無線機器型式検定規則《本則》

法番号:1961年郵政省令第40号

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制定文 無線機器型式検定規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (規定事項)

1項 この規則は、法第37条の規定によりその型式につき総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める。

2章 型式検定の合格の条件

2条 (検定の合格の条件)

1項 前条に規定する機器の型式 検定 以下「 検定 」という。)の合格の条件は、別表第1号及び別表第2号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。

3条 (軽微な事項の変更)

1項 検定 に合格した機器(以下「 合格機器 」という。)に関し別表第3号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 合格機器 に関し無線局の免許人がする施行規則第10条に規定する軽微な事項の変更は、 検定 の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

3章 型式検定の手続等

4条 (検定の申請)

1項 検定 の申請は、検定を受けようとする機器(以下「 受検機器 」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第4号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに 受検機器 一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。ただし、受検機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)について、法別表第1に規定する要件を備える者(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、陸上特殊無線技士若しくは第一級アマチュア無線技士の資格又は外国政府が発給した無線通信規則第37条に基づく無線電話通信士一般証明書のみを有する者を除く。)が法第24条の2第4項第2号のこう正を受けた測定器等を使用して別に告示するところに従つて行う試験を受けているものであり、当該試験の結果を記載した別表第5号に定める様式の試験結果通知書を提出する場合にあつては、検査成績書及び受検機器の提出を要しないものとする。

2項 前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。

3項 第1項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機器の構成

2号 規格

3号 機器の操作方法

4号 機器の保守方法

5号 総合系統図

6号 部品の配置を示す図又は写真

7号 外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。

4項 申請者は、総務大臣が 検定 のため必要と認めて第1項及び第2項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

5条 (記載の省略)

1項 前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。

1号 機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の 検定 を同時に申請する場合において、1の型式のものに係る記載事項と同1の部分

2号 合格機器 と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が共通な異なる型式の機器の 検定 を申請する場合において、合格機器に係る記載事項と同1の部分

3号 検定 の合格の条件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器につき、改正後の条件に適合させて当該型式の機器の検定の申請をする場合において、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器に係る記載事項と同1の部分

6条 (検定の方法)

1項 総務大臣は、 第4条 《検定の申請 検定の申請は、検定を受けよ…》 うとする機器以下「受検機器」という。の製造者製造事業者その他当該機器を製造した者をいう当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。。以下同じ。が別表第4号に定める様式の申請書に、取 の申請を受理したときは、 第2条 《検定の合格の条件 前条に規定する機器の…》 型式検定以下「検定」という。の合格の条件は、別表第1号及び別表第2号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。 に定めるところにより、試験( 第4条第1項 《検定の申請は、検定を受けようとする機器以…》 下「受検機器」という。の製造者製造事業者その他当該機器を製造した者をいう当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。。以下同じ。が別表第4号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第3項、 第8条第1項 《総務大臣は、第6条第1項本文の試験の結果…》 、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第6号に定める様式の無線機器型式検定合格証書以下「合格証書」という。を申請者に交付するとともに、次に掲げる事 及び 第9条 《検定不合格の場合 総務大臣は、第6条第…》 1項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。 において同じ。)によつて当該申請に係る機器の 検定 を行う。ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。

2項 総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

3項 前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。

4項 申請者( 第4条第1項 《検定の申請は、検定を受けようとする機器以…》 下「受検機器」という。の製造者製造事業者その他当該機器を製造した者をいう当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。。以下同じ。が別表第4号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び ただし書に係る申請者を除く。 第10条 《機器の引取り 申請者は、合格証書の交付…》 を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。 において同じ。)は、第1項及び第2項の試験に立ち会うことができる。

7条 (検定の期限)

1項 検定 は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、 第4条 《検定の申請 検定の申請は、検定を受けよ…》 うとする機器以下「受検機器」という。の製造者製造事業者その他当該機器を製造した者をいう当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。。以下同じ。が別表第4号に定める様式の申請書に、取 の申請を受理した日から3月(同条第1項ただし書に係る申請にあつては、1月)以内に行う。

