 の規定による委託に基づき行う事務に係る事務取扱費

7号 第9条第1項 《会社は、第3条第1項の許可を受けて高速道…》 路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 高速 の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費

8号 第54条 《道路法及び高速自動車国道法の適用等 こ…》 の法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づ 又は 第55条 《 会社管理高速道路又は公社管理道路に関す…》 る道路法第77条の規定の適用については、同条第1項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等࿸次項において「会社等」という。若しくはこれらの命じた職員」と の規定により読み替えて適用する 道路法 及び 高速自動車国道法 1957年法律第79号)の規定に基づき会社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費

9号 料金、割増金及び負担金( 第35条 《違法放置等物件の保管についての道路法の規…》 定の適用 第8条第1項第24号、第9条第1項第10号又は第17条第1項第20号の規定により道路法第44条の3第2項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第1項に規定する違法放置 又は 第40条第1項 《会社管理高速道路に関する道路法第57条か…》 ら第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第 の規定により読み替えて適用する 道路法 の規定により会社が負担を求めるものに限る。)の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費

10号 前各号に掲げる費用の財源に充てるための社債又は借入金の利息の支払に要する費用

6条 (料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)

1項 第23条第1項第2号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費

2号 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費

3号 第17条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費

4号 第54条 《道路法及び高速自動車国道法の適用等 こ…》 の法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づ 又は 第55条 《 会社管理高速道路又は公社管理道路に関す…》 る道路法第77条の規定の適用については、同条第1項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等࿸次項において「会社等」という。若しくはこれらの命じた職員」と の規定により読み替えて適用する 道路法 の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費

5号 料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費

6号 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用

7条 (料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲)

1項 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては 又は 第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通 の許可に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費

2号 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費

3号 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費

4号 第17条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費

5号 第54条 《道路法及び高速自動車国道法の適用等 こ…》 の法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づ 又は 第55条 《 会社管理高速道路又は公社管理道路に関す…》 る道路法第77条の規定の適用については、同条第1項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等࿸次項において「会社等」という。若しくはこれらの命じた職員」と の規定により読み替えて適用する 道路法 の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費

6号 料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費

7号 国土交通省令で定める損失補てん引当金に充てるために要する費用

8号 第50条第1項 《地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可…》 を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、一般国道その新設又は改築 の許可に係る高速道路又は同条第5項の許可に係る道路にあつては、地方道路公社が、同条第1項の協議又は同条第5項の同意を得る際の協議に基づき、当該高速道路又は道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用

9号 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用

2項 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 前項第1号から第7号までに掲げる費用

2号 地方道路公社法 1970年法律第82号第29条 《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》 道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ の規定により地方道路公社が負担する費用

3号 前2号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用

3項 第18条第2項 《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》 きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工 又は 第19条第2項 《2 有料道路管理者は、前項の条例を制定し…》 たときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間 の規定による届出に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用の財源に充てるための地方債又は1時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用とする。

1号 新設又は改築に要する費用

2号 当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により受ける利益に照らし必要と認められる場合にあつては、維持及び修繕に要する費用並びに料金の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費

3号 第49条第1項 《道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道…》 路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項 の許可に係る高速道路にあつては、同項の道路管理者が同項の協議に基づき、当該高速道路の新設又は改築のために会社が要した費用を支弁するのに要する費用

8条 (全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)

1項 会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 法(2004年法律第100号。以下「 機構法 」という。)第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「 全国路線網高速道路 」という。及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「 地域路線網高速道路 」という。)に限る。以下この条において同じ。又は 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可に係る道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。

1号 会社管理高速道路について 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 又は第6項の料金の額を定めようとするときには、 機構 法第13条第1項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第1号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「 料金徴収総額 」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第23条第1項第1号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る 第5条 《料金により償う会社管理高速道路の管理に要…》 する費用の範囲 法第23条第1項第1号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費 2 修繕独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」と 各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 及び第2号の事業(これらの事業に係る同項第6号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。

2号 第13条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第6…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「 密接関連指定都市高速道路 」という。)ごとに、 料金徴収総額 が、料金の徴収期間において必要となる当該 密接関連指定都市高速道路 に係る前条第2項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る 地方道路公社法 第21条第1項 《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》 設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。

3号 前2号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで( 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。

既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額

既に支払つた 第23条第1項第1号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額第1号の貸付料の額の合計額

既に必要となつた 第5条 《供用の拒絶等 会社は、前条の規定により…》 維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。の通行の禁止又は制限のため、機構第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。の要 各号又は前条第2項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額第1号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額

