無線機器型式検定規則《附則》

法番号:1961年郵政省令第40号

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附 則 抄

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

3項 この省令施行の際旧規則による合格の効力を有する型式であつて、郵政大臣が 第3条 《軽微な事項の変更 検定に合格した機器以…》 下「合格機器」という。に関し別表第3号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。 2 前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人が の規定による 検定 合格の条件に適合しているものと確認し、その旨を告示したもの(第9条第2項に規定する型式名を付して表示する。)は、この省令の規定により合格したものとみなす。

5項 旧規則の規定により交付された型式 検定 合格証書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令の規定により交付されたものとみなす。

附 則(1963年7月31日郵政省令第14号)

1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器で二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備のものについては、郵政大臣がその型式について、改正後の 検定 規則の規定による検定合格の条件に適合しているものと確認したときは、改正後の検定規則の規定により合格したものとみなす。

3項 この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器( 検定 規則附則第4項の規定により1965年12月31日まで合格の効力を有するものを除く。)で1963年7月31日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(同一船舶内のみにおいて使用するものに限る。及び1964年7月31日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするものを除く。)の無線設備の機器は、前項の規定により確認したものを除き、なお合格の効力を有する。

附 則(1964年2月1日郵政省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月26日郵政省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 救命艇用携帯無線電信の機器又は遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものは、1966年1月1日に当該合格の効力を失う。ただし、1965年12月31日以前に郵政大臣がその型式について、改正後の 第3条 《軽微な事項の変更 検定に合格した機器以…》 下「合格機器」という。に関し別表第3号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。 2 前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人が の規定による合格の条件に適合しているものと確認したときは、 第9条第1項 《総務大臣は、第6条第1項本文の試験の結果…》 、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。 の規定により合格したものとみなす。

3項 救命艇用携帯無線電信の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、1966年5月25日以前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、前項の規定にかかわらず、 合格機器 とみなす。

4項 遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器(海面において使用するものを除く。)は、この省令の施行の日前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、第2項の規定にかかわらず、 合格機器 とみなす。

5項 遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器(海面において使用するものに限る。)は、1965年12月31日以前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、第2項の規定にかかわらず、 合格機器 とみなす。

附 則(1965年9月1日郵政省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月15日郵政省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 一、六八〇MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデでこれに特定の動作をさせるための受信設備を付置したものの機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものは、改正後の 第2条 《検定の合格の条件 前条に規定する機器の…》 型式検定以下「検定」という。の合格の条件は、別表第1号及び別表第2号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。 の規定による受信設備を付置したラジオゾンデの機器の型式として合格したものとみなす。

附 則(1968年10月18日郵政省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する航空機に施設する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1969年3月28日郵政省令第10号) 抄

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。ただし、別表第1号第2の表の高周波電流を利用する医療用設備の機器の項の改正規定は、1970年1月1日から施行する。

4項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する警急自動受信機、救命艇用携帯無線電信の機器、航空機用両側波帯の機器及び無線方位測定機の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

5項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する周波数測定装置並びに単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第13条の4に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式であつて、郵政大臣が別に告示するものは、無線機器型式 検定 に合格したものとみなす。

6項 遭難自動通報設備の機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、1971年4月1日にその合格の効力を失う。ただし、1971年3月31日以前に無線局に備えつけた当該型式の機器については、その備えつけが継続する限り、 合格機器 とみなす。

7項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する次の表の上欄に掲げる機器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。

9項 1969年12月31日において現に合格の効力を有する高周波電流を利用する医療用設備(施行規則第45条第1号に規定するものに限る。)の機器の型式は、1980年4月1日にその合格の効力を失う。

附 則(1972年7月1日郵政省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた 電波法 1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

6項 この省令による改正前の 検定 規則別表第8号の規定により附された記号は、改正後の同表の規定により附されたものとみなす。

附 則(1974年12月16日郵政省令第25号)

1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する気象援助局の用に供する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

3項 この省令による改正前の別表第8号の規定によりラジオゾンデの機器及び受信設備を付置したラジオゾンデの機器について付された記号であつて、同表3の項に係るものについては改正後の同項の規定による2の記号と、同表5の項に係るものについては改正後の同項の規定によるそれぞれ相当する記号とみなす。