8条 (検定合格の場合)

1項 総務大臣は、 第6条第1項 《総務大臣は、第4条の申請を受理したときは…》 、第2条に定めるところにより、試験第4条第1項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第3項、第8条第1項及び第9条において同じ。によつて当該申請に係る機器の検定を行う。 本文の試験の結果、当該申請に係る機器が 検定 の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第6号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「 合格証書 」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。

1号 型式 検定 合格の判定を受けた者(以下「 合格者 」という。)の氏名又は名称

2号 機器の名称

3号 機器の型式名

4号 検定 番号

5号 型式 検定 合格の年月日

6号 その他必要な事項

2項 前項の場合において、機器の型式名は、別表第7号に定める指定項目を別表第8号に定める記号により連記して表示するものとする。

9条 (検定不合格の場合)

1項 総務大臣は、 第6条第1項 《総務大臣は、第4条の申請を受理したときは…》 、第2条に定めるところにより、試験第4条第1項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第3項、第8条第1項及び第9条において同じ。によつて当該申請に係る機器の検定を行う。 本文の試験の結果、当該申請に係る機器が 検定 の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。

10条 (機器の引取り)

1項 申請者は、 合格証書 の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。

11条 (変更等の届出)

1項 合格者 は、 合格機器 につき別表第3号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第9号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。この場合、当該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして、あわせてこれを提出しなければならない。

2項 合格者 は、前項の届出により 合格証書 の書換え又は訂正を要することとなるときは、これを総務大臣に提出して、書換え又は訂正を受けなければならない。

3項 第4条第2項 《2 前項の申請書及び取扱説明書には、これ…》 らの写し各一通を添えなければならない。 の規定は、第1項の場合に準用する。

4項 総務大臣は、第1項の届書を受理した場合において、当該変更が 第8条第1項第1号 《総務大臣は、第6条第1項本文の試験の結果…》 、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第6号に定める様式の無線機器型式検定合格証書以下「合格証書」という。を申請者に交付するとともに、次に掲げる事 又は第2号に掲げる事項の変更であるときは、その旨を告示する。

12条 (合格の取消し)

1項 総務大臣は、 合格機器 として用いられる機器の多くが 検定 の合格の条件に適合しないため、型式検定合格の効果を維持することができないと認めるときは、その合格を取り消す。

2項 前項の規定により合格を取り消したときは、 合格者 であつた者に対し、その旨を理由を付した文書をもつて通知するとともに、告示する。

3項 第1項の規定による取消しの効力は、告示で定める日以前において施設された機器には及ばないものとする。

13条 (合格証書の返

1項 前条第2項の取消しの通知を受けたとき又は 検定 の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、 合格者 であつた者は、すみやかに 合格証書 を総務大臣に返さなければならない。

14条 (取扱説明書)

1項 合格機器 には、 第4条 《検定の申請 検定の申請は、検定を受けよ…》 うとする機器以下「受検機器」という。の製造者製造事業者その他当該機器を製造した者をいう当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。。以下同じ。が別表第4号に定める様式の申請書に、取 の取扱説明書( 第11条第1項 《合格者は、合格機器につき別表第3号に掲げ…》 る事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要 後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

15条 (マーク及び標章)

1項 合格機器 には、別表第10号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。

1号 合格者 の氏名又は名称

2号 機器の名称

3号 機器の型式名

4号 検定 番号及び型式検定合格の年月日

5号 当該機器の製造年月

6号 その他 合格者 が必要とする事項

16条 (船舶に施設する救命用の無線設備の機器の特例)

1項 法第37条第3号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る 合格者 は、 合格機器 として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。

2項 総務大臣は、必要があると認めるときは、 合格者 に対し、前項の書面の提出を求めることができる。

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