既に得た第1号又は前号の収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額第1号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額

4号 当該道路の効率的な利用の確保を図るために適切なものであること。

5号 第24条第2項 《2 前項本文に規定するその他の道路にあつ…》 ては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。からも料金を徴収するこ の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも12歳以上の者及び12歳未満の者ごとに定めるものであること。

9条 (その他の道路に係る料金の額の基準)

1項 前条に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る 第23条第2項 《2 前項に規定するもののほか、料金の額の…》 基準は、政令で定める。 の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。

1号 会社管理高速道路( 全国路線網高速道路 及び 地域路線網高速道路 を除く。)について 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 又は第6項の料金の額を定めようとするときには、協定の対象となる高速道路ごとに、 料金徴収総額 が、料金の徴収期間において支払うこととなる法第23条第1項第1号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る 第5条 《料金により償う会社管理高速道路の管理に要…》 する費用の範囲 法第23条第1項第1号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費 2 修繕独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」と 各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る 高速道路株式会社法 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 及び第2号の事業(これらの事業に係る同項第6号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。

2号 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては 若しくは第4項又は 第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通 若しくは第5項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の 料金徴収総額 が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る 第7条第1項 《会社は、前条第1項の認可を受けた供用約款…》 について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公 各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る 地方道路公社法 第21条第1項 《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》 設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。

3号 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り 又は第4項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の 料金徴収総額 が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る 第6条 《供用約款 会社は、第3条第1項の許可に…》 基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大 各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る 地方道路公社法 第21条第1項 《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》 設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。

4号 第18条第1項 《道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管…》 理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく 又は 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の料金の額を定めようとするときには、当該道路の 料金徴収総額 が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る 第7条第3項 《3 法第18条第2項又は第19条第2項の…》 規定による届出に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用の財源に充てるための地方債又は1時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用とする。 1 新設又は改築に要する の費用の額の合計額に見合う額とすること。

5号 前各号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで( 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通 又は 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の許可に係る道路にあつてはイ、ハ及びニ、法第18条第2項又は 第19条第2項 《2 法の規定により機構及び会社が行う高速…》 自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する高速自動車国道法第25条の規定による車両制限令の規定の適用については、高速自動車国道法施行令第14条の規定により読み替えられた車両制限令第3 の規定による届出に係る道路にあつてはイ及びハ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。

既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額

既に支払つた 第23条第1項第1号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額第1号の貸付料の額の合計額

既に必要となつた 第5条 《供用の拒絶等 会社は、前条の規定により…》 維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。の通行の禁止又は制限のため、機構第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。の要 各号、 第6条 《供用約款 会社は、第3条第1項の許可に…》 基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大 各号若しくは 第7条第1項 《会社は、前条第1項の認可を受けた供用約款…》 について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公 各号に掲げる費用又は同条第3項に規定する費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額前各号の費用の額のそれぞれの合計額

既に得た第1号から第3号までの収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額第1号から第3号までの収入の額のそれぞれの合計額

6号 第24条第1項 《料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路…》 にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車以下「自動車」という。の運転者又は使用者当該運転者を除く。以下「運転者等」という。から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用す 本文の規定により高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路を通行し、又は利用する車両( 道路法 第2条第5項 《5 この法律において「車両」とは、道路交…》 通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。 に規定する車両をいう。以下同じ。)の運転者等から徴収する料金の額は、道路の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。

道路運送車両法 1951年法律第185号第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する普通自動車のうち、乗員定員10人以下のもの

道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する普通自動車のうち、乗員定員11人以上のもの

道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する小型自動車

道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する軽自動車

道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する大型特殊自動車

道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する小型特殊自動車

道路運送車両法 第2条第3項 《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》 土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した に規定する原動機付自転車

道路運送車両法 第2条第4項 《4 この法律で「軽車両」とは、人力若しく…》 は畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 に規定する軽車両

イからチまでに掲げる車両以外の車両

7号 第24条第2項 《2 前項本文に規定するその他の道路にあつ…》 ては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。からも料金を徴収するこ の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも12歳以上の者及び12歳未満の者ごとに定めるものであること。

10条 (料金の徴収期間の基準)

1項 第23条第4項 《4 前項に規定するもののほか、料金の徴収…》 期間の基準は、政令で定める。 の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。

1号 道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。

2号 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して45年を超えないものであること。

11条 (料金を徴収しない車両)

1項 第24条第1項 《料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路…》 にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車以下「自動車」という。の運転者又は使用者当該運転者を除く。以下「運転者等」という。から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用す ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。