附 則(1975年12月23日郵政省令第29号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に合格の効力を有する単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第13条の4に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置であつて次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するものの機器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。ただし、同表の下欄に掲げる日の前日までに無線局に設置した当該型式の機器については、その設置が継続する限り、 合格機器 とみなす。

附 則(1977年4月1日郵政省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 航空機に設置する両側波帯の電波を使用する無線電話の機器及び単側波帯の電波を使用する無線電話の機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、この省令の施行前に航空機局に設置したものであるときは、当該機器の設置が継続する限り、 合格機器 とみなす。

附 則(1978年7月7日郵政省令第15号)

1項 この省令は、1978年8月1日から施行する。

附 則(1979年2月13日郵政省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年7月4日郵政省令第13号)

1項 この省令は、1979年8月1日から施行する。ただし、別表第1号第1の表救命艇用携帯無線電信の機器の項の改正規定、別表第2号第1の表救命艇用携帯無線電信の機器の項の改正規定及び別表第2号第2の表遭難自動通報設備の機器の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月24日郵政省令第20号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1979年法律第67号)の施行の日(1980年5月25日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する中波無線方位測定機の型式は、 無線設備規則 の一部を改正する省令(1980年郵政省令第15号)附則第3項の郵政大臣が告示で定める日の翌日にその合格の効力を失う。ただし、当該告示で定める日以前に船舶に設置された当該型式の中波無線方位測定機は、当該船舶に設置されている間は、改正後の 検定 規則による型式検定に合格した型式のものとみなす。

附 則(1981年1月16日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月25日郵政省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月13日郵政省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器並びにF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式は、1984年6月1日に合格の効力を失う。ただし、1984年5月31日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設置した当該型式の機器については、1991年5月31日までは、当該機器の設置が継続する限り、 合格機器 とみなす。

3項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1982年11月22日郵政省令第71号)

1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。ただし、 第2条第7号 《検定の合格の条件 第2条 前条に規定する…》 機器の型式検定以下「検定」という。の合格の条件は、別表第1号及び別表第2号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。 の改正規定、別表第1号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、別表第2号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定並びに別表第8号の表の改正規定(「,A2又はA3電波25.11MHzから27.5MHzまで」を「又はA2電波27MHz帯」に改める部分に限る。)は、1983年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有するテレビジョン放送を行う放送局の用に供する送信装置(二以上の周波数の電波を同時に発射できるものであつて、その空中線電力がそれぞれの周波数ごとに0・一ワツト以下であるものに限る。)の機器及び簡易無線局の用に供する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1983年1月31日郵政省令第3号) 抄

1項 この省令は、1983年2月1日から施行する。

附 則(1983年3月25日郵政省令第9号) 抄

1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び 検定 規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附 則(1983年9月26日郵政省令第37号) 抄

1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。

附 則(1984年1月30日郵政省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の別表第7号の規定により付されたF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式の表示は、改正後の同表の規定及び別表第8号の規定により電波の型式の記号として「F三E」が付されたものとみなす。

附 則(1984年2月20日郵政省令第6号)

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第1種レーダーの機器の型式は、郵政大臣が別に告示するものにあつては改正後の規定による第1種レーダーの機器(以下「 新第1種レーダー 」という。)の型式 検定 に、その他のものにあつては改正後の規定による第2種レーダーの機器(以下「 新第2種レーダー 」という。)の型式検定に合格したものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第2種レーダーの機器の型式は、 新第2種レーダー の型式 検定 に合格したものとみなす。

4項 1984年8月31日以前に総トン数一、六〇〇トン以上の船舶に設置した 新第2種レーダー 第2項の規定によりみなされたものに限る。)の型式は、その設置が継続する限り、 新第1種レーダー の型式 検定 に合格したものとみなす。

5項 1984年8月31日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン以上一、六〇〇トン未満の船舶に設置した 新第2種レーダー の型式は、その設置が継続する限り、 新第1種レーダー の型式 検定 に合格したものとみなす。

