連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1961年総理府令第62号
略称:
本則 >
附則 >
(別記)様式第1号(
第1条
《給付金の請求手続 連合国占領軍等の行為…》
等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律1961年法律第215号。以下「法」という。第6条に規定する給付金打切給付金を除く。並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関す
関係)
様式第2号(
第3条
《遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続 …》
法第12条第2項法第14条の4第4項及び一部改正法律附則第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により遺族給付金若しくは特別遺族給付金又は一部改正法律附則第2項若しくは第3項
関係)
様式第3号(
第4条
《認定の通知 認定権者は、給付金請求者が…》
給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第3号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。 2 認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受け
関係)
様式第4号(
第4条
《認定の通知 認定権者は、給付金請求者が…》
給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第3号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。 2 認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受け
関係)
《別表など》 ここまで
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