12条 (占用料の額及び徴収方法等)

1項 第33条 《占用料の徴収についての道路法の規定の適用…》 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第39条、第39条の2第5項及び第39条の7第4項の規定の適用については、同法第39条第1項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項 の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する 道路法 第39条第1項 《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》 収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。 の規定による占用料の額及び徴収方法に関する 道路法施行令 第19条第1項 《指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表…》 占用料の欄に定める金額第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる から第3項まで並びに 第19条の2第1項 《指定区間内の国道に係る占用料は、法第32…》 条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の四十五若しくは第48条の64の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又 及び第2項の規定の適用については、同令第19条第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第23条第1項第1号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる に規定する会社管理高速道路又は同法第31条第1項に規定する公社管理道路(以下「 会社管理高速道路等 」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに同令第19条の2第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「 会社管理高速道路等 」と、同令第19条第3項中「国土交通大臣は」とあるのは「 道路整備特別措置法 第2条第7項 《7 この法律において「機構等」とは、独立…》 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。又は地方道路公社をいう。 に規定する 機構 等は」と、同令第19条の2第1項中「納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)」とあるのは「、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第2項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「 道路整備特別措置法 第2条第7項 《7 この法律において「機構等」とは、独立…》 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。又は地方道路公社をいう。 に規定する機構等」とする。

2項 第33条 《占用料の徴収についての道路法の規定の適用…》 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第39条、第39条の2第5項及び第39条の7第4項の規定の適用については、同法第39条第1項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項 の規定により会社管理高速道路又は公社管理道路について読み替えて適用する 道路法 第39条の2第5項 《5 第2項第6号の占用料の額の最低額は、…》 道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める額を下回つてはならないものとする。 の規定による占用料の額の最低額に関する 道路法施行令 第19条の3の2 《指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額…》 法第39条の2第5項の政令で定める額については、第19条第1項本文及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の の規定の適用については、同条中「同条第1項本文中」とあるのは「同条第1項本文中「指定区間内の国道」とあるのは「 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第23条第1項第1号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる に規定する会社管理高速道路又は同法第31条第1項に規定する公社管理道路(以下「 会社管理高速道路等 」という。)」と、」と、「国土交通大臣」とあるのは「 道路整備特別措置法 第2条第7項 《7 この法律において「機構等」とは、独立…》 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。又は地方道路公社をいう。 に規定する 機構 等」と、「同条第3項中」とあるのは「同条第3項中「国土交通大臣は」とあるのは「 道路整備特別措置法 第2条第7項 《7 この法律において「機構等」とは、独立…》 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。又は地方道路公社をいう。 に規定する機構等は」と、「指定区間内の国道」とあるのは「 会社管理高速道路等 」と、」とする。

13条 (連結料の徴収方法)

1項 第34条第1項 《会社管理高速道路及び公社管理道路に関する…》 道路法第48条の7の規定の適用については、同条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令」とあるのは「政令」とする。 の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する 道路法 第48条の7第1項 《道路管理者は、第48条の4第2号から第4…》 号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。 の規定による連結料の徴収方法に関する 道路法施行令 第19条の18 《指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法 …》 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を6月30日追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の6月30日までに一括して徴収するものとする。 ただし、次の各 の規定の適用については、同条第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第23条第1項第1号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる に規定する会社管理高速道路又は同法第31条第1項に規定する公社管理道路」と、同条第2項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第3項ただし書中「道路管理者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第2条第7項 《7 この法律において「機構等」とは、独立…》 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。又は地方道路公社をいう。 に規定する 機構 等」とする。

14条 (手数料及び延滞金)

1項 第8条第1項第28号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 又は 第17条第1項第24号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により 道路法 第47条の2第1項 《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》 る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、 の許可に関する道路管理者の権限を 機構 等が代わつて行う場合における法第36条の規定により読み替えて適用する 道路法 第47条の2第3項 《3 前項の規定により二以上の道路について…》 1の道路の道路管理者が行う第1項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国に納めなければならない。 の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。

2項 第45条第1項 《道路法第73条の規定は、第10条第1項、…》 第11条第1項、第12条第1項及び第15条第1項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第26条の規定に基づく割増金について準用する。 この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管 及び第4項において読み替えて準用する 道路法 第73条第2項 《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》 条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ 並びに法第45条第2項の規定により読み替えて適用する 道路法 第73条第2項 《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》 条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ の規定により 機構 等が徴収する手数料の額は、督促状一通につき 郵便法 1947年法律第165号第21条第1項 《郵便葉書は、第2種郵便物とし、通常葉書及…》 び往復葉書とする。 に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。