6項 1984年8月31日以前に総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に設置した 新第1種レーダー の型式であつて自動レーダープロツテイング機能を有するものは、その設置が継続する限り、1991年1月1日までは、改正後の規定による自動レーダープロツテイング機能付第1種レーダーの型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1984年6月30日郵政省令第27号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年7月25日郵政省令第32号) 抄

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1984年法律第48号)の施行の日(1984年9月1日)から施行する。

附 則(1984年12月24日郵政省令第49号)

1項 この省令は、1985年1月15日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する型式の無線電話警急自動受信機、無線方位測定機、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(第1種レーダー及び自動レーダープロツテイング機能付第1種レーダーを除く。及び沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器であつて、そのきよう体の見やすい箇所に当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示してあるもの及びこの省令の施行の際現に船舶に設置されているものは、改正後の規定による型式 検定 に合格した型式のものとみなす。

附 則(1985年3月15日郵政省令第9号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車公衆無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式とみなす。

3項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1985年7月27日郵政省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器及び沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1986年1月8日郵政省令第4号)

1項 この省令は、1986年1月20日から施行する。

附 則(1986年3月22日郵政省令第12号) 抄

1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第21条中 電波法 1950年法律第131号第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の改正規定の施行の日(1986年3月31日)から施行する。

附 則(1986年5月27日郵政省令第28号)

1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び 第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると の次に1条を加える改正規定は、1986年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日から1986年6月30日までの間は、改正後の 検定 規則第2条中「船舶に施設する救命用の無線設備の機器、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機」とあるのは「救命艇用携帯無線電信、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機、 電波法 の一部を改正する法律(1986年法律第35号)による改正後の法律第37条第4号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器(生存艇用携帯無線装置を除く。)」と、別表第1号、別表第2号、別表第7号及び別表第8号中「生存艇用携帯無線装置」とあるのは「救命艇用携帯無線電信」とする。

3項 この省令による改正前の 検定 規則の規定によつてなされた救命艇用携帯無線電信に関する処分、手続その他の行為は、1986年7月1日以降は、改正後の検定規則のこれに相当する規定により生存艇用携帯無線装置に関してなされたものとみなす。

4項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する警急自動受信機、無線方位測定機、気象援助局の用に供する無線設備の機器、A三E電波二六MHz帯の周波数を使用する陸上移動局又は携帯局の用に供する無線設備の機器、航空機無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、MCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、簡易無線局の用に供する無線設備の機器、ラジオ・ブイの機器、単側波帯の電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器並びにF二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

5項 改正前の 第5条第1項 《前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項…》 のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。 1 機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合 ただし書の規定に基づく告示は、改正後の 第5条第1項第1号 《前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項…》 のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。 1 機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合 の規定に基づく告示とする。

附 則(1986年7月3日郵政省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年7月28日郵政省令第44号)

1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、1987年8月1日に合格の効力を失う。ただし、1987年7月31日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設置した当該型式の機器については、1991年5月31日までは、当該機器の設置が継続する限り、 合格機器 とみなす。

附 則(1987年4月25日郵政省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、1991年6月1日に合格の効力を失う。ただし、1991年5月31日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設置した当該型式の機器については、1996年5月31日までは、当該機器の設置が継続する限り、 合格機器 とみなす。

附 則(1988年3月28日郵政省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月9日郵政省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 無線設備規則 の一部を改正する省令(1988年郵政省令第36号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることができることとされる沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器については、なお従前の例によることができる。

3項 沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器であつて、改正前の規定による型式 検定 に合格したものは、1996年12月1日にその合格の効力を失う。

附 則(1988年10月14日郵政省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月21日郵政省令第77号)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日郵政省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月30日郵政省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月18日郵政省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月2日郵政省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月18日郵政省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器の合格の条件については、第1項の規定にかかわらず、1991年5月31日までは、なお従前の例によることができる。

3項 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器であつて、1991年5月31日以前において、この省令による改正前の無線機器型式 検定 規則の規定により型式検定に合格したものは、1993年5月31日までその効力を有する。

4項 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器であつて、1993年5月31日以前に免許を受けた無線局に設置した当該機器については、2000年5月31日までは、当該機器の設置が継続する限り、 合格機器 とみなす。

