制定文
内閣は、 船員法 (1947年法律第100号)
第1条第2項第3号
《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》
い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第
及び
第119条の2
《経過措置 この法律の規定に基づき、命令…》
を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置年金制度、健康保険制度、雇用保険制度その他の社会保障制度及びこれらに関する政府
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 船員法
第1条第2項第3号
《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》
い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第
の政令の定める総トン数三十トン未満の漁船は、次の漁船とする。
1号 推進機関を備える総トン数三十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業に従事するもの
イ 漁具を定置して営む漁業
ロ 漁業法 (1949年法律第267号)
第60条第4項
《4 この章において「区画漁業」とは、次に…》
掲げる漁業をいう。 1 第1種区画漁業 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業 2 第2種区画漁業 土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業 3
の区画漁業又は同条第5項の共同漁業
2号 推進機関を備える総トン数二十トン未満の漁船(前号に掲げる漁船を除く。)であつて、その従事する漁業の種類及び操業海域その他の要件からみて船員労働の特殊性が認められないものとして国土交通省令で定めるもの
3号 推進機関を備えない総トン数三十トン未満の漁船(他の漁船の附属漁船にあつては、前号に掲げる漁船の附属漁船に限る。)