3項 第45条第1項 《道路法第73条の規定は、第10条第1項、…》 第11条第1項、第12条第1項及び第15条第1項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第26条の規定に基づく割増金について準用する。 この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管 及び第4項において読み替えて準用する 道路法 第73条第2項 《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》 条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ 並びに法第45条第2項の規定により読み替えて適用する 道路法 第73条第2項 《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》 条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ の規定により 機構 等が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。

4項 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

15条 (道路法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 の規定により 機構 及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第54条第1項の規定による 道路法 の規定の適用については、地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合において同法第32条第4項中「道路管理者」とあるのは、「地方道路公社」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。

2項 の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による 道路法 の規定の適用については、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

16条 (高速自動車国道法の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 の規定により 機構 及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の規定による 道路法 の規定の適用については、同法第21条中「協議」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構࿸以下「機構」という。)又は会社が協議」と、同法第39条の2第7項中「入札占用指針」とあるのは「機構が入札占用指針」と、同法第39条の5第2項中「道路管理者は、」とあるのは「道路管理者は、機構が」と、同法第45条の2第2項中「道路管理者は、」とあるのは「機構は、会社が」と、同法第47条の12第3項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者又は機構」と、同法第47条の18第2項中「協定を」とあるのは「機構が協定を」と、同法第71条第4項中「基づく処分」とあるのは「基づく処分で 道路整備特別措置法 第8条第1項第13号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 、第14号、第21号、第23号、第27号、第31号若しくは第33号若しくは 第17条第1項第7号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお 、第9号、第17号、第19号、第23号、第27号若しくは第29号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。

17条 (高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 の規定により 機構 及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第54条第1項の規定による 高速自動車国道法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条 (道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

1項 の規定により 機構 及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第54条第1項の規定による 道路法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。

2項 の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による 道路法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 の規定により 機構 及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の規定による 道路法施行令 の規定の適用については、同令第19条第3項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第19条の2第2項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構࿸以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同令の規定中同表の第二欄に掲げる字句を 高速自動車国道法施行令 1957年政令第205号第13条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法第25条第1項の規定により道路法施行令1952年政令第479号の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える道路法施行令の の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

19条 (車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)

1項 の規定により 機構 及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理又は有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による 車両制限令 1961年政令第265号)の規定の適用については、同令第3条第1項第2号イ中「道路管理者」とあるのは「 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第2条第7項 《7 この法律において「機構等」とは、独立…》 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。又は地方道路公社をいう。 に規定する機構等(以下単に「機構等」という。)若しくは同法第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)」と、同項第3号、同条第4項並びに同令第5条第3項、 第6条第1項 《法第23条第1項第2号の政令で定める費用…》 は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費 3 法第17条第1項の規定による権限の行使に要第7条 《料金により償うその他の道路の管理に要する…》 費用の範囲 法第10条第1項又は第11条第1項の許可に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱 及び 第10条 《料金の徴収期間の基準 法第23条第4項…》 の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。 1 道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。 2 法第15条第1項の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴 から 第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等又は有料道路管理者」と、同令第5条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構等若しくは有料道路管理者」とする。

2項 の規定により 機構 及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の規定による 車両制限令 の規定の適用については、 高速自動車国道法施行令 第14条 《車両制限令の規定の適用についての技術的読…》 替え 法第25条第1項の規定による車両制限令1961年政令第265号の規定の適用については、同令第3条第1項第3号及び第4項、第7条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定中「道路管理者 の規定により読み替えられた 車両制限令 第3条第1項第3号 《法第47条第1項の車両の幅、重量、高さ、…》 長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて 及び第4項、 第7条第2項 《2 融雪、冠水等のため支持力が著しく低下…》 している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえない 及び第3項並びに 第10条 《通行方法の制限 第3条第1項第3号の規…》 定による指定を受けた道路について、高さが3・8メートルを超え4・1メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行 から 第12条 《特殊な車両の特例 幅、総重量、軸重又は…》 輪荷重が第3条に規定する最高限度をこえず、かつ、第5条から第7条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は までの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

20条 (高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

1項 の規定により 機構 及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定による 高速自動車国道法施行令 の規定の適用については、同令第9条第2項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第3項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構࿸以下「機構」という。)」と、同令第10条第1項及び第2項中「国が」とあるのは「機構が」と、同条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「機構」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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