5項 この省令施行の際現に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1990年9月18日郵政省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する双方向無線電話(四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)は、1999年1月31日までその効力を有する。

3項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する双方向無線電話(四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)は、1995年1月31日までその効力を有する。

4項 この省令施行の際現に合格の効力を有する遭難自動通報設備の機器は、改正後の非常用位置指示無線標識の機器の型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1991年3月15日郵政省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信装置の型式 検定 に合格したものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器及び簡易陸上移動無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

4項 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器で八九九MHzを超え九〇一MHz以下の周波数の電波を送信するものについては、 無線設備規則 の一部を改正する省令(1991年郵政省令第11号)附則第4項の郵政大臣が別に告示する日までの間は、改正後の八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信装置が適用を受ける規定を適用する。この場合において、別表第1号の表八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の項1(2)中「次に掲げるもののうち一又は二以上」とあるのは「899.0125MHz及び899.0125MHzに12.5kHzの整数倍を加えた周波数で900.9875MHz以下のすべてのもの(周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内の場合に限る。)のほか、次に掲げるもののうち一又は二以上」とする。

5項 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器で九四〇MHzを超え九四二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器八八九MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものは、改正後の別表第1号の規定にかかわらず、 無線設備規則 の一部を改正する省令附則第3項又は第5項の郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることができる。

6項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1991年7月29日郵政省令第41号)

1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。

附 則(1992年1月29日郵政省令第8号)

1項 この省令は1992年2月1日から施行する。

2項 無線電信警急自動受信機の機器、救命艇用無線電信の機器、生存艇用携帯無線装置の機器及び生存艇用非常位置指示無線標識の機器については、1999年1月31日までは、なお従前の例による。

附 則(1992年5月29日郵政省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月26日郵政省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月20日郵政省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年2月3日郵政省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する八〇〇MHz帯自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式とみなす。

5項 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1994年3月28日郵政省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月21日郵政省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月12日郵政省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月4日郵政省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する双方向無線電話、衛星非常用位置指示無線標識の機器、捜索救助用レーダートランスポンダの機器及びナブテツクス受信機の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1995年12月27日郵政省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年11月5日郵政省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有するデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器並びに双方向無線電話の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1997年6月9日郵政省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する航空機用救命無線機の機器の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1998年12月17日郵政省令第104号)

1項 この省令は、1998年12月19日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第1種レーダー及び自動レーダープロッティング機能付第1種レーダーの型式は、改正後の規定による第2種レーダーの型式 検定 に合格したものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第1種レーダー及び自動レーダープロッティング機能付第1種レーダーの型式であって、1998年12月31日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、前項の規定にかかわらず、改正後の第1種レーダー及び自動レーダープロッティング機能付第1種レーダーの型式 検定 に合格したものとみなす。

4項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第2種レーダー、第3種レーダー及び第4種レーダー並びに船舶に設置する無線航行のためのレーダーに自動レーダープロッティング機能を付加する装置の型式は、改正後の規定による型式 検定 に合格したものとみなす。

附 則(1998年12月18日郵政省令第105号) 抄

1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月30日郵政省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月21日郵政省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月13日郵政省令第81号)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の 検定 規則第5条の規定による型式検定の申請がなされている機器に対する検定については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する改正前の 検定 規則第2条各号に掲げる機器及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる検定に合格した機器の変更については、改正後の検定規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に合格の効力を有する改正前の 検定 規則第2条各号に掲げる機器、附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている検定に合格した機器及び前項の規定により変更を加えた機器に係る施行規則、免許規則及び証明規則の規定に基づく処分、手続その他の行為及び無線局の無線設備の簡易な操作については、なお従前の例による。

5項 検定 規則による型式検定に合格した検定規則(この省令の施行後にあっては、改正前の検定規則)第2条各号に掲げる機器の工事設計に係る法第8条の予備免許を受けた者が当該部分の全部について法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明を受けた無線設備に係る工事設計に改める場合(電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する場合を除く。)は、施行規則第10条第1項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を要しない。

