制定文 家畜商法(1949年法律第208号)第10条の4第2項、第10条の5第1項、第10条の6第1項、第10条の7第5項並びに家畜商法の一部を改正する法律(1961年法律第172号)附則第8項及び第9項の規定に基づき、 家畜商営業保証金規則 を次のように定める。
1条 (営業保証金の還付)
1項 家畜商法(以下「 法 」という。)第10条の4第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、 供託規則 (1959年法務省令第2号)の規定によるほか、別記様式による次の各号に掲げる書類を供託所に提出しなければならない。
1号 供託者の住所地を管轄する都道府県知事あての通知書三通
2号 供託者の住所地を管轄する都道府県知事と当該供託者たる家畜商の登録をした都道府県知事とが異なる場合にあつては、当該登録をした都道府県知事あての通知書一通
2条
1項 供託所は、供託物を還付したときは、前条第1号の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同条第2号に規定する場合にあつては、同号の通知書一通を当該登録をした都道府県知事に送付しなければならない。
3条
1項 供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、
第1条第1号
《営業保証金の還付 第1条 家畜商法以下「…》
法」という。第10条の4第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則1959年法務省令第2号の規定によるほか、別記様式による次の各号に掲げる書類を供託所に提出しなければならない。
の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。
4条 (法第10条の5第1項の期間)
1項 法 第10条の5第1項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から2週間とする。
5条 (営業保証金の保管替え)
1項 法 第10条の6第1項の規定により家畜商が営業保証金の保管替えを請求するには、 供託規則 の定めるところによらなければならない。
6条及び7条
1項 削除
8条 (営業保証金の取りもどし)
1項 法 第10条の7第1項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
1号 当該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
2号 取りもどしをしようとする営業保証金の額
3号 前号の営業保証金につき 法 第10条の4第1項の権利を有する者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨
4号 前号の申出書の提出がないときは、第2号の営業保証金が取りもどされる旨
2項 法 第10条の7第2項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
1号 当該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
2号 当該家畜商の家畜の取引( 法 第2条に規定する家畜の取引をいう。)の業務に従事しないこととなつた者の氏名
3号 取りもどしをしようとする営業保証金の額
4号 前号の営業保証金につき 法 第10条の4第1項の権利を有する者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨
5号 前号の申出書の提出がないときは、第3号の営業保証金が取りもどされる旨
9条
1項 営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第1項又は第2項の公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第4号の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第1項第3号又は第2項第4号に規定する都道府県知事に請求することができる。
10条
1項 第8条第1項
《法第10条の7第1項の規定により家畜商で…》
あつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 1 当該家畜
又は第2項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該公告に係る申出書の提出がなかつたときは前条の規定により交付を受けた証明書を、当該申出書の提出があつたときは同条の規定により交付を受けた書類及び申出に係る 法 第10条の4第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面をもつて足りる。