家庭用品品質表示法施行規則《本則》

法番号:1962年通商産業省令第106号

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制定文 家庭用品品質表示法 1962年法律第104号)を実施するため、 家庭用品品質表示法施行規則 を次のように制定する。


1条 (家庭用品)

1項 家庭用品品質表示法施行令 1962年政令第390号。以下「」という。)別表第1号()の内閣府令で定める繊維は、次に掲げるものとする。

1号 ポリエチレン系合成繊維

2号 ビニロン繊維

3号 ポリ塩化ビニリデン系合成繊維

4号 ポリ塩化ビニル系合成繊維

5号 ポリアクリルニトリル系合成繊維

6号 ポリプロピレン系合成繊維

2項 令別表第1号()1の内閣府令で定める衣服は、次に掲げるものとする。

1号

2号 足袋

3号 帽子(令別表第1号()に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。

3項 令別表第1号()2の内閣府令で定める身の回り品は、次に掲げるものとする。

1号 ネクタイ

2号 羽織ひも

3号 帯締め

4項 令別表第1号()3の内閣府令で定める家庭用繊維製品は、次に掲げるものとする。

1号 ベッドスプレッド

2号 毛布カバー

3号 枕カバー

5項 令別表第2号()の内閣府令で定める住生活用品は、次に掲げるものとする。

1号 可搬型便器

2号 便所用の器具(固定式のものを除く。

6項 令別表第3号()の内閣府令で定める台所用電熱用品は、次に掲げるものとする。

1号 電気ポット

2号 電気ホットプレート

3号 電気ロースター

7項 令別表第4号()の内閣府令で定める紙は、障子紙とする。

8項 令別表第4号()の内閣府令で定める素材を使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具は、次に掲げるものとする。

1号 合成ゴムを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く。

2号 強化ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具

3号 ほうけい酸ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具

4号 又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。

9項 令別表第4号()の内閣府令で定める魔法瓶は、次に掲げるものとする。

1号 中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの

2号 内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、主として飲用水に用い屋外に携帯するもの

3号 内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの

10項 令別表第4号(十一)の内閣府令で定める素材は、次に掲げるものとする。

1号 牛革

2号 馬革

3号 豚革

4号 羊革

5号 やぎ革

11項 令別表第4号(十三)の内閣府令で定める靴は、甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着した靴とする。

12項 令別表第4号(十七)の内閣府令で定めるマットレスは、次に掲げるものとする。

1号 スプリングマットレス

2号 ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五十ミリメートル以上のものに限る。

13項 令別表第4号(二十)の内閣府令で定める石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品は、住宅用又は家具用のワックスとする。

2条 (消費者庁長官との協議)

1項 都道府県知事又は市長は、 第4条第5項 《5 都道府県知事又は市長は、第1項又は第…》 3項の規定により法第4条第3項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。 この場合において、市長にあつては、当該 の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に送付しなければならない。

1号 公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 公表の内容

3号 公表予定年月日

4号 公表が必要な理由及び経緯

5号 その他参考となる事項

3条 (消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告)

1項 都道府県知事又は市長は、 家庭用品品質表示法 1962年法律第104号。以下「」という。第4条第1項 《前条第3項の規定により告示された同条第1…》 項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同条第3項の規定により告示された同条第1項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない製造業者、販売業者又は表示業者以下「違反業者 の規定に基づく指示をしたときは、 第4条第6項 《6 都道府県知事又は市長は、第1項から第…》 4項までの規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告し の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

1号 指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 指示の内容

3号 指示をした年月日

4号 指示をするに至った理由及び経緯

5号 その他参考となる事項

4条

1項 都道府県知事又は市長は、 第19条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、政令で定めるところにより、販売業者卸売業者を除く。から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、 第4条第6項 《6 都道府県知事又は市長は、第1項から第…》 4項までの規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告し の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

1号 報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 報告の内容

3号 報告の徴収を行った年月日

4号 報告の徴収を行うに至った理由及び経緯

5号 その他参考となる事項

5条

1項 都道府県知事又は市長は、その職員に、 第19条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、政令で定めるところにより、販売業者卸売業者を除く。から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を の規定に基づく立入検査をさせた場合は、 第4条第6項 《6 都道府県知事又は市長は、第1項から第…》 4項までの規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告し の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第1による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

2項 都道府県知事又は市長は、その職員に、 第19条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、政令で定めるところにより、販売業者卸売業者を除く。から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を の規定に基づく立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、様式第2による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

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