6項 前項の規定は、法第17条第2項において法第9条第1項ただし書の規定を準用する場合に準用する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2001年3月30日総務省令第50号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月13日総務省令第170号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から2001年12月31日までの間は、406・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識の機器及び航空機用救命無線機の機器は、その型式について総務大臣の行う 検定 を受けることができる。この場合において、別表第1号及び別表第8号中「406.028MHz」とあるのは「406.025MHz」と読み替えるものとする。

附 則(2002年6月28日総務省令第77号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年12月20日総務省令第125号)

1項 この省令は、2003年1月17日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第7号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年3月31日総務省令第72号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日総務省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の無線機器型式 検定 規則別表第6号の様式により交付されている無線機器型式検定合格証書は、改正後の同号で定める様式による無線機器型式検定合格証書とみなす。

附 則(2005年8月9日総務省令第123号)

1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2005年9月29日総務省令第144号) 抄

1項 この省令は、2005年9月30日から施行する。

附 則(2006年3月2日総務省令第25号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月20日総務省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に型式 検定 合格の効力を有する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器の型式は、この省令による改正後の検定規則(以下「 新規則 」という。)の規定による型式検定に合格したものとみなす。

3項 受検機器 の製造者は、この省令の施行の日から2006年11月30日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、406・〇二八MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識の機器に係る 第4条第1項 《検定の申請は、検定を受けようとする機器以…》 下「受検機器」という。の製造者製造事業者その他当該機器を製造した者をいう当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。。以下同じ。が別表第4号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び ただし書の申請を行うことができる。

4項 総務大臣は、この省令の施行の際現になされている、又は前項の規定によりなされた406・〇二八MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器に係る申請については、 新規則 の規定にかかわらず、2006年12月31日までの間に限り、型式 検定 を行うことができる。この場合において、新規則別表第1号中「406.037MHz」とあるのは、「406.028MHz」と読み替えるものとする。

附 則(2007年6月29日総務省令第79号)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2008年6月19日総務省令第76号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に型式 検定 合格の効力を有する機器(船舶に設置する無線航行のためのレーダーを除く。)の型式は、この省令による改正後の 無線機器型式検定規則 以下「 新規則 」という。)の規定による型式検定に合格したものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に型式 検定 の申請がなされている機器(船舶に設置する無線航行のためのレーダーを除く。)の型式に対する検定については、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 検定 に合格した機器の型式は、 新規則 の規定による型式検定に合格したものとみなす。

5項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している船舶に設置する無線航行のためのレーダーに係る型式 検定 合格の効力については、 新規則 の規定にかかわらず、その設置が継続する限り、なお有効とする。

6項 無線設備規則 の一部を改正する省令(2008年総務省令第63号)による改正後の 無線設備規則 第48条 《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》 のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーに係る型式 検定 を受けようとする者は、この省令の施行前においても、 新規則 第4条の規定の例により、当該型式検定の申請をすることができる。

附 則(2010年3月3日総務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月30日総務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月1日総務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月16日総務省令第164号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に型式 検定 合格の効力を有する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器の型式は、この省令による改正後の検定規則(以下「 新規則 」という。)の規定による型式検定に合格したものとみなす。

4項 受検機器 の製造者は、この省令の施行の日から2011年12月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、406・〇三七MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識の機器に係る 第4条第1項 《実用化試験局には、その無線局が実用化試験…》 をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。 の申請を行うことができる。

5項 総務大臣は、この省令の施行の際現になされている、又は前項の規定によりなされた406・〇三七MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器に係る申請については、 新規則 の規定にかかわらず、型式 検定 を行うことができる。この場合において、新規則別表第1号中「406.04MHz」とあるのは、「406.037MHz」と読み替えるものとする。

附 則(2012年7月4日総務省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年12月5日総務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月7日総務省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月9日総務省令第62号) 抄

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月28日総務省令第28号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2016年12月27日総務省令第101号) 抄

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に型式 検定 合格の効力を有する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器の型式は、この省令による改正後の検定規則の規定による型式検定に合格したものとみなす。

附 則(令和元年6月20日総務省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第105号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2021年3月2日総務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月15日総務省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月22日総務省令第94号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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