家庭用品品質表示法施行令《本則》

法番号:1962年政令第390号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 家庭用品品質表示法 1962年法律第104号第2条第1項 《この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商…》 品をいう。 1 一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別すること第5条 《表示に関する命令 内閣総理大臣は、家庭…》 用品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、内閣府令で、製造業者、販売業者又は表示業者に対し、当該家庭用品に係る表示事項について表示をする場合には、 及び 第19条第1項 《内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者卸売業者に限る。若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (家庭用品)

1項 家庭用品品質表示法 以下「」という。第2条第1項 《この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商…》 品をいう。 1 一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別すること の家庭用品は、別表のとおりとする。

2条 (報告の徴収)

1項 第19条第1項 《内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者卸売業者に限る。若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。

1号 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況

2号 製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合

3号 販売業者(卸売業者に限る。)については、第1号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

2項 第19条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、政令で定めるところにより、販売業者卸売業者を除く。から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。

1号 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況

2号 前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

3条 (消費者庁長官に委任されない権限)

1項 第23条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、法第3条第1項及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第11条(法第3条第1項又は第5項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。並びに第22条の規定による権限とする。

4条 (都道府県又は市が処理する事務)

1項 第23条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「 長官権限 」という。)に属する事務のうち、法第4条第1項の規定に基づく指示、同条第3項の規定に基づく公表、法第10条第1項の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が1の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。ただし、法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

2項 長官権限 に属する事務のうち、 第19条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、政令で定めるところにより、販売業者卸売業者を除く。から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を の規定に基づく立入検査に関する事務であつて、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

3項 第1項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が1の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。ただし、 第4条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の指示に従わな…》 い違反業者があるときは、その旨を公表することができる。 の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

4項 第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。ただし、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

5項 都道府県知事又は市長は、第1項又は第3項の規定により 第4条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の指示に従わな…》 い違反業者があるときは、その旨を公表することができる。 の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。

6項 都道府県知事又は市長は、第1項から第4項までの規定により 第4条第1項 《前条第3項の規定により告示された同条第1…》 項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同条第3項の規定により告示された同条第1項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない製造業者、販売業者又は表示業者以下「違反業者 の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。

7項 第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定( 第4条第2項 《2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の…》 規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 1 内閣総理大臣 経済産業大臣 2 経済産業大臣 内閣総理大臣 及び第4項並びに 第19条第5項 《5 次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第…》 2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 1 内閣総理大臣 経済産業大臣 2 経済産業大臣 内閣総理大臣 の規定を除く。)は、都道府県知事又は市長に関する規